任意整理
事業不振で借金を繰り返し、返済のために新たな借り入れを続けて自転車操業になっていた自営業の方のケースです。気付けば、トータルで8社もの金融業者から借り入れ、借金総額は420万円ほどに膨れ上がっていました。過払い金の回収と減額交渉により、借金総額と返済額を大幅に減額することができました。返済額は元々10万でしたが、2万までに引き下げることができました。
毎月の返済が苦しい、利息ばかりで元金が減らない、督促が止まらない…そんなお悩みは弁護士法人ライズ綜合法律事務所へご相談ください。任意整理で無理のない返済計画を組み直し、生活の立て直しをサポートします。
REASON
任意整理では、和解により減額できた利息・遅延損害金などに対して成功報酬が発生します。減額の結果が得られなかった場合、成功報酬(事務手数料を除く)はいただきません。借金問題でお困りの方が安心してご相談いただける料金体系です。
初回相談はもちろん、ご依頼後の相談も無料で承ります。任意整理の着手金は債権者1社あたり55,000円〜143,000円(税込)で、分割払いにも対応。ご家族同席のご相談やセカンドオピニオンとしてのご利用も歓迎しています。
弁護士法人ライズ綜合法律事務所はこれまでに法律相談を45万件以上(※2018年6月~2026年6月時点)受けてまいりました。任意整理においても、貸金業者ごとの和解傾向を踏まえた現実的な交渉が可能です。
借金問題の解決方法は任意整理だけではありません。ご収入・借入総額・将来の返済見込みを踏まえて、任意整理・個人再生・自己破産の3つの方法から最適な手続きをご提案します。最初から決め打ちせず、状況に応じて慎重に選定します。
任意整理のお手続きはご家族・お勤め先に連絡が行かないよう最大限配慮します。郵便物の送付先のご指定や、平日・休日のご相談時間調整など、プライバシーに配慮した進行が可能です。オンライン相談にも対応しています。
CONCERN
給料の大半が返済に消え、生活費が足りなくなっている。このまま続けても完済の見込みが立たない。
リボ払いやキャッシングで毎月支払っているのに、利息ばかりで元金がなかなか減らない。
滞納している貸金業者から督促電話やハガキが頻繁に届き、精神的に追い詰められている。
借金のことを家族や勤務先に知られたくない。プライバシーを守りながら整理する方法を知りたい。
持ち家や車を手放したくない、職業上の制限を受けたくない。自己破産以外で借金問題を解決したい。
弁護士に依頼したいが、まとまった費用を一度に支払う余裕がない。料金体系や支払方法を知りたい。
CASESTUDY
ライズ綜合法律事務所が任意整理で実際にお手伝いした事例の一部をご紹介します。
FLOW
借金の状況・収支・ご希望をお聞きし、任意整理・個人再生・自己破産から最適な手続きをご提案します。電話・メール・オンラインで対応。
受任契約後、各債権者へ受任通知を送付。督促・取り立てが停止し、利息制限法に基づく取引履歴の開示を請求します。
取引履歴をもとに引き直し計算を行い、過払い金の有無を確認。将来利息のカットや分割回数など、各社と返済条件を交渉し和解します。
和解条件に沿った返済管理についてもご相談に応じます。完済まで継続的にサポートします。
FEESTRUCTURE
ご依頼をいただいた際の弁護士費用としては、着手金、報酬金、実費、手数料があります。
| 着手金 | ご依頼をいただいた際にお支払いただく費用です。 |
|---|---|
| 報酬金 | ご依頼の事件について成功の結果が得られたとき、得られた結果に応じて、着手金とは別にお支払いただくものです。 |
| 実費 | 印紙代、郵送代、証明書の発行費用等、実際に事件処理で出費した費用です。 |
| 手数料 | 法的文書の作成費用等、着手金・報酬金に代えて事務手数料としてお支払いただく費用です。 |
FEE
以下の「着手金(1社あたり)」をクリックすると、詳細をご確認いただけます。
※着手金の算定基準となる借入残高は、当事務所が受任した後に、各債権者から開示・確認された約定残高を採用します。
※減額報酬として、減額の11%を申し受けます。
※和解成立時に、解決報酬として1社につき22,000円を申し受けます。
※過払い返還報酬 22%(任意の場合/訴訟の場合は27.5%)
※送金管理費として1社につき月1,000円/回になります。
※通信費として1社につき2,200円になります。
FAQ
任意整理とは、貸金業者と直接交渉して将来利息のカットや返済期間の延長を行い、無理のない返済計画を立て直す手続きです。裁判所を介さずに進められるため、自己破産や個人再生に比べて手続きが簡便で、家族や勤務先への影響を抑えやすい点が特徴です。
ご相談から和解成立まで通常3〜6ヶ月、その後は和解条件に基づき3〜5年で完済を目指すケースが一般的です。債権者数や交渉状況により変動しますので、初回ご相談時に具体的な見通しをお伝えします。
任意整理を行うと信用情報機関に「事故情報」として登録され、概ね5年程度はクレジットカードや新規ローンの利用が制限されます。完済から一定期間が経過すると登録は抹消され、再びカード等を利用できるようになります。
当事務所からのご連絡方法や郵便物の送付先をご相談のうえ調整できますので、ご家族・お勤め先に知られずに進めることが可能なケースが多くあります。ただし、保証人が付いている債務がある場合などは個別にご説明します。
弁護士が代理人となることで、各債権者との交渉ストレスから解放されます。受任通知の送付により督促・取り立てが停止し、利息制限法に基づく引き直し計算で過払い金が判明する可能性もあります。和解書の内容確認や将来の対応も一貫してサポートします。
引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば返還請求を行います。返還された金額は他社の借金返済に充当することも、ご自身の手元に戻すことも可能です。完済済みの取引でも、原則として最終取引から10年以内であれば請求できます。
安定した収入が見込めない、債権者との和解が成立しない、生活再建のために大幅な減額が必要な場合などは、任意整理ではなく個人再生や自己破産が適していることがあります。ご相談時に状況をお伺いし、最適な手続きをご提案します。
可能です。任意整理は債権者を選んで手続きできるため、保証人が付いている債務、住宅ローン、自動車ローンなどを除外して整理することができます。家族や生活への影響を抑えたいケースに向いた柔軟な手続きです。
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