1.慰謝料請求されたら最初に確認すべきこと
慰謝料とは、相手方に負わせた精神的苦痛を慰謝するための損害賠償の一種です。不倫の場合は、配偶者の不貞行為や、それによる離婚で負った精神的ダメージの損害賠償を、配偶者と不倫相手に請求できます。
慰謝料を請求されたら、まずは状況を把握し、慰謝料請求の対象となるのかを確認しましょう。具体的な要件を紹介します。
1-1 本当に不倫関係があったのか
本当に不倫関係があったのか、確認が必要です。
不倫関係にない場合、慰謝料請求の根拠が存在しないため、支払いの必要はありません。具体的には、不貞行為(性行為)の有無が慰謝料請求の可否を分けるポイントとなります。
ただし、限定的ながら性行為が存在しない(証拠が認められない)ケースでも、過度に親密な関係があれば慰謝料請求を認めた裁判例もあります。まずは、身に覚えがあるかを整理し、相手方に請求の経緯を確認してみましょう。
※参考:裁判所(平成15年3月25日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官)
1-2 不倫相手が既婚者と知っていたか
自身が未婚で、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているケースでは、相手方が既婚者だと知っていたかが重要になります。
不倫においては、既婚者が独身と偽って恋愛関係に発展するケースは少なくありません。既婚者だと知らず、知らなかったことについて過失がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。
ただし、交際を続けるうえで不審点を看過していた、注意すれば既婚者だと気付けたのであれば、まったくの無過失とは認められません。支払いを免れるのは難しくなります。
1-3 不倫相手の夫婦関係が破綻していたか
不倫をする前から不倫相手の夫婦関係が完全に破綻している場合、請求する損害がそもそも存在しないと考えられるため、状況しだいでは支払いが免除される可能性があります。
ただし「不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻している」という条件を満たすのは容易ではありません。単に夫婦仲が悪い、家庭内別居しているという程度では、法的に夫婦関係の破綻とは認められないことがほとんどです。
1-4 自分の意志で不貞行為をしていたか
不貞行為が自由意志によるものでない場合も、慰謝料請求の対象とはなりません。相手方からの暴行を伴う脅迫や、職務上の職権などを利用した性行為の強制があると、不貞行為には該当しません。
ただし自分から誘ったり、相手方から迫られたが断ることができたりする状況であれば、慰謝料を支払わなければなりません。
1-5 慰謝料請求の時効が過ぎているか
慰謝料請求には、期間の進行によって消滅する「時効」が存在するため、時効が成立しているかどうかを確認しましょう。
【慰謝料請求権が消滅するまでの期間】
- 不貞行為の事実と相手を知ってから3年間
- 不貞行為から20年間(除斥期間)
※参考:民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
3年間の消滅時効については、内容証明郵便による請求や訴訟の提起によって停止させることが可能です。成立しているかどうか判断が難しい場合、弁護士に相談することをおすすめします。
1-6 慰謝料請求をしてきた人は誰か
慰謝料の請求がどこから来ているのかによって、慰謝料請求に際して取るべき対応が変わってきます。
相手方である配偶者本人 | 直接,相手方である配偶者本人と交渉を行う。 不貞行為の事実があれば謝罪して減額など冷静に対処する。 |
行政書士 | 訴訟ではなく示談による解決を望んでいることが多い。 書類の送付や連絡は相手方に直接行う。 |
弁護士 | 弁護士が代理人になる場合は弁護士が窓口となる。 対応しだいで訴訟に持ち込まれる可能性がある。 |
請求の送付元は書面に記載されています。送り主を確認してみましょう。
1-7 慰謝料の支払期限はいつまでか
請求が書面で届いている場合、支払いや回答の期限が設定されていることが一般的です。期限までに連絡がなければ訴訟を起こすと記載されていることもあるため、タイムリミットを把握しておきましょう。
請求に対してすぐに回答できなくても、請求の受け取りと猶予が欲しい旨を連絡すれば、その後の交渉がスムーズに進むこともあります。
2.慰謝料請求されたときの適切な対処法
実際に慰謝料を請求されたとき、どのように対処すべきでしょうか。適切な対処法を紹介します。
2-1 無視・放置せずに対応する
やってはいけないのが、慰謝料の請求を無視したり、放置したりすることです。
慰謝料の請求は、内容証明郵便や普通郵便、FAX、メールで送られてきます。放っておくこと自体は違法ではありませんが、相手方がしびれを切らして訴訟に発展するリスクは無視できません。
裁判では、請求に対する態度に誠実さが欠けていると判断されると、慰謝料の増額要因になることがあります。放置はリスクが高いため、弁護士に相談することをおすすめします。
2-2 慰謝料を支払う責任があるかを確認する
相手方の知識不足や事実誤認により、こちらに責任がないにも関わらず慰謝料を請求されるケースもしばしばあります。そのため、慰謝料を支払う責任があるかを確認しましょう。
【慰謝料を支払わなくてよいケース】
- 性行為や過度に親密な関係がない
- 不倫相手が既婚者であることを知らずそのことに過失もない
- 不倫をした時点で相手方の夫婦関係が破綻していた
- 自由意志に反して性行為を強要された
- 慰謝料請求の時効や除斥期間が経過している
慰謝料を払う責任がないにもかかわらず、同意書にサインするなど言質を取られてしまうと、後からの撤回は難しくなります。自己判断せず、回答の前に弁護士に相談してみましょう。
2-3 証拠の提示を求める
探偵や興信所の調査報告書など、各種証拠を確保しているのか確認します。証拠がない、あるいは不十分な場合、慰謝料の免除や減額ができる可能性があります。
【慰謝料請求の根拠となる証拠(一例)】
- 不倫相手が既婚者だと知っていたことを証明するもの
- 性行為を示唆するメッセージのやりとり
- 性行為あるいはそれを示唆する写真や動画
- 探偵や興信所の調査報告書
弁護士名義で請求が届いているケースでは、すでに証拠がそろっている可能性が高いといえます。
2-4 不貞行為の慰謝料相場を確認する
慰謝料を支払う必要がある場合でも、必ずしも請求額が妥当とは限りません。なかには、不倫相手の配偶者が相場を知らず、法外な請求が届くこともあるためです。適切に交渉することにより、減額できることもあります。
相場より高いのであれば、支払額や分割払いについての交渉を行うことも大切です。ただし、一度支払いに同意していると、くつがえすのは困難なため注意してください。
2-5 求償権を利用して交渉する
相手方への求償権を利用して、減額交渉ができることもあります。
不倫の慰謝料請求における求償権とは、慰謝料の請求者が不倫相手にのみ請求を行うときに、配偶者が負担すべき分を返すよう求める権利のことです。具体例を見てみましょう。
【登場人物】
- 慰謝料の請求者A
- Aの配偶者B(不倫をしていた人1)
- Bの交際相手C(不倫をしていた人2)
AがBに慰謝料を請求せず、Cのみが支払いを行うと仮定します。不倫は共同して行う不法行為のため、Bにも一定の責任がありますが、AとBは離婚しないので、Bは慰謝料を払いません。この場合、法的にはCが支払いをした金額のうちBの負担分を肩代わりしていると解釈されるため、CはBの負担分に相当する一定額をBに支払うように請求できます。これが不倫における求償権です。
不倫相手と配偶者が離婚しない場合、求償権の行使は家計へのダメージとなるため、この点をポイントとして交渉できることがあります。
ただし、慰謝料の請求を弁護士に依頼しているケースでは、既に示談の条件に求償権の放棄を盛り込んでいることもあるため注意が必要です。
3.慰謝料請求された場合の具体的な進め方
慰謝料を請求された際、事態はどのように進むのか、流れを見てみましょう。
3-1 書面でやりとりする
原則的に、相手方とのやりとりは書面で行います。やりとりの履歴が残り「言った」「言わない」の無用なトラブルを防止できるためです。
電話や対面で請求されることもありますが、相手方の住所を確認したうえで書面にて回答すると伝えましょう。
3-2 慰謝料を払う前に示談書を作成する
慰謝料を支払う前に、支払条件や示談の条件を明らかにした示談書が必要です。後々のトラブルを防止することが目的となります。
【一般的な示談書の内容】
- 当事者の住所、氏名、捺印
- 不貞行為の存在と当事者の確認
- 支払う慰謝料額
- 支払期限や振込先など支払条件
- 示談以降の接触禁止条項
- 示談によって紛争を清算する旨の記載(清算条項)
通常、相手方が示談書を用意することが多いですが、注意点があります。
それは、いきなり自宅や職場への訪問を受け、相手方の自作した示談書を持ち込まれることです。法知識のない一般人が作った示談書は内容の信頼性が低いことも多く、署名してしまうとトラブルの元となります。
合意してしまうと取り消しが難しいため、この場合も一度保留にして弁護士に相談するようにしましょう。
4.不倫の慰謝料の相場
相手方が不倫の証拠を持っている場合、慰謝料を支払う必要があります。ただし、そのときも支払額を相場に抑えることが大切です。
不倫の慰謝料は法律で決まっているわけではありません。不倫の状況や経緯などを総合的に判断し、妥当な金額を当事者間で決定します。
一般的には数十万円から300万円程度になることが多く、金額にはかなりの幅があります。
4-1 慰謝料の算定要素
慰謝料の算定要素としては、一般に以下の点が考慮されることが多い傾向です。
- 夫婦の婚姻期間の長さ
- 不倫に至った経緯
- 不倫期間の長さ
- 不倫により離婚したかどうか
- 不倫の期間や不倫相手と会っていた回数
- 不倫相手の妊娠の有無
- 夫婦間の子どもの有無や人数
- 不倫による精神疾患の発症などの事情
例えば、夫婦の婚姻期間が長く、不倫相手の妊娠によって離婚したケースなどでは、平均より高額な慰謝料になる可能性があります。
5.慰謝料請求されたが払えないときの対処法
慰謝料の金額は大きいため、支払いが難しいケースもあるでしょう。このような場合の対処法を紹介します。
5-1 減額交渉をする
経済状況が厳しく支払えないときは、正直に伝えることで減額できる可能性があります。相手方が不倫の慰謝料を請求する際に、金額よりも早期回収を優先することがあるためです。
減額交渉をするのであれば、貯蓄や収入の金額を添えて、いくらなら払えるのか提示すると説得力が増します。
ただし、不倫当事者の経済事情は、法的な減額事由ではありません。相手方の怒りが収まらず、早期解決より制裁を優先する場合は減額を拒否される可能性もあります。
5-2 分割払いの交渉をする
一括で支払いが難しいのであれば、分割払いの交渉も可能です。ただし、支払いが途中で停止するのでは、という懸念から公正証書の作成や保証人の用意を求められることもあります。
5-3 弁護士に減額交渉を依頼する
弁護士に減額交渉を依頼することもできます。相手方は不倫に対する怒りから法外な金額を請求してしまうことも多いため、弁護士に依頼することで、適正な金額に減額できるよう交渉してくれます。
また、当事者間では感情的になりやすい話し合いも代わりに任せることができ、精神的ストレスもなくなります。
ライズ綜合法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された方向けの法的なサポートを提供しています。知識と経験を備えた弁護士が解決をお手伝いしますので、まずはご相談ください。
6.不倫の慰謝料請求の減額交渉に成功した実際の事例
不倫の慰謝料請求が届いたら、減額交渉の実績が豊富な弁護士事務所に相談することをおすすめします。
実際にライズ綜合法律事務所で解決できた事例を紹介します。
6-1 不倫相手に騙されていたケース
交際相手が既婚者であり、配偶者から慰謝料を請求されたケースです。
Aさんは、男性から離婚済みであると告げられ交際していましたが、別れていないことが発覚して関係を解消しました。後日、配偶者の代理人弁護士から慰謝料を請求する旨の書面が送付されてきます。
当初は満額での請求が行われていましたが、担当弁護士が粘り強く交渉し、責任は交際相手にあると主張した結果、慰謝料の減額に成功しました。
6-2 不倫相手の妻からの執拗な連絡に悩んでいたケース
不倫相手の妻からの慰謝料請求に悩んでいましたが、減額に成功したケースです。
Bさんは、職場の男性と不倫関係に発展しました。男性の妻も同じ職場であり、早期に不倫が露見してしまいます。
男性の妻からは、請求に応じないと職場に不倫の事実を公開する、裁判も検討しているといったメッセージが何通も送られてきていました。
依頼以降、当事務所の弁護士が代理人窓口となり連絡を集約しました。その後、相手方と交渉をおこない、職場には伏せたまま慰謝料の減額に成功しました。
6-3 不倫相手の夫の弁護士から慰謝料請求の連絡が来たケース
Cさんは職場の女性と不倫関係になり、その事実が女性の夫に知られてしまいます。ほどなく、女性の夫の弁護士から慰謝料請求と訴訟も検討している旨の通知が届き、当事務所にご連絡いただきました。
Cさんは女性が離婚した後に結婚することを希望されており、当事務所で和解交渉を受任しました。お二人で慰謝料を連帯して支払うことで、無事解決できました。
7.慰謝料請求されて困ったときは減額交渉に強い弁護士に相談しよう
慰謝料請求の交渉には法的知識が必要なうえ、相手方との直接交渉は時間と精神的なストレスがかかります。安易に自分で対応したことから相場以上の慰謝料を支払う約束をさせられてしまう可能性があるため、減額交渉をお任せできる弁護士に依頼することをおすすめします。
ライズ綜合法律事務所には、不倫の慰謝料関連の業務に特化したチームが存在します。2,000件以上の解決実績から培った経験で、ご相談者様をサポートしています。
担当スタッフ全員が夫婦カウンセラーの資格保有者です。ご希望であれば、離婚や関係の修復なども総合的にお手伝いします。
相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。東京弁護士会所属。