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弁護士による立退料交渉サービス
OUR SERVICE
弁護士による立退料交渉サービス
アパートやマンションを借りていると、家主から唐突に立ち退きを要求されることがあります。
ですが、いきなり出て行ってほしいと言われてもすぐに応じる必要はありません。
賃貸借契約を結んでいる限り、法律では借主側がしっかりと保護されることになっているからです。
貸主側が一方的に「出て行ってください」と主張しても、正当な理由がないと退去させることはできません。
賃料を滞納しているなど借主側の契約違反となる事情があれば話は別ですが、そうでない場合は従わなくてもよいのです。
貸す側の理由(なぜ契約を終了させたいか)と、借りる側の都合(使い続ける必要性)を天秤にかけ
借りる側の都合のほうが重くなった場合に、それを調整するために賃貸人が支払うのが「立退料」です。
立退料は法律上は賃貸人側の正当事由(正当な理由)を補うものとなります。
もし立ち退きを求められた場合は、当事者間で話し合われる前に弁護士にご相談ください。
立退料が高額になることも珍しくありません。
ライズ綜合法律事務所はご依頼者の方に有利になるよう、最大限の力を尽くします。
MERIT
弁護士に立退料交渉を依頼するメリット
借地借家法の適用のある賃貸借契約では、契約期間が満了したときに、貸主側に更新を拒否したり、解約の申し入れをするやむを得ない事情(正当事由)がなければ、契約はそのまま継続されることになっています(借地借家法28条)。
相手が主張してくる明け渡しを求める正当な事由は、
1. 建物の貸主及び借主が建物の使用を必要とする事情
2. 賃貸借に関するそれまでの経過
3. 建物の利用状況
4. 建物の今の状況
5. 立退料などの提供
を考慮して判断されます。正当事由の判断で重視されるのは、主に、①の「建物の使用を必要とする事情」ですが、貸主が借主に対して任意に立ち退きを求める場合には、⑤立退料の金額をめぐって対立することが少なからずあります。
立退料は、移転経費(引っ越し費用、移転通知費用)や、借家権の価格、営業補償などを考慮して決定されます。
ただし具体的な金額は定型的な計算式が存在しないため一概には言えません。貸す側・借りる側双方の年齢や経歴、職業、資産、経済状態、健康状態、家族関係、法人である場合には設立時期や従業員数、経営状態などを勘案し、さらに土地や建物に対する事情(建物の経過年数や老朽度、近隣状況、使用目的など)を考慮に入れて、総合的に判断せざるを得ないのが現状です。
一般論として言えば、貸主側の明け渡しの必要性が高ければ高いほど立退料は低額になりますが、借主が建物を営業用として利用している場合は営業補償が含まれるので、提供される立退料も高額になる傾向があります。
いずれにせよ、貸主が借主に対し立ち退きを求める際の具体的な立退料については、上記の様々な事情を考慮して決定されるため、個人で正しい額を交渉することは難しいと言えます。
RELIEF
弁護士に立退料交渉をご依頼をする3つの安心
1
立退料要求の交渉は
弁護士にしかできません!
当事務所では、弁護士が適正交渉できる立退料の計算から実際の交渉までを担当いたします。弁護士以外のコンサルタント業者が代理権がない状態で貴社の代わりに交渉をすることは、違法行為となる可能性があります。
平成22年最高裁決定では、時期、合意の成否、立退料の金額などが交渉によって解決せず、法的紛議が生ずることがほぼ不可避である場合には「その他一般の法律事件」にあたるとし、委託を受けた不動産業者の行為を弁護士法第72条違反であると判断しています。
今般、弁護士以外の業者に依頼することでコンプライアンスが問われるケースが散見されておりますので、くれぐれもご注意ください。
2
立退料の交渉は
法的知識が必要です!
貸主が借主に立ち退きを求めるにあたって、立退料の妥当性は法令では明確に定められていません。
したがって、どのくらいの立退料が交渉できるのかは法令の解釈が必要となり、これには各種の裁判例を検討するなどの法的知識が必要となります。
当事務所は、一級建築士、不動産鑑定士等、各種専門職と連携し、建築・不動産の観点はもちろん、法律を駆使して立退料要求の交渉を行います。
3 豊富な交渉実績
20万件以上の法律相談実績数をほこる当事務所は、大家さんとトラブルになることなく立ち退きの問題を解決いたします。
立退料が適正かどうかを調査する不動産関連の専門スタッフも複数名常駐しておりますので、スムーズな対応が可能です。
立退料の適正調査は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
FLOW
弁護士による立退料交渉サービス ご相談の流れ
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1
無料相談
適正な立退料を計算するため、必要な項目についてヒアリングさせていただきます。
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2
ご依頼
立退料交渉サービスをご希望される場合は、弊所と委任契約書を締結していただきます。
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3
適正調査
ご相談者様からお預かりした資料をもとに、本来交渉できる立退料の適正調査をいたします。
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4
交渉
適正調査に従って適切な立退料の交渉を開始いたします。