債権回収(法人)
医療費の回収
OUR SERVICE
病院などの医療機関の多くは、昨今、診察費や治療費の未払いが深刻な問題として大きく取り上げられております。
医療費の未収が病院の経営を圧迫しているなんて場合も決して少なくありません。
何より回収するには手間と時間がかかるだけではなく、様々な弊害も起こります。
医療費の未収が増加しています。やっかいなことに、「払いたくても払えない」ではなく、
「払えるのに払わない」というケースが大半です。健全な経営のための医業未収金対策を徹底しましょう。
UNCOLLECTED
深刻化する医療費の未収
日本全国各地の多くの医療機関が実は「患者様が医療費を支払ってくれない」という悩みを抱えていると言われています。 このような医療費の未収の深刻化は保険診療における患者の一部負担金の割合が引き上げられたことに一因があります。 すなわち、健康保険を使用して診療を受ける場合、患者は医療機関の窓口で本来の医療費全体の一定額を一部負担金として支払い、その後保険医療機関が本来かかった医療費と患者が支払った一部負担金との差額を健康保険に請求して支払いを受けます。
ところで、患者の窓口における一部負担金の割合は従来は医療費全体の1割だったのですが、平成15年に原則3割となりました。 そのため、平成15年以降、患者が本来負担すべき一部負担金を支払わない場合、医療機関の回収できない未収金は単純計算で従来の3倍となったのであり、医療機関の経営を圧迫する深刻な要因となっているのです。
PRESCRIPTION
時効の壁
公立病院の診療費等については、消滅時効期間は5年であるという行政通達もありましたが、最高裁平成17年11月21日判決(民集59巻9号2611頁)が3年の消滅時効期間にかかるという判断を明らかにしたことにより、消滅時効期間が従来の約半分になってしまったことも深刻な問題です。
HOWTO
どうしたら未収を防止できるか?対応策は?
保険診療における患者の一部負担金の割合が従来の3倍になったため、患者が一部負担金を支払わない場合には、診療機関の損失が従来の3倍になったこと等からすると、いかに未収を防止するかが医療機関にとっては重大な関心事となります。
この点については、「患者様とのコミュニケーションを密にする」であるとか、「連帯保証人を徴求する」等各診療機関で様々な工夫がなされていると思われますが、残念ながら一定の未収金が発生するのは不可避です。
この未収金の滞留は診療機関の損失にストレートにつながりますから、なんとしても未収金の回収を図る必要がありますが、果たして例えば診療機関の事務局の皆様が回収業務に当たることが適切かつ得策でしょうか。
未収金の回収のために地道に電話をかけて支払いを督促するであるとか、請求書を発送するであるとかが最低限必要でしょうが、これらの事務手続きは極めて煩瑣であり、診療機関の皆様には非常な精神的ストレスになると思われます。
なぜなら、診療機関の本来のお仕事は「患者様を治療すること」であり、未収金を回収することではないからです。
OUTSOURCE
煩瑣な未払金回収業務を委託して本来のお仕事を
この点、弁護士は未収金の回収業務その他の法律事務の専門家です。
ですから、未収医療費にお悩みの診療機関のクライアント様にはぜひ当事務所に回収を委託していただき、精神的負担から解放されていただいて、本来のお仕事に専念していただきたいのです。
本来のお仕事とは、「患者様に最高の診療を施していただくこと」に他なりません。
診療費の未収金回収を当事務所にアウトソースしていただくことにより、診療機関の皆様には医療に専念していただいて、「一人でも多くの患者様を健康にしていただきたい」と切に願う次第です。
というのは、「患者様の命を救い健康にするお仕事はドクターの方々にしかできないお仕事だから」です。
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