自己破産
ご自分の収入だけでは借金返済ができなくなり、自己破産を選択された会社員の方のケースです。7社の金融業者から、総額で529万円の借り入れになっていました。裁判所に申立てを行い、免責が許可され、借金をゼロにすることができました。
返済の見通しが立たない、督促が止まらない、生活の立て直しが難しい…東京エリアで自己破産をご検討の方は、弁護士法人ライズ綜合法律事務所までご相談ください。
REASON
自己破産は税金など一部を除き、ほとんどの借金の支払義務を免除できる手続きです。返済の見通しが立たない方が、人生を立て直すための選択肢としてご活用いただけます。
初回相談はもちろん、ご依頼後の相談も無料で承ります。自己破産は手続きが複雑で判断に時間を要するため、納得いくまで何度でもご相談いただける環境を整えています。
弁護士法人ライズ綜合法律事務所はこれまでに法律相談を45万件以上(※2018年6月~2026年6月時点)受けてまいりました。同時廃止・少額管財の判断や免責不許可事由への対応など、東京エリアの裁判所運用を踏まえた現実的なサポートが可能です。
借金問題には自己破産のほか、任意整理・個人再生といった選択肢もあります。収入・財産・債務の状況を丁寧に伺い、ご相談者にとって最も負担の少ない方法を弁護士がご提案します。
ご相談内容や手続き状況は厳重に管理し、ご家族や職場・取引先などへ知られないよう最大限の配慮をいたします。郵送物の取扱いや連絡方法はお一人おひとりのご事情に合わせて柔軟に対応します。
CONCERN
毎月の返済が収入を上回り、督促の電話や郵便が止まらず、精神的に追い詰められている。
任意整理や個人再生では返済しきれず、自己破産しか方法がないのか自分で判断できない。
自宅・自動車・退職金など、自己破産でどこまで処分されるのか正確に知っておきたい。
ご家族や勤務先・取引先に自己破産のことを知られず、こっそり手続きを進められるか不安。
ギャンブルや浪費、財産隠しなど、免責が認められない事情に該当しないか不安に感じている。
弁護士へ依頼したいが、手元資金に余裕がなく費用面で躊躇している。
CASESTUDY
ライズ綜合法律事務所が自己破産で実際にお手伝いした事例の一部をご紹介します。
FLOW
借入の経緯・収入・財産状況をお伺いし、自己破産が適切かを判断。電話・メール・オンライン相談に対応します。
ご依頼後、債権者へ受任通知を発送。督促・取立てが原則停止し、返済も一旦ストップします。
債権者一覧・収支・財産目録など申立書類を弁護士が作成し、東京地方裁判所等へ自己破産を申し立てます。
同時廃止または少額管財での手続きを経て、免責許可決定が確定すれば借金の支払義務が免除されます。
FEESTRUCTURE
ご依頼をいただいた際の弁護士費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料があります。
| 着手金 | ご依頼をいただいた際にお支払いただく費用です。 |
|---|---|
| 報酬金 | ご依頼の事件について成功の結果が得られたとき、得られた結果に応じて、着手金とは別にお支払いただくものです。 |
| 実費 | 印紙代、郵送代、証明書の発行費用等、実際に事件処理で出費した費用です。 |
| 手数料 | 法的文書の作成費用等、着手金・報酬金に代えて事務手数料としてお支払いただく費用です。 |
FEE
同時廃止手続き
| 通信費及び申立諸費用 | 30,000円※非課税 |
|---|---|
| 着手金 (10社まで、かつ借入総額 500万円未満) |
418,000円 |
| 着手金 (11社以上、または 借入総額500万円以上) |
473,000円 |
| 過払い金返還報酬 (任意の場合) |
返還額×22% |
| 過払い金返還報酬 (訴訟の場合) |
返還額×27.5% |
少額管財手続き
| 通信費及び申立諸費用 | 30,000円※非課税 |
|---|---|
| 着手金 (10社まで、かつ借入総額 500万円未満) |
528,000円 |
| 着手金 (11社以上、または 借入総額500万円以上) |
583,000円 |
| 管財人費用 | 200,000円~※非課税 |
| 過払い金返還報酬 (任意の場合) |
返還額×22% |
| 過払い金返還報酬 (訴訟の場合) |
返還額×27.5% |
※管財人費用は東京地方裁判所を含む各裁判所や事案によって異なります。
※弁護士が遠方へ出張する場合は、出張旅費・交通費を別途申し受けます。
※弁護士が遠方へ出張する場合は、裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(33,000円または55,000円)を別途申し受けます。
※費用はすべて税込表記になります。
FAQ
自己破産は、税金や養育費など一部の例外を除き、ほとんどの借金の支払義務を免除してもらう国の制度です。返済が困難になった方が、生活を立て直すための法的手続きとしてご利用いただけます。
信用情報に事故情報が5〜7年程度登録され、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。一定額以上の財産は処分対象となり、警備員や生命保険募集人など一部の職業では手続中に資格制限が生じる場合があります。
すべて処分されるわけではありません。生活に必要な家財道具や99万円以下の現金、20万円以下の預貯金などは原則手元に残すことができます。一方で、住宅ローンの残る自宅や時価20万円を超える自動車などは処分対象になりやすく、個別の事情に応じて判断します。
勤務先に裁判所等から通知が行くことは原則ありません。官報には掲載されますが、一般の方が日常的に閲覧する媒体ではないため、職場関係者に知られる可能性は実務上低いといえます。同居のご家族には郵送物などで知られる場合があります。
同時廃止は、処分対象となる財産がほとんどない場合に選択され、破産手続開始と同時に手続きが終了するシンプルな方式です。少額管財は、一定の財産がある場合や免責不許可事由が疑われる場合に選択され、管財人が選任されて財産調査と債権者への配当手続きが行われます。少額管財には別途管財人費用が必要となります。
必ずしも認められないわけではありません。ギャンブル・浪費・財産隠しなどの事由があっても、反省状況や生活再建への取り組みを総合的に評価する「裁量免責」によって免責が認められるケースは多数あります。弁護士の支援を受け、適切に主張・立証することが重要です。
借金の支払義務がなくなることで、給与や事業収入を生活費や将来の備えに充てられるようになります。信用情報の登録は概ね5〜7年で抹消されるため、その後はクレジットカードや住宅ローン・自動車ローンの利用も段階的に再び可能となります。
ご依頼後すぐに受任通知を発送するため、債権者からの督促や取立てが原則として停止し、返済も一旦ストップします。また、複雑な申立書類の作成や裁判所とのやりとりを弁護士が代行し、同時廃止・少額管財の見極めや免責不許可事由への対応まで一貫してサポートしますので、安心して手続きを進めていただけます。
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