債務整理

2026/09/17

任意整理の手続きから和解までの期間はどのくらい?支払い開始はいつ?

任意整理の手続きから和解までの期間はどのくらい?支払い開始はいつ?

借金の返済が苦しくなり任意整理を検討しているものの、和解までどのくらいかかるのか、その間の返済はどうなるのかと不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

毎月の返済に追われている状況では、手続き中も借金を支払い続ける必要があるのか、弁護士費用と返済が重ならないのかと心配になる方もいるでしょう。

任意整理では、弁護士が債権者へ受任通知を送付した後、借金額の調査や和解交渉を行います。対象となる債権者への返済は、受任通知の送付後から和解成立まで一時的に停止するのが一般的です。

本記事では、任意整理の和解までにかかる期間や支払い再開までの流れ、和解が難しいケースを解説します。和解後に支払いが遅れた場合のリスクや対処法も紹介しますので、任意整理を検討している方は参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 任意整理の手続き開始から和解成立までにかかる期間の目安
  • 任意整理の依頼から和解成立・支払い再開までの流れ
  • 任意整理後の支払いが難しくなった場合のリスクと対処法

任意整理の手続き開始から和解成立までの期間は?

任意整理を弁護士に依頼してから和解が成立するまでの期間は、一般的に3~6カ月程度です。

依頼後は、主に以下の手続きを進めます。

  • 受任通知の送付
  • 取引履歴の取り寄せ
  • 借金残高の調査
  • 返済計画の作成
  • 債権者との和解交渉

債権者が少なく、取引履歴の開示や交渉がスムーズに進めば、2カ月程度で和解できることもあります。

一方、借入先が多い場合や取引履歴の開示に時間がかかる場合、債権者との交渉が難航した場合は、半年以上かかることもあるでしょう。

また、全ての債権者と同じ時期に和解できるとは限りません。複数の債権者を任意整理する場合は、交渉がまとまった債権者から順に和解が成立し、支払いが始まることもあります。

受任通知が債権者へ届いた後は、対象となる借金の返済を一時的に停止するのが一般的です。和解までの期間は、生活の立て直しや弁護士費用の積み立てに充てられます。

ただし、税金や社会保険料、家賃、公共料金など、任意整理の対象にならない支払いは継続しなければなりません。任意整理の対象外としたローンやクレジットカードの支払いについても、原則として従来通り支払います。

任意整理で和解し支払いが再開されるまでの流れ

任意整理では、借金額を確認して債権者と交渉した後、和解書で定めた日から返済を再開します。ここでは、任意整理で和解し支払いが再開されるまでの流れについて解説します。

1.弁護士へ相談して委任契約を結ぶ

まずは弁護士に相談し、借入先や借金総額、毎月の返済額、収入、支出などを伝えます。その上で、任意整理によって返済を続けられるかを検討します。

借入状況だけでなく、住宅ローンや自動車ローン、保証人付きの借金があるかも確認が必要です。これらを任意整理の対象に含めると、住宅や自動車を失ったり、保証人へ請求が移ったりする可能性があるためです。

任意整理が適している場合は、手続きの流れや費用、予想される返済条件などの説明を受けます。内容に納得できれば委任契約を締結し、正式に手続きを依頼します。

相談時には、本人確認書類の他、借入明細や督促状、クレジットカードなどを求められることがあります。資料が不足していても相談はできますが、手元にあるものを持参すると状況を把握しやすくなります。

委任契約後は、原則として弁護士が債権者への対応や交渉を行います。

2.受任通知と取引履歴の開示請求を送付する

委任契約を結ぶと、弁護士が各債権者へ受任通知を送付します。受任通知は、弁護士が債務整理を受任したことを知らせる文書です。

貸金業者や債権回収会社は、弁護士から受任通知を受け取った後、原則として債務者本人への直接の取り立てを停止します。電話や郵便による督促が止まるため、精神的な負担も軽減されるでしょう。

受任通知の送付と併せて、取引履歴の開示も請求します。取引履歴には、借入額や返済額、適用された金利などが記録されており、正確な借金額を確認するために必要です。

取引履歴が開示されるまでの期間は、債権者によって異なります。早ければ数週間程度で届きますが、過去の取引期間が長い場合などは、数カ月かかることもあります。

この期間中は、毎月支払っていた金額の一部を弁護士費用として積み立てることがあります。和解後の返済を想定し、一定額を継続して積み立てられるかを確認する目的で履行テストを行う事務所もあります。

3.借金額を調査して和解案を作成する

取引履歴が開示されたら、現在の借金残高を確認します。過去に利息制限法の上限を超える金利が適用されていた場合は、適法な金利で再計算する引き直し計算も行います。

引き直し計算の結果、借金が減額されたり、過払い金が判明したりする場合があります。ただし、適法な金利で契約していた場合は、引き直し計算によって元金が減るわけではありません。

借金額が確定した後は、収入や生活費を踏まえて返済計画を作成します。一般的には3~5年程度で元金を返済できるように、毎月の支払額を算出します。

返済額を低く設定し過ぎると債権者の同意を得にくくなる一方、返済額が高過ぎると再び滞納するおそれがあります。そのため、家賃や食費、光熱費などを支払った後も、毎月継続して支払える現実的な金額を設定することが重要です。

4.債権者と和解条件を交渉する

返済計画をもとに、弁護士が各債権者と交渉します。一般的には、次のような条件を求めます。

  • 将来利息の減免
  • 遅延損害金の減免
  • 3~5年程度の分割払い
  • 毎月の返済額の調整

任意整理は裁判所を介さない私的な交渉であるため、債権者に条件変更を強制することはできません。将来利息の全額カットに応じる債権者もいれば、一部の利息や遅延損害金を請求する債権者もいます。

返済期間についても、5年以上の分割払いに応じる場合がある一方、3年程度までしか認めない場合もあります。借入期間が短い場合や、ほとんど返済していない場合は、厳しい条件を提示されることもあるでしょう。

複数の借入先を整理する場合は、それぞれの債権者と個別に交渉します。そのため、債権者ごとに返済額や返済回数、初回支払日が異なることもあります。

5.和解書を取り交わして支払いを再開する

交渉がまとまったら、合意した内容を記載した和解書を取り交わします。和解書には、主に以下の事項が記載されます。

  • 和解時点の借金残高
  • 毎月の返済額
  • 返済回数と返済期間
  • 初回支払日
  • 振込先
  • 滞納した場合の取り扱い

返済は、和解書で定めた初回支払日から再開します。和解成立と同時に支払うとは限らず、翌月または翌々月から始まる場合もあります。

複数の債権者と時期をずらして和解した場合は、債権者ごとに返済開始月が異なることがあります。返済日や振込先を混同しないように、和解書の内容を確認して管理することが大切です。

返済開始後は、和解条件に従って毎月支払います。弁護士や司法書士による弁済代行を利用する場合は、事務所へまとめて入金し、事務所から各債権者へ振り込んでもらうことも可能です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

任意整理で和解まで至りにくいケース

任意整理には債権者の同意が必要です。返済の実現性が低い場合や、債権者が厳しい方針を取っている場合は、交渉が難航することがあります。

ここでは、任意整理で和解まで至りにくい代表的なケースについて解説します。

支払い継続の見込みが乏しい場合

任意整理は、減免されなかった借金を分割で返済する手続きです。そのため、和解後も支払いを続けられることが前提となります。

以下のような状況では、返済計画の実現性が低いと判断される可能性があります。

  • 収入がない、または安定していない
  • 生活費を差し引くと返済資金が残らない
  • 借金額に対して収入が少ない
  • 任意整理をしても返済額を十分に下げられない

債権者が和解後の返済を見込めないと判断すれば、分割払いや利息の減免に応じないことがあります。

また、弁護士費用の積み立てができない場合や、和解前の履行テストで入金が何度も遅れた場合も、任意整理後の返済継続が難しいと判断されることがあります。

任意整理後の返済が難しい場合は、借金を大幅に減額する個人再生や、返済義務の免除を目指す自己破産の方が適している可能性があります。

すでに訴訟や強制執行へ進んでいる場合

長期間の滞納によって訴訟を起こされている場合や、給与・預貯金の差し押さえ手続きが進んでいる場合は、交渉が難しくなる傾向があります。

債権者にとっては、すでに進めている法的手続きによって回収した方が確実な場合があるためです。訴訟費用を負担していることから、任意整理による長期分割に応じるメリットが小さいと判断されることもあります。

ただし、訴訟を起こされた後でも和解できる可能性はあります。裁判上の和解によって分割払いが認められるケースもあるため、訴状や支払督促が届いた場合は速やかに弁護士へ相談する必要があります。

判決などが確定すると強制執行を受ける可能性があるため、裁判所から届いた書類を放置するのは危険です。

2回目以降の任意整理である場合

過去に任意整理によって和解したにもかかわらず、その後の返済が滞り、同じ債権者に対して再び任意整理を申し入れるケースでは、交渉が難航しやすくなります。

債権者から見ると、一度返済条件を緩和したにもかかわらず約束通りの支払いが行われなかったことになります。そのため「再び和解しても途中で支払われなくなるのではないか」という不信感を抱かれやすいのです。

再和解に応じてもらえたとしても、初回の任意整理と同じ条件になるとは限りません。例えば、以下のような厳しい条件を提示されることがあります。

  • 1回でも支払いが遅れた場合は一括請求とする
  • 返済期間を短縮する
  • 将来利息の一部負担を求める

このように、再和解は初回の任意整理よりもハードルが高くなるため、現在の収支状況を十分に見直した上で、実現可能な返済計画を立てることが重要です。

債権者が交渉に厳しい方針を取っている場合

任意整理は債権者の同意が必要な手続きであるため、相手方の方針によって交渉結果が大きく左右されます。貸金業者やクレジットカード会社の中には、会社の方針として任意整理に対して厳しい対応を取っているところもあります。

例えば、以下のような条件を譲らない債権者も存在します。

  • 将来利息のカットには応じない
  • 返済期間は最長3年までとする
  • 遅延損害金の免除を認めない

こうした債権者の場合、毎月の返済額を十分に下げられず、和解しても返済負担が大きく残ることがあります。

また収入状況によっては提示された条件では返済を継続できず、交渉がまとまらないケースもあります。そのような場合は、無理に任意整理を進めるのではなく、個人再生や自己破産など他の債務整理手続きを検討した方が適していることもあります。

任意整理後に支払いが遅れた場合のリスク

任意整理は和解成立後も数年にわたって返済を続ける必要があるため、途中で支払いが遅れてしまう可能性もあります。しかし、和解後の滞納を軽く考えるのは危険です。支払いが遅れると、一括請求や訴訟など深刻な問題へ発展する可能性があります。

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

残額を一括請求されるリスク

任意整理の和解契約には、多くの場合「期限の利益喪失条項」が設けられています。期限の利益とは、本来であれば一括で返済しなければならない借金を、毎月の分割払いで返済できる権利のことです。

一般的には、2回分または2カ月分の支払いを滞納すると期限の利益を失うと定められているケースが多く、これに該当すると債権者は残っている借金全額を一括で請求できるようになります。

もちろん、1回の支払い遅れで直ちに一括請求されるとは限りません。しかし、滞納が長引けば契約違反とみなされる可能性が高くなります。

和解後の返済計画は、債権者が譲歩して成立した条件です。そのため、支払いが難しくなった場合は放置せず、早めに弁護士へ相談することが大切です。

遅延損害金が発生するリスク

支払いの滞納によって期限の利益を喪失すると、その翌日から借金の残額に対して遅延損害金が発生します。遅延損害金は、支払いが遅れたことに対するペナルティのようなもので、通常の利息より高い利率で設定されるのが一般的です。

任意整理では将来利息をカットしてもらえることが多いため、本来であれば元金だけを返済していけば完済を目指せます。しかし、滞納によって遅延損害金が発生すると、その分だけ返済負担が増えてしまいます。

さらに、滞納期間が長くなるほど遅延損害金も増加するため、結果として返済総額が大きく膨らむ可能性があります。せっかく任意整理で負担を軽減しても、その効果を損なうことになりかねません。

訴訟や強制執行へ進むリスク

滞納が続いて期限の利益を失い、一括請求を受けたにもかかわらず返済しない場合は、債権者から訴訟を提起される可能性があります。

裁判で債権者の請求が認められれば、給与や預貯金などに対して強制執行が行われることがあります。特に給与差し押さえが実施されると、勤務先が差し押さえの事実を把握するため、周囲に借金問題が知られるきっかけになることもあります。

支払いの遅れを放置すると、任意整理前よりも深刻な状況へ発展する恐れがあるため注意が必要です。

弁護士に辞任されてしまうリスク

任意整理後の返済を弁護士や司法書士が代行している場合、支払いの滞納や連絡不通が続くと、代理人を辞任される可能性があります。

専門家は依頼者との信頼関係を前提に業務を行っています。そのため、返済金の入金が長期間確認できなかったり、連絡を繰り返し無視したりすると、これ以上の業務継続が困難と判断されることがあります。

代理人が辞任すると、それ以降は債権者とのやり取りを自分で行わなければなりません。債権者からの督促や一括請求への対応も全て自己責任となり、大きな精神的負担を抱えることになります。

また任意整理を依頼した際に支払った着手金や事務手数料などは、原則として返金されません。費用を負担したにもかかわらず十分なサポートを受けられなくなるため、支払いが難しくなった時点で速やかに専門家へ相談することが重要です。

任意整理の支払いが遅れそうな場合の対処法

任意整理は和解が成立すれば終わりではなく、その後も数年にわたって返済を続けていく必要があります。しかし、収入の減少や予期せぬ出費などにより、支払いが難しくなることもあるでしょう。

そのような場合に最も避けるべきなのは、何もせず放置することです。早めに適切な対応を取れば、和解契約を維持できたり、別の解決策を選択できたりする可能性があります。ここでは、任意整理後の支払いが厳しくなった場合の主な対処法を解説します。

すぐに弁護士へ連絡し対応を相談する

任意整理後の支払いが難しくなった場合は、できるだけ早く任意整理を依頼した弁護士や司法書士へ相談しましょう。

支払いができないことを後ろめたく感じて連絡を避ける方もいますが、放置するほど状況は悪化しやすくなります。また自分で債権者へ直接連絡してしまうと、適切な対応ができず不利な状況に陥る可能性もあります。

早い段階で専門家に相談すれば、収入減少や病気、失業などの事情を債権者へ説明してもらえる場合があります。その結果、すぐに期限の利益を失うことを避けられたり、支払い方法について調整してもらえたりする可能性があります。

さらに、現在の家計状況を踏まえながら、再和解や追加介入、個人再生や自己破産への切り替えなど、状況に応じた解決策を提案してもらうことも可能です。

支払いが厳しいと感じた時点で相談することが、問題を最小限に抑えるための重要なポイントです。

滞納を1回までに留め立て直す

任意整理の和解契約では、一般的に2回分または2カ月分の滞納によって期限の利益を失うと定められています。そのため、どうしても支払いが難しい場合でも、滞納を1回までに抑えることが重要です。

1回の支払い遅れで直ちに一括請求されるケースは多くありません。そのため、一時的な資金不足であれば、できるだけ早く遅れを取り戻すことを目指しましょう。

例えば、以下のような方法が考えられます。

  • 翌月に2カ月分をまとめて支払う
  • 翌月と翌々月に1.5カ月分ずつ支払う
  • 1カ月遅れの状態を維持し、賞与や臨時収入で不足分を補填する

ただし、こうした方法はあくまで短期間で立て直せる見込みがある場合に限られます。毎月の返済額そのものが家計に見合っていない場合は、無理に支払いを続けるのではなく、弁護士へ相談して別の対応を検討した方がよいでしょう。

条件を見直し再和解を目指す

収入の減少や転職、病気による休職など、やむを得ない事情によって現在の返済条件を維持できなくなった場合は、再和解を検討する方法があります。

再和解とは、すでに成立している和解契約について、債権者と再度交渉を行い、新たな返済条件で契約を結び直すことです。毎月の返済額を調整したり、返済期間を見直したりすることで、支払いを継続できる状態への立て直しを目指します。

ただし、一度和解したにもかかわらず支払いが滞っているため、債権者からの信用は低下しています。そのため、初回の任意整理よりも交渉は難しくなるのが一般的です。

例えば、以下のような条件を提示されることがあります。

  • 1回でも滞納したら一括請求とする
  • 返済期間を短縮する
  • 将来利息の負担を求める

再和解が成立するかどうかは債権者の判断次第であるため、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。

追加介入を検討する

最初の任意整理で対象から外していた借金がある場合は、それらも追加で任意整理する「追加介入」を検討するのも一つの手です。

任意整理では整理する債権者を選べるため、住宅ローンや自動車ローン、保証人付きの借金などをあえて除外して手続きを進めるケースがあります。しかし、その後の家計状況によっては、除外した借金が大きな負担となることもあります。

追加介入によって毎月の返済額全体を軽減できれば、家計に余裕が生まれ、既存の和解契約を維持しやすくなるかもしれません。

ただし、自動車ローンなどを追加介入すると車の引き揚げにつながる場合もあるため、メリットとデメリットを十分に比較した上で判断することが大切です。

個人再生への切り替えを検討する

再和解や追加介入を行っても返済の見通しが立たない場合は、個人再生への切り替えを検討することになります。

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。任意整理よりも大きな減額効果が期待できるため、現在の返済条件ではどうしても支払いが続けられない場合に有効な選択肢となります。

特に、任意整理で毎月の返済額を十分に下げられなかったケースや、借金総額が大きく返済負担が重いケースでは、個人再生によって家計を大幅に改善できる可能性があります。

また住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを継続して支払いながらその他の借金だけを減額できるため、マイホームを手放さずに生活再建を目指せる点も大きなメリットです。

安定した収入があり、減額後であれば返済を継続できる方は、個人再生が有力な選択肢になるでしょう。

自己破産への切り替えを検討する

失業や長期療養などにより安定した収入を確保できず、今後も返済を続ける見込みがない場合は、自己破産への切り替えを検討することになります。

自己破産は裁判所を通じて行う手続きであり、免責が認められれば借金の返済義務が原則として免除されます。そのため、返済を前提とする任意整理や個人再生が難しい場合の最終的な解決手段といえます。

また自己破産は債権者の同意を必要としないため、任意整理後に債権者との信頼関係が悪化している場合でも利用できます。再和解が成立しないケースでも、法的な手続きによって借金問題を解決できる可能性があります。

一定以上の財産は処分の対象となるものの、生活に必要な家財道具や一定額以下の現金などは残せます。そのため、全てを失うわけではありません。

返済を続けることが現実的でない場合は、無理に借金を抱え続けるのではなく、自己破産による生活再建を検討することも重要です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

まとめ

任意整理を依頼してから和解が成立するまでの期間は、一般的に3~6カ月程度です。受任通知が送付されると原則として督促や返済が一時停止し、その後は取引履歴の確認や和解交渉を経て、新たな条件で返済を再開します。

一方で、収入が不安定で返済能力が不足している場合や、すでに訴訟へ発展している場合、再和解を申し入れる場合などは交渉が難航することがあります。また和解後に支払いが遅れると、一括請求や遅延損害金、訴訟・差し押さえといった深刻なリスクにつながるため注意が必要です。

もし返済が苦しくなった場合は、一人で悩まず早めに専門家へ相談しましょう。状況によっては再和解や個人再生、自己破産など、より適した解決策が見つかる可能性があります。

ライズ綜合法律事務所では、債務整理に関する相談を数多く取り扱っており、月間4,000件、年間5万件の相談実績があります。電話・メール・LINEからお問い合わせを受け付けており、相談料は無料です。借金問題は早期に対応するほど解決の選択肢が広がるため、返済に不安を感じている方はお気軽にご相談ください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。