
1.自己破産とは破産法に規定されている債務整理の方法
1-1 自己破産とは破産法に規定されている債務整理の方法
債務整理とは、一言で説明すると「法的手段または交渉を通じて借金問題を解決する方法」です。
債務整理のうち、自己破産とは破産法に規定された方法で、裁判所に申し立てることで借金を帳消しにする手続きです。
裁判所に自己破産を申し立て、免責許可決定(債務を免除するという裁判所の決定)が下りると、(破産法所定の非免責債権を除いて)借金の支払い義務がなくなります。
自己破産には同時廃止事件・管財事件・少額管財事件という3種類の手続きがあり、このうちどの手続きが適用されるかは裁判所が債務者の財産状況などから判断します。
同時廃止事件 |
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管財事件 |
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少額管財事件 |
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なお、少額管財事件は申立人が自分で手続きを行うことはできません。自己破産を弁護士に依頼しているケースのみ利用可能な手続きです。
債務整理についての詳細は下記の法律コラムページでも紹介しています。
債務整理とは?3種類のメリット・デメリットや生活への影響を解説
2.自己破産のメリット
自己破産と聞くと、マイナスのイメージを抱いてしまう方が多いのではないでしょうか。
たしかに自己破産にはデメリットもありますが、破産者本人の状況次第ではデメリットを上回るメリットがあります。
ここでは、自己破産のメリットについて説明します。
2-1 借金を払う必要がなくなる
免責許可決定が下りると、決定以降は一部の債務を除いて借金を払う必要はありません。これにより、自己破産後に得た収入を借金の返済に充てる必要がなくなります。
自己破産をすることで、借金がなくなった状態で新たな人生を始めることができるのです。
2-2 債権者からの取り立てや強制執行がなくなる
支払い義務がなくなるため、督促や強制執行などの取り立ても中止されます。もし督促があっても応じる必要はありません。
強制執行とは裁判所の手続きを経て、預貯金や給与を強制的に差し押さえる手続きのことです。
なお、自己破産の申立前は強制執行を止めることはできません。破産申立を行うことで止められるという点に注意してください。
2-3 最低限の生活を送るための財産は残せる
自己破産は債務弁済義務を帳消しにする代わりに、財産のほとんどが借金返済のために換価・処分されます。
ただし、生活に必要な財産は残すことができます。例えば、次のようなものは自己破産の際に換価・処分の対象とされません。
- 生活に必要な寝具、家具、衣服など
- 生活に必要な食料や燃料
- 99万円以下の現金
- 仏像や位牌などの祭祀具
- 裁判所が自由財産として拡張を認めた財産
3.自己破産のデメリット
ここまで自己破産のメリットを紹介しましたが、自己破産を検討する上ではデメリットについても知っておく必要があります。
ここでは、自己破産のデメリットについて説明します。
3-1 クレジットカードやローンが約5年~7年程度利用できなくなる
金融機関は、個人信用情報機関に加盟しているため、必要に応じて個人の信用情報の照会を依頼することが可能です。
自己破産すると、個人信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストに掲載されることになります。
こうなると、原則として手続き終了から約5年~7年程度は新たなローン契約やクレジットカードの発行が難しくなります。既に契約しているクレジットカードについても、更新のタイミングなどで発行元が個人信用情報を確認すると、利用停止になるため注意してください。
ブラックリストについては、下記の法律コラムページでも詳しく紹介しています。こちらも参考にしてください。
ブラックリストとは?掲載されたときの影響や確認方法について解説
3-2 価値のある高額の財産は清算される
上述の通り、自己破産しても生活に最低限必要とされる財産は没収されません。
しかし、自動車や不動産などの財産は、債務の清算に充てられるため換価・処分の対象となる可能性があります。
また、99万円を超える現金、そのほか換価価値のある財産も清算され、借金返済に充てられます。
3-3 官報(国の機関紙)で公告される
官報は国の発行する機関紙で、インターネットで誰でも閲覧することができます。主に士業など法律の専門家などが見るもので、一般の方が閲覧することはほとんどありません。
自己破産すると、官報にその事実と破産者の「住所」「氏名」「事件番号」が掲載されます。これにより、もし官報を見た勤務先や知人・親族などが見ることがあれば、経済状況を知られる可能性があります。
3-4 破産手続き完了まで一部の職業に就くことがに制限される
自己破産を申立て免責許可決定が確定するまでの期間は、以下の職業に就くことに制限がかかることがあります。
- 弁護士などの士業
- 公証人など一部の公務員
- 警備員
- 保険の外交員
- 貸金業
- 古物商 など
なお、自己破産してもそれを理由として士業などの資格が剥奪されることはありません。
3-5 免責されない債務(非免責債権)がある
自己破産したとしても、全ての債務が帳消しになるわけではありません。免責対象にならない債務には、以下が挙げられます。
- 所得税などの税金
- 罰金の支払い義務
- 破産者に対する損害賠償請求権 (詳細は下記を参照)
- 婚姻費用、養育費
- 破産手続きの過程で、破産者が悪意で債権者名簿に記載しなかった方からの債務
- 雇用している使用人が有する給与支払いなどの請求権、預かり金の返還請求権
損害賠償請求権のうち、非免責債権に該当するものについて、破産法は「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償」と規定しています。免責されるかどうかは、損害賠償請求権が発生した事情によっても異なるため、判断できない場合は弁護士に相談し見解を確認するのがおすすめです。
3-6 保証人が一括返済をしなければならなくなる
自己破産した・していないに関係なく、保証人になっていない限り債務者の親族や知人が債務の弁済義務を負うことはありません。
しかし保証人がいる中で自己破産すると、その保証人が弁済義務を負うことになります。保証人の債務は当然に免責にはならないため、主債務者(破産者)が破産をするとなると、保証人に請求が届くことになります。
この場合、保証人には分割による返済が認められず、一括返済を求められることが一般的です。
もし保証人が返済できない場合、保証人自身の自己破産または民事再生(個人再生)を検討する必要が出てきます。
4.自己破産ができる条件
自己破産はメリットがある債務整理の方法ですが、誰にでも認められるわけではありません。
ここでは、裁判所に自己破産が認められるための条件について説明します。
4-1 自己破産ができる方
以下の全ての条件に該当する方は、自己破産の申立が可能です。
債務が支払えない |
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免責不許可事由に該当しない(※) |
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対象債務が非免責債権ではない |
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※借金の原因が免責不許可事由に該当する場合でも、申立に至った背景や債務者の反省度合いなどを総合的に考慮し、裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります(裁量免責)。
なお、対象の債権が「非免責債権かどうか」と、「免責不許可事由に該当するか」は法的に別物です。そのため、非免責債権に該当するか否かの判断は自己破産を取り扱う裁判所(破産裁判所)ではなく、一般的な民事事件を取り扱う裁判所が行います。
4-2 自己破産ができない方
以下に該当する方の場合、自己破産できない、免責が認められないことがあります。
債務が少なく返済能力がある |
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制限を受ける職業に就いている |
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予納金が支払えない |
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5.自己破産の手続きの流れ
これまで説明した自己破産ができるための条件を踏まえ、ここからは自己破産の手続きの流れについて説明します。
自己破産には同時廃止事件、管財事件、少額管財事件がありますが、この3種類には手続きに大きな違いはありません。
裁判所に申し立て所定の手続きを経て、同時廃止事件であれば「免責許可決定」、管財事件または少額管財事件であれば「破産手続終結決定」または「破産手続廃止決定」が出ることで手続きは終了します。
自己破産の手続きの流れは以下の通りです。
- 弁護士へ相談・依頼
- 各債権者に弁護士が債務者の代理人となったことを知らせる受任通知を送付
- 自己破産を申請する際に必要な破産手続開始および免責申立書など書類の準備・作成
- 裁判所にて面接(債務者審尋)
- 破産管財人による財産の調査と価値がある財産の売却
- 免責許可決定、破産手続終結決定または破産手続廃止決定
6.自己破産を弁護士に依頼した場合の費用の目安
自己破産に必要な条件と手続きを知ると、裁判所が関与する点やその専門性の高さから、自己破産は自分で進めるよりも弁護士に依頼した方が良いと考える方は多いと思います。
弁護士への依頼を検討する際に、まず気になるのが費用でしょう。自己破産事件を弁護士に依頼したときにかかる、裁判所への支払いを含めた費用の大まかな目安は以下の通りです。
弁護士費用 | 30万円~50万円程度 |
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裁判所費用(予納金) | 1万円~50万円 同時廃止事件:1万円~3万円程度 管財事件:50万円~ 少額管財事件:20万円程度 |
収入印紙代 | 1,000円~1,500円 |
郵券(郵便切手)代 | 3,000円~5,000円 |
費用総額 | 約30万円~100万円程度 |
弁護士に依頼してから手続きが完了するまでの期間は、案件の内容にもよりますが概ね6ヶ月~1年程度を見込んでください。
7.自己破産に関するよくある質問/生活面の注意点
自己破産することで債務の返済義務から解放されれば、借金の無い新たな人生を送ることができます。
とはいえ、自己破産した事実は公的にも私的にも残るため、その後の生活に影響を及ぼさないとも限りません。
中には「人権を制限されるのではないか」というような誤解を持ってしまっている方もいます。以下によくある質問と回答をまとめました。
よくある質問 | 回答 |
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年金受給権はどうなりますか? | 自己破産しても年金の受け取りに影響はありません |
家の購入や賃貸借契約は自己破産してもできますか? | 自己破産しても家を買ったり借りることはできます |
結婚できなくなりますか? | 自己破産の事実が結婚相手やその家族に通知されることはありません |
自己破産したことが戸籍に載りますか? | 戸籍には載りません |
社会保障は自己破産しても受けられますか? | 社会保障には特に影響はありません |
海外渡航は禁止されますか? | 自己破産を理由に渡航を禁止されることはありません |
選挙権は制限されますか? | 自己破産を理由に選挙権の行使が制限されることはありません |
なお、下記のページにもQ&Aを記載していますので、こちらもご確認ください。
では、このほかにも生活面での注意点を見てみましょう。
7-1 2回目の自己破産はできますか?
2回目の自己破産は可能です。
ただし、自己破産を2回以上するためには以下の条件があります。
- 1回目の自己破産から原則7年以上経過していること
- 最低限の生活費が足りないなど、やむを得ない事情があること
2回目の自己破産は、1回目よりも裁判所の審査が厳しくなることが一般的です。そのため、生活費用の見直しや裁判所の債務者審尋の際はより一層誠実な対応が求められることになります。
もし2回目の自己破産が認められない場合は、決定を不服として即時抗告するか任意整理や民事再生(個人再生)などほかの債務整理を検討しなくてはなりません。
自己破産以外の債務整理の方法は、下記の法律コラムページでも紹介しています。
債務整理とは?3種類のメリット・デメリットや生活への影響を解説
7-2 自己破産は会社にバレますか?もしバレたら退職しなければならないでしょうか?
自己破産した事実を裁判所や債権者、弁護士が会社に通知することはないため、基本的に会社に知られることはないといって良いでしょう。債務整理については家族以外の第三者に申告する義務がなく、就職に影響はありません。
なお、会社にバレたとしても、労働者の自己破産を理由とした解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合(労働契約法第16条)」に該当すると考えられます。そのため、自己破産を理由として解雇されることはありません。もちろん自分から退職を申し出る必要もありません。
ただし、以下のような場合は会社にバレる可能性があります。
- 会社から借入がある場合
- 会社を通じて労働組合や共済会などから借入がある場合
- 退職金証明書を会社から取り寄せた場合
- 資格制限で一定期間仕事ができなくなる場合
- 会社が官報などで自己破産した方の情報を確認をしている場合
また、自己破産の場合には、必要に応じて裁判所などから書類が郵送されることがあるため、郵便物の管理には注意が必要です。
7-3 自己破産すると家族に影響がありますか?離婚も検討した方が良いのでしょうか?
自己破産したとしても、家族名義の財産が清算対象になることはありません。
自分が自己破産したら家族が返済しなければならない、家族に迷惑がかかってしまうと考えている方は多いようですが、法的にはまったくその必要はないのです。
ただし、家族が破産者本人の保証人になっている場合は、その家族が破産者本人に代わり保証人として債務を返済する義務を負います。
配偶者が保証人になっていた場合は、たとえ破産者本人と離婚したとしても保証人としての債務返済義務が消滅するわけではありません。
なお、配偶者の自己破産は民法第770条に定める離婚理由に該当しません。従って、自己破産を理由に離婚する必要はないのです。
それでも自己破産と併せて離婚を検討する場合は、タイミングや手続きなどについて弁護士と相談することをおすすめします。
7-4 無職でも自己破産はできますか?
無職でも自己破産は可能です。
ただし、自己破産するためには上述したように下記の条件があります。
- 債務の支払いが不可能
- 債務の理由が免責不許可事由に該当しない
- 債務が非免責債権ではない
また、自己破産するためには目安ですが上述した通りの費用がかかります。もしお金を準備することが難しければ、自治体の支援制度の活用や親族からお金を工面してもらうなどの利用も検討してみましょう。
なお、生活保護受給者はは、法テラスの民事法律扶助制度の利用をすることによって、予納金の支払いや弁護士への依頼費用の支払いをが免除してもらうことができます。
弁護士に依頼したい場合は、相談料無料・弁護士費用の分割払いに応じてくれる弁護士事務所に相談することもおすすめです。
7-5 住宅や自動車は手放さないといけないでしょうか?
自己破産する上で、ローンの有無に関わらず住宅や土地は処分の対象となるため、原則手放す必要があります。
もし家族がどうしても住み続けたい場合は、裁判所が認める適正な価額で家族が買い取り、売却代金を債務の返済に充てるなどの対策が必要です。
自動車の扱いはローンが残っていない場合と残っている場合で異なります。
査定額が20万円以上で、かつローンが残っていない場合は原則として処分の対象となります。一方で、20万円未満の場合は原則として手放さずにすみます。
ローンが残っている場合、ローンを完済するまで自動車の所有権を信販会社に留保している(所有権留保)ことが多いため、信販会社に自動車を引き渡す形で処分することになります。
なお、住宅と同様に親族が自動車を買い取る形で残すことができる場合があります。
8.自己破産は借金問題の最終手段!解決するために弁護士に相談しよう
自己破産は借金をほぼ帳消しにできるというメリットがある一方で、財産のほとんどを手放さなければならないというデメリットもあります。
また、自己破産では法律の知識に加えて必要書類の作成や裁判所・債権者との連絡などの事務手続きが必要で、慣れない方には非常に手間となります。
自己破産を検討するときは、弁護士に依頼することがおすすめです。弁護士に依頼すれば一連の事務手続きを任せることができる上に、今後の生活基盤を立て直すためのサポートも受けられます。
ライズ綜合法律事務所は、自己破産をはじめとした債務整理に精通したプロフェッショナルが多数在籍いる事務所です。30万件を超える法律相談実績があり、匿名かつ無料で診断・相談できる借金無料減額診断を提供しています。
自己破産をすべきかお悩みの方、自己破産の手続きを弁護士に依頼したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。