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立ち退き

2026/03/30

大家からの退去命令が来た場合の猶予期間は?いつまでに立ち退くべき?

大家からの退去命令が来た場合の猶予期間は?いつまでに立ち退くべき?

急に大家から退去命令が届き「いつまでに出ていくべきか」「拒否できるのか」と疑問を抱いている方も少なくありません。特に急な移転が難しい事情を抱える方や事業を営む方にとっては、ある程度の猶予がないと転居の準備が間に合わない場合があります。

本記事では退去命令を受けた際の法的な猶予期間と、正しい対応方法を解説します。ご自身を守る権利を知り、大家と対等に交渉して納得のいく条件で次の生活へ進むための指針としてください。

【この記事で分かること】

  • 退去理由ごとの立ち退き猶予期間の違い
  • 退去命令を拒否できる条件と正当の事由別の裁判例
  • 大家から退去命令を受けた際の立ち退き料相場と内訳

大家から退去命令を受けてから立ち退くまでの猶予期間

大家から賃貸物件の退去を求められる場合、大きく分けて2つのケースが考えられます。一つ目は借主の契約違反、二つ目は大家の都合です。

どちらの理由なのかによって、退去までの猶予期間は大きく異なります。まずはご自身の状況がどちらに当てはまるかを確認し、いつまでに立ち退きをしなければならないのかを把握しましょう。

借主が契約違反をしたため退去命令が出されるケース

借主側に重大な契約違反があり、大家との信頼関係が破壊されたと見なされる場合、退去までの猶予期間はほとんどありません。契約解除の通知から短期間での立ち退きを求められるのが一般的です。賃貸借契約が解除されれば、借主は物件に住み続ける権利を失うため、速やかな明け渡しが求められます。

信頼関係が破壊されたと見なされる可能性がある、主な契約違反の例は以下の通りです。

  • 家賃の長期滞納:一般的に3カ月以上家賃の滞納が続いた場合(期間は個別事情により異なる)
  • 無断転貸:大家に無断で第三者に部屋を貸していた場合
  • 禁止行為の違反:ペット不可物件で、建物の状態に悪影響を及ぼすペットを飼育していた場合
  • 迷惑行為:騒音や悪臭などによる近隣トラブルを起こしている場合

契約解除に至ったにもかかわらず居座り続けると、最終的に強制退去となるリスクが高まります。

大家都合により契約の解除・更新の拒絶をするため立ち退きを要請されるケース

借主が物件に住み続ける権利は、借地借家法によって強く保護されています。大家が契約の更新拒絶や解約などを行うには、借地借家法第26条に基づき、契約満了の1年〜6カ月前までの時期に正当の事由を伴う通知が必要です。

つまり少なくとも退去までの猶予期間は、最低6カ月程度となります。ただしこの期間はあくまでも大家の通知通りに退去した場合で、実際の退去時期は話し合いで決まります。転居先が見つからないといった事情があれば、大家に伝えて期間の延長を相談してみましょう。

※参考:e-Gov 法令検索.「借地借家法」第二十六条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_1-At_26 ,(参照2025-12-01).

そもそも退去命令とは?借主は応じる必要がある?

退去命令とは、契約解除や更新拒絶など、大家が借主に物件の明け渡しを求める意思表示のことです。しかし命令に必ず従う必要があるかというと、そうではないケースもあります。先述の通り、借地借家法で借主の居住権は強く守られており、大家の都合だけで一方的に追い出すことはできないからです。

退去に応じる義務があるかは、その命令に法的な正当性があるかどうかで決まります。ケースごとの判断基準を解説します。

借主の契約違反がある場合

家賃滞納や無断転貸といった重大な契約違反がある場合は、大家は信頼関係の破壊を理由に契約を解除できます(民法541条)。信頼関係の破壊とは単なる契約違反だけではなく、信頼関係が維持できないほどの悪質性が認められた場合を指し、具体的には以下のような場合が当てはまります。

  • 長期間にわたって契約違反が行われた
  • 再三注意したにもかかわらず、迷惑行為やルール違反を繰り返す
  • 建物の状態悪化につながるような利用を続けている など

そのため1カ月程度の家賃遅延や、建物への影響が少ない軽微な違反では、即座に信頼関係の破壊とは見なされにくい傾向にあります。また「1日の家賃滞納で即退去」といった極端な特約は、借地借家法第30条の観点から無効になる可能性が高いです。ご自身の違反が法的に即時退去に値するか判断に迷っている方は、弁護士へ相談することをおすすめします。

※参考:e-Gov 法令検索.「民法」第五百四十一条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_1-Ss_4-At_541 ,(参照2025-12-01).

家賃の滞納に対して契約解除が認められなかった判例

実際に数カ月分の滞納があったにもかかわらず、裁判所が信頼関係は破壊されていないとして契約解除を認めなかった事例があります。

判決年月日

事案の概要と結果

東京地裁 平成28年8月9日判決

約4カ月間継続した賃料および駐車場料金の未払いがあったが、契約解除は否定された

東京地裁 令和2年12月11日判決

借地の事案で、約6年間にわたり滞納を繰り返し、滞納額合計が賃料約8カ月分相当額に至ったが、契約解除は否定された

信頼関係の破壊が否定される要因として、一般的に以下のような事情が考慮される場合があると考えられています。

  • 大家側の修繕義務違反やトラブルが原因となっている
  • 大家が長期間催促をせず放置していた
  • 借主が長期間滞りなく支払っており、滞納は一時的なものである
  • 解除直後に滞納分を支払った

このように単に滞納期間だけではなく、そこに至る経緯なども含めて総合的に判断されます。

大家都合により立ち退きを要請された場合

建て替えや自己使用など、大家の都合で立ち退きを要請された場合は、以下の2つの条件を満たしていなければ、借主は退去命令を拒否して住み続けることができます。

(1)法定期間内の通知

契約満了の1年前から6カ月前までの間に、更新拒絶等の通知がなされていること

(2)正当の事由

立ち退きを求めることに法的な正当な理由があると認められること

正当の事由とは、大家の退去命令の妥当性を判断する軸です。借地借家法第28条に基づき、以下の要素を総合的に比較して判断されます。

  • 建物の使用を必要とする事情(大家と借主双方の理由を考慮)
  • 賃貸借に関する従前の経過(居住年数や家賃支払状況など)
  • 建物の利用状況
  • 建物の現況(老朽化や倒壊リスクの程度)
  • 財産上の給付(立ち退き料の申し出)

特に立ち退き料は、大家側の正当の事由が不足している場合、それを補う役割(補完機能)を果たします。

正当の事由が強い場合は大家の主張が優先されやすいため、立ち退き料は少額になる傾向にあります。正当の事由が弱い場合は借主を退去させる理由としては不十分なので、高額な立ち退き料を支払うことにより、補完されると判断されるのです。

正当の事由についてより詳しく知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。

立ち退きの正当事由とは?貸主からの解約の判例と借地借家法

※参考:e-Gov 法令検索.「借地借家法」第二十八条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_1-At_28 ,(参照2025-12-01).

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【正当の事由別】大家からの退去命令に対する判例

正当の事由の強弱は、個別の事情を細かく見て判断します。そのため一口に「建物の老朽化」といっても、ケースごとに判断は大きく変わります。しかし過去の判例を基に、傾向を把握することは可能です。

ここでは、実際に裁判で争われた事例の中から、大家の退去命令が認められなかった判例をご紹介します。

建物の老朽化に伴う退去命令に対して正当の事由が認められなかった判例(東京地判平21・12・16)

建物の老朽化は、立ち退き理由として頻繁に主張されますが、単に古いからというだけでは認められず、修繕の可否や借主の生活状況が厳しく問われた事例です。

項目

内容

立ち退き理由

築47年の店舗の老朽化、修繕費が高額なため建て替えたい

正当の事由の判断

正当の事由を認めることはできない

修繕して使い続けることは可能であり、借主の生計維持に不可欠な場所である

最終的な立ち退き料

4,500万円の提示があったが認められず

大家側は建物の老朽化に伴い、修繕するより建て替える方が合理的と主張し、立ち退き料として4,500万円(賃料の24カ月分)という高額な提示を行いました。しかし裁判所は、建物は古くなっているものの、大家が修繕を怠ってきた経緯を踏まえると、修繕して使い続けることが経済的に不合理とまではいえないと判断しました。

借主はその場所での営業収入で生計を立てており、移転による打撃が大きすぎること、大家側には具体的な跡地利用計画がないことなどを考慮。高額な金銭提示があってもなお正当の事由は認められないとして、大家の請求を棄却しました。

物件の自己使用に伴う退去命令に対して正当の事由が認められなかった判例(福岡地判平元・6・7)

大家が自分で使いたいと主張しても、裁判所が妥当と考える立ち退き料を支払わないことで退去が認められなかった事例です。

項目

内容

立ち退き理由

大家自身の住居、および事業拡大のために使用したい

正当の事由の判断

正当の事由を認めることはできない

大家は他にも土地を所有しており、必ずしもこの物件である必要性は高くない

最終的な立ち退き料

認定額(700万円)に対し提示額(500万円)不足のため、大家が請求を棄却

大家が自己使用のために退去を求めましたが、裁判所は大家は他の場所に住むことも可能として、立ち退きの必要性を低く見積もりました。借主にとっては29年間住み続けた実家であり、経済的に転居は困難でした。

裁判所は、700万円の立ち退き料が支払われるなら正当の事由を補完できるとの判断を示しましたが、大家が500万円までしか払わないと拒否。立ち退き料が不足しているため正当の事由は成立しないという結論になり、大家の請求は棄却されました。

大家から退去命令を受けた場合の対応方法

大家都合による退去命令が届いた場合、借主が取るべき対応は大きく分けて3つあります。大家の要求をすべて受け入れる必要はありませんが、無視をするのも得策ではありません。

ご自身の希望や状況に合わせて適切なアクションを選びましょう。

大家から提示された条件に合意して立ち退く

立ち退き通知書に記載された退去時期や立ち退き料の条件に納得できる場合、合意して立ち退くという選択があります。

大家と交渉する手間や精神的な負担がかからず、すぐ次の生活へ移れる点がメリットです。しかし、立ち退き料が正当の事由や借主の負担する実費に見合わない可能性があるため、立ち退き料が妥当かどうかをしっかりと確認してから合意しましょう。

判断に迷う場合は、大家が提示する条件を弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

大家と立ち退き料や退去までの期間を交渉する

提示された条件に納得できない、準備が間に合わない場合は、大家と交渉を行いましょう。対話を重ねることによって、引っ越しや移転先確保の費用、営業補償を含めた十分な立ち退き料の獲得や退去時期の延長が認められる場合があります。

個人で交渉を有利に進めるには、以下のポイントに沿って準備を進めましょう。

ポイント

具体例

正当の事由に反論する

建物の老朽化を客観的に示す書類(耐震診断など)を見せてほしい など

借主が希望する立ち退き料を提示する

・子どもの学区が変わらないエリア内で引っ越す場合、賃料相場は〇円程度のため、立ち退き料を増額してほしい

・〇日までに立ち退きを完了させるので、立ち退き料を増やしてほしい など

貸主が希望する立ち退き時期を提示する

・高齢者世帯で新しい賃貸物件を探すのに時間がかかるため、半年ほど期間を延長してほしい など

このような交渉には、法的な根拠に基づいた主張と正確な費用の試算が不可欠です。大家との度重なるやり取りは手間も時間もかかり、大きなストレスとなります。ご自身での交渉に不安がある場合は、早い段階で立ち退き案件に強い弁護士へ相談し、代理交渉を依頼するのが賢明です。

立ち退きを拒否する

大家側の正当の事由が弱く、条件にも納得できない場合は、きっぱりと立ち退きを拒否することも借主の正当な権利です。引っ越しの手間や費用が発生しないだけではなく、住み慣れた土地や物件を離れずに済み、現在の生活や営業を継続できる点がメリットです。

しかし立ち退きを拒否し続けると、大家が立ち退きを求めて訴訟を起こす可能性があり、関係が悪化して住みにくくなるリスクがあります。裁判で正当の事由が認められると立ち退きを拒否できず、そのまま居座ると、最終的には強制執行に発展する可能性もあるので注意が必要です。立ち退き拒否を選択する場合は、ある程度のラインで合意をするのか、あるいは徹底的に戦うか、状況を見極めながら拒否をすることが重要です。

大家から退去命令を無視したらどうなる?

大家からの退去命令を無視し続けるのは望ましくありません。家賃滞納などの契約違反がある場合、無視を続ければ訴訟を経て強制執行に至り、法的に強制退去させられることになりかねません。

一方大家都合による退去要請であっても、無視をすれば話し合いの余地がないと判断され、裁判に発展する可能性が高まります。裁判になれば時間や費用がかかる上、交渉で得られたはずの有利な立ち退き料を失う恐れもあります。

権利に対して適切な対応を求めるなら、こちらの意向を文書や弁護士を通じて伝え、トラブルや裁判に発展するのを避けましょう。

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大家から退去命令を受けた場合の立ち退き料

立ち退き料は正当の事由を補完する役割が法律で定められていますが、金額や算出方法には決まりがありません。契約違反の場合は原則立ち退き料を受け取れませんが、大家都合の場合には正当の事由の強弱に応じた金銭として受け取れる可能性が高いです。

借主自身が交渉を行った場合の一般的な相場として、賃貸住宅なら家賃の6~20カ月分程度、店舗やオフィスなら家賃の数年分~4年分程度が目安です。ただしこれらはあくまで目安であり、実際には正当の事由の強弱や、移転にかかる実費、店舗の営業損失などによって金額は大きく変動します。

立ち退き料の内訳と計算方法

立ち退き料の金額に納得がいかない場合やこれから大家と交渉を行う場合、立ち退き料がどのような内訳で構成されているのかを知ることが重要です。立ち退き料は、単なる迷惑料ではなく、退去に伴って借主が被る経済的な損失を補償するものです。

ここでは、立ち退き料に含まれる主な項目とその計算方法を解説します。

引っ越し費用

現在居住中の物件から新居へ荷物を移動させるためにかかる、物理的な費用全般を指します。具体的には以下のような項目が含まれます。

  • 引っ越し業者費用:荷物量や移動距離に応じた運搬費
  • 不用品処分費用:退去時に処分する粗大ゴミなどの回収費
  • 梱包資材費・人件費:ダンボール代や、荷造りを業者に依頼する場合の作業費

基本的には業者から見積もりを取り、その実費ベースで請求するのが一般的です。また退去時期が3~4月などの繁忙期に重なる場合は、通常より料金が高騰するため、その割増分も考慮して請求額に含めるよう交渉することが重要です。エアコンの移設費などの特殊料金も忘れずに計上しましょう。

移転先確保のための費用

新しい物件を契約するために必要な初期費用です。同等の物件に移るためにかかる費用全般が含まれます。

  • 礼金:新居の契約時に支払う一時金。なお、新居の敷金は後から返ってくる費用のため、補償や立ち退き料には含まれません
  • 仲介手数料:不動産会社に支払う手数料(家賃の0.5〜1カ月分など)
  • 保証料・火災保険料:契約時に必要な諸経費
  • 内装・設備工事費:現在と同等の設備を整える工事費用や看板設置費用など(事業を営んでいる場合)

飲食店のような店舗物件では、スケルトンの状態から内装工事をする場合は、数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。

家賃差額補填

立ち退きによって、現在よりも家賃が高い物件に移らざるを得ない場合に発生する差額も補償の対象です。計算方法は以下の通りです。

  • (新居の家賃 – 現在の家賃) × 補償期間

補償期間は交渉次第ですが、1~3年分(12カ月~36カ月)程度が目安とされます。

【計算例:期間2年の場合】

  • 現在の家賃:12万円
  • 新居の家賃:15万円(差額3万円)
  • 3万円 × 24カ月 = 72万円

近隣の家賃相場が上昇している場合には、強力な交渉材料となります。

営業補償

店舗や事務所などが移転する場合、営業を休止せざるを得ない期間の損失や、移転による将来的な減収に対する補償も立ち退き料に含めます。具体的には以下のような項目が挙げられます。

  • 休業補償:移転準備や工事期間中に営業できないことで失われる利益(粗利)
  • 人件費・固定費:休業中も発生する従業員の給与やリースの支払いなど
  • 得意先喪失補償:場所が変わることで常連客が離れてしまうことによる減収分
  • 広告宣伝費:移転オープンのチラシ作成やDM発送、Webサイト修正費など

金額が大きく算出も複雑なため、確定申告書や会計帳簿などの客観的資料に基づき、逸失利益を論理的に算出する必要があります。立ち退き料の金額を大きく左右する項目のため、正確な算出をするには、専門家のアドバイスを得るのが望ましいです。

大家から退去命令を受けた際に弁護士へ相談するメリット

先述の通り、大家の退去命令の理由によって退去までの期間が異なります。契約違反のケースを除く大家都合の退去命令は、双方の話し合いの基で退去時期や立ち退き料を決定します。

「大家から契約違反だといわれたが、本当に解除が妥当なのか分からない」「退去を拒否したい」「立ち退き料が適正な金額なのか判断が付かない」といった不安が少しでもあれば、立ち退き問題に強い弁護士へ相談するのがおすすめです。弁護士に依頼した場合、大家の主張する正当の事由が有効かを法的な知識や過去の判例を基に適切に評価してくれます。交渉を全て代行してもらえば、肉体的・精神的な負担からも解放されます。

また、立ち退き料の算出にも適切な助言をしてもらうことが可能です。弁護士法人ライズ綜合法律事務所では、土地建物評価のプロである不動産鑑定士と連携して妥当性の高い試算(シミュレーション)を行っています。単なる相場だけでなく物件の個別事情や経済的損失を詳細に分析し、本来もらうべき正当な金額を算出できるのが強みです。豊富な解決実績を持つ専門家に相談して、有利な条件での解決を目指しましょう。

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まとめ

大家から退去命令が出ても、すぐに従う必要はありません。まずは契約違反なのか大家都合なのかを確認し、それぞれのケースに適した猶予期間内に、ご自身の対応を検討してください。大家都合の場合、少なくとも6カ月程度の猶予期間はあるため、冷静に対応方針を決めましょう。

借主の主張に納得してもらうには、専門家の助けやアドバイスが必要です。弁護士法人ライズ綜合法律事務所は16,000件以上の相談実績と3,000件以上の解決実績を誇り、立ち退きトラブル対応の経験と知見を生かして解決に向けたサポートに強みがあります。

相談は何度でも無料です。「提示額が低い」「退去期限を延ばしたい」といったご要望がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

立ち退き料の増額交渉・無料相談なら弁護士法人ライズ綜合法律事務所

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このページの監修弁護士

弁護士

三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。

都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。