債務整理
2026/09/16
借金の連帯保証人とは?保証人との違いや支払えない時のリスクと対処法

「家族の借金だから大丈夫だと思っていた」「名前を貸しただけなのに、自分に請求が来た」。そのような状況に直面し、不安や恐怖を感じている方も多いのではないでしょうか。
連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった際に、代わりに返済義務を負う立場です。通常の保証人より責任が重く、滞納が発生すると、債権者から直接請求を受ける可能性があります。支払ができなければ、給与や預貯金を差し押さえられる恐れもあるため、放置は危険です。
一方で、請求されたからといって、必ず生活が破綻するとは限りません。状況によっては、任意整理や自己破産などの債務整理を検討できるケースもあります。
本記事では、連帯保証人の基本的な仕組みや保証人との違い、支払えない場合のリスク、債務整理による対処法などを分かりやすく解説します。生活破綻を防ぐために、今どのような判断が必要なのかを確認していきましょう。
【この記事で分かること】
- 連帯保証人と通常の保証人の違い
- 連帯保証人へ請求が来る具体的なケースとリスク
- 支払が難しい場合の対処法や債務整理の方法
借金の「連帯保証人」とは?保証契約の基本的な仕組み
連帯保証人は、借金をした本人が返済できなくなった際に、代わりに返済義務を負う立場です。家族や親族、知人から頼まれ、深く考えずに引き受けてしまうケースも少なくありません。
しかし、連帯保証人は「名前を貸しただけ」では済まされない重要な契約です。保証契約は債権者と連帯保証人の間で結ばれるもので、主債務者本人の同意がなくても成立します。
また通常の保証人とは異なり、連帯保証人は主債務者とほぼ同等の責任を負います。債権者は、主債務者へ請求する前に連帯保証人へ直接請求することも可能です。つまり、債権者が確実に債権を回収できるよう設けられている仕組みといえるでしょう。
そのため、家族間や知人間で安易に連帯保証人を引き受けると、後から大きな負担を抱える恐れがあります。
連帯保証人が必要となるシーン
連帯保証人は、一部の特別な契約だけではなく、私たちの生活に身近な契約でも求められることがあります。特に、高額な借入や長期間にわたる契約では、貸し倒れリスクを避けるため、金融機関や貸主が連帯保証人を求めるケースが一般的です。
代表的な例としては、以下のような契約が挙げられます。
- 奨学金
- 賃貸契約
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- 事業用融資
例えば、学生や若年層が奨学金や賃貸契約を利用する場合、親族が連帯保証人になるケースは多いです。また法人の事業用融資では、会社代表者が連帯保証人となる契約も広く行われています。
なお、近年は保証会社を利用する契約も増えていますが、保証会社と連帯保証人は全く別の仕組みです。保証会社を利用していても、追加で連帯保証人を求められる可能性があります。
連帯保証人となるための条件
連帯保証人になるためには、主債務者と同程度以上の返済能力が求められます。多くのケースでは、安定収入があることや、継続的な支払能力があることが重視されるでしょう。
また預貯金や不動産などの財産状況、日本国内に居住しているかどうかも確認されることがあります。そのため無職の方や収入が不安定な方、債務整理中の方は、審査が厳しくなるケースが多いです。
一方で、高齢者や年金生活者でも、十分な資産がある場合は認められるケースがあります。こういった基準は契約内容や金融機関によって異なるものであり、一律に判断されるわけではありません。
連帯保証人に対する請求が行われるまでの流れ
連帯保証人になったからといって、契約した瞬間から直ちに返済義務が発生するわけではありません。一般的には、主債務者が返済を滞納し、その状態が続いた場合に請求が行われます。
主債務者による滞納が発生してから請求が行われるまでの主な流れは、以下の通りです。
- 債権者から電話や通知で支払催促が行われる
- 分割払いの権利を失い、一括請求へ切り替わる
- 債権者が連帯保証人へ正式な請求を行う
請求を放置すると、裁判や差し押さえへと発展する可能性もあります。一方で、状況によっては分割交渉や債務整理を検討できるケースもあるため、早めに対応することが重要です。
借金の連帯保証人と通常の保証人の違い
連帯保証人と通常の保証人には、法的責任の重さに大きな違いがあります。通常の保証人には返済を一定範囲で拒否できる権利がありますが、連帯保証人には同様の権利が原則として認められていません。
特に重要なのが「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」と呼ばれる3つの権利です。連帯保証人はこれらを主張できないため、主債務者とほぼ同等の責任を負う立場となります。それぞれの詳細は以下の通りです。
先に主債務者へ請求するよう主張できない(催告の抗弁権がない)
通常の保証人には「まずは借りた本人へ請求してください」と主張できる権利があります。これを「催告の抗弁権」といい、連帯保証人にはこの権利が認められていません。
そのため、主債務者がまだ支払可能な状況であっても、債権者は連帯保証人へ直接請求できます。連帯保証人が「借りた本人に払わせてほしい」と伝えても、法的には通用しないケースがほとんどです。
実際には、主債務者と連絡が取れなくなった際や、回収が難しいと判断された際に、連帯保証人へ請求が集中することがあります。債権者としては、回収しやすい相手へ請求する方が合理的だからです。
主債務者の財産から差し押さえるよう主張できない(検索の抗弁権がない)
通常の保証人には、主債務者に十分な財産がある場合「まず本人の財産から回収してください」と主張できる権利があります。これを「検索の抗弁権」といいます。
例えば主債務者に預貯金や不動産があり、返済能力を証明できるのであれば、保証人は直ちに対応しなくてよい可能性があるのです。
しかし連帯保証人には、この権利も認められていません。そのため、主債務者に十分な財産があったとしても、債権者から請求を受ければ返済を拒否できない可能性があります。
主債務者より連帯保証人の方が資力があると判断されれば、そちらへ請求が集中することもあるでしょう。
保証人の人数で借金を分割できない(分別の利益がない)
通常の保証人には、人数に応じて責任を分担できる「分別の利益」があります。
例えば、保証人が2人いる際は、原則として半額ずつ負担する形になります。しかし、連帯保証人にはこの権利がありません。
そのため連帯保証人が複数人いても、債権者はそのうち1人へ借金の全額を請求できます。「連帯保証人が2人いるのだから、自分は半分だけ負担すればよい」といった主張は認められません。
特に、他の連帯保証人が無職であったり債務整理中であったりすると、支払能力のある連帯保証人へ請求が集中する可能性があります。後から他の連帯保証人へ負担分を求めることは可能ですが、それは連帯保証人同士の問題であり、債権者への支払義務とは別に考える必要があります。
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借金の連帯保証人になることで生じる重大なリスクと責任
先述の通り連帯保証人は、主債務者とほぼ同等の責任を負います。そのため、主債務者の状況次第では、突然多額の請求を受ける可能性があります。
ここからは、実際に請求が発生しやすいケースを確認していきましょう。
主債務者が滞納・返済を拒否したケース
主債務者が返済を滞納すると、債権者は連帯保証人へ請求を行えます。契約内容や滞納期間によって異なりますが、一定期間返済が行われなかった結果として、連帯保証人へ正式な請求通知が届くケースは少なくありません。
請求対象となるのは借入元本だけとは限らず、利息や遅延損害金を含むこともあります。また滞納期間が長引くほど請求額は増えやすく、想像以上の金額になることもあるでしょう。
長期滞納によって分割払いの権利である「期限の利益」を失い、残額の一括請求を受けるケースもあります。その場合は「少し待ってほしい」「本人と話してから対応したい」と思っても、債権者側が応じてくれないこともあるため注意が必要です。
先述の通り、連帯保証人には催告の抗弁権がないため「まず本人へ請求してほしい」という主張は基本的に認められません。主債務者が支払を拒否した時点で、連帯保証人へ請求が移る可能性があります。
主債務者が蒸発して連絡が取れなくなったケース
主債務者が夜逃げや失踪をして連絡不能となっても、連帯保証人の責任はなくなりません。
債権者は、契約時に把握している連帯保証人の住所や勤務先へ連絡し、返済を求めます。「本人と連絡が取れない」という事情だけでは、支払を免れることは難しいのが実情です。
特に、家族や友人間の保証契約では「信頼していたのに突然連絡が取れなくなった」という状況に陥るケースもあります。放置すると遅延損害金が増え、最終的には裁判や差し押さえへ発展する可能性もあるでしょう。
主債務者が死亡してしまったケース
主債務者が死亡しても、連帯保証責任は原則として消えません。借金は通常、相続人へ引き継がれますが、相続人が支払を拒否した際や相続放棄をした際は、連帯保証人へ請求が行われることがあるでしょう。
その際、連帯保証人は元本だけではなく、利息や遅延損害金を含めた返済を求められる可能性があります。
また遺族との間で、負担割合を巡るトラブルになるケースも考えられます。主債務者が死亡した場合でも、保証契約自体は継続する点に注意が必要です。
主債務者が自己破産・個人再生などの「債務整理」をしたケース
主債務者が自己破産や個人再生を行っても、連帯保証人の責任はなくなりません。主債務者本人の借金が減額・免除されても、その効果は連帯保証人には及ばないためです。
例えば、自己破産によって主債務者の返済義務が免除された場合、債権者は回収できなかった残額を連帯保証人へ請求します。契約内容によっては、一括返済を求められるケースもあるでしょう。
個人再生でも同様に、主債務者の返済額が減額されても、連帯保証人は減額前の借金を基準に責任を負います。
そのため「本人が破産したから終わり」と考えることはできません。実務上は、債務整理をきっかけに保証人へ請求が集中するケースもあります。
連帯保証人や保証人を守る法制度
連帯保証人の過度な負担を防ぐため、2020年の民法改正では、保証人保護に関する制度が強化されました。特に、個人が安易に保証契約を結び、後から生活破綻してしまうケースへの対策が重視されています。
代表的な改正点の一つが「極度額」の設定義務です。個人根保証契約では「最大でいくらまで保証するのか」を契約時に定めなければなりません。極度額を定めていない契約は無効となります。
また事業用融資では、公証人による意思確認手続の制度も導入されました。一定の場合には、公正証書を作成し、保証意思を確認する必要があります。これは、高齢者や親族が十分理解しないまま保証契約を結ぶことを防ぐ目的があります。
さらに、主債務者が期限の利益を失った際は、債権者には原則2カ月以内に保証人へ通知する義務も設けられました。
ただし、これらは全ての保証契約へ一律に適用されるわけではありません。契約類型や事業用融資かどうかによって適用範囲が異なるため、契約内容を確認することが重要です。
※参考:法務省.「2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります」.https://www.moj.go.jp/content/001399956.pdf ,(参照2026-05-21).
連帯保証人が債権者からの支払を拒否したり途中でやめたりすることは可能?
適法に成立した連帯保証契約は、原則として支払を拒否できません。また一度契約すると、一方的に連帯保証人をやめることも難しいのが実情です。
連帯保証人から外れるには、債権者の同意が必要となるのが一般的です。新たな連帯保証人を立てたり、不動産などの担保を提供したりしなければ、変更に応じてもらえないケースも少なくありません。
一方で、例外的に契約の無効を主張できることもあります。例えば、本人の知らない間に名前を使われていたケースなどです。
ただし「内容をよく確認していなかった」という事情だけでは、無効が認められない可能性があります。請求を受けた場合は、まず契約書の内容を確認し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。
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連帯保証人として借金の返済が難しいときの対処法
連帯保証人として突然高額な請求を受けた場合でも、すぐに諦める必要はありません。状況によっては、主債務者へ請求する「求償権」の行使や、債権者との分割交渉、債務整理などの検討ができる可能性があります。
ここからは、具体的な対処法を順番に見ていきましょう。
求償権の行使を検討する
連帯保証人が主債務者の借金を立て替えて返済した場合、その分を後から主債務者へ請求できる権利があります。これを「求償権」といいます。
例えば、連帯保証人が100万円を返済したときは、原則として主債務者へ同額を請求できます。後のトラブルを防ぐためにも、返済額や振込記録、請求書などの資料は保管しておくことが重要です。
ただし、実務上は回収が難しいケースも少なくありません。主債務者が自己破産や個人再生を行っていると、求償権を行使しても十分に回収できない可能性があります。
また親族間では「家族なのだから請求しづらい」と感じ、問題が長期化するケースもあります。求償権は法的に認められた権利ですが、実際に回収できるかどうかは主債務者の資力状況などに左右される点に注意が必要です。
分割払いを交渉する
連帯保証人へ一括請求が来た後でも、債権者へ分割払いを交渉できる可能性はあります。
もっとも、債権者側に分割払いへ応じる義務はありません。そのため、交渉しても認められないケースもあるでしょう。
交渉では、現在の収支状況を整理し、無理のない返済計画を提示することが重要です。弁護士へ依頼することで、現実的な返済条件について交渉しやすくなることもあります。
請求を放置すると、先述の通り裁判や差し押さえへ発展する可能性があります。返済が難しいと感じた段階で、早めに相談することが重要です。
連帯保証人自身も債務整理を行う
連帯保証人自身が返済不能となった場合は、自己破産や個人再生などの債務整理を検討する必要があります。連帯保証人であっても、支払能力を超える請求を受ければ、生活を維持できなくなる可能性があるためです。
例えば連帯保証人が自己破産をすれば、借金の返済義務が免除される可能性があります。また個人再生では、借金を減額した上で分割返済を目指すことが可能です。
もっとも、自己破産をすれば全ての財産を残せるわけではなく、個人再生でも継続収入があるという条件をクリアしなければなりません。
請求を放置して差し押さえへ発展するより、早めに法的手段を検討した方が、生活再建につながるケースは多いでしょう。
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連帯保証人として請求を受けると「いわゆるブラックリスト入りするのが怖い」「カードが使えなくなるのではないか」と不安を感じ、相談を先送りしてしまう方も少なくありません。ブラックリスト入りとは、信用情報機関へ事故情報が登録される状態のことです。
しかし、問題を放置した場合には、より深刻な事態へ発展する可能性があります。滞納が続けば遅延損害金によって請求額が増え、最終的には給与や預貯金、不動産などを差し押さえられるケースもあります。生活費の確保が難しくなり、生活基盤そのものが崩れてしまう恐れもあるため注意が必要です。
特に「まだ返済できているから大丈夫」と考えている段階ほど、早めの相談が重要となるでしょう。専門家へ相談することで、分割交渉や債務整理など、取り得る選択肢を客観的に整理しやすくなるためです。
連帯保証人問題は、一人で抱え込むほど判断が難しくなります。無料相談を活用し、現在の状況でどのような対応が可能なのかを確認することが、第一歩となるでしょう。
まとめ
連帯保証人は、主債務者とほぼ同等の重い責任を負う立場です。主債務者の滞納や自己破産、失踪などによって、突然高額な請求を受けるケースも考えられます。
連帯保証人として請求を受けた際は、分割交渉や債務整理など、状況に応じた対処法を検討できる場合があります。遅延損害金の増加や給与・財産の差し押さえにつながる可能性があるため、請求をそのまま放置してはなりません。
ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績をもとに、借金問題や連帯保証人問題に関する相談を受け付けています。電話・メール・LINEで相談でき、相談料は無料です。
「まだ大丈夫だろう」と感じている段階でも、早めに相談することで選択肢が広がる可能性があります。一人で抱え込まず、まずは相談によって現在の状況を整理してみてください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。