個人のご相談
交通事故
OUR SERVICE
突然の事故で被害者に
【交通事故には、適切な判断と対応が必要】
交通事故は、現在の車社会では日常的に起こってしまうものです。
車を運転する人はもちろんのこと、オートバイ、自転車、歩行者も加害者や被害者になる可能性があります。
万が一、交通事故が起こってしまってもスムーズに解決するためには、
裁判基準で交渉出来る弁護士に任せることが効果的です。
FLOW
交通事故案件の流れ
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1
交通事故発生
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2
治療(通院・入院)
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3
症状固定
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4
後遺障害等級の認定
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5
慰謝料請求
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6
保険型会社との示談交渉
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7
裁判(示談交渉決裂時)
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8
適正な慰謝料の取り戻し
TREATMENT
治療(通院・入院)・症状固定
損害保険会社は、一定期間を過ぎると、治療費の打ち切りを通告してきます。
まだ痛みがあったりして通院の必要性があるのに、保険会社から治療費の打ち切りの話をされた場合の対応には注意が必要です。
そのような場合には、迷わず、交通事故に精通している弁護士に相談することをお勧めいたします。
仮に、私たちがご相談に乗らせていただいた場合には、医師に治療の必要性があることの意見書を作成してもらうなどし、治療費の打ち切りを延ばせる方策をとります。
それでも、治療費の打ち切りがなされた場合には、第三者行為による傷病届を提出し、治療の必要性がある限りは、健康保険を使って治療を継続する必要があります。
まだ痛みがあっても、治療の打ち切りなどの保険会社の圧力に屈して通院をやめてしまうと、それだけで完治したとされ、示談交渉等で決定的に不利になるので、注意が必要です。
DISABILITY
後遺障害等級の認定
一通りの治療を終えても残ってしまう症状のことを後遺障害と呼びます。日常用語としては「後遺症」といわれることが多く、ほとんど同じ意味と考えていただいて構いません。 交通事故の後遺障害については自賠責調査事務所による認定制度があり、症状の程度に応じて1級から14級が認定され、自賠責施行令の等級に応じて請求できる金額が変わってきます。 入通院慰謝料と同様、自賠責保険の基準と裁判所が認める基準があり、保険会社が提示する金額と弁護士が交渉して認められる金額との差が大きいものとなっております。
任意保険会社が提案してくる後遺障害慰謝料は、ほとんどと言っても過言ではない程、自賠責保険基準です。 もし自賠責保険で賄える金額で被害者が示談に応じてくれれば、その分任意保険会社は金銭的負担を抑えることができます。 したがって、多くの任意保険会社は、「自社の基準によりこの金額以上は支払えません」という形で、自賠責基準の金額を提示してきます。また、認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は異議申し立てを行うことができます。
SETTLEMENT
示談交渉
示談とは、交通事故に関する損害賠償問題を、当事者の話し合いにより解決することです。 示談は、法律的には民法上の「和解」にあたります。
交通事故には、行政上の問題、刑事上の問題、民事上の問題があります。 行政上の問題とは、加害者が道路交通法に違反していた場合に、交通反則金が科されたりする問題です。 刑事上の問題とは、交通事故の加害者には、業務上過失傷害罪等の刑法や道路交通法違反が成立している可能性があり、その処罰の問題です。 そして、交通事故の被害者が被った損害をお金で解決するのが民事上の問題ということになります。
保険会社が提示する賠償金額は、裁判で認められる賠償金額に比べてかなり低いのが一般的です。 それは保険会社が提示する賠償案は「保険会社基準」であり「裁判基準」でないからです。 当事務所は、判例などを踏まえた正当な賠償金額での示談を目標に交渉します。
TRIAL
裁判
双方の主張に隔たりがあり、話し合いにより解決が難しい場合、損害賠償問題を解決するには「調停」「訴訟」という方法があります。
訴訟とは、裁判所に訴状を提出して「判決」を求める手続きです。 この訴訟の間に、「裁判上の和解」が成立することもあります。 裁判上の和解は、裁判所に間に入ってもらう和解です。 調停も裁判所を通すものですが、「判決」ではなく、はじめから話し合いを目的に申し立てをします。 裁判所で調停委員を介して話し合いを行い、和解を目指します。