個人再生
8社の業者から総額660万円の借金をし、民事再生(個人再生)を選択された会社員の方のケースです。借金は整理したいが、自宅はどうしても手放したくないとのご要望でしたので、自宅を守るために住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の手続きを行い、自宅を守りながら、借金総額と返済額の大幅な減額をすることができました。返済額は元々16万円でしたが、5万円までに引き下げることができました。
住宅を残したまま借金を圧縮したい、自己破産は避けたい、安定収入はあるが返済が追いつかない。東京エリアの個人再生(民事再生)のご相談は弁護士法人ライズ綜合法律事務所へ。
REASON
個人再生は裁判所での再生計画認可まで複雑な手続きが続きます。当事務所は申立書作成、債権者一覧表・財産目録の整備、再生計画案の策定まで弁護士が一貫してサポートします。
初回相談はもちろん、ご依頼後の相談も無料で承ります。住宅特例の利用判断や手続選択は迷うポイントが多いため、納得いくまで何度でもご相談いただける環境を整えています。
弁護士法人ライズ綜合法律事務所はこれまでに法律相談を45万件以上(※2018年6月~2026年6月時点)受けてまいりました。個人再生においても、解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。
任意整理・自己破産・個人再生のうち、ご依頼者の収入・財産・希望に応じて最適な債務整理手続きをご提案します。住宅を残したい等のご要望にも丁寧に対応します。
弁護士には守秘義務があり、ご家族や職場に知られないよう最大限の配慮をして手続きを進めます。ご自宅以外への郵便物送付や連絡時間帯のご希望にも柔軟に対応いたします。
CONCERN
住宅ローン返済中の家を手放したくない。住宅資金特別条項を活用して借金を整理したい。
職業制限や財産処分を伴う自己破産はできるだけ避け、別の方法で借金を整理したい。
借金額が大きく、利息カットだけでは返済が現実的ではないと感じている。
給与や事業収入はあるが、毎月の返済負担が重く生活が立ち行かなくなっている。
借金の連帯保証人や家族にできる限り影響を与えずに整理を進めたい。
ご家族や勤務先に内緒で借金問題を解決したい。秘密を守りながら整理する方法を知りたい。
CASESTUDY
ライズ綜合法律事務所が個人再生で実際にお手伝いした事例の一部をご紹介します。
FLOW
借入状況・収入・住宅ローンの有無などをお聞きし、個人再生を含む最適な解決方法をご提案します。電話・メール・オンライン対応。
委任契約後、弁護士名義で貸金業者へ受任通知を発送。督促・取立てが直ちに停止します。
必要書類の収集、債権者一覧表・財産目録・再生計画案の作成までを弁護士が一貫して支援します。
裁判所へ個人再生の申立てを行い、再生計画案の認可後は原則3〜5年で計画弁済を進めます。
FEESTRUCTURE
ご依頼をいただいた際の弁護士費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料があります。
| 着手金 | ご依頼をいただいた際にお支払いただく費用です。 |
|---|---|
| 報酬金 | ご依頼の事件について成功の結果が得られたとき、得られた結果に応じて、着手金とは別にお支払いただくものです。 |
| 実費 | 印紙代、郵送代、証明書の発行費用等、実際に事件処理で出費した費用です。 |
| 手数料 | 法的文書の作成費用等、着手金・報酬金に代えて事務手数料としてお支払いただく費用です。 |
FEE
住宅ローン特例を適用しない場合
| 申立費用等実費 | 50,000円※非課税 |
|---|---|
| 着手金 | 473,000円 |
| 再生委員費用 | 150,000円~※非課税 |
| 過払い金返還報酬 (任意の場合) |
返還額×22% |
| 過払い金返還報酬 (訴訟の場合) |
返還額×27.5% |
住宅ローン特例を適用する場合
| 申立費用等実費 | 50,000円※非課税 |
|---|---|
| 着手金 | 583,000円 |
| 再生委員費用 | 150,000円~※非課税 |
| 過払い金返還報酬 (任意の場合) |
返還額×22% |
| 過払い金返還報酬 (訴訟の場合) |
返還額×27.5% |
※再生委員費用は、裁判所や事案によって異なります。また、再生委員が選任されない場合もあります。
※弁護士が遠方へ出張する場合は、出張旅費・交通費を別途申し受けます。
※弁護士が遠方へ出張する場合は、裁判所の所在地に応じて弁護士の日当(33,000円または55,000円)を別途申し受けます。
※費用はすべて税込表記になります。
FAQ
個人再生(民事再生)は、裁判所に申立てを行い、再生計画案の認可を受けることで借金を大幅に減額(おおむね5分の1〜10分の1)し、原則3〜5年で計画的に弁済していく手続きです。自己破産と異なり職業制限がなく、住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持したまま借金を整理できる点が特徴です。
はい、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンは従来どおり返済を続けながら、その他の借金のみを減額対象として整理できます。これにより、自宅を手放さずに借金を圧縮できる可能性があります。要件の充足や認可の見込みについては個別の事情によりますので、まずはご相談ください。
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生があり、いずれも継続的な収入があり、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であることなどが要件です。給与所得者等再生は給与のように安定した収入があることが追加要件となります。要件の判断は個別事情に左右されるため、弁護士の面談で詳しく確認します。
借金総額や保有財産によりますが、最低弁済額の基準(例: 借金総額が500万円超1,500万円以下なら原則100万円〜借金の5分の1)と、保有財産の清算価値のいずれか高い方が弁済額となります。住宅ローンは減額対象から除かれます。具体的な減額幅はご相談時に試算いたします。
弁護士には守秘義務があり、ご家族や勤務先に知られないよう最大限の配慮をして手続きを進めます。ご自宅以外への郵便物送付や、連絡時間帯のご希望にも柔軟に対応します。ただし、官報への掲載や同居家族の所得証明書の提出など、性質上限界がある部分もありますので、面談で具体的に説明します。
個人再生では、保証人がいる借金についても本人の返済義務は減額されますが、減額されなかった部分は保証人に対して請求が向かうのが原則です。保証人に与える影響を踏まえて手続選択をご検討いただく必要があるため、面談時に具体的な影響を整理します。
メリットは、借金を大幅に減額できる点、住宅資金特別条項を利用すれば住宅を維持できる点、自己破産と異なり職業制限がない点などです。デメリットとしては、官報に氏名・住所が公告される、信用情報機関に事故情報として登録される、保有財産の清算価値が一定額を下回ると最低弁済額が増える、といった点が挙げられます。
弁護士へのご依頼から再生計画認可決定までは概ね6か月〜1年程度が目安です。その後、認可された再生計画に従い、原則3〜5年で計画弁済を行います。事案の複雑さや裁判所の運用により前後しますので、面談時に詳しい見通しをご説明します。
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