債権回収(法人)
賃料回収・建物明け渡し請求
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不動産収入は低金利時代にも相対的に利回りが高く、
資産ポートフォリオの中に組み込まれている方も少なくないと思われます。
しかし、賃貸物件等のオーナー様にとって頭痛の種は、借主様がきちんと家賃を払ってくれなかったり、
家賃を滞納した挙句建物の明け渡しに応じてくれなかったりすることでしょう。
安定した賃料収入が見込まれなければ賃貸物件の保有は利回りの良い資産どころか逆に「不良資産」に転化してしまうからです。
そのため、いかに滞納賃料の回収等を図るかは不動産オーナー様にとって極めて重大な関心事と言えます。
UNPAID
未払い家賃問題
家賃滞納問題を回避するためには、建物賃貸借契約時に借主様本人の資力審査や勤務先をきちんと確認する他、確実な連帯保証人を徴求しておくことが肝要です。
それでも、賃料滞納が発生した場合には、「まだ数日の遅れだから」等と言った理由から放置するのではなく、賃料滞納発生の最初から適切な督促を怠らないことが重要です。
滞納賃料が数か月分に膨れ上がれば借主様の賃料支払いはますます困難となり、結果として建物オーナー様が滞納賃料相当額の損失を被ることになりかねません。
何事も初めが肝心です。
連帯保証人様への請求も忘れてはなりません。
滞納家賃につき、きちんと督促した証拠を残しておくことは将来の賃貸借契約解除建物明け渡し請求時にも必須です。
EVACUATION
明け渡し請求
賃料滞納が続き支払いを督促したにも関わらず支払いが受けられず「信頼関係が破壊された」と判断せざるを得ない場合には、残念ながら賃貸借契約を解除し賃貸建物の速やかな明け渡しを受けることが不動産オーナー様にとっては必須です。
しかし、賃料滞納される借主様の中にはなかなか建物から退去されない方もおられます。
そのような場合建物明け渡し交渉について弁護士にご依頼いただければオーナー様の精神的負担も軽減されます。
どうしても任意の交渉では建物を明け渡していただけない場合には、弁護士に引き続き建物明け渡し請求訴訟や建物明け渡しを命じる給付判決に基づく強制執行もご依頼いただけます。
借主様が行方不明の場合など建物オーナー様にとって「やっかいなケース」もご相談ください。
一日でも早く建物明け渡しを受け、新たな借主様にご入居いただき、キャッシュフロー収入(賃料収入)の回復を図りましょう。
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