慰謝料請求
2026/11/04
不貞行為の慰謝料は二重取りできる?請求可能なケースや注意点を解説

配偶者の不貞行為が発覚した場合、配偶者だけではなく不倫相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、双方に責任があるからといって、それぞれから慰謝料の全額を受け取れるわけではありません。二重取りと判断されないためには、慰謝料の仕組みについてしっかりと把握しておくことが大切です。
本記事では、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できるケースや、二重取りと判断される可能性があるケースを解説します。請求時の注意点や手続きの流れも紹介しますので、不貞慰謝料を請求したい方は参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できる仕組み
- 不貞慰謝料と離婚慰謝料を別々に請求できるケース
- 二重取りを避けながら慰謝料を請求する際の注意点
不貞行為の慰謝料は二重取りできる?
不貞行為をした配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能です。しかし、同じ精神的苦痛について、適正な損害額を超える慰謝料を重複して受け取ることは原則としてできません。
配偶者と不倫相手が共同して不貞行為をした場合、両者は被害を受けた配偶者に対して連帯して賠償責任を負います。
この場合、配偶者と不倫相手のそれぞれに損害額の全額を請求できます。ただし、一方が支払った金額については、もう一方の支払い義務もその範囲で減少する仕組みです。
例えば、不貞慰謝料の適正額が200万円であり、配偶者から200万円全額を受け取った場合、不倫相手に同じ損害について追加の200万円を請求することは原則としてできません。一方、一方から受け取った金額が損害の全額に満たなければ、残額をもう一方へ請求できる可能性があります。
双方に請求できることと、双方から慰謝料の全額を受け取れることは別の問題です。請求時には、すでに支払われた金額を踏まえて残額を判断する必要があるでしょう。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は別々に請求できる?
不貞慰謝料と離婚慰謝料は名称が異なりますが、対象となる損害が重複する場合、両方を満額受け取ることは原則としてできません。
不貞慰謝料は、不貞行為によって受けた精神的苦痛を補償するものです。これに対し、離婚慰謝料は、相手の有責行為によって婚姻関係が破綻し、離婚に至ったことによる精神的苦痛を対象とします。
不貞行為だけが離婚の原因である場合、両者が対象とする精神的苦痛は大きく重なります。そのため、配偶者から十分な離婚慰謝料を受け取った後に、不倫相手へ同じ不貞行為を理由とする慰謝料を満額請求すると、二重の賠償と判断される可能性があるでしょう。
一方、不貞行為の他にDVやモラハラなどの離婚原因がある場合は、それぞれの損害を区別して請求できることがあります。例えば、配偶者にはDVによる精神的苦痛を含む離婚慰謝料を請求し、不倫相手には不貞行為そのものによる損害を請求する形です。
ただし、不倫相手に請求できるのは、原則として不貞行為による精神的苦痛に対する慰謝料です。不倫相手に離婚そのものを理由とする慰謝料を請求するには、夫婦を離婚させる意図で婚姻関係に不当に干渉し、離婚をやむなくさせたなど、特段の事情が必要です。
配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できるケース
双方への請求が直ちに二重取りとなるわけではありません。ここでは、配偶者と不倫相手の両方から支払いを受けられる主なケースを解説します。
双方に慰謝料の一部ずつを請求する場合
適正な慰謝料の総額を踏まえ、配偶者と不倫相手に請求額を分けることができます。
例えば、慰謝料の総額を200万円と見込む場合、配偶者と不倫相手に100万円ずつ請求する方法が考えられます。配偶者に150万円、不倫相手に50万円を求めることも可能です。
ただし、請求する側が決めた配分によって、配偶者と不倫相手の最終的な負担割合まで確定するわけではありません。両者間の負担割合は、不貞行為への関与の程度などを踏まえて別途問題となります。
一方が自身の負担部分を超えて支払った場合は、もう一方へ超過分を請求する求償が行われることもあります。詳しい仕組みは後述します。
配偶者から受け取った金額が不足している場合
すでに配偶者から慰謝料を受け取っていても、その金額が損害の全額に満たなければ、不足分を不倫相手に請求できる可能性があります。
例えば、裁判所が認定する慰謝料額が200万円であるのに対し、配偶者から受け取った金額が80万円だった場合、残る120万円について不倫相手に支払いを求めることが考えられるでしょう。
もっとも、慰謝料の適正額は法律で一律に決まっておらず、個別の事情によって変わります。配偶者との合意額が少なかったからといって、その差額を必ず不倫相手から受け取れるとは限りません。
裁判になった場合は、裁判所が認定した損害額から既払い額を差し引き、不倫相手が負う残額を判断します。また配偶者が支払いを約束しただけで、実際には入金されていないケースでは、損害が現実に補填されたとは限りません。合意内容と入金状況の両方を確認することが重要です。
当事者間の合意によって双方から支払いを受ける場合
慰謝料の金額は、当事者間の話し合いによって決めることもできます。配偶者と不倫相手が事情を理解した上でそれぞれ一定額を支払うことに合意すれば、合計額が裁判上の一般的な水準を上回る場合もあるでしょう。
裁判上の相場は、示談額の法定上限ではありません。そのため、任意の合意によって相場より高い金額の示談が成立すること自体はあります。
ただし、既払い額を隠したり、支払い義務が残っていると相手に誤認させたりして合意を得た場合は、後から有効性を争われる恐れがあります。脅迫的な言動によって著しく高額な支払いを承諾させた場合も問題となり得るでしょう。
双方から支払いを受けるときは、すでに受け取った金額や今回の請求理由を明らかにし、納得を得た上で合意することが大切です。
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慰謝料の二重取りと判断される可能性があるケース
名目や請求先が異なっていても、実質的に同じ損害について重複した賠償を受けようとすると、二重取りと判断される可能性があります。ここでは、特に注意が必要なケースを確認します。
配偶者から全額を受け取った後に不倫相手へ請求する場合
配偶者から不貞行為による損害の全額に相当する慰謝料を受け取った場合、その損害はすでに補填されたと考えられます。その後、不倫相手に同じ損害について追加の支払いを求めても、原則として認められません。
例えば、不貞慰謝料の適正額が200万円であり、配偶者がすでに200万円を支払っている場合、不倫相手の義務もその範囲で消滅します。
ただし、配偶者から受け取った金銭に財産分与や養育費などが含まれている場合は、不貞慰謝料に当たる部分を区別して判断しなければなりません。
名目を変えて同じ損害に対する慰謝料を請求する場合
解決金や財産分与など、慰謝料とは異なる名目で金銭を受け取っていても、実質的に不貞行為への賠償であれば、既払い額として考慮される可能性があります。
例えば、夫婦の共有財産の状況に比べて財産分与額が大幅に高く、その増額分が不貞行為への賠償として決められたケースです。この場合、名称が財産分与であっても、一部に慰謝料としての性質が含まれると評価されることがあります。
その後、不倫相手に不貞慰謝料の全額を請求すれば、すでに補填された部分について減額される可能性があるでしょう。名目を変えるだけで、同じ精神的苦痛への賠償を重複して受け取れるわけではありません。
過去に受け取った慰謝料を申告せずに裁判で追加請求する場合
不倫相手に対する裁判では、すでに配偶者から慰謝料などを受け取っている場合は、その事実を隠さずに示せるよう準備しておくことが大切です。
裁判所は、不貞行為による損害額だけではなく、すでにどの程度の補填を受けているかも考慮して支払額を判断します。既払い額を隠して慰謝料の全額を請求しても、相手から離婚協議書や送金記録などが提出されれば、重複部分は認められないでしょう。
受け取った金銭に複数の目的が含まれている場合は、合意書の記載や金額の算定経緯などから実質的な内訳が判断されます。配偶者との間で金銭の授受があるなら、その事実を隠さず、支払いの目的を資料によって説明できる状態にしておくことが大切です。
配偶者と不倫相手の双方へ請求するときの注意点
双方へ慰謝料を請求するときは、請求額だけではなく、合意書の内容や支払いの名目にも注意が必要です。ここでは、後のトラブルを防ぐためのポイントを解説します。
内訳を可能な範囲で明確にする
配偶者から金銭を受け取る際は、何に対する支払いなのかを明確にしておくことが大切です。内訳が曖昧だと、不倫相手へ請求した際に、すでに損害の全額が補填されていると反論される可能性があります。
例えば、離婚時に配偶者から300万円を受け取る場合は、慰謝料、財産分与、未払いの婚姻費用などに分けて記載する方法が考えられます。
もっとも、書面上の名目だけで法的な性質が確定するわけではありません。合意に至った経緯や夫婦の財産状況などから、実質的な支払いの目的が判断されることもあります。
示談書や離婚協議書には、各金額の名目に加え、可能であれば算定根拠も記録しておくとよいでしょう。
財産分与や養育費と慰謝料を混同しない
財産分与、養育費、慰謝料は、それぞれ目的や法的な性質が異なります。
|
項目 |
主な目的 |
|
慰謝料 |
不貞行為などによる精神的苦痛を補償する |
|
財産分与 |
婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する |
|
養育費 |
子どもの生活や教育に必要な費用を負担する |
|
婚姻費用 |
夫婦や子どもの生活費を分担する |
適正な財産分与や養育費を受け取っただけで、不倫相手への慰謝料請求が直ちに制限されるわけではありません。ただし、財産分与などの名目であっても、実質的に不貞行為への賠償として支払われた部分は、既払い額と扱われる可能性があります。
また養育費は子どものための費用であり、配偶者が受けた精神的苦痛への賠償ではありません。離婚協議書などでは、各項目の金額や支払期間を分けて記載することが望ましいでしょう。
示談書に追加請求を制限する条項がないかを確認する
配偶者との示談書や離婚協議書に清算条項を設ける場合は、対象となる範囲を確認する必要があります。
清算条項とは、合意書に記載したものを除き、当事者間に債権や債務がないことを確認する条項です。通常の夫婦間の清算条項だけで、不倫相手への請求権が当然に消滅するわけではありません。
一方、不倫相手を含む関係者への請求を放棄する旨が記載されていたり、受け取った金銭によって不貞問題全体を解決する意思が明確に示されていたりすると、追加請求に影響する恐れがあります。
不倫相手への請求を予定している場合は、配偶者との合意が不倫相手への請求権に影響しない旨を記載する方法もあります。ただし、そのような条項があっても、配偶者から受け取った不貞慰謝料は既払い額として考慮されます。
不倫相手から求償権を行使される場合がある
不倫相手が自身の負担部分を超えて慰謝料を支払った場合、配偶者に対して超過分を請求することがあります。これが求償権です。
例えば、慰謝料総額が200万円で、配偶者と不倫相手の負担割合が同程度だったとします。不倫相手が200万円全額を支払った場合、配偶者へ負担部分に相当する金額を請求する可能性があるでしょう。
不倫相手との示談では、配偶者に対する求償権を放棄する条項を設ける方法もあります。ただし、権利放棄を一方的に強制することはできません。
求償権の放棄は不倫相手にとって不利益となるため、交渉では、その代わりに慰謝料の減額を求められることもあります。示談金額を含め、条件全体を踏まえて合意する必要があるでしょう。
離婚しない場合は家計への影響も踏まえて請求先を検討する
配偶者と離婚せず、今後も家計を共にする場合は、誰に慰謝料を請求するか慎重に検討しなければなりません。
配偶者に慰謝料を請求しても、支払いが夫婦共有の預貯金から行われれば、家計内で財産が移動しただけになる可能性があります。配偶者に十分な固有財産や収入がなければ、生活費に影響することもあるでしょう。
不倫相手だけに慰謝料を請求した場合でも、求償権を行使されれば、結果として配偶者が金銭を負担することがあります。夫婦関係の修復を優先するのか、金銭的な補償を重視するのかによっても、適切な請求先は異なります。
不倫相手に求償権の放棄を求めるか、配偶者への請求が家計へどの程度影響するかなどを踏まえて判断するとよいでしょう。
慰謝料請求の消滅時効に注意する
不貞行為に対する慰謝料請求権には消滅時効があります。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として、被害者が損害と加害者を知った時から3年間行使しないと時効によって消滅します。また不法行為の時から20年が経過した場合も同様です。
不倫相手への請求では、一般に、不貞行為の事実と、不倫相手の氏名や住所など、損害賠償請求が事実上可能となる程度に相手を特定した時が3年間の起算点となります。
離婚に至ったこと自体を理由として配偶者に離婚慰謝料を請求する場合は、一般に離婚が成立した時から時効が進むと考えられています。
また慰謝料を請求する書面が相手に到達し、民法上の催告に当たる場合は、原則として6カ月間、時効の完成が猶予されます。ただし、期間内に裁判上の請求などを行わなければ、時効の完成を防ぎ続けることはできません。
不貞行為の慰謝料の金額に影響する要素
不貞行為の慰謝料は、法律で一律に決まっているわけではありません。不貞行為の内容や婚姻関係への影響などを総合的に考慮して判断されます。
|
判断要素 |
慰謝料が高くなる傾向にある事情 |
|
婚姻期間 |
婚姻期間が長い |
|
不貞行為の期間 |
長期間にわたって継続している |
|
不貞行為の回数 |
繰り返し行われている |
|
婚姻関係への影響 |
不貞行為が原因で別居や離婚に至った |
|
不貞行為前の夫婦関係 |
円満だった関係が不貞行為により悪化した |
|
子どもの有無 |
幼い子どもがいる家庭へ大きな影響を与えた |
|
行為の悪質性 |
発覚後も関係を続けるなど、不誠実な対応があった |
|
被害者への影響 |
精神的苦痛によって日常生活に支障が生じた |
一般に、不貞行為が長期間にわたり、別居や離婚につながった場合は、精神的苦痛が大きいと評価されやすいでしょう。反対に、期間が短く、夫婦関係への影響も限定的であれば、慰謝料が比較的低くなる可能性があります。
不貞行為が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合は、不倫相手への慰謝料請求が認められないこともあります。単に夫婦仲が悪かっただけではなく、別居期間や離婚に向けた話し合いの状況などから、婚姻関係が回復困難な状態だったかが判断されます。
また不倫相手が配偶者を独身だと信じ、そう信じたことに過失もなければ、責任が否定される可能性があります。慰謝料額を検討するときは、不貞行為の内容だけではなく、不倫相手の認識や夫婦関係の状況も確認しなければなりません。
不倫の慰謝料を多く請求することができる?増額の理由や事例を解説
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不貞行為の慰謝料を請求するときの流れ
慰謝料を適切に請求するには、証拠の確保から交渉まで順序立てて進める必要があります。ここでは、一般的な流れを確認します。
1.不貞行為の証拠を集める
まずは、配偶者と不倫相手の間に不貞行為があったことを示す証拠を集めます。相手が事実を認めている場合でも、後から発言を撤回する可能性があるため、客観的な資料を確保しておくことが重要です。
主な証拠としては、次のようなものがあります。
- ラブホテルへ出入りする場面を撮影した写真や動画
- 探偵事務所の調査報告書
- 肉体関係を推測できるメールやSNSの履歴
- 宿泊施設や旅行に関する領収書、カードの利用明細
- 不貞行為を認めた書面や録音データ
1つの証拠だけでは、十分に証明できないこともあります。複数の資料を組み合わせ、関係性や行動を客観的に説明できる状態にしておくとよいでしょう。
ただし、不倫相手の住居への侵入や、無断でのアカウントへのログインなどは避ける必要があります。違法な方法で証拠を収集すると、別の法的責任を問われる恐れがあるためです。
書面の送付や訴訟を行う場合は、不倫相手の氏名や住所など、連絡や送達に必要な情報も確認します。
2.慰謝料の金額や請求先を決める
証拠を確保した後は、請求する慰謝料の金額と請求先を検討します。
請求額は、先述した増減要素を踏まえて設定します。希望額を提示することはできますが、事情に比べて著しく高額な請求をすると、交渉が難航するかもしれません。
請求先を決める際は、配偶者と離婚するか、双方の支払い能力、すでに受け取った金銭の有無などを考慮します。離婚しない場合は、今後の家計や夫婦関係への影響も踏まえる必要があるでしょう。
3.対面や書面により慰謝料を請求する
請求額と請求先を決めたら、相手に慰謝料の支払いを求めます。対面や電話による請求も可能ですが、やり取りの内容を残すため、書面を併用する方法が一般的です。
書面には、不貞行為の概要、慰謝料額、支払期限、振込先などを記載します。内容証明郵便を利用すれば、どのような文書をいつ発送したかを記録できます。
ただし、内容証明郵便に支払いを強制する効力はありません。また時効の完成猶予を生じさせるには、催告に当たる書面が相手に到達する必要があります。
交渉では、慰謝料額だけではなく、支払期限、分割払いの可否、今後の接触などについても話し合います。感情的なやり取りを避け、希望する条件を事前に整理しておくことが大切です。
4.合意内容を示談書にまとめる
慰謝料の金額や支払方法について合意できた場合は、口約束で終わらせず、示談書を作成します。
示談書には、次のような内容を記載します。
- 不貞行為の事実
- 慰謝料の金額
- 支払期限や支払方法
- 分割払いの回数や各支払日
- 支払いを怠った場合の取り扱い
- 求償権を放棄するか
- 今後の接触や口外を制限するか
- 合意の対象となる問題の範囲
複数の支払いがある場合は、各金額の名目と支払義務者を明らかにします。清算条項についても、追加請求への影響を踏まえて対象範囲を定める必要があるでしょう。
分割払いを認める場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する方法もあります。相手が支払いを怠った際、公正証書に基づいて強制執行を申し立てられる可能性があります。
5.調停や訴訟を検討する
当事者間の交渉で合意できない場合は、裁判所の手続きを検討します。利用する手続きは、請求相手や離婚の有無によって異なります。
配偶者との間で離婚や慰謝料について話し合う場合は、家庭裁判所の夫婦関係調整調停を利用できます。離婚後に元配偶者へ慰謝料を請求するときは、慰謝料請求調停を申し立てる方法があります。
一方、不倫相手への請求は、民事上の損害賠償請求として扱われます。話し合いによる解決を目指す場合は民事調停、裁判所の判断を求める場合は民事訴訟を利用する形です。
訴訟では、不貞行為の有無、不倫相手の故意や過失、婚姻関係への影響、既払い額などが証拠に基づいて判断されます。判決や裁判上の和解で支払いが定められたにもかかわらず、相手が履行しない場合は、給与や預貯金などへの強制執行を検討できます。
まとめ
不貞行為をした配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能ですが、同じ精神的苦痛について適正額を超えて受け取ることは原則としてできません。すでに一方から支払いを受けている場合は、その金額や名目、合意内容を踏まえて残額を判断する必要があります。
また財産分与や養育費との区別、清算条項の範囲、求償権、消滅時効などにも注意が必要です。請求を進める際は、不貞行為の証拠を確保した上で、請求先や金額を慎重に検討し、合意内容を書面に残しましょう。判断が難しい場合は、早めに弁護士へ相談することが大切です。
ライズ綜合法律事務所では、不貞行為の慰謝料に関する相談に対応しています。配偶者と不倫相手のどちらに請求するべきか分からない場合や、二重取りに当たらない請求方法を確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。


