債務整理

2026/09/30

自己破産の弁護士費用はいつ払う?したいけどお金がない場合はどうする?

自己破産の弁護士費用はいつ払う?したいけどお金がない場合はどうする?

自己破産を検討しているものの、費用がどのくらいかかるのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。まとまったお金が必要というイメージがあり、相談に踏み出せないケースも少なくありません。

しかし、自己破産にかかる費用は一定の目安があり、支払い方法も一括だけではありません。分割払いや公的制度を利用することで、手元に資金がなくても手続きを進められる場合があります。

本記事では、自己破産にかかる費用の目安や内訳、支払いのタイミングについて分かりやすく解説します。自己破産やその費用に関する不安を解消するために、ぜひお役立てください。

【この記事で分かること】

  • 自己破産にかかる費用の目安と内訳
  • 弁護士費用や裁判所費用をいつ支払うのか、大まかな手続きの流れ
  • どうしても費用を工面できない場合の対処法

自己破産にかかる費用の目安と内訳

自己破産にかかる費用は一律ではなく、手続きの種類や財産の状況によって変わります。まずは全体像を把握しておくことで、自分のケースをイメージしやすくなるでしょう。

一般的な費用の目安は、30万円から160万円程度とされています。この差は、同時廃止事件か管財事件かといった手続きの違いによって生じます。

費用の内訳は大きく分けて以下の3つです。

  • 裁判所に支払う費用
  • 弁護士に支払う費用
  • 書類取得時の手数料などの実費

同時廃止事件は処分する財産がほとんどない場合に適用され、比較的費用が抑えられる傾向があります。一方、管財事件では破産管財人による調査が必要となるため、費用が高くなるのが一般的です。

このように、自己破産の費用は状況に応じて変動するため、あくまで目安として捉えた上で、具体的な金額は専門家に確認することが重要です。

弁護士に支払う費用

自己破産を弁護士に依頼する場合、費用の中で大きな割合を占めるのが弁護士費用です。相場としては、30万円から80万円程度が目安とされています。

費用は手続きの内容によって変わります。同時廃止事件であれば比較的低額で済む傾向にありますが、管財事件では業務量が増えるため費用も高くなりやすいでしょう。

弁護士費用の内訳は、主に以下の通りです。

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 実費

ただし、これらをまとめて提示する事務所もあり、料金体系は事務所ごとに異なります。そのため、契約前に内訳を確認しておくことが大切です。

また手元に資金がない場合でも、分割払いに対応している事務所は多くあります。受任通知によって返済が一時的に停止されるため、その間に費用を積み立てることも可能です。さらに、法テラスの立替制度を利用できるケースもあり、費用面のハードルは必ずしも高いとは限りません。

裁判所に支払う費用

自己破産では、弁護士費用とは別に裁判所へ支払う費用も発生します。これらは手続きに必要な実費であり、申し立て時またはその前後に納付することになります。

主な内訳は以下の通りです。

  • 申立手数料:1,500円程度
  • 予納郵券:3,000円〜5,000円
  • 官報公告費:1万〜2万円

これらを合計すると、最低でも2万円から3万円程度が必要です。同時廃止事件であれば、この範囲内で収まることが多いでしょう。

一方で、管財事件の場合は引継予納金と呼ばれる費用が追加で必要になります。これは破産管財人の報酬に充てられるもので、少額管財でも約20万円、通常管財では50万円以上になることがあります。

管財事件で費用が高くなるのは、財産調査や換価処分といった業務が発生するためです。なお、東京地方裁判所などでは少額管財制度が設けられており、一定条件を満たすことで費用を抑えられる場合もあります。

裁判所費用も状況によって変動するため、事前にどの手続きになる可能性が高いかを確認しておくことが重要です。

自己破産の弁護士費用はいつ払う?

自己破産を検討する際に気になるのが、弁護士費用をいつ支払うのかという点です。あらかじめタイミングを把握しておくことで、資金準備の見通しが立てやすくなります。

一般的には、弁護士費用は委任契約を締結した後から、裁判所へ申し立てを行う前までに支払うケースが多いといわれています。費用の支払いが完了してから、申し立てに向けた準備が本格的に進む流れです。

ただし、支払い方法は一括に限らず、分割払いに対応している事務所もあります。費用の支払いと手続きの進行は密接に関係しているため、契約時にスケジュールを確認しておくことが重要です。具体的な支払い時期は事務所ごとに異なるため、個別に相談することをおすすめします。

依頼後に一括で支払う

弁護士費用の支払い方法として、依頼後に一括で支払うケースがあります。まとまった資金を用意できる場合や、親族から援助を受けられる場合に選択されることが多い方法です。

一括払いの最大のメリットは、費用の積立期間を待たずに手続きを進められる点にあります。支払いが完了すれば、速やかに申し立ての準備へ移行できるため、差し押さえや督促などのリスクを早期に軽減できる可能性があります。結果として、精神的な負担も軽くなるでしょう。

一方で、自己破産を検討している状況では、まとまった資金を用意すること自体が難しいケースも少なくありません。そのため、実務上は分割払いを選択する方も多く見られます。

一括払いにはスピード面での利点がありますが、無理をして資金を工面する必要はありません。自身の生活状況や資金状況を踏まえた上で、無理のない支払い方法を選ぶことが重要です。

依頼後に分割で積み立てる

弁護士費用は分割で支払うことも可能であり、多くの法律事務所がこの方法に対応しています。特に、経済的に余裕がない方にとっては現実的な選択肢といえるでしょう。

分割払いでは、委任契約の締結後に弁護士が債権者へ受任通知を送付します。これにより、借金の返済や督促が一時的に停止されます。その間に、これまで返済に充てていた資金を弁護士費用として積み立てていく仕組みです。

積立期間はケースによって異なりますが、一般的には半年から1年程度かけて費用を準備することが多いとされています。この期間は単なる資金準備だけではなく、家計の見直しや支出の調整を行う機会にもなります。

さらに、条件を満たす場合は法テラスの立替制度を利用できる可能性もあります。これにより、毎月の負担を抑えながら手続きを進められるケースもあります。ただし、分割払いの条件や対応可否は事務所によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

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自己破産で裁判所へ支払う費用はいつ払う?

裁判所に支払う費用は、弁護士費用とは異なり、手続きの進行に直接関わる重要な要素です。支払いのタイミングを理解しておくことで、手続きの遅延を防ぐことにつながります。

裁判所費用は、申し立てのタイミングまたはその直後に支払うのが原則です。これらの費用の納付は手続き開始の条件となっているため、支払いが完了しなければ手続きは進みません。

もし納付が遅れると、手続きが中断されたり、場合によっては申し立てに影響が出たりする可能性もあります。そのため、弁護士費用とは別に、裁判所費用の準備も事前に進めておくことが重要です。

申し立て後なるべく早く支払う

自己破産の申し立てを行うと、裁判所から予納金の納付指示が出されます。一般的には申し立て後1週間から1カ月程度で指示が届くことが多く、速やかに対応する必要があります。

また、東京地方裁判所などでは「即日面接」と呼ばれる運用があり、この場合は申し立て当日に納付を求められるケースもあります。事前に準備ができていないと対応が難しくなるため、注意が必要です。

※参考:東京地方裁判所民事第20部.「よくある質問(破産・再生事件)」.

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html ,(参照2026-08-15).

納付期限は裁判所ごとに異なりますが、期限を過ぎると手続きに影響が出るおそれがあります。最悪の場合、申し立ての取下げを求められることもあるため、指示があった際は遅滞なく対応しなければなりません。

弁護士に依頼している場合は、スケジュール管理や必要な対応についてサポートを受けられることが多いです。とはいえ、最終的な支払いは本人の責任となるため、早めの準備を心がけることが重要です。

原則一括払いだが、裁判所により分割にも対応

裁判所に支払う費用は、原則として一括払いが求められます。特に管財事件では、引継予納金として高額な費用が必要になるため、まとまった資金を準備しておく必要があります。

しかし、一部の裁判所では例外的に分割払いに対応している場合があります。例えば、東京地方裁判所では最大4回、福岡地方裁判所では最大3回まで分割が認められる運用があります。

ただし、このような分割対応は全ての裁判所で実施されているわけではありません。また、分割が認められた場合でも、予納金の支払いが完了するまでは手続きが進まない点には注意が必要です。

そのため、分割払いを希望する場合は、事前に弁護士を通じて管轄裁判所の運用を確認しておくことが重要です。準備不足による手続きの遅れを防ぐためにも、早い段階での相談と確認が欠かせません。

費用を理由に自己破産を避けるべきではないケース

自己破産には一定の費用がかかるため、負担を理由に手続きをためらう方も少なくありません。しかし、費用を理由に先送りすることで、かえって状況が悪化する可能性があります。

借金問題は時間がたつほど利息や遅延損害金が増え、解決が難しくなる傾向があります。また、差し押さえや督促が続くことで、生活への影響も大きくなりがちです。

一方で、分割払いや法テラスの制度を利用すれば、まとまった資金がなくても手続きを進められる場合があります。そのため、費用面の不安だけで判断するのではなく、状況に応じて早期に対応を検討することが重要です。ここでは、特に早めの判断が求められるケースを具体的に解説します。

毎月の返済で元本がほとんど減らない場合

毎月きちんと返済しているにもかかわらず、元本がほとんど減らない状態にある場合は注意が必要です。このようなケースでは、返済額の大半が利息に充てられており、借金の根本的な解決につながっていない可能性があります。

例えば、リボ払いなどの高金利の借入では、長期間返済を続けても元本が減りにくく、完済の見通しが立たないことがあります。この状態を放置すると、借金総額が減らないどころか、場合によっては増えてしまうこともあります。

このような状況では、返済を続けること自体が合理的でない場合もあります。弁護士に依頼して受任通知を送付すれば、返済や督促を一時的に止めることが可能です。その間に、これまで返済に充てていた資金を費用の積立に回すことで、根本的な解決に向けて動き出せます。

給料が差し押さえられている場合

給料の差し押さえを受けている場合は、生活への影響が大きく、早急な対応が求められます。差し押さえが行われると、手取り収入が減少し、生活費の確保が難しくなることがあります。

さらに、給与差し押さえは勤務先を通じて行われるため、借金の事実が職場に知られることもあります。その結果、精神的な負担が増し、働きづらさを感じる方も少なくありません。

自己破産の手続きを行い、裁判所が開始決定を出すと、法律上の効果により差し押さえは停止または失効します。これにより、給料を本来の形で受け取れるようになる可能性があります。

費用面の不安から対応を遅らせている間も、差し押さえは継続されます。生活基盤を守るためにも、早期に手続きを検討することが重要です。

生活保護を受給する場合

生活保護を受給している場合は、借金の扱いに注意が必要です。生活保護費は最低限度の生活を維持するためのものであり、借金の返済に充てることは認められていません。

そのため、借金がある状態では、自己破産などの債務整理によって債務を整理する必要があります。返済を続けること自体が制度の趣旨に反するため、早期の対応が求められます。

また、生活保護受給者は法テラスの制度を利用できる可能性が高く、弁護士費用や実費の立替えを受けられる場合があります。条件を満たせば、その返済が免除されるケースもあります。

さらに、管財事件となった場合の予納金についても援助を受けられることがあります。結果として、実質的な自己負担がほとんどない形で手続きを進められる場合もあります。

ただし、制度の利用には一定の条件があるため、具体的な適用可否は専門家に確認することが重要です。

ヤミ金・個人間取引を考えている場合

資金不足を理由に、ヤミ金や個人間での借入を検討するのは避けるべきです。こうした方法は一時的な解決に見えても、問題をさらに深刻化させる可能性があります。

ヤミ金は違法な高金利での貸付を行うことが多く、返済が困難になるケースが少なくありません。また、取り立ても過激になる傾向があり、生活への影響が大きくなります。

さらに、破産手続きの直前に新たな借入を行ったり、特定の債権者にだけ返済したりすると、偏頗弁済や詐欺的な借入と判断される可能性があります。その結果、免責が認められないリスクも生じます。

このような事態を避けるためにも、新たな借入で問題を先送りするのではなく、分割払いや無料相談に対応している弁護士へ早めに相談することが重要です。安全な方法で解決を図ることが、最終的な負担の軽減につながります。

自己破産の費用が払えない場合の対処法

自己破産を検討していても、費用を用意できずに悩んでいる方は少なくありません。しかし、費用が払えないからといって手続きができないわけではありません。

実際には、法テラスの制度や分割払いなど、複数の対処法が用意されています。これらを活用することで、無理のない形で手続きを進めることが可能です。

重要なのは、費用の問題を理由に放置しないことです。早期に相談することで、状況に応じた解決策を見つけやすくなります。ここでは、代表的な対処法について具体的に解説します。

法テラスを利用する

費用の負担が大きい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用する方法があります。この制度では、収入や資産が一定基準以下であれば、弁護士費用や実費の立替えを受けることができます。

立替金は無利息で、月額5,000円から1万円程度の分割払いで返済する仕組みです。そのため、一度に大きな負担を背負う必要はありません。

さらに、生活保護を受給している場合は、立替金の返済が免除される可能性があります。また、管財事件となった場合の予納金についても、一定の援助が受けられることがあります。

ただし、利用には収入や資産に関する条件があるため、誰でも利用できるわけではありません。申込手続きや適用条件については、事前に確認しておくことが重要です。

他の債務整理を検討する

自己破産の費用を用意できない場合は、他の債務整理を検討することも選択肢の一つです。代表的な方法としては、任意整理があります。

任意整理は裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きであり、裁判所費用がかからない点が特徴です。また、債権者の数が少ない場合は、弁護士費用も比較的抑えられる可能性があります。

ただし、任意整理では借金がゼロになるわけではなく、将来利息のカットや分割払いの調整にとどまります。そのため、元本を返済していけるだけの安定した収入があるかどうかが重要な判断基準となります。

このほかにも、個人再生といった手続きもあります。それぞれの特徴や条件を踏まえ、自分の状況に合った方法を選択することが大切です。

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自己破産の基本的な手続きの流れ

自己破産の手続きは、一度に完了するものではなく、複数のステップを経て進みます。全体の流れを把握しておくことで、今後の見通しが立てやすくなるでしょう。

一般的な流れは、依頼・受任通知の送付から始まり、費用の積み立て、申し立て、裁判所での審査を経て、最終的に免責許可決定に至ります。手続き期間は数カ月から1年程度が目安とされますが、同時廃止か管財事件かによって進み方や期間が変わることがあります。

ここでは、各ステップの内容を具体的に解説します。全体像を理解しながら、自分がどの段階にいるのかを確認していきましょう。

1.依頼~受任通知

まずは弁護士などの専門家に相談し、自己破産の依頼を行います。委任契約を締結すると、弁護士が債権者に対して受任通知を送付します。

受任通知が届くと、貸金業法などの規定により、債権者から本人への直接的な取り立てや督促は原則として停止されます。これにより、精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。

また、返済のプレッシャーから解放されることで、生活の立て直しや今後の準備に集中できる環境が整います。ただし、一部の例外的なケースでは対応が異なる場合もあるため、詳細は弁護士に確認することが大切です。

2.依頼費用の積み立て

受任通知により返済が停止された後は、その期間を活用して費用の積み立てを行います。これまで借金返済に充てていた資金を、弁護士費用や裁判所費用に回していくのが一般的です。

多くの法律事務所では分割払いに対応しており、毎月の収入の中から無理のない範囲で積み立てを進めることができます。まとまった資金がなくても手続きを進められる点は大きなメリットといえるでしょう。

積立期間は数カ月から1年程度となることが多く、この間に家計の見直しや支出の調整を行うことも重要です。こうした積み重ねは、支払い能力がないことを示す材料にもなります。状況に応じて期間は変動するため、無理のないペースで準備を進めていきましょう。

3.書類作成~申し立て

費用の積み立てと並行して、申し立てに必要な書類の準備を行います。自己破産では、収入や資産、家計の状況を詳細に示す必要があるため、多くの書類が求められます。

主な書類としては、以下のようなものがあります。

  • 預金通帳のコピー
  • 給与明細や源泉徴収票
  • 家計簿
  • 債権者一覧表

これらの書類を基に、弁護士が申立書類を作成します。書類に不備があると手続きが遅れる可能性があるため、正確にそろえることが重要です。

費用の支払いが完了した段階で、裁判所へ自己破産と免責許可の申し立てを行います。この際には、申立手数料や予納郵券、官報公告費などの費用も納付する必要があります。

4.財産調査、免責審尋など

申し立て後は、裁判所による審査が行われます。ここで、同時廃止か管財事件かが判断され、それぞれ異なる手続きが進みます。

同時廃止事件では、処分すべき財産がないと判断されるため、比較的簡易な手続きで進みます。裁判官との面接である免責審尋が行われ、その後手続きが進行します。

一方、管財事件では破産管財人が選任され、財産の調査や換価処分、債権者集会などが実施されます。また、郵便物が管財人へ転送されるなどの制限が生じる場合もあります。

管財事件は手続きが複雑になる傾向がありますが、必要な調査を行うための手続きです。どちらの手続きになるかは個別事情によるため、事前に弁護士と確認しておくと安心です。

5.免責許可決定

審査の結果、免責不許可事由がない、または裁量免責が相当と判断された場合、裁判所から免責許可決定が出されます。これは、借金の支払い義務を免除する決定です。

免責許可決定は官報に掲載され、その後2週間から1カ月程度で確定します。確定後は、税金や養育費などの非免責債権を除き、借金の支払い義務が法的に免除されます。

これにより、借金のない状態から生活を再建することが可能となります。長く続いた返済の負担から解放され、新たなスタートを切るための重要な節目といえるでしょう。

まとめ

自己破産には一定の費用がかかりますが、支払い方法や制度を活用することで、無理のない形で手続きを進めることが可能です。本記事では、費用の目安や内訳、支払いタイミング、そして費用が払えない場合の対処法について解説しました。

費用面の不安から手続きをためらう方も多いですが、分割払いや法テラスの制度を利用すれば、対応できるケースも少なくありません。重要なのは、問題を先送りせず、早めに相談することです。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、多くの方の借金問題をサポートしています。電話やメール、LINEでの相談にも対応しており、相談料は無料です。

不安を抱えたまま悩み続けるよりも、まずは専門家に状況を相談してみることが解決への第一歩となります。少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。