1.債務整理とは
まずは、債務整理とは何なのかを簡単に解説します。債務整理は、主に法的な手続きや交渉を通じて借金を整理・減額することです。通常は「任意整理」「自己破産」「民事再生(個人再生)」の3種類の選択肢があり、希望や状況に応じて最適な方法を選ぶことになります。
債務整理の3つの方法については、以下のページで詳しく解説しています。こちらも参照してください。
債務整理とは?3種類のメリット・デメリットや生活への影響を解説
1-1 任意整理
任意整理とは、お金を借りている金融機関や消費者金融と交渉し、毎月の返済額や返済方法を見直すことです。必要に応じて利息の減額請求や再計算を行い、経済的な負担を軽減させます。
任意整理は、法律に規定のある債務整理方法ではないため、裁判所での手続きは必要ありません。そのため比較的気軽に検討できます。
ただし、任意整理の主な対象は、無担保かつ利息の高い借り入れです。借金の種類によっては任意整理の対象とすることが適切でないこともあります。対象とするかを自分で判断することは難しいため、弁護士への相談がおすすめです。
1-2 自己破産
自己破産とは、破産法に規定されている債務整理手続の一つです。裁判所に自己破産を申し立てて、免責許可決定(債務の免除を認める決定)が出ると、一部の非免責債権を除き債務の返済義務が無くなります。
【破産法に規定される非免責債権の一例】
- 税金の支払い債務
- 婚姻費用の債務
- 養育費支払債務
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
自己破産では債務の返済義務はなくなりますが、不動産や一定額以上の金融機関の預金といった財産がある場合、清算が進められ、債権者に配当されます。
1-3 民事再生(個人再生)
民事再生(個人再生)は、民事再生法に規定された債務整理の手続きです。
民事再生(個人再生)では、裁判所に申し立てを行い、減額後の債務を原則3年(延長が認められれば最大5年)で返済するよう再生計画を作成・提出します。再生計画の認可を受けたあと、計画どおりに返済することにより債務の返済額を減らします。
自己破産とは違い、財産がある場合でも没収されることはありません。ただし、個人再生の弁済額は、保有している財産の価額以上の金額にしなければ再生計画が認可されません。
2.債務整理をするとブラックリストに登録される
任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)をすると、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。この状態が、俗にいうブラックリスト入りです。登録期間は、いずれも完済や免責許可決定などで債権者との契約関係が解消されてから約5年~7年です。
各カード発行会社の判断にもよりますが、この期間は、原則としてクレジットカードの新規作成が難しくなります。既存のクレジットカードも、更新のタイミングなどで使えなくなることが多いです。
債務整理によって実生活にどのような影響を及ぼすかは、以下のページで詳しく解説しています。
債務整理とは?3種類のメリット・デメリットや生活への影響を解説
3.債務整理前に契約していた賃貸借に及ぼす影響
では、ブラックリスト入りすることによって、賃貸借契約にはどのような影響が出るのでしょうか。現在入居している物件に対する影響について、詳しく紹介します。
3-1 債務整理前に契約した賃貸借には影響しない
債務整理を行った時点ですでに賃貸物件に入居している場合、債務整理したことを理由に契約を中途解約されるといった心配はありません。そのため、債務整理後もそのまま住み続けることができます。
これは、仮に不動産の大家や不動産管理会社にブラックリスト入りしたことを知られた場合でも同様です。というのも、一般的な普通借家契約では借主は強力に保護されているからです。大家や不動産管理会社側から契約の更新を拒否するには、更新日の6ヶ月以上前に、正当な理由を根拠に立ち退きを通知しなければなりません。
【普通借家契約で大家や不動産管理会社側から更新を拒否できる事由(一例)】
- 長期間の家賃の滞納など債務不履行により信頼関係が破壊されているとき
- 建物が居住に支障をきたすほど老朽化しているとき
- 大家から立退料が支払われるとき
大家や不動産管理会社側からの更新拒否には、このように厳しい条件が設けられています。
ただし、定期借家契約を締結している場合は契約期間満了で無条件に退去することが前提です。
3-2 家賃の滞納があるときは契約解除や立ち退き請求の可能性がある
先ほども少し触れましたが、家賃を滞納している場合は賃貸借契約を解除される可能性があります。そもそも長期間にわたり家賃を滞納しているケースでは、ブラックリストに登録されているかどうかに関係なく退去を求められます。
一般的には、家賃を3ヶ月以上滞納すると、貸主と借主の間の信頼関係が破壊されたとみなされることが多いです。これにより、契約解除の通知や立ち退き請求につながります。
3-3 債務整理後も同じ物件に住み続けるための注意点
すでに賃貸物件に居住している場合、債務整理を理由に一方的に更新を拒絶される心配はありません。ただし、債務整理後も同じ物件に長く住み続けるために、いくつか注意点があります。詳しく見てみましょう。
3-3-1 家賃をクレジットカード払いにしている場合は変更する
家賃の支払い方法をクレジットカード払いにしている場合、変更手続きが必要です。ブラックリスト入りすると、現在使用しているクレジットカードは、遅くとも次回の更新までに使えなくなる可能性が高いためです。
また、ブラックリスト入りすると約5年~7年の登録期間が経過するまでは新しいクレジットカードも作れなくなります。
前述のように、家賃の滞納は大家側から退去を迫られる原因になります。債務整理を検討し始めた時点で、口座引き落としや振り込みなどに変更しておきましょう。
3-3-2 保証委託契約の更新を断られる場合がある
賃貸借契約そのものの更新は拒否されなくても、賃貸保証会社から保証委託契約の更新を断られる可能性があります。
賃貸保証会社にはいくつか種類があり、なかでもクレジットカードサービスの運営などを行う「信販系」に該当する賃貸保証会社を利用している場合は注意が必要です。信販系の賃貸保証会社はクレジットカードの個人信用情報を審査・更新の際にチェックします。事故情報の登録が判明すると保証委託契約の更新を断られる可能性があります。
【主な信販系の賃貸保証会社の例】
- 株式会社エポスカード
- 株式会社オリコフォレントインシュア
- 株式会社ジャックス
保証委託契約の更新を拒絶される事態に備えて、賃貸借契約の更新を迎える前に大家や不動産管理会社に相談しておきましょう。新たな賃貸保証会社を紹介してくれる、連帯保証人を用意するといった形で更新に対応してもらえる場合もあります。
4.債務整理後に新しく契約する賃貸借に及ぼす影響
では、債務整理後に引越しをしたいなど、新たな賃貸物件に入居したい場合はどのような影響があるのでしょうか。新たに契約したいケースについて解説します。
4-1 債務整理後の新たな賃貸借契約は結べない可能性がある
債務整理後新たに賃貸物件に入居したい場合、契約を断られる可能性があります。というのも、賃貸保証会社の審査に通らない可能性があるためです。
先ほど紹介しましたが、債務整理を行うと、金融機関との契約終了から約5年~7年の間は事故情報が登録されています。信販系の賃貸保証会社は個人信用情報を閲覧できるため、保証委託契約を拒否される可能性は高いです。
信販系の賃貸保証会社でなければ保証委託契約を締結できる可能性はありますが、何らかの方法で債務整理の事実を知られると契約を断られる可能性があります。
4-2 入居審査の仕組み
ブラックリスト入りしている状態で新たに賃貸物件を契約したい場合、入居審査の仕組みが気になるところです。不動産管理会社や大家の審査と、賃貸保証会社の審査がどのように行われるのか紹介します。
4-2-1 不動産管理会社や大家の場合
不動産管理会社や物件の大家は、事故情報が登録されているかどうかを確認することはありません。個人信用情報を確認できるのは、本人を除けばその個人信用情報機関に登録している会員(クレジットカード会社や消費者金融など金融・信販系の会社)のみなので、そもそも閲覧自体ができないのです。
不動産管理会社や大家の審査は、家賃を支払えるかどうかを重視するため、収入や預貯金の金額を重視します。そのため、債務整理後も一定の収入があれば審査に通るケースはあります。
4-2-2 賃貸保証会社の場合
賃貸保証会社は、本人の収入などのほか事故情報の有無も確認します。借主が家賃や各種費用を滞納すると、借主との保証委託契約に従い、賃貸保証会社が支払うことになるからです。
そのため信販系の賃貸保証会社の場合は個人信用情報を確認し、事故情報や過去の滞納の履歴なども調査します。
5.債務整理後に新しい賃貸物件を選ぶときの6つのポイント
債務整理を行ったあとは、賃貸物件の契約は以前より難しくなります。では、債務整理後に賃貸物件を借りやすくするためにはどのような点を押さえておけばよいのでしょうか。重要な6つのポイントを紹介します。
5-1 信販系以外の賃貸保証会社で入居できる物件を選ぶ
信販系以外の賃貸保証会社で入居できる物件を選ぶことで、入居時の審査に通りやすくなります。
賃貸保証会社は、大きく分けて信販系と信用系の2種類です。信販系以外の賃貸保証会社は個人信用情報を確認しないため、信販系と比べると契約しやすいといえます。
この2種類の賃貸保証会社の特徴を以下で解説します。
5-1-1 信販系
信販系の会社は、クレジットカードの運営などの多様な信用取引を主な業務としており、その一環として個人向けの家賃保証も提供しています。
業務の性質上、顧客の個人信用情報の閲覧が可能なため、クレジットカードの個人信用情報をもとに審査を行います。
前述の通り、以下の会社が主な信販系の賃貸保証会社です。
【主な信販系の賃貸保証会社の例】
- 株式会社エポスカード
- 株式会社オリコフォレントインシュア
- 株式会社ジャックス
5-1-2 信用系
信用系の賃貸保証会社は、家賃保証をはじめとしたさまざまな保証を提供することを主な業務としています。個人信用情報を閲覧せず、独自の基準で審査を行います。
【主な信用系の賃貸保証会社の例】
- 全保連株式会社
- フォーシーズ株式会社
- 日本賃貸保証株式会社(JID)
5-2 賃貸保証会社不要の物件を選ぶ
賃貸保証会社不要の物件を選ぶことも可能です。
賃貸物件のなかには、連帯保証人を用意することで契約できる物件や、連帯保証人・賃貸保証会社いずれも不要な物件もあります。ただし、保証不要の物件は数が少なく、何らかのデメリットをはらんでいることが多いです。
例えば、人気がなく空室続きで入居者の募集を急いでいたり、交通の便が悪い・築年数が古く敬遠されていたりする物件などが挙げられます。
入居条件の緩和は、不動産管理会社や大家側にはリスクとなります。基本的には「リスクを負わなければ入居者が少ない物件」と思ったほうがよいでしょう。自分に合った物件を探すには、時間をかけて物件を探す必要があります。
5-3 公営住宅も検討する
都道府県や市町村が運営する公営住宅も検討できます。運営元である自治体は個人信用情報を閲覧できないため、債務整理の影響はありません。
ただし、公営住宅への入居には申し込み条件があります。単身では一定の条件を満たさないと入居できないケースが多く、一定以上の所得がある場合も申し込みできません。
また、希望者が多い場合は抽選が実施されることもあるため、必ず入居できるわけではない点にも注意が必要です。
5-4 家賃がクレジットカード払い以外の物件を選ぶ
新居には、家賃をクレジットカード以外で支払える物件を選びましょう。前述の通り、債務整理をするとクレジットカードの利用が難しくなります。振り込みや口座引き落としなどで支払いができる物件を選んでください。
ただし、物件によっては審査不要のデビットカードで支払いができる場合もあります。
5-5 不動産業者に相談する
新居を探す際に、不動産業者に債務整理のことを正直に話すことも大切です。どの賃貸保証会社を利用できるか、審査に通りそうかといった要素は、賃貸物件サイトの情報などからはわかりにくく、自分で探すのはあまり効率がよくないためです。
不動産業者に協力を依頼すれば、入居できそうな物件を探してくれますし、ときには大家や管理会社に入居できるよう交渉してくれることもあります。
5-6 弁護士に相談する
債務整理の際に弁護士に相談することで、後の引越しについても考慮し、影響を最小限にしたうえで手続き・交渉を進めることが可能です。また、債務整理後の賃料の支払いや、賃貸借契約に関する相談にも乗ってもらえます。
ライズ綜合法律事務所では、債務整理後の生活まで見据え、相談者様に最適な解決方法を提案します。債務整理の知識が豊富な専門スタッフがサポートしますので、お気軽にご相談ください。
6.債務整理なら、新しい賃貸借契約には影響が出る可能性はあるが、賃貸借契約は継続できる!債務整理の専門家に相談しよう
債務整理をすることで、すでに入居している賃貸物件を一方的に解約されることはありません。ただし、賃料を滞納していると立ち退きを求められるほか、新居に引っ越しする際の契約が難航する可能性はあります。
債務整理を弁護士に依頼すると、家計の負担を軽減できるだけでなく、その後の賃貸借契約への影響を最小限にして借金問題を解決できます。生活再建のために、弁護士のサポートを受けることがおすすめです。
ライズ綜合法律事務所は、債務整理を専門とする弁護士が多数在籍し、これまでに5万件以上の相談実績を誇っています。現在、『匿名・秘密厳守』で借金の減額をチェックできるサービスを無料で提供しています。
借金問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。東京弁護士会所属。