東京で立ち退きを求められた方の
立退料交渉・トラブル解決をサポート

大家・地主からの立ち退き要求、提示された立退料への疑問、再開発に伴う退去要請など、東京エリアの立ち退きトラブルは弁護士法人ライズ綜合法律事務所へご相談ください。

REASON

選ばれる理由

  • 1円でも増額できなければ弁護士費用は不要

    立退料の増額に関して成果が得られなかった場合は、弁護士費用(事務手数料を除く)をいただきません。借主・賃借人の方が安心してご相談いただけるよう、結果に責任を持つ料金体系を採用しています。

  • 相談・着手金は何度でも0円

    初回相談はもちろん、ご依頼後の相談も無料で承ります。立ち退き問題は判断に時間を要するケースが多いため、納得いくまで何度でもご相談いただける環境を整えています。

  • 法律相談実績45万件以上の専門知見

    弁護士法人ライズ綜合法律事務所はこれまでに法律相談を45万件以上(※2018年6月~2026年6月時点)受けてまいりました。立ち退き案件においても、東京エリアの判例・市場感を踏まえた現実的な交渉が可能です。

  • 弁護士と不動産鑑定士による専門チーム対応

    立退料の算定には法的論点だけでなく、不動産価値・営業損失・移転コストなど多面的な評価が必要です。当事務所は弁護士に加え不動産鑑定士とも連携し、案件ごとに最適なチーム編成でサポートします。

  • 全国対応・オンライン相談可能

    東京の各事務所を拠点としつつ、オンライン相談にも対応しています。ご来所が難しい方、地方で東京の物件について相談したい方も、お気軽にお問い合わせください。

CONCERN

よくあるご相談

  • 大家都合での退去を求められている

    貸主・大家側の事情で退去を求められたが、すぐに応じる必要があるか分からない。

  • 再開発に伴う退去を要請された

    再開発計画への協力名目で退去を迫られたが、立退料や移転条件に納得できない。

  • 建物の取り壊しや老朽化を理由にされている

    老朽化や建替えを理由に立ち退きを求められているが、本当に正当な理由なのか判断できない。

  • 賃貸契約で「更新しない」と言われた

    更新時期に契約を打ち切られそうだが、住み続ける方法や対抗手段を知りたい。

  • 立退料が支払われない・約束と違う

    合意した立退料がいつまでも振り込まれない、提示額が引越し後に減らされた。

  • 弁護士費用が心配で相談に踏み切れない

    弁護士への相談はしたいが、料金体系が不透明で躊躇している。

CASESTUDY

東京エリアの解決事例

ライズ綜合法律事務所が立退料交渉で実際にお手伝いした事例の一部をご紹介します。

立退料

  • 立退料

    管理会社から取り壊しを理由に立ち退きを要求され、交渉後に増額

    東京都 30代 女性
    一人暮らし 賃貸アパート

    突然、管理会社から連絡があり、取壊しを理由に立ち退きを要求されました。立退料として提示されたのは20万円。引越などの必要経費だけでも、不足していたため管理会社に連絡。ところが、管理会社は「入居者全員20万円なので無理」の一点張り。納得ができなかったところで、ご相談いただき無事解決し、240万円の増額ができました。

    240万円の増額
    初期の立退料20万円
    取得金額260万円
    初期の立退料 取得金額
  • 立退料

    再開発に伴い立ち退きを指示交渉の結果2,700万円の増額

    東京都 40代 男性
    飲食店オーナー

    区から連絡があり経営している飲食店の立ち退きを指示されたケースです。お店のあるエリアが再開発の対象になったため立ち退きして欲しいとのことでした。しかし、提示された立退料はたったの300万円。オフィス街のビルの1階で経営されていたため、お客さんの入りも良く常連の方々もたくさんいました。新たな場所でお店を再開したくても、立退料300万円だけでは到底難しい。ご相談いただき交渉した結果、補償額を10倍とすることができました。

    2700万円の増額
    初期の立退料300万円
    取得金額3000万円
    初期の立退料 取得金額

FLOW

ご相談から解決までの
流れ

  1. 初回ご相談

    立ち退き要求の経緯・契約内容・ご希望をお聞きし、解決方針をご提案します。電話・メール・オンラインで対応。

  2. 受任・交渉開始

    受任契約後、弁護士名義で内容証明郵便を送付。立退料の根拠資料を整え、書面・対面で交渉します。

  3. 合意・契約締結

    合意内容を書面化。引渡日・支払時期・原状回復範囲など、後日のトラブルを防ぐ条項を漏れなく規定。

  4. 退去・解決

    立退料の入金確認、引渡し立会いまでサポート。万一合意違反があった場合の対応も継続します。

FEESTRUCTURE

弁護士費用の種類

ご依頼をいただいた際の弁護士費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料があります。

着手金 ご依頼をいただいた際にお支払いただく費用です。
報酬金 ご依頼の事件について成功の結果が得られたとき、得られた結果に応じて、着手金とは別にお支払いただくものです。
実費 印紙代、郵送代、証明書の発行費用等、実際に事件処理で出費した費用です。
手数料 法的文書の作成費用等、着手金・報酬金に代えて事務手数料としてお支払いただく費用です。

FEE

弁護士費用

立退料交渉サービスの料金・費用

着手金・報酬金

【法人】
相談料 無料
着手金 無料
解決報酬 経済的利益×11%又は,110,000円,いずれか高い額
成果報酬 【立退料提示前】
立退料 17.6% + 55,000円
【立退料提示後】
経済的利益が300万円以下の部分 22% + 110,000円
経済的利益が300万円超~3,000万円以下の部分 17.6%
経済的利益が3,000万円超の部分 11%

※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。

【法人(訴訟の場合)】
着手金 無料
解決報酬 経済的利益×11%又は,110,000円,いずれか高い額
成果報酬 【立退料提示前】
立退料 17.6% + 55,000円
【立退料提示後】
経済的利益が300万円以下の部分 22% + 110,000円
経済的利益が300万円超~3,000万円以下の部分 17.6%
経済的利益が3,000万円超の部分 11%

※訴訟手続き等費用として、110,000円を申し受けます。

※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。

【個人】
相談料 無料
着手金 無料
解決報酬 経済的利益×11%又は,110,000円,いずれか高い額
成果報酬 【立退料提示前】
立退料 17.6% + 55,000円
【立退料提示後】
経済的利益が300万円以下の部分 22% + 110,000円
経済的利益が300万円超~3,000万円以下の部分 17.6%
経済的利益が3,000万円超の部分 11%

※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。

【個人(訴訟の場合)】
着手金 無料
解決報酬 経済的利益×11%又は,110,000円,いずれか高い額
成果報酬 【立退料提示前】
立退料 17.6% + 55,000円
【立退料提示後】
経済的利益が300万円以下の部分 22% + 110,000円
経済的利益が300万円超~3,000万円以下の部分 17.6%
経済的利益が3,000万円超の部分 11%

※訴訟手続き等費用として、110,000円を申し受けます。

※別途、事務手数料11,000円を申し受けます。

※費用はすべて税込表記になります。

FAQ

よくあるご質問

  • 立ち退きとはどのようなものですか

    立ち退きとは、賃貸借契約のもとで物件に居住・営業している借主に対して、貸主側から退去を求めるものです。建物の老朽化による建替え、再開発、貸主自身の使用、家賃滞納などの債務不履行、用途変更、敷地売却などが代表例として挙げられます。

  • どのような時に立退料を請求できますか

    入居者に過失がある場合(家賃滞納や契約違反など)を除き、貸主都合による退去では立退料を請求できる可能性があります。具体的には、建物の老朽化を理由とする立ち退き、再開発に伴う退去、貸主の自己使用を理由とする更新拒絶、敷地売却に伴う立ち退きなどが対象となります。

  • 立退料を請求できないケースはありますか

    すでに合意内容を記した書面に署名済みである場合、家賃滞納や用途違反など重大な契約違反がある場合、定期借家契約で期間満了による退去である場合、明渡し合意後一定期間が経過している場合などは、立退料の請求が困難になります。これらに該当する可能性があるときも、まずは弁護士へご相談ください。

  • 立ち退き要求にはすぐに従う必要がありますか

    すぐに従う必要はありません。借地借家法は借主保護を目的とする強行規定となっており、貸主側の一方的な要求によって直ちに退去義務が生じるわけではありません。まずは要求の根拠を確認したうえで、合意書への署名を急がず、弁護士に対応方針をご相談ください。

  • 弁護士に依頼するメリットは何ですか

    弁護士が代理人となることで、貸主側との直接交渉によるストレスを避けられるとともに、借地借家法・判例・裁判例に基づく適正な立退料の算定根拠を提示できます。結果として、当初提示額より立退料が増額されるケースが多くあります。また、合意書の内容確認や訴訟への移行可否の判断も含めて一貫してサポートが可能です。

  • 引越し先を先に決めておくべきですか

    おすすめしません。引越し先を先に確定してしまうと、貸主側に対して交渉の余地が乏しくなり、立退料の増額を主張しづらくなるためです。まずは現状のままご相談いただき、交渉方針が固まった段階で移転先の検討に進むのが一般的です。

  • 「半年前に告知された場合」立退料の交渉はできますか

    交渉は可能です。借家契約の解約申入れには6か月前の予告が必要とされていますが(借地借家法27条)、予告期間が形式的に守られていても、立ち退きには別途「正当事由」と立退料の支払が必要となるケースが多く、実務上は予告後でも立退料交渉の余地があります。

  • 立退料の相場はいくらですか

    立退料に明確な相場はありません。貸主側の立ち退き必要性、借主側の使用継続必要性、立退料以外の補償(代替物件の提供等)、賃借期間、移転費用、営業損失(店舗の場合)などを総合的に考慮して算定されます。個別事情によって金額は大きく変動するため、ご相談時に詳しくお伺いしたうえで見積もりをお出しします。

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