債務整理
2026/08/31
自己破産すると自動車ローンはどうなる?オートローンには通る?

借金の返済に悩み、自己破産を検討している方の中には「車のローンはどうなるのだろう」「通勤に必要な車まで失ってしまうのではないか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
特に地方では、車がないと通勤や通院、家族の送迎に支障が出るケースも少なくありません。そのため、借金問題を解決したい一方で、車だけは残したいと考える方も多い傾向があります。
しかし、自己破産をしたからといって、必ず車を失うとは限りません。車の扱いは、自動車ローンの有無や車の査定額などによって変わります。条件次第では、車を手元に残せる可能性もあります。
この記事では、自己破産をすると車や自動車ローンがどうなるのかを解説します。また車を残せるケースや注意点、自己破産後に車を購入する方法なども紹介します。車を残したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 自己破産時に車が処分対象になるケースと、手元に残せるケースの違い
- 自動車ローンが残っている場合に、ローン会社へ引き揚げられる理由
- 査定額20万円以下を目安に、自由財産として扱われる可能性があること
自己破産をすると所有している車はどうなるのか
自己破産をすると、所有している車がどうなるのか気になる方は多いでしょう。特に通勤や日常生活で車を使用している場合、失うことへの不安は大きくなりやすい傾向があります。
ただし、自己破産をしたからといって、全ての車が必ず処分されるわけではありません。車の扱いは、主に以下のような要素によって判断されます。
- ローン残債の有無
- 所有権留保の有無
- 車の査定額
- 生活上の必要性
また自己破産では一定の財産を残せる「自由財産」という考え方があります。そのため、車の価値や状況によっては手元に残せる可能性もあります。
ここでは、ローンが残っている場合と完済している場合に分けて、車の扱いを詳しく見ていきましょう。
自動車ローンが残っている場合の原則と例外
自動車ローンが残っている場合、自己破産時の扱いは「所有権留保」があるかどうかで大きく変わります。特にディーラーローンでは、ローン会社に所有権があるケースが多いため注意が必要です。
一方で、銀行系ローンなどでは本人名義になっている場合もあります。その場合は、ローン会社による直接回収が行われないケースもあります。
まずは、原則となる「所有権留保付きローン」の仕組みから確認しましょう。
原則としてローン会社に引き揚げられる
ディーラーローンや信販会社の自動車ローンでは「所有権留保」という特約が付いているケースが一般的です。これは、ローンを完済するまでは、車の法的な所有者をローン会社側にしておく仕組みを指します。
そのため、車を日常的に使用していても、車検証上の「所有者」欄を見ると、ローン会社やディーラー名義になっている場合があります。
自己破産をすると、通常はローン返済を停止することになります。すると、ローン会社は所有権に基づいて車を回収します。これが引き揚げと呼ばれる対応です。
引き揚げられた車は売却され、その代金がローン残債へ充当されます。なお、売却してもローンが完済できない場合は、残債が破産債権として扱われる流れです。
ただし、自己破産を申し立てた瞬間に、必ず即日回収されるわけではありません。回収時期は、ローン会社の対応や契約内容によって異なります。
まずは車検証の所有者欄を確認し、誰が法的所有者になっているのかを把握しておくことが大切です。
銀行系ローンなどで所有権留保がない場合の扱い
銀行系のマイカーローンでは、所有権留保が付いていないケースがあります。この場合、車検証上の所有者が本人名義になっていることが一般的です。
そのため、自己破産をしたとしても、ローン会社が所有権を理由に車を直接引き揚げることは通常ありません。
しかし、だからといって必ず車を残せるわけではない点には注意が必要です。自己破産では、本人名義の財産は資産として評価されます。車にも一定以上の価値があれば、換価処分の対象になる可能性があります。
例えば、高年式車や人気車種などは査定額が高くなりやすい傾向があります。その結果、破産管財人によって売却されるケースもあります。
また車の価値は以下のような要素で変わります。
- 年式
- 走行距離
- 修復歴の有無
- 車種や市場人気
銀行系ローンの場合は回収されない可能性がある点が特徴です。ただし、資産価値による判断は別途行われるため「銀行ローンなら安心」と考えるのは避けた方がよいでしょう。
自動車ローンを完済している場合の扱い
自動車ローンを完済している場合、車の扱いは主に査定額で判断されます。つまり、車にどれほどの資産価値があるかが重要になります。
自己破産では、一定以上の価値がある財産は換価処分の対象です。一方で、価値が低い財産は自由財産として手元に残せる場合があります。
ここでは、査定額20万円を目安にした扱いの違いを確認していきましょう。
車の査定額が20万円以下なら手元に残せる
ローンを完済している車や現金購入した車は、自己破産時に時価で評価されます。実務上では、査定額20万円以下が一つの目安とされるケースが多くあります。
査定額が低い場合は、換価しても債権者への配当に大きく寄与しないため、自由財産として扱われる可能性があります。自由財産とは、自己破産後も生活維持のために手元へ残せる財産のことです。
例えば、以下のような車は査定額が低くなりやすい傾向があります。
- 年式が古い車
- 走行距離が多い車
- 修復歴がある車
- 市場需要が低い車種
また地方では車が生活必需品になっているケースも少なくありません。そのため、生活維持の観点から考慮される場合もあります。
ただし、20万円以下なら必ず残せると決まっているわけではありません。裁判所ごとの運用や個別事情によって扱いが変わる場合があります。
そのため、自己判断せず、査定書などを準備した上で弁護士へ相談することが重要です。
査定額が20万円を超える場合は原則処分対象
査定額が20万円を超える車は、価値ある財産と判断される可能性が高くなります。そのため、自己破産では原則として換価処分の対象になります。
管財事件になった場合、破産管財人が車の査定や売却手続きを進めます。そして、売却代金は債権者への配当に充てられる流れです。
特に以下のような車は、査定額が高くなりやすい傾向があります。
- 高年式車
- 人気SUV
- 高級車
- 走行距離が少ない車
またローンを完済していても、価値が高ければ処分対象になる点には注意が必要です。
一方で、事情によっては「自由財産の拡張」が認められるケースもあります。例えば、公共交通機関が少ない地域で通勤に不可欠な場合などです。
ただし、これは例外的な扱いです。「20万円を超えていても残せる」と安易に考えるのは避けた方がよいでしょう。
車を残したい場合は、自己破産以外の手続きも含めて、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
自己破産しても車を手元に残すための具体的な方法
自己破産では、一定以上の価値がある車は処分対象になることがあります。しかし、状況によっては車を手元へ残せる可能性もあります。
特に地方では、通勤や通院などで車が生活必需品になっているケースも少なくありません。そのため、裁判所へ事情を説明したり、家族の援助を受けたりすることで、例外的に車を維持できる場合があります。
ただし、どの方法でも必ず認められるわけではありません。車の必要性や査定額などを踏まえて、慎重に判断されます。
ここでは、自己破産後でも車を残せる可能性がある具体的な方法を見ていきましょう。
裁判所に「自由財産の拡張」を申し立てる
自己破産では、通常20万円を超える価値がある車は処分対象になります。しかし、裁判所へ自由財産の拡張を申し立てることで、例外的に車を残せる場合があります。
自由財産の拡張とは、本来は換価処分される財産について、生活維持に必要だと裁判所が認めた場合に、手元へ残せる制度です。
特に、以下のようなケースでは必要性が認められる可能性があります。
- 足が不自由で車移動が不可欠
- 家族の介護や通院送迎に必要
- 公共交通機関が少ない地域で通勤に使用
- 自営業で業務上必要
例えば、地方では車がなければ通勤できないケースも珍しくありません。また定期的な通院が必要な場合もあります。
ただし「不便だから残したい」という理由だけでは認められない場合があります。裁判所は、生活維持への必要性を客観的に判断します。
そのため、診断書や通勤経路資料など、必要性を示す資料を準備することが重要です。自己判断ではなく、弁護士へ相談しながら進めた方がよいでしょう。
家族や親族にローンの残額を一括返済してもらう
ローンが残っている車でも、家族や親族に援助してもらうことで、引き揚げを回避できる場合があります。この方法を第三者弁済といいます。
第三者弁済とは、本人以外の第三者がローン残債を返済する方法です。ローンを完済すると所有権留保が外れ、車の所有権が本人へ移ります。
その結果、ローン会社による引き揚げを回避できる可能性があります。
ただし、完済後は本人名義の資産になるため、今度は車の査定額が問題になります。査定額が20万円を超える場合は、自己破産で換価処分される可能性があります。
また自分の資金でローンだけを優先して返済すると「偏頗弁済」と判断されるおそれがあります。一方で、第三者弁済は本人以外の資金による返済です。
しかし、タイミングや返済方法によっては問題視される場合もあるため、事前に弁護士へ相談した方が安心です。
特に、自己破産直前の返済は慎重な判断が必要になります。車を残したい場合ほど、独断で進めないことが大切です。
ローン完済済みかつ法定耐用年数の経過を証明する
ローンを完済している車の場合、年式が古ければ無価値と判断されることがあります。その結果、処分対象にならず、手元へ残せる可能性があります。
実務上では、法定耐用年数が一つの目安として扱われます。
|
車種 |
法定耐用年数の目安 |
|
普通自動車 |
6年 |
|
軽自動車 |
4年 |
例えば、初年度登録から6年以上経過した普通自動車は、市場価値が低いと判断されやすくなります。
ただし、耐用年数を超えたからといって、必ず価値が0円になるわけではありません。人気車種や状態のよい車は、高値が付くケースもあります。そのため、客観的に価値が低いことを示すためには、正式な査定書を取得することが重要です。
査定では、以下のような要素が確認されます。
- 年式
- 走行距離
- 修復歴
- 車種の人気
日本自動車査定協会(JAAI)などで正式査定を受ける方法もあります。裁判所から査定資料の提出を求められる場合もあるため、早めに準備しておくと安心です。
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車を失いたくない場合の自己破産以外の選択肢
「借金問題は解決したいが、車は失いたくない」と考える方も多いでしょう。その場合は、自己破産以外の債務整理を検討できる可能性があります。債務整理には、任意整理や個人再生など複数の方法があります。手続きによっては、車を維持しながら返済負担を軽減できる場合があります。
ただし、どの制度が適しているかは、借金額や収入状況によって異なります。まずは、それぞれの特徴を理解することが重要です。
任意整理
任意整理は、整理する借金を選べる手続きです。そのため、自動車ローンを対象外にすることで、車を維持できる可能性があります。
具体的には、自動車ローン以外の借金だけを整理し、利息カットや返済期間延長の交渉を行います。一方で、自動車ローンは従来通り返済を続けます。これにより、ローン会社から車を引き揚げられるリスクを回避しやすくなります。
ただし、交渉が成立したとしても元本自体が大きく減額されるケースは多くありません。そのため、安定した収入が必要になります。また債権者が交渉に応じてくれるとは限らない点も把握しておきましょう。
また任意整理をすると、信用情報へ事故情報が登録されます。一定期間は新たな借入やクレジットカード利用が難しくなる点にも注意が必要です。とはいえ「車を残したい」という希望が強い場合には、有力な選択肢になるでしょう。
個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りを原則3〜5年で返済する制度です。自己破産とは異なり、財産を維持しながら生活再建を目指しやすい特徴があります。ローンを完済している車であれば、原則としてそのまま維持できる可能性があります。
またローン中の車でも、第三者弁済などで完済できれば、引き揚げ回避につながる場合があります。ただし、個人再生は借金がゼロになる制度ではありません。減額後の借金を継続返済する必要があります。
また安定収入がない場合は利用が難しいケースもあります。そのため、返済計画を現実的に立てることが重要です。車を残したい場合は、自己破産だけではなく、個人再生も含めて比較検討するとよいでしょう。
自己破産前にやってはいけないNG行為
車を失いたくない気持ちから、自己判断で行動してしまう方もいます。しかし、誤った対応をすると、免責不許可につながる可能性があります。
自己破産では、債権者を平等に扱うことが原則です。また財産状況についても正直な申告が求められます。そのため、車を守ろうとして行った行為が、逆に大きな不利益になるケースもあります。
ここでは、自己破産前に避けるべき代表的なNG行為を確認していきましょう。
家族や知人への車の名義変更
自己破産前に、車の名義を家族や知人へ変更する行為は危険です。これは「財産隠し」と判断される可能性があります。自己破産では、債権者へ公平に財産を分配する必要があります。そのため、財産を意図的に減らす行為は問題視されます。
例えば、以下のような行為は注意が必要です。
- 家族へ無償譲渡する
- 相場より極端に安く売却する
- 一時的に名義だけ変更する
これらは、免責不許可事由に該当する可能性があります。また悪質性が高い場合は、詐欺破産罪として刑事責任を問われるケースもあります。
破産管財人は、過去の財産移動も調査します。そのため「身内だから分からないだろう」と考えるのは危険です。車を残したい場合ほど、自己判断で動かず、必ず弁護士へ相談することが大切です。
車のローンだけを優先して返済する
自己破産を予定している状態で、車のローンだけを優先返済する行為は「偏頗弁済」と判断される可能性があります。偏頗弁済とは、特定の債権者だけを優遇して返済する行為です。自己破産では、全ての債権者を平等に扱う必要があります。そのため、車を守りたいからといって、自己資金でローンだけ返済するのは危険です。
例えば、以下のようなケースは注意が必要です。
- 消費者金融を放置して車ローンだけ返済
- 親族から借りたお金で本人が返済
- 弁護士受任後も返済継続
これらは、免責不許可事由として問題視される可能性があります。
一方で、親族による第三者弁済は、状況によって扱いが異なります。ただし、方法やタイミングによって問題になる場合もあります。そのため「車を残したい」という理由だけで独断返済するのは避けた方がよいでしょう。
裁判所や管財人に無断で車を売却・処分する
自己破産では、一定以上の財産は破産財団として管理されます。特に管財事件では、財産管理権限は破産管財人に移ります。そのため、自己判断で車を売却したり譲渡したりする行為は危険です。
例えば、以下のような処分も問題視される可能性があります。
- 知人へ安価で売却
- 廃車して現金化
- 勝手に譲渡契約を行う
こうした行為は、債権者の利益を害する財産処分と判断される場合があります。また相場より著しく安い価格で売却すると「財産隠し」を疑われるケースもあります。
もちろん、車の売却自体が直ちに違法になるわけではありません。しかし、裁判所や破産管財人へ無断で進めることが問題になります。車の処分を検討する場合は、必ず事前に弁護士へ相談することが重要です。
車の存在やローン残高を意図的に隠蔽する
自己破産では、財産や借金を正確に申告する義務があります。そのため、車や自動車ローンの存在を隠す行為は重大な問題になります。
例えば、以下のような隠蔽行為は危険です。
- 車の存在を申告しない
- ローン残高を少なく申告する
- 車検証を提出しない
- 保険契約を隠す
破産管財人は、口座履歴や契約情報などを調査します。そのため、後から発覚するケースも少なくありません。また車検証や自動車保険の契約情報から判明する場合もあります。
隠蔽が発覚すると、裁判所からの信用を大きく失います。その結果、免責が認められない可能性があります。
「価値が低い車だから問題ないだろう」と自己判断するのは避けた方がよいでしょう。どのような財産でも、正直に申告することが重要です。
自己破産後に車を購入・利用するにはどうすべきか
自己破産をすると、一定期間は自動車ローンの審査が厳しくなります。そのため「今後もう車を持てないのではないか」と不安を感じる方もいるでしょう。
ここでは、自己破産後に車を購入・利用するための方法を紹介します。
信用情報の回復を待ってからローンを組む
自己破産をすると、信用情報機関へ事故情報が登録されます。一般的には「ブラックリスト」と呼ばれていますが、正式には信用情報への事故情報登録です。
事故情報が登録されている期間は、新たなローン審査に通ることが難しくなります。自動車ローンも例外ではありません。
登録期間は5~7年が目安とされており、事故情報が削除されると、再びローン審査へ通る可能性が出てきます。ただし、審査基準は金融機関ごとに異なります。そのため5~7年たてば必ずローンが組めるというわけではありません。安定収入や勤続年数なども審査対象になります。
また申込み前には、自身の信用情報を確認した方が安心です。CICやJICCでは、インターネットや郵送による開示請求ができます。
事故情報が消えているか確認した上で申込みを行えば、無駄な審査落ちを避けやすくなるでしょう。
信用情報を参照しない「自社ローン」を利用する
自己破産後でも、車を購入できる可能性がある方法として「自社ローン」があります。
自社ローンとは、中古車販売店が独自に提供する分割払い制度です。一般的なローン会社を通さないため、信用情報機関を参照しないケースがあります。そのため、自己破産直後でも利用できる場合があります。
ただし、審査がないわけではありません。収入状況や勤務状況などを基に、販売店独自の審査が行われます。
また通常のローンより条件が不利になる場合もあります。そのため、契約前には総支払額や条件を慎重に確認することが重要です。
安定した収入のある家族名義でローン契約を行う
自己破産による事故情報は、原則として本人の信用情報にのみ登録されます。そのため、家族の信用情報へ直接影響するわけではありません。
例えば、安定収入がある配偶者や家族であれば、通常の自動車ローンを組める可能性があります。この方法を利用すれば、自己破産直後でも車を購入できるケースがあります。
ただし、名義貸しには注意が必要です。名義人が実際には全く利用しないにもかかわらず、本人の代わりに契約する行為は問題になる場合があります。
一方で、家族で共用する前提であれば、直ちに違法になるわけではありません。また返済責任は契約者本人へ発生します。そのため、家族間でも十分に話し合った上で進めることが大切です。
現金一括払いで購入する
現金一括払いであれば、信用情報の審査は行われません。そのため、自己破産直後でも車を購入すること自体は可能です。
特に、どうしても車が必要な場合は、もっとも現実的な方法の一つといえるでしょう。
ただし、自己破産後は生活再建を優先する必要があります。そのため、高額車を購入するのではなく、必要最低限の車を選ぶことが重要です。
例えば、以下のような選択肢があります。
- 年式の古い中古車
- 軽自動車
- 走行距離が多い低価格車
また車本体だけではなく、維持費も考慮しなければなりません。無理な購入を避け、生活状況に合った範囲で検討した方がよいでしょう。
レンタカーやカーリース、サブスクリプションを活用する
車を毎日使用しない場合は、購入以外の方法も検討できます。例えば、レンタカーやカーシェアリングを利用すれば、必要なときだけ車を使用できます。維持費がかからないため、出費を抑えやすい点がメリットです。
また近年はカーリースや車のサブスクリプションも増えています。カーリースは、ローンより審査が柔軟な場合があります。また、中には信用情報を参照しない独自審査型サービスもあります。さらに、税金や車検費用込みのプランもあり、支出管理しやすい点も特徴です。
ただし、途中解約制限や総支払額の増加には注意が必要です。「車を所有する」ことだけにこだわらず、利用頻度に合わせて選択肢を考えることが重要でしょう。
生活福祉資金貸付制度などを利用する
自己破産後に車が必要でも、ローンを利用できないケースがあります。その場合、公的制度を活用できる可能性があります。
代表的なのが「生活福祉資金貸付制度」です。この制度は、経済的に困難な世帯を支援するための制度で、社会福祉協議会を通じて相談・申請を行います。条件に該当すれば、低金利または無利子で借入できる場合があります。
ただし、必ず利用できる制度ではありません。用途や必要性、返済見込みなどを踏まえて審査されます。また地域によって運用が異なるケースもあります。特に、通勤や通院など、生活維持に必要な事情がある場合は、相談対象になる可能性があります。
資金が必要な事情を整理した上で、まずは社会福祉協議会へ相談してみるとよいでしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
まとめ
自己破産をすると、自動車ローンが残っている車は、原則としてローン会社へ引き揚げられる可能性があります。一方で、ローン完済済みの車でも、査定額によっては処分対象になる場合があります。
ただし、全てのケースで車を失うわけではありません。例えば、以下のようなケースでは、車を残せる可能性があります。
- 査定額が20万円以下
- 自由財産の拡張が認められる
また自己破産前に車の名義変更や偏頗弁済を行うと、免責不許可につながる可能性があります。車を残したい場合ほど、独断で行動しないことが重要です。
「自己破産をすると車はどうなるのか分からない」「車を残せる方法があるのか知りたい」と悩んでいる場合は、早めに弁護士へ相談した方がよいでしょう。
ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があります。電話・メール・LINEで相談を受け付けており、相談料は無料です。借金問題は、一人で抱え込むほど状況が悪化しやすくなります。車を残したいという希望も含めて、まずはご相談ください。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。