債務整理

2026/09/17

個人事業主や自営業でも個人再生はできる?手続きの流れや条件を解説

個人事業主や自営業でも個人再生はできる?手続きの流れや条件を解説

借金の返済に追われ、事業の継続が難しくなっている個人事業主の方もいるのではないでしょうか。売上はあるものの返済負担が重く、資金繰りが回らない状況が続くと、事業の将来に不安を覚えるものです。個人再生という制度を聞いたことはあっても、自分が利用できるのか、どのような条件や手続きが必要なのか分からず判断に迷っている方もいるでしょう。

本記事では、個人事業主が個人再生を利用できる条件や手続きの流れ、メリット・デメリットについて分かりやすく解説します。借金問題を解決しながら事業を続ける方法を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 個人事業主や自営業が個人再生を利用できる条件や、会社員との手続き上の違い
  • 個人再生で借金を減額しながら事業継続や住宅・事業用資産の維持を目指せる仕組み
  • 個人事業主が個人再生を行う流れや、資産・売掛金・保証人への影響などの注意点

個人事業主は個人再生を利用できる?

個人事業主であっても、法律上の条件を満たしていれば個人再生を利用できます。個人再生は、借金を大幅に減額した上で原則3年かけて返済していく制度であり、事業を続けながら借金問題の解決を目指せる点が特徴です。

会社員だけではなく、個人事業主やフリーランスなど収入に変動がある方も利用できます。ただし、個人事業主の場合は給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を利用するケースが一般的です。小規模個人再生では、再生計画案について債権者の意見を確認する手続きが行われます。

また個人再生は誰でも利用できるわけではありません。継続的な収入が見込めることや、減額後の借金を返済できる見込みがあることなどの条件を満たす必要があります。事業の収支状況や将来性によっては利用が認められない場合もあるため、まずは専門家に相談して適用の可否を確認することが大切です。

個人事業主が個人再生を検討する主なケース

個人再生は、借金の返済負担を軽減しながら事業の継続を目指したい個人事業主に適した手続きです。特に、売上はあるものの借金の返済が重荷になっている場合や、自己破産を避けたい場合に検討されることが多くあります。ここでは、個人事業主が個人再生を検討する代表的なケースについて見ていきましょう。

事業は続けたいが返済が苦しい場合

個人事業主の中には、事業そのものは継続できているものの、借金の返済負担によって資金繰りが悪化している方もいます。例えば、店舗の開業費用や設備投資のために借り入れを行った結果、毎月の売上や利益では返済に追いつかず、手元資金が不足しているケースです。

このような状況で自己破産を選択すると、事業用資産の処分が必要になる可能性があり、事業の継続が難しくなることがあります。一方、個人再生であれば事業を続けながら借金を整理できるため、事業再建を目指す方に適しています。

個人再生によって借金の元本が大幅に減額されれば、毎月の返済額も軽減されます。その結果、事業収入の範囲内で生活費と返済を両立しやすくなり、資金繰りの改善につながる可能性があります。今後も事業を続けたいという強い希望がある場合は、有力な選択肢の一つとなるでしょう。

任意整理では返済し切れない場合

任意整理は、債権者と交渉して将来利息をカットし、返済負担を軽減する手続きです。しかし、基本的には借金の元本そのものは減額されないため、借入額が大きい場合には十分な効果を得られないことがあります。

例えば、複数の金融機関から借り入れがあり借金総額が高額になっているケースでは、利息をなくしたとしても毎月の返済額が大きく残ってしまう可能性があります。また事業資金の借り入れが多く、返済期間を延ばしても完済の見込みが立たない場合もあるでしょう。

このような場合には、元本そのものを大幅に圧縮できる個人再生が有効です。借金額によっては最大で10分の1程度まで減額できる可能性があり、任意整理では解決が難しかったケースでも返済計画を立てられることがあります。任意整理を検討したものの返済が厳しい場合は、個人再生も視野に入れるべきでしょう。

自己破産は避けたい場合

借金問題を解決したいものの、自己破産は避けたい場合も個人再生を検討するべきかもしれません。自己破産をすると、一定以上の価値がある財産は換価・処分の対象となるため、事業に必要な設備や資産を維持できなくなる可能性があります。また破産手続き中は弁護士や司法書士、警備員など一部の職業・資格に制限がかかります。事業内容によっては仕事への影響を心配する方もいるでしょう。

その点、個人再生には職業や資格に関する制限がなく、事業を継続しながら手続きを進められます。さらに、自己破産では免責不許可事由となり得るギャンブルや浪費が借金の原因であっても、個人再生では原則として利用を妨げる理由にはなりません。

事業への影響をできるだけ抑えながら借金を整理したい場合や、財産を守りながら再出発したい場合に、個人再生は有効な選択肢となります。

住宅や事業用資産をできるだけ残したい場合

事業を続ける上で、店舗や機械設備、在庫などの資産は欠かせません。また生活の基盤となる自宅を失いたくないと考える方も多いでしょう。個人再生は、自己破産のように原則として財産を処分する手続きではないため、事業用資産を維持しながら借金問題の解決を目指せます。

なお、リース契約中の備品については契約内容や裁判所の判断によって取り扱いが異なるため、事前に専門家へ相談することが大切です。

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個人事業主が個人再生を利用するための条件

個人再生を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、個人事業主が個人再生を利用するために必要な主な条件について説明します。

無担保債務総額が5,000万円以下であること

個人再生を利用するためには、住宅ローンを除いた無担保債務の総額が5,000万円以下であることが条件です。無担保債務とは、担保が設定されていない借金や支払義務を指します。

個人事業主の場合、消費者金融や銀行からの借り入れだけではなく、事業で発生した買掛金や未払金、個人的な借金なども含めて負債総額を確認する必要があります。実際に手続きを進める際は、全ての債務を漏れなく申告し、正確な負債額を把握しなければなりません。

例えば、事業資金の借り入れが4,000万円であっても、買掛金や個人的な借金を合わせると5,000万円を超えるケースがあります。この場合は個人再生の利用要件を満たさなくなります。

もし無担保債務総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生ではなく通常の民事再生や自己破産など、別の債務整理手続きを検討する必要があります。まずは専門家に相談し、正確な負債総額を確認することが重要です。

支払不能またはその恐れがあること

個人再生を申し立てるためには、現在または将来的に借金の返済が困難になる恐れがあることが必要です。

ここでいう支払不能とは、単に手元資金が不足している状態ではなく、収入や財産を考慮しても継続的に借金を返済できない状態を指します。ただし、個人再生の場合は完全に返済不能になっている必要はありません。

例えば、現時点では返済を続けられていても、借金額が大きく将来的に完済できる見込みがない場合や、資金繰りが悪化して近い将来に返済が困難になることが予想される場合は、この要件を満たす可能性があります。

これは自己破産で求められる「支払不能」という要件よりもやや緩やかな基準です。そのため、まだ事業を継続できている段階でも、将来的な返済に不安がある場合は個人再生を利用できる可能性があります。返済が完全に行き詰まる前に相談することが大切です。

継続的または反復した収入の見込みがあること

個人再生では、減額された借金を原則3年かけて返済していくため、継続的または反復した収入を得られる見込みが必要です。借金を減額するだけではなく、その後の返済を継続できることが前提となっているためです。

個人事業主の場合、会社員のように毎月一定の給与が支払われるわけではありません。そのため、裁判所に対して事業収入の継続性や安定性を証明する必要があります。

なお、確定申告上は赤字になっている場合でも、必ずしも利用できないわけではありません。例えば、減価償却費のように実際の現金支出を伴わない経費が赤字の主な要因であれば、実質的な返済能力が認められることがあります。

再生計画通りに返済できる見込みがあること

個人再生では、裁判所に提出する再生計画案が実現可能であることも重要な条件です。単に借金を減額するだけではなく、その後に計画通り返済できる見込みがなければ認可されません。

裁判所は、事業の収支状況や今後の売上見込み、生活費とのバランスなどを総合的に確認し、現実的な返済計画になっているかを審査します。また個人再生には「清算価値保障原則」があり、所有財産を処分した場合に債権者へ配当される金額以上を返済しなければなりません。

個人事業主の場合は、預貯金だけではなく設備や在庫、売掛金なども財産として評価されるため、返済額が高くなるケースもあります。

個人事業主が個人再生をする手続きの流れ

個人再生は裁判所を通じて行う法的な手続きであり、申し立てから認可決定までには一般的に6カ月から1年程度かかります。特に個人事業主の場合は、事業の収支状況や将来性について詳しい資料の提出が求められるため、会社員より準備に時間を要することもあります。

手続きを円滑に進めるためには、全体の流れをあらかじめ把握しておくことが大切です。ここでは、個人事業主が個人再生を行う際の一般的な流れを6つのステップに分けて説明します。

1.弁護士へ相談・依頼する

個人再生は自分で手続きを進めることも可能ですが、提出書類が多く法律的な判断も必要になるため、弁護士に相談するのが一般的です。

まずは現在の借金額や事業の状況、収支内容などを専門家に伝え、個人再生が適しているかどうかを判断してもらいます。その結果、個人再生による解決が見込める場合は委任契約を結び、本格的な手続きに着手します。

弁護士へ依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。受任通知が届くと、債権者からの督促や取り立てが原則として停止されるため、精神的な負担を軽減できます。

また返済も一時的に停止できるため、その間に申し立て費用を準備したり、必要書類を集めたりすることが可能です。事業を続けながら落ち着いて準備を進められる点は大きなメリットといえるでしょう。

2.必要書類を準備する

専門家へ依頼した後は、申し立てに必要な書類を収集していきます。この段階では借金の総額を調査するとともに、収入や財産、事業内容などを証明する資料を準備します。

個人事業主の場合は、会社員よりも提出書類が多くなる傾向があります。特に収入の継続性を示すため、次のような資料を求められることがあります。

  • 前年の確定申告書
  • 申し立て前6カ月間の事業収支表
  • 申し立て後6カ月間の収支予定表

その他にも、預金通帳の写しや財産目録、借入先一覧などを準備します。

また申立書や陳述書では、どのような事業を行っているのか、今後も継続できる見込みがあるのかなどについて詳細な説明を求められることがあります。必要書類に不備があると手続きが遅れるため、専門家の指示に従いながら慎重に準備を進めましょう。

3.裁判所へ申し立てを行う

必要書類が揃ったら、主たる営業所(店舗や事務所)の所在地、営業所がない場合は住所地を管轄する地方裁判所へ個人再生の申し立てを行います。申立書や添付資料を提出し、収入印紙による手数料や郵便切手などの費用も納付します。

申し立て後は、裁判所が提出書類の内容を確認し、要件を満たしているか審査を進めます。

また裁判所によっては個人再生委員が選任されることがあります。個人再生委員は裁判所の補助機関として、申立人の収支状況や返済能力などを確認する役割を担います。

さらに、履行テストと呼ばれる試験的な積立てを求められる場合もあります。これは、将来の返済額と同程度の金額を一定期間積み立てることで、実際に返済を継続できるかを確認する手続きです。

4.個人再生委員とやり取りを行う

個人再生委員が選任された場合は、申立人、弁護士、個人再生委員の三者で面談が行われます。一般的には選任から1週間程度で実施されることが多く、手続きにおける重要な場面の一つです。

面談では、借金が増えた経緯や現在の収支状況、事業の内容、今後の返済計画などについて詳しく確認されます。面談後、個人再生委員は申立人が個人再生の要件を満たしているかを検討し、裁判所へ意見書を提出します。

その結果、問題がないと判断されれば、裁判所は個人再生手続きの開始決定を行います。この開始決定によって、正式に個人再生の手続きが進行することになります。

5.再生計画案を作成して提出する

個人再生手続きが開始されると、債権者から提出された債権届出書を基に借金額を確定し、再生計画案を作成します。

再生計画案には、減額後の借金額や返済期間、返済方法、返済開始時期などを記載します。裁判所が定めた期限までに提出しなければ手続きが廃止される可能性があるため、注意が必要です。

個人事業主が利用することの多い小規模個人再生では、計画案提出後に債権者による書面決議が行われます。債権者から一定数以上の反対がなければ、裁判所は再生計画案を認可します。

再生計画案は今後数年間の返済の土台となる重要な書類です。そのため、収支状況を踏まえた無理のない内容にすることが求められます。

6.認可後に返済を開始する

再生計画案が裁判所に認可されると、減額後の借金の返済が始まります。返済は計画案の内容に従って行われ、原則として3年、特別な事情がある場合は最長5年で完済を目指します。

返済頻度は毎月の他、2カ月に一度や3カ月に一度などが認められるケースもあります。事業収入の入金サイクルに合わせて計画が組まれることもあります。

認可を受けたからといって借金がすぐに免除されるわけではありません。再生計画に従って最後まで返済を続けることで、残りの借金が免除される仕組みです。

そのため、認可後も計画的な資金管理が欠かせません。事業収支を適切に管理しながら返済を継続することが、個人再生を成功させる重要なポイントとなります。

個人事業主が個人再生を行うメリット

続いて、個人事業主が個人再生を利用する主なメリットについて見ていきましょう。

借金を大きく減額できる可能性がある

個人再生の大きなメリットは、借金の元本そのものを大幅に減額できる可能性があることです。減額後の返済額は負債総額によって異なります。例えば、借金総額が500万円超1,500万円以下の場合は、5分の1程度まで減額できる可能性があります。

借金総額と最低弁済額の一例は次の通りです。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円以上500万円以下

100万円

500万円超1,500万円以下

借金額の5分の1

1,500万円超3,000万円以下

300万円

3,000万円超5,000万円以下

借金額の10分の1

借金の返済負担が大幅に軽くなれば、これまで返済に充てていた資金を事業運営や生活費に回しやすくなります。事業資金の借り入れが多く、任意整理では解決が難しい個人事業主にとって、非常に効果的な債務整理手続きといえるでしょう。

事業を続けながら再建を目指せる

個人再生は、借金問題を解決しながら事業の継続を目指せる点も大きなメリットです。

自己破産を選択した場合、一定以上の価値がある財産は換価・処分の対象となります。個人事業主にとっては、店舗や機械設備、業務用車両などが失われる可能性があり、事業継続が難しくなることも少なくありません。

一方、個人再生では事業用資産を維持しながら手続きを進められる可能性があります。そのため、店舗や設備、在庫などを活用して引き続き収益を上げながら、減額後の借金を返済していくことができます。

事業活動への影響を最小限に抑えながら手続きを進められるため、事業再建を目指す個人事業主に適した制度といえるでしょう。

マイホームを残せる可能性がある

個人再生には住宅ローン特則という制度があり、一定の条件を満たせばマイホームを維持しながら借金を整理できる可能性があります。住宅ローンはこれまで通り返済を続けながら、それ以外の借金のみを減額できるのです。

ただし、住宅ローン特則を利用するためには「債務者本人が所有し居住していること」「住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」など、いくつかの条件を満たす必要があります。

適用の可否は個別事情によって異なるため、事前に専門家へ相談し、自宅を維持できる見込みがあるか確認しておくことが大切です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
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個人事業主が個人再生を行うデメリット・注意点

個人再生には借金の大幅な減額や事業継続といったメリットがありますが、一方で注意すべき点も存在します。特に個人事業主の場合は、事業用資産や売掛金が返済額に影響したり、今後の資金調達が難しくなったりするケースがあります。

また保証人がいる借金については周囲に影響が及ぶ可能性もあります。手続きを進めてから後悔しないためにも、事前にデメリットを十分理解しておくことが重要です。

資産や売掛金があると返済額が増える

先述のように、個人再生では清算価値保障原則が適用されます。これは、自己破産した場合に債権者へ配当される金額以上は返済しなければならないというルールです。

個人事業主の場合、評価対象となる財産は預貯金や現金だけではありません。事業に使用している機械設備や車両、在庫、さらには将来的に回収予定の売掛金なども財産として評価されます。

例えば、借金総額から計算される最低弁済額が100万円だったとしても、保有財産の清算価値が300万円と評価されれば、返済額は300万円以上になる可能性があります。

そのため、資産や売掛金が多い個人事業主ほど返済額が増える傾向があります。借金が大きく減額されると思っていても、実際には想定より返済額が高くなるケースがあるため注意が必要です。

信用情報機関に事故情報が登録される

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストに載った状態となり、一定期間は信用取引に大きな制限を受けます。

事故情報が登録される期間は信用情報機関によって異なりますが、一般的には5~7年程度です。その間は新たな借り入れやクレジットカードの作成、ローン契約などが難しくなります。

個人事業主にとっては、事業資金の調達が制限される点が大きなデメリットです。運転資金や設備投資資金として金融機関から融資を受けることが難しくなるため、これまでと同じ資金調達方法は利用できなくなる可能性があります。

そのため、個人再生後は自己資金を中心とした事業運営を行うことや、十分な運転資金を確保した上で手続きを進めることが重要です。

保証人へ請求が及ぶ場合がある

個人再生では、原則として全ての債務を対象に手続きを行います。任意整理のように特定の借金だけを除外することはできません。

そのため、事業用融資などで保証人や連帯保証人が付いている借金がある場合は注意が必要です。個人再生によって主債務者の返済額が減額されたとしても、保証人の支払い義務まで減額されるわけではありません。

金融機関などの債権者は、減額された残りの債務について保証人へ請求を行うことができます。場合によっては、保証人に対して一括返済を求めるケースもあります。

保証人が家族や親族、取引先である場合は大きな負担をかける可能性があるため、個人再生を申し立てる前に十分な説明と相談を行うことが大切です。保証人への影響を踏まえた上で、最適な債務整理方法を検討しましょう。

まとめ

個人事業主であっても、無担保債務が5,000万円以下であることや継続的な収入が見込めることなどの条件を満たせば、個人再生を利用できます。個人再生は借金を大幅に減額しながら事業の継続を目指せる制度であり、自己破産を避けたい方や事業用資産を守りたい方にとって有力な選択肢です。

一方で、資産や売掛金によって返済額が増える可能性があることや、信用情報への影響、保証人への請求などのデメリットもあります。そのため、自身の状況に個人再生が適しているかどうかを専門家と相談しながら慎重に判断することが重要です。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績を基に、一人ひとりの状況に応じた債務整理のサポートを行っています。相談料は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。