立ち退き
2026/03/30
立ち退き交渉は弁護士に代行してもらうべき?メリットやデメリットを解説

一口に立ち退きといっても老朽化や再開発、区画整理など理由はさまざまです。また誰と交渉をするのか・もらえる立ち退き料の相場もケースバイケースで異なります。そのため「まず誰に相談したらよいのか」と入口で立ち止まってしまっている方もいるでしょう。また貸主や行政との交渉を代行できるのは弁護士のみですが、依頼にかかる費用を懸念してなかなか相談に踏み切れない場合もあります。
本記事では、立ち退き交渉を弁護士に依頼するべきか?というテーマを主軸に、交渉代行のメリット・デメリットや弁護士費用の相場、弁護士の選び方を解説します。弁護士への依頼は、借主の精神的負担を減らし正当な補償を得るための手段です。納得のいく条件で新生活を始めるための判断材料としてお役立てください。
【この記事で分かること】
- 弁護士への依頼で正当な立ち退き料を得られる理由
- 相談料や着手金などの費用相場
- 立ち退き交渉の代行を依頼する弁護士の選び方
立ち退きを要請された際の相談先
貸主から立ち退きを要請された際「立ち退きを拒否したい」「立ち退き料の増額を交渉したい」「貸主との関係悪化を避けたい」と考えているなら、個人で対応するのではなく専門的な知識を持つ第三者へ相談するのが望ましいです。
主な相談先としては、以下の4つが挙げられます。それぞれの特長や、交渉代行が可能かどうかを確認しましょう。
【相談先の特徴一覧】
|
相談先 |
特徴 |
相談 |
交渉代行 |
条件など |
|
弁護士 |
法律の専門家。交渉から訴訟支援までトータルサポート |
○ |
○ |
費用が発生するが、解決力が高い |
|
法テラス |
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所 |
○ |
× |
経済的に余裕がない場合、費用の立替制度あり |
|
協会・社団法人 |
借地借家人の権利を守る民間団体など |
○ |
× |
交渉のアドバイスはもらえるが、代行は不可 |
|
自治体 |
市区町村役場の無料法律相談など |
○ |
× |
時間制限(30分程度)があり、一般的な助言のみ |
弁護士
法律や過去の裁判例などの知識が豊富で、立ち退きトラブルの解決に向けた具体的かつ戦略的なアドバイスを得られるのが、弁護士です。
弁護士に依頼すれば、相談はもちろん、貸主との交渉から万が一裁判に発展した場合の対応までをトータルで依頼できます。例えば「提示された立ち退き料が相場より低い気がするが、どう交渉すればよいか分からない」といった場合も、弁護士であれば法的根拠に基づいて増額交渉が可能です。
ただし弁護士にも「離婚問題に強い」「交通事故に強い」といった得意分野があります。立ち退き交渉を有利に進めるためには、立ち退き案件や不動産トラブルの解決実績が豊富な弁護士を探すことが重要です。
ライズ綜合法律事務所は、立ち退き分野において16,000件以上の相談実績と3,000件以上の解決実績があります。立ち退きに関するご相談を無料でお受けしているので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお電話ください。
https://risesogo.jp/lp/kojin/tachinoki/
法テラス(日本司法支援センター)
法テラスは、国が設立した法的トラブルの総合案内所です。解決に役立つ情報提供は受けられますが、法テラス自体が交渉を代行することはできません。大きな特徴は、経済的に余裕がない方を対象とした弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)がある点です。
審査に通れば、月々の分割払いで弁護士に依頼できる可能性がありますが、一定以上の収入がある方は利用できない点に注意が必要です。
協会や社団法人
日本には賃貸住宅の借主支援を行う団体がいくつかあり、無料で相談できる場合があります。借主の権利を守る立場から親身にアドバイスをもらえますが、一般的な商慣習に基づく情報提供に留まるため、立ち退きトラブルなどの具体的なアドバイスをもらうことが難しいです。また代理人として貸主と交渉することもできません。
まずは貸主の主張が正しいかどうか確認したいといった、初期段階の相談に適しています。
自治体
多くの自治体では市民法律相談などの窓口を設けており、無料で弁護士に相談をすることが可能です。ただし時間は1回30分など短く設定されていることが多く、初歩的な相談には適していますが、複雑な交渉策を練るには不向きです。
また、その場では相談のみで交渉の代行は依頼できません。本格的に依頼したい場合は、別途弁護士事務所を訪ねて契約する必要があります。
立ち退き交渉の代行は弁護士のみが行える
先述の通り、相談できる窓口は複数ありますが、立ち退き交渉の代行を依頼できるのは弁護士のみです。ここを誤解して、資格を持たない業者に依頼してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
日本では弁護士以外の者が報酬を得る目的で、法的な交渉や和解などの法律事務を行うことを非弁行為(ひべんこうい)として法律で禁じています(弁護士法第72条)。いわゆる立ち退き屋や交渉代行業者と名乗る業者が存在しますが、彼らが報酬を受け取って貸主との交渉を行うことは違法で、刑事罰の対象です。
万が一そうした業者に依頼してしまった場合、以下のようなリスクがあります。
- 違法な業者であるため、交渉内容が無効になる恐れがある
- トラブルが悪化しても、法的な責任追及が難しい
- 貸主側が違法業者とは話さないと態度を硬化させ、解決が遠のく
スムーズに交渉を進めるためには、必ず弁護士に依頼しましょう。
※参考:e-Gov 法令検索.「弁護士法」第七十二条.
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205#Mp-Ch_9-At_72 ,(参照2025-11-27).
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弁護士に立ち退き交渉の代行を依頼するメリット
立ち退き交渉は、法律の専門知識や交渉テクニックが結果を大きく左右します。ここでは、弁護士に交渉代行を依頼することで得られる具体的なメリットを解説します。
適切に正当の事由を判断して交渉を行える
貸主が立ち退きを求めるには、正当の事由が必要です。これは建物の老朽化具合や、双方の使用の必要性などを総合して判断されます。重要なのは、正当の事由には強弱があり、足りない部分を立ち退き料で補填する必要がある点です。貸主側の事情が弱ければ、それを補うために高額な立ち退き料が必要となります。弁護士はこの強弱を法的に正しく評価できます。
例えば、単に建物が古いからという大家の主張に「まだ居住可能で、こちらの生活に必要だ」と反論し、正当の事由の不足を指摘することが可能です。このように正しい法的判断が、立ち退き料の増額につながるケースは多く、適正な補償を引き出すことにつながるでしょう。
肉体的・精神的ストレスから解放される
慣れない立ち退き交渉をご自身で行うのは、大きなストレスとなります。貸主から度々連絡が来たり、交渉の準備をするために仕事を調整したりすることで、精神的に追い詰められてしまう恐れもあります。弁護士に依頼すれば窓口対応から代行してもらえるため、貸主と直接話す必要がなくなります。貸主との関係悪化を懸念している方にとっても大きなメリットです。
また、弁護士は過去の経験から現実的な落としどころを見極めて交渉します。ゴールが見えないまま個人で争うよりも早期解決が図れるため、不安な期間を短縮して平穏な日常を早く取り戻すことができます。
移転準備や本来の業務に集中できる
貸主からの退去通知は、契約満了の1年〜6カ月前までに行われるため、退去期限までの短い期間でタフな交渉と新生活準備を同時に進めるのは大きな負担となります。特に子供の学区内、通院のしやすさ、店舗の設備条件といった条件の縛りがある場合、物件探しには多くの時間がかかります。弁護士に交渉を一任すれば、面倒なやりとりはすべて任せられ、ご自身は移転準備や本来の業務に集中できます。
特に事業主の方の場合、交渉に時間を取られて本業の売上が落ちては本末転倒です。弁護士に任せて本業に専念することで、結果的に弁護士費用以上の経済的メリット(機会損失の防止)を得られるケースも多く、コストパフォーマンスのよい選択といえるでしょう。
立ち退き料の増額以外の交渉も依頼できる
交渉できるのは金額だけではありません。弁護士は、借主の希望に沿ったきめ細かな条件交渉を行います。例えば、子供の卒業までは住みたいといった退去時期の延長や、引越費用のために一部を先払いしてほしいといった支払いタイミングの調整も可能です。また退去時の原状回復費用の免除や、敷金の全額返還なども交渉材料になります。
このように単に立ち退き料の交渉をするだけではなく、退去後の生活や事業再開がスムーズに進むように総合的な視点で有利な条件を整えられるのが、弁護士に依頼するメリットです。
弁護士に立ち退き交渉の代行を依頼するデメリット
弁護士への依頼には、デメリットや注意点もあるので、あらかじめ把握しておく必要があります。これらを理解した上で依頼することで、後悔のない選択ができるでしょう。
交渉に時間がかかることがある
弁護士が正当な金額を請求すると、貸主が予算確保に時間を要し、交渉が長期化することがあります。例えばアパート全体の立ち退きなどでは、他の住人との交渉を安くまとめ、その差額をご自身への支払いに充てようと回答を保留にするケースがあるからです。
また交渉の結果、立ち退き取り下げとなった場合には、立ち退き料が入らず、着手金などの費用負担が生じるリスクがある点も理解しておく必要があります。
貸主との関係が硬化する可能性がある
弁護士を立てることで、貸主の態度が硬化する可能性があります。退去が決まれば問題ありませんが、万が一交渉がまとまらず住み続けることになった場合、大家との関係が悪化したまま居住するリスクがあります。その後、設備の修繕を頼みにくくなる、住民間のトラブル時に相談しにくくなるといった懸念が生じるでしょう。
そのため、将来のリスクも見据えて円満な解決を目指せる交渉力の高い弁護士を選ぶことが不可欠です。
立ち退き交渉の代行を依頼する際の弁護士費用
立ち退きの交渉を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は、事案の難易度や獲得金額にもよりますが、一般的に30〜100万円程度といわれています。
主な費用の内訳と一般的な相場は以下の通りです。
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項目 |
概要・一般的な相場 |
|
相談料 |
依頼前の相談にかかる費用 相場:1時間あたり5,000~1万円程度(初回無料の事務所も多い) |
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着手金 |
依頼時に支払う初期費用。結果にかかわらず返金されない 相場:10~30万円程度(訴訟を視野に入れる場合は30~50万円程度) |
|
成果報酬 |
交渉成功時に支払う費用。獲得した立ち退き料などの経済的利益に応じて計算される(弁護士事務所によって異なる) 相場:経済的利益に対して10~35% |
|
実費 |
郵便切手代、印紙代、交通費、日当など 相場:交渉のみなら数千円~1万円、裁判も行う場合は数万円程度 |
※相場は2025年11月27日現在の一般的目安であり、個別事情で異なります
多くの法律事務所では、着手金と成功報酬の組み合わせで料金が設定されています。最近では着手金を低く抑え、成功報酬の比率を高めている事務所もあります。
弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
立ち退きの弁護士費用(着手金・相談料無料・完全成功報酬型)|ライズ綜合法律事務所
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交渉の代行を依頼する弁護士の選び方
立ち退き交渉は、借主と弁護士が二人三脚で進めるものです。納得のいく結果を得るためには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。ここでは、弁護士を選ぶ際の重要なポイントを3つ紹介します。
立ち退きの解決実績の豊富さ
一口に弁護士といっても得意分野は異なります。特に立ち退き交渉は正当の事由の判断や、過去の判例知識が結果を左右するため、解決実績の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいです。経験豊富な弁護士であれば、ケースごとに適した戦略を立ててくれるでしょう。
そのため、ホームページなどで解決実績○○件といった具体的な数字を確認し、不動産トラブルに強く、確かな実績を持つ事務所を選ぶことが望ましいです。
無料相談時の対応
多くの事務所が実施している無料相談を活用し、実際に話を聞いてみることをおすすめします。チェックポイントは「質問への回答が分かりやすいか」「リスクも含めた現実的な提案があるか」「親身な姿勢か」の3点です。
相談時間は限られているため、時系列をまとめたメモや賃貸借契約書、貸主からの通知書などを事前に準備しておくと、より具体的で有益なアドバイスを受けられます。
やりとりの柔軟性の高さ
交渉中は綿密な打ち合わせが必要ですが、都度事務所へ訪問するのは負担です。特に店舗経営などで店を空けられない場合、電話やオンライン面談に柔軟に対応できる事務所がおすすめです。
訪問の手間や弁護士に来てもらう際の交通費も節約できるため、時間とコストを抑えられます。対面とオンラインを、状況に合わせて選べる事務所を選びましょう。
ライズ綜合法律事務所は、電話やオンラインでのご相談にも対応しております。遠方の方やお忙しい方もお気軽にご相談ください。
立ち退き料の増額交渉・無料相談なら弁護士法人ライズ綜合法律事務所
立ち退き交渉の流れと弁護士に依頼するタイミング
立ち退き要請から解決までの一般的な流れと、弁護士に依頼すべきタイミングを確認しておきましょう。
- 立ち退きの通知:貸主から口頭または書面で通知が届く
- 相談・検討:提示された条件を確認し、納得できるか検討する
- 弁護士へ相談:条件に不満がある場合、弁護士に相談する
- 交渉開始:弁護士が代理人として大家と交渉する
- 合意・契約:条件がまとまれば、合意書を取り交わす(弁護士によるチェックが可能)
- 退去・支払い:合意書に定める期日・方法で立ち退き料が支払われる
結論からいうと、立ち退き要請の通知が届き、条件に納得できないと感じた直後が弁護士に依頼するベストなタイミングです。まだ交渉が始まっていない段階であれば、弁護士が最初から戦略を立てて主導権を握ることができます。
自分である程度交渉を進めてしまい、これ以上は無理だとなってから依頼することも可能ですが、すでに不利な発言をしていた、相手の態度が硬化していたなど、弁護士でもリカバリーが難しくなることがあります。
交渉が長期化すればするほど、精神的な負担も大きくなるためなるべく早い段階で専門家にバトンタッチしましょう。
弁護士が立ち退き交渉を代行した判例
ここでは、実際に弁護士が交渉や裁判に関わり、借主側の主張が認められて立ち退き料が増額された、あるいは居住継続が認められた判例を紹介します。
【増額事例】耐震不足を理由とした請求で、提示額の3倍以上が認められたケース(東京地判平22・7・21)
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項目 |
内容 |
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概要 |
不動産業者である貸主が耐震強度不足を理由に、43年入居している出版業者(借主)へ1,200万円での立ち退きを求めた事案 |
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争点 |
建物の耐震性不足の切迫性と立ち退き料の正当な評価額 |
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ポイント |
倒壊の切迫性は否定しつつも、建て替えの合理性は認定。周辺状況などを鑑み、提示額からの増額が必要と判断された |
この事案では、貸主側は建物が老朽化(築45年超)しており、大地震で倒壊する危険性が極めて高いという耐震診断結果を根拠に、立ち退き料1,200万円での退去を求めました。
裁判所は、地震時の倒壊リスクは認めつつも直ちに倒壊するほど切迫しているわけではなく、耐震補強も可能と判断。しかし築年数を考慮すると、建て替え自体には正当の事由があるとしました。
その上で、借主が長年その場所で出版業を営んできた事情や、周辺地域の他のテナントの退去状況などを考慮し、正当の事由を補完するには1,200万円では足りないと結論付けました。結果として、約4,000万円の立ち退き料の支払いと引き換えに明け渡しを指示。当初の提示額の3倍以上の増額を勝ち取った事例です。
【増額事例】借家権価格などが考慮され、1億円の立ち退き料が認定されたケース(東京地判平3・7・25)
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項目 |
内容 |
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概要 |
貸主が、土地の有効利用(ビル建設)を目的として、通信販売の代行業務を営む借主に対し、6,000万円での立ち退きを求めた事案 |
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争点 |
一時使用契約の有効性と借家権価格を含めた適正な補償額 |
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ポイント |
貸主の主張する一時使用を否定し、土地の有効活用による利益と借主の不利益を比較して高額な立ち退き料を認定した |
貸主は賃貸借契約の中に「一時使用のため」という文言があり、一時使用の期間が経過しているという理由と建物の老朽化・陳腐化の2つの理由を基に、明け渡しを求めた事例です。貸主はメインの主張として立ち退き料なしでの明け渡しを、これが認められない場合は6,000万円での立ち退きを求めました。裁判所は、契約の実態から「一時使用」の文言はあるものの一般的な賃貸借契約であるとして、貸主の主張を退けました。
その上で、建物の老朽化や近隣の業務用地化の進行などから、貸主がビルを建て替える計画には合理性があると容認。一方で、借主にとってもその場所を使用する必要性はあるため、立ち退くには十分な補償が必要だと判断しました。弁護士の主張により、敷地価格や同規模の賃料水準、さらに借地権価格についての鑑定結果などが総合的に考慮され、最終的に1億円の立ち退き料が相当であるとの判決が下されました。
【増額事例】契約違反による無条件解除を阻止し、立ち退き料を獲得したケース(東京地判平23・4・14)
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項目 |
内容 |
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概要 |
貸主が、借主(中古車販売業)の契約違反(無断での造作設置)を理由に契約解除を求めたが、認められず立ち退き料での決着となった事案 |
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争点 |
造作の無断設置が信頼関係の破壊に当たるか、および貸主の経済的困窮による売却の必要性 |
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ポイント |
信頼関係の破壊による無償での明け渡しを阻止し、貸主の事情を考慮した上で立ち退き料を獲得した |
貸主は、借主が無断で造作を設置したことを理由に信頼関係が破壊されたとして、立ち退き料なしでの契約解除を求めました。また貸主自身の経営悪化により、土地建物を売却してお金を作る必要性があるとも主張しました。
裁判所は、造作は簡易で撤去可能であり、信頼関係を破壊するほどではないとして、契約違反による解除(無償での追い出し)を否定。しかし、貸主の借金を返すために土地を売る必要があるという事情は切実である一方、借主は近隣に他にも土地を借りており、必ずしもこの場所でなければ営業できないわけではないと判断しました。結果、借主は退去することになりましたが、当初の提示額(260万円)から増額された372万円を受け取る条件での解決となりました。
突然の立ち退き通知で驚いた方へ
いまは「何をすればいいか分からない」
状態でも大丈夫です。
返答・署名の前に、状況整理と方針確認を
無料でサポートします。
- 相談・着手金 0円
- 全国対応・オンライン可
- 相談件数 1.6万件/解決実績 3,000件
まとめ
突然の立ち退き要請は、生活や事業の基盤を揺るがす大きな問題です。「受け入れるしかない」と諦めず、ご自身の正当な補償や条件を受け取るための戦略を立てましょう。立ち退き交渉は専門性の高い法律知識と交渉力が求められます。また過去の判例のように、交渉によって立ち退き料が大きく変わる可能性もあるため、ご自身で対応することに不安を感じたら、解決実績が豊富な弁護士法人ライズ綜合法律事務所へご相談ください。
弊所は、16,000件以上の相談実績と3,000件以上の解決実績を誇ります。不動産鑑定士と連携して適正な立ち退き料を厳密にシミュレーションするため、感覚値ではなく根拠に基づく正確な試算が可能です。
ご相談は何度でも無料です。「提示額が妥当か知りたい」といった段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。