個人のご相談

任意整理とは

今後の金利が
なくなる

ライズ綜合法律事務所の
任意整理手続き

今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、
一部の借金だけ選んで整理することが可能です。
場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。

任意整理とは

「任意整理」とは、貸金業者やクレジットカード会社と直接交渉することによって、
返済が滞っている借金問題の解決を目指す法的手続きです。
任意整理することによって利息をカットしたり、分割回数を見直したりすることができます。
また、利息制限法の上限を超える金利で借入していた場合は、いわゆる過払い金の請求ができるケースもあります。

ABOUT

弁護士による「任意整理」という解決法

  • 業者の催促がストップ
  • 払いすぎを返してもらう
  • 債務総額の減少
  • 利息を減額する

面倒な手続きは弁護士がすべて行います。

任意整理が可能な条件

任意整理は借金を抱えるすべての人が利用できるわけではありません。
手続きに移行するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
一つは、原則として「安定した収入があること」です。
今後、借金を返す意思を示すため、給料や何らかの収入があることを証明しなければなりません。

二つ目の条件は「返済できる見込みがあること」です。
任意整理は主に3~5年の返済計画を立て、中長期的に借金の完済を目指していく手続きです。
現実的な返済計画を立てられるかどうかが、任意整理に移行するための大きな鍵を握ります。

最後に、明確な「返済意思があること」も条件のひとつです。
任意整理が成立すれば、その時点で借金問題が解決するわけではありません。
債務者は妥結した返済計画に基づいて借金を少しずつ返していく必要があります。
任意整理によって利息のカットなどをしてもらう代わりに、
債務者側も誠意をもって借金を返済していく姿勢を示す必要があるのです。

任意整理後の生活について

任意整理が成立した後は、弁護士が交渉した返済計画に基づいて、
無理のない範囲内での返済生活が始まることになります。
ただ、任意整理をしたという情報は、信用情報機関の記録に事故情報として5年間残ってしまいます。
したがって、その間はクレジットカードを新規で作ることはできなくなるでしょう。
また、既存のクレジットカードも利用停止状態になる可能性があります。

一方、任意整理の成立後も、新しく家を借りることは可能です。
信用情報機関の記録はあくまで金融機関の関係者が共有する情報です。
賃貸借契約において不動産会社が信用情報を確認することは基本的にありません。
同様の理由で、携帯電話の契約や生命保険の加入なども問題なくできます。
また、自動車ローンや住宅ローンなども任意整理の対象から外せば、
基本的には自動車を引き上げられたり、マイホームを差し押さえられたりすることもありません。

FLOW

任意整理の流れ

  • 1

    ご相談

  • 2

    「任意整理」を選択(例)

  • 3

    受任(交渉権を任せていただく)

  • 4

    業者へ通知 ▶︎ 返済停止 ▶︎ 取引内容開示

  • 5

    法定利息計算 ▶︎ 返済計画協議・交渉 ▶︎ 和解

  • 6

    過払い金返還 ▶︎ 借金減額 ▶︎ 利息減免

  • 7

    無理のない返済 ▶︎ 終了

受任後すぐ、あなたを苦しめていた返済は停止されます。
身軽になって頑張ってください。

PRICE

任意整理の弁護士費用[1社あたり]

ご安心ください。あなたの再出発の妨げにならないよう、
分割などのご相談に応じます。

当事務所の着手金¥55,000~

※費用はすべて税込みです

残債務のない債権の調査、過払い返還請求は、着手金を免除いたします。

※着手金について、内容により費用が異なりますのでお問合せください。
※減額報酬として、減額の11%を申し受けます。
※和解成立時に、解決報酬として1社につき22,000円を申し受けます。
※過払い返還報酬 22%(任意の場合/訴訟の場合は27.5%)。
※送金管理費として1社につき月1,000円/回になります。
※通信費として1社につき2,200円になります。

任意整理Q&A

Q.

家族や知人に知られずに任意整理を進めることができますか?

知られたくない家族などが保証人になっていなければ可能です。任意整理の手続きは自己破産などと違い、官報などに掲載されるわけでもなく、手続きもすべて弁護士が行うため、債務整理のなかでは最も他人に知られない方法です。

Q.

手続きの期間はどれくらいかかりますか?

通常3~4か月ぐらいです。その間、弁護士が受任通知を各債権者に送付した時点で債権者の請求が和解成立まで止まります(支払いが止まっている期間は、今後の返済のための積み立てを行います)。

Q.

どんな種類の借り入れでも「任意整理」することができるのですか?

税金、国民健康保険、年金の滞納などの国に対する支払いは任意整理できません(公的な機関は直接ご相談いただければ、分割弁済など柔軟に対応していただけるところもありますので、ぜひご相談してみてください)。

Q.

借り入れの理由がギャンブルの場合でも任意整理は可能ですか?

任意整理の場合は、自己破産などと違い、借り入れの理由が何かは影響しません。

Q.

一部の債権者(例えば住宅ローン)を除いて任意整理できますか?

任意整理は、債権者と示談する手続きですので、示談する相手を選ぶことは可能です。

Q.

住宅ローンも「任意整理」で減額することができますか?

原則として、住宅ローンの任意整理はできません。この場合はご本人が直接、住宅金融公庫や銀行に返済計画の見直しを提案すれば、見直してくれることが多いようですので、ぜひご相談してみてください。

Q.

保証人を付けて借り入れをしています。保証人の支払い義務も減額されますか?

任意整理の手続きによって、借金の額が減額されたとしても、保証人には影響しません。保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に請求してくることになります。
保証人がいる場合は事前にしっかりと説明し、場合によっては一緒に任意整理、またはその他の債務整理の手続きをとることも必要です。

Q.

任意整理すると必ず借金が減るのですか?

減額が可能であるのは、約18%以上の利息を支払っている債務です。具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングです。約18%以下の利息の場合は計算をし直すことはできませんが、残高に対しての将来利息はカットされます。この将来利息のカットが任意整理の大きなメリットです。

page top