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B型肝炎給付金請求

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最大3,600万円の給付金

【 請求期限は令和9年3月31日まで 】

国が義務付けていた予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染された方は、
国から最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
特に、B型肝炎ウイルスに感染された結果、肝硬変、肝がん、慢性肝炎を発症されている方や、
それらが原因で亡くなられた方のご遺族の方については、
それだけ精神的な苦痛も大きいため、国から手厚い給付金が被害弁償として支払われる仕組みになっています。
しかし、給付金を受け取るためには、国を被告とする訴訟手続きが必要とされています。
裁判の手続きは大変なのではないか、他人に知られてしまうのではないか。
そういった不安を抱えている方も多いと思います。
そんなあなたのB型肝炎給付金の請求を当事務所が最後までサポートいたします!
請求期限は令和9年3月31日までとされていますので、早めにご相談ください。

AMOUNT

給付金額

B型肝炎ウイルスに感染された方の中でも、特に重度の病態を発症された方については、加害者である国から手厚い給付金が被害弁償として支払われます。

病態等 給付金額
死亡・肝癌・重度の肝硬変 発症後20年未満 3,600万円
軽度の肝硬変 発症後20年未満 2,500万円
慢性B型肝炎 発症後20年未満 1,250万円

発症後20年経過された方や、無症候性キャリアの方に対しては、次の給付金が支給されます。

病態等 給付金額
死亡・肝癌・重度の肝硬変 発症後20年経過 900万円
軽度の肝硬変 発症後20年経過 + 治療中 600万円
発症後20年経過 + 治療していない 300万円
慢性B型肝炎 発症後20年経過 + 治療中 300万円
発症後20年経過 + 治療していない 150万円
無症候性キャリア 集団予防接種した日から20年未満 600万円
集団予防接種した日から20年経過 50万円 + 検査費等

これらの手続きを、法律の専門家でない方がお一人でされるのは大変です。特に、肝がんや肝硬変などの被害を受けられている方であれば、なおさら大変だと思われます。

そのため、当事務所が相談料、着手金、調査費用無料で、最後までサポートいたします!

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