個人のご相談
債務整理とは借金生活から
脱出する3つの方法
OUR SERVICE
借金を抱え、苦しんでいる方たちの多くには、債務整理という手続きで借金生活から救われる道があります。
債務整理に対する十分な情報と理解があれば、必ず借金から解放されます。
債務整理には、 1)任意整理 ・ 2)民事再生 ・ 3)自己破産 といった主に3つの手続きがあります。
いずれも、債務整理の手続き依頼後より、支払いや取り立ても直ちに止めることもできます。
あなたにあった手続きを見つけ、少しでも早くその苦痛から抜け出し、
前途ある明るい未来のために再スタートを切りましょう!
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任意整理とは?
「今後の金利がなくなる!」
今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。
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過払い金とは?
「払いすぎたお金が戻ってくる」
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払いすぎたお金のことです。グレーゾーン金利が撤廃された2010年以前から取引があり、借入金利が20%を超える方は要チェックです。過払い金返還の手続きであなたのお金が返ってきます。
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自己破産とは?
「借金の返済が不要になる」
前途ある人生を前向きに生きていただくため、借金超過で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。高価な財産があれば手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。
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民事再生とは?
「借金が大幅に減らせる」
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続きです。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(住宅ローンは除かれます)。