個人のご相談

自己破産とは

借金の返済が
不要になる

ライズ綜合法律事務所の
自己破産手続き

前途ある人生を前向きに生きていただくため、
借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。
高価な財産があれば手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。

自己破産とは

「自己破産」とは、借金の総額や収入の状況を鑑みて返済が著しく困難になった際、
裁判所の命令によって借金を帳消しにしてもらう法的手続きのことです。
財産や収入の低下が見られ、支払不能に陥ったと判断された債務者に限り、
自己破産の手続きに移行することができます。
ただし、過去7年以内に債務の免除を受けている場合は、
支払不能に陥っていても自己破産することは基本的にできません。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産はメリットとデメリットが隣り合わせの手続きだといえます。
まず、自己破産の大きなメリットは、何といっても借金がなくなるということです。
裁判所に支払不能と判断されれば、債務者は借金の返済義務がなくなります。
これを「免責」といい、免責を受けた債務者は借金を帳消しにすることが可能です。
自己破産することで免責が認められれば、その後の収入は借金の返済ではなく、
日常の生活に自由に使えるようになります。

一方、自己破産のデメリットは財産を処分されてしまうことです。
価値ある財産は裁判所に差し押さえられ、支払いきれなかった借金の返済に充てられます。
ただ、すべての財産が処分されるわけではなく、自家用車など生活に欠かせない財産は手元に残る場合もあります。
また、ブラックリストに記録されたり、特定の職業に一定期間就けなくなったりすることもデメリットのひとつです。

とはいえ、借金問題を根本的に解決でき、返済に支配された生活を立て直せることは、
他の債務整理にはない自己破産ならではの大きな特徴だといえます。

自己破産申請の流れ

自己破産の手続きには、少額管財と同時廃止の2種類があります。
少額管財とは、自己破産の申請者に高額の財産が残っている場合などに執り行われる手続きです。
債務者の代理人から自己破産申請の受任通知がされると、利息の引き直し計算や申立書類を準備した後、
裁判所から破産管財人が派遣されます。
この破産管財人が、申請者の借金の内容や財産の状況を調査し、
問題がないと判断されれば債権者との話し合いの末、免責許可、すなわち自己破産が認められます。

一方、同時廃止は自己破産の申請者に高額な財産が残っていない場合に取られる手続きです。
基本的な流れは少額管財のケースと変わらず、受任通知から利息の引き直し計算などは同じように行われます。
ただ、同時廃止の場合は破産管財人は選任されません。
そのため、借金の内容や財産状況を調査されることもなく、
破産手続きの開始が決定すれば、免責審問、免責許可決定まで約1週間で手続きが終了します。
免責許可決定から約1カ月後、法律的に自己破産が正式に認められます。

自己破産Q&A

Q.

自己破産したことが戸籍や住民票に載りますか?

戸籍や住民票には載りませんが、官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載ります。

Q.

自己破産したことは家族や会社に知られる可能性はありますか?

官報に掲載された上で、破産者の本籍地にある名簿に載りますが、知られたくない家族等が保証人になっていなければ、原則としては知られずに自己破産することは可能です。

Q.

所有している家財道具は差し押さえられて、持っていかれるのでしょうか?

特別に高価な家財道具でない限り、家財道具が持っていかれることはありません。

Q.

自己破産すると家族の財産も持っていかれるのですか?

原則として本人の名義以外の財産は差し押さえられたり、持っていかれたりするようなことはありません。夫婦や親子であっても、その所有者名義が本人以外の方なら何も問題ありません。

Q.

本人が自己破産をすれば、保証人の責任もなくなるのですか?

本人が自己破産して借金がゼロになっても保証人の支払い義務はなくなりません。この場合は、保証人の方にしっかりと説明し、保証人の方も自己破産またはその他の債務整理を考える必要もあるでしょう。

Q.

自己破産すると必ず自動車を手放さなければならないのですか?

まず、現在ローンが残っているかがポイントとなります。ローンが残っている場合の多くが、所有権留保といって、ローンを完済するまで車の所有権を信販会社に預けていることが大半です。
つまり、自己破産する場合は、ローンを完済することはできないので、所有者である信販会社に車を返さなければいけません。ただし、交渉次第では親族が買い取るような形で車を残せる場合もありますので、ご相談ください。

Q.

自己破産すればどんな借金でも支払わなくてよくなるのですか?

一般的に、「税金・健康保険・年金等」「養育費・別居中の妻への婚姻費用」「悪意や重大な過失を原因とする損害賠償金」「交通違反などの罰金」などの支払い義務は残ります。

Q.

自己破産すると永久にお金を借りたり、ローンを組んだり、カードを作ったりできないのですか?

自己破産をしたからお金を借りたりすることができなくなるわけではなく、信用情報機関に載るために、一時的に借り入れができなくなります。信用情報機関は通常5年から7年で解除されるということですので、その期間が経てば、従来どおりお金を借りることもローンを組むこともできます。

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