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立ち退き

2026/03/30

日本建物株式会社から立ち退きの連絡が来た場合の対応や注意点を解説

日本建物株式会社から立ち退きの連絡が来た場合の対応や注意点を解説

日本建物株式会社から突然、建物の明け渡しを求める書面が届き、どうすればよいか不安を抱えている方もいるでしょう。「長年住み慣れた家を、貸主の都合だけで出ていくのか」と困惑するかもしれませんが、一方的な立ち退きの要求に従う必要はありません。まずは落ち着いて法的根拠を確認することが大切です。

本記事では、日本建物株式会社からの連絡への適切な対応策、納得のいく立ち退き料を受け取るための交渉術について詳しく解説します。

【この記事で分かること】

  • 日本建物株式会社が立ち退きを求める背景と初期対応
  • 立ち退きを拒否できる正当の事由や法的ルール
  • 適正な立ち退き料の交渉をする方法

日本建物株式会社からの立ち退きに関する連絡の内容は?

日本建物株式会社は大阪に本社を置き、東京、名古屋、京都、福岡に拠点を持つ、不動産総合コンサルティングを行う会社です。

日本建物株式会社から、予想もしていなかった立ち退きに関する連絡が来て、困惑している方もいるでしょう。同社からこのような立ち退きの連絡があった場合、主に建物の老朽化に伴う明け渡しの要請であるケースが多いです。例えば、築50年以上が経過して耐震性能に不安がある物件や、維持管理が困難な老朽ビルを対象に、再開発や建て替えのコンサルティングを行うために、借主へ明け渡しを求めるケースがあります。

日本建物株式会社から立ち退きの要求を受けたときの対応

では、立ち退きを求められたときは、どのように対応すればよいのでしょうか。借主として取り得る選択肢は、立ち退きに応じるか・立ち退きを拒否するかの大きく2つに分けられます。どちらを選択するかは、提示条件や建物の状況を踏まえて判断します。

立ち退きに応じる

日本建物株式会社による立ち退きの要求が妥当である、あるいは提示された条件に納得できる場合は立ち退きに応じます。

例えば、実際に建物の老朽化が深刻であり、安心して住んでいられない状態であれば立ち退きを前向きに考えた方が良いでしょう。また条件として、移転費用や家賃差額分を含む立ち退き料を支払うことを提案されることもあります。立ち退き料の提示額に納得できるなら合意して明け渡しを進めても問題ありません。

なお、立ち退き料は、法律で一律の金額や計算方法があるわけではありません。あくまでも双方の合意によって決まるため、増額の交渉をすることもできます。この点については後述します。

立ち退きを拒否する

借主の権利は借地借家法により保護されており、よほどの理由がない限り強制的に立ち退きを求められることはありません。多くの場合、借主は立ち退きを拒否できます。

立ち退きを要求するためには、正当の事由、ならびにそれを補う財産上の給付(多くの場合立ち退き料)が必要とされます。貸主側の一方的な都合だけでは解約が認められにくく、双方の事情や立ち退き料の金額を含めて総合考慮されるのが一般的です。例えば、長年住み続けており、すでに生活基盤が固まっている場合、借主の住み続ける権利は高く評価されます。正当の事由について詳しくは後述します。

※参考:e-Gov 法令検索.「借地借家法」.

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090 ,(参照2026-02-24).

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立ち退きに応じる場合の基本的な流れ

立ち退きの要求に対し、最終的に応じることを決めたとしても、法的な手続きを適切に踏む必要があります。トラブルを避け、確実に補償を受けるための一般的な流れについて確認しておきましょう。

1.通知書の内容を確認する

日本建物株式会社から立ち退きを求める旨の通知が届いた場合は、もし退去にさほど抵抗がなかったとしても、うのみにせず内容をよく確認することが重要です。

  • 立ち退きを求める理由
  • 退去の期限
  • 立ち退き料の有無や金額 など

併せて、手元の賃貸借契約書の契約形態(普通借家契約か定期借家契約か)や期間、特約などの項目を確認し、矛盾していないかを照らし合わせておきましょう。もし契約書を紛失していた場合は、家賃の支払い状況や当初の契約条件を覚えている範囲で整理しておきましょう。

2.条件のすり合わせを行う

通知の内容を確認した後は、必要に応じて条件のすり合わせや交渉を行います。

  • 退去日に不都合がある場合
  • 立ち退き料が不足していると考えられる場合
  • 原状回復の範囲や敷金の扱いが不明確な場合 など

例えば、提示された退去期限が早過ぎる場合は、期限の延長を交渉する必要があります。また新居の初期費用や移転にかかる実費を考慮した結果、提示された立ち退き料が不足していると考えられる場合は、具体的な根拠を持って増額を求めます。立ち退きを求めるだけの正当の事由がないと判断される場合、財産上の給付(立ち退き料)の交渉の余地があるでしょう。立ち退き料の増額について詳しくは後述します。

3.合意書を取り交わす

交渉がまとまったら、退去日や立ち退き料、その他条件を記載した合意書を作成します。後々言った・言わないのトラブルになるのを防ぐためにも、口約束で済ませることは厳禁です。合意書には、立ち退き料の支払いタイミングや敷金の返還義務、明け渡し時の状態などを詳細に盛り込みます。

合意書は2部作成し、貸主と借主がそれぞれ記名・捺印(または署名・捺印)した後、各自で1部ずつ保管します。万が一合意内容が守られなかった際の証拠として、手元に残しておきましょう。特に日本建物株式会社のような法人とのやり取りにおいては、書面による証拠を残すことが、自身の権利を守るために役立ちます。

4.引っ越し準備・明け渡しを進める

合意書に定められている退去期日に間に合うように新居を確保し、引っ越し作業を進めて物件を明け渡します。原状回復の範囲は事前の合意に従いますが、建物の老朽化に伴い取り壊すことが前提となっている場合には免除されるケースが多いです。

最後に合意書に基づく期日までに立ち退き料を受領したことを確認することにより、一連の手続きは完了します。立ち退き料の支払い時期は「明け渡し前までに支払いを確認する」など合意書にて明文化しておくことが重要です。

立ち退き料の増額方法

先述のように、立ち退き料は貸主側・借主側双方の合意によって決まるため、増額の交渉が可能です。日本建物株式会社に提示された金額が移転に伴う諸費用を賄うのに十分でないと感じる場合は、泣き寝入りせず適切な主張を行うことが大切です。

自ら貸主側と交渉する

借主自身で貸主側と交渉する方法です。以下のような事情は交渉の根拠となります。

  • 同条件でも新居の方が家賃が高くなる
  • 提示された立ち退き料よりも引っ越しにかかる費用の方が高い
  • 通勤や通院、介護、子供の通学など生活に支障が出る

感情的にならず、客観的な根拠に基づき金額や条件をすり合わせていくことが大切です。例えば、引っ越しや新居の契約に合計40万円かかるため、その分の金額を補填してほしいといった客観的な数字を示すことで、相手も検討しやすくなります。ただし、不動産のプロを相手に、個人で妥当な落としどころを見極めるのは容易ではありません。

弁護士に交渉を委託する

弁護士に依頼し、交渉を代行してもらう方法です。自分で交渉する方法と比べて以下のようなメリットがあります。

  • 自分で交渉するよりも条件整理や根拠提示がしやすい
  • 交渉による精神的・時間的な負担が軽減される
  • 合意書に借主に不利な特約などの不当な条件がないかをチェックしてもらえる

特に日本建物株式会社のような不動産に精通した企業を相手に、借主が自ら交渉をするのは不安があるかもしれません。専門家に依頼した場合は、過去の裁判例に基づいた適正な増額交渉が可能になります。

立ち退き交渉は弁護士に代行してもらうべき?メリットやデメリットを解説

立ち退きを拒否したいときのチェックポイント

以下の3点を押さえておくことで立ち退きを拒否する根拠を示せます。

  • 正当の事由の有無
  • 通知のタイミング
  • 賃貸借契約の種類

これらの要素を一つずつ精査し、自身の権利がどれほど守られているかを正しく把握しましょう。

正当の事由の有無

貸主側から借主に立ち退きを求めるためには、基本的に正当の事由が必要です。正当の事由とは、更新拒絶や解約申入れを認めるために必要とされる合理的な理由や事情のことです。正当の事由の例には、先に述べた建物の老朽化が激しいケースの他、以下のケースも挙げられます。

  • 貸主やその家族が経済的に困窮しており、その物件しか住む場所がない
  • 借主が家賃滞納などの重大な契約違反をしている
  • 実態として建物がほとんど利用されていない

ただし、上記に該当すれば必ず立ち退きとなるわけではありません。仮に立ち退きを巡って裁判になった場合、貸主側の事情だけではなく、借主がその場所で生活し続けなければならない必要性も加味され、両者を比較衡量して最終的な結論が下されます。

通知のタイミング

借地借家法では、借主が賃貸借契約の更新拒絶・解約を求める場合、契約満了の1年前から6カ月前までの間に、その旨を通知する必要があると定められています。

例えば「急に建て替えが決まったので1カ月後に退去してほしい」と要求されたとしても、この法定期限を守っていない通知の場合には、借主は応じる必要はありません。この期間を守らなかった通知に関しては法的に無効と判断され、そのまま契約を更新できる可能性があります。届いた通知書の発信日と契約満了日を照らし合わせて確認しましょう。

※参考:e-Gov 法令検索.「借地借家法」第二十六条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_1-At_26 ,(参照2026-02-24).

賃貸借契約の種類

立ち退きの要求を拒否できるかどうかは、現在締結している契約の種類によって大きく左右されます。まずは手元にある最新の契約書を確認し、どちらの形式になっているかを特定しましょう。

普通借家契約

普通借家契約は、契約期間が満了した場合でも借主が継続を希望した場合は契約が基本的に更新されます。貸主側が更新を拒絶するためには、前述した正当の事由を示すこと、並びに定められた期間(1年前から6カ月前まで)の通知が必要です。

借主の住む権利が強く保護されているため、立ち退き料の交渉もしやすい傾向にあります。無理に退去させられる心配が少ないため、落ち着いて対応しましょう。

定期借家契約

定期借家契約は、契約期間にあらかじめ終了日が定められており、その期日で確実に契約が終わるタイプの契約です。そもそも終了日に退去することを事前に合意した契約なので、事前の解約通知がされていれば正当の事由の有無にかかわらず退去となります。

このケースでは、立ち退き料の請求も法的には難しくはなりますが、再契約の余地がないかを相談しましょう。

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立ち退き交渉時のトラブルを回避するポイント

日本建物株式会社から立ち退きの連絡が来た際、借主が最も避けるべきなのは焦って不利な合意をしてしまうことです。相手は不動産に関する交渉のプロであるため、個人で対応する場合には慎重な姿勢が求められます。

ここでは、トラブルを未然に防ぎ、借主としての権利を適切に守るために押さえておくべき3つのポイントを解説します。

要求をすぐに承諾しない

突然の立ち退きの要求に驚き、そのまま合意書にサインしてしまうと、本来あった拒否する選択肢を失ってしまうかもしれません。また一度合意が成立すると、以降の条件変更が難しくなる可能性があります。

例えば、相手が「老朽化で危険だから今すぐ出ていってほしい」と強硬な姿勢を見せても、その場で「分かりました」と口約束をしたり、書類に捺印したりするのは避けてください。貸主側の主張をうのみにするのではなく、持ち帰って内容を精査し、落ち着いて法的根拠を確認することが不可欠です。「家族と相談する」「専門家のアドバイスを受ける」と伝え、結論を保留しましょう。

やり取りを書面で残しておく

貸主側とのやり取りはなるべく口頭ではなく、書類やメール、チャットなどの書面で行いましょう。口約束だけで進めてしまうと、後になって言った・言わないのトラブルになりやすいためです。

立ち退き料の金額や支払い時期、退去日、原状回復の免除などの重要な条件は、必ず客観的な記録に残すようにします。対面での面談などを行った際も、その場あるいは面談後なるべく早くに内容をまとめた覚書を作成し、メールやチャットなどで貸主側に共有しておくことが有効です。これらの記録が、万が一裁判に発展した際や、強引な地上げ行為が行われた際の借主側を守る有力な証拠となるでしょう。

弁護士に相談する

立ち退きの問題には複雑な法律が絡んでくるため、少しでも困った際には弁護士への相談をおすすめします。法律のプロの弁護士に相談すれば、相手の要求に正当の事由があるのか、提示された立ち退き料が妥当なのかなど、正確なアドバイスが得られます。これによって、誤った対応によってトラブルになることを未然に避けることが可能です。

また専門家が介入することで今後の見通しが立ちやすくなり、精神的な不安も解消され、安心して交渉または合意を進められるでしょう。日本建物株式会社のような不動産会社との交渉にストレスを感じている場合には、弁護士を窓口にすることで直接の接触を断つことも可能です。まずは立ち退き問題に詳しく、気軽に利用できる無料相談を実施している弁護士事務所に問い合わせてみましょう。ライズ綜合法律事務所では、無料相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。

立ち退き料の増額交渉・無料相談なら弁護士法人ライズ綜合法律事務所

まとめ

日本建物株式会社から立ち退きの連絡が来た場合に、まず大切なのは冷静になることです。同社からの連絡は老朽化による建て替えが理由のケースが多いですが、借主には立ち退きを拒否する権利が法律で守られています。正当の事由がない限り、一方的な要求に無理に従う必要はありません。

立ち退き料の目安が分かれば、将来の計画も立てやすくなります。ライズ綜合法律事務所は不動産鑑定士と連携した精度の高い立ち退き料のシミュレーションを行っており、15,000件以上の相談実績に基づくノウハウで、日本建物株式会社との交渉を有利に進めます。突然の通知で不安な方も、まずは実績豊富な弊所の無料相談で一歩踏み出してみませんか。

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このページの監修弁護士

弁護士

三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。

都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。