債務整理

2026/08/27

個人再生をすると生命保険はどうなる?解約が必要?継続できる?

個人再生をすると生命保険はどうなる?解約が必要?継続できる?

借金の返済が苦しくなり個人再生を検討しているものの「加入中の生命保険はどうなるのだろう」「家族のために加入している保険まで失わなければならないのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、生命保険の種類や解約返戻金の有無によっては返済額に影響が生じることがあります。そのため、保険を継続できるのか、どのような場合に返済額が増えるのかを事前に理解しておくことが大切です。

本記事では、個人再生における生命保険の扱いや解約返戻金が返済額に与える影響、必要書類、保険の見直しが必要となるケースなどについて詳しく解説します。生命保険を維持しながら生活再建を目指したい方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 個人再生における生命保険の基本的な扱いと、解約返戻金が返済額へ与える影響
  • 生命保険に関して提出が必要な書類の内容や、保険の見直し・解約を検討するべきケース
  • 学資保険や個人年金保険など各種保険の扱いと、自己破産・任意整理との違いによる影響の比較

個人再生をすると生命保険はどうなる?

個人再生をしたからといって、加入している生命保険が自動的に解約されるわけではありません。個人再生は借金を減額した上で返済を継続していく手続きであり、自己破産のように財産を処分することを前提とはしていません。

そのため、生命保険についても原則として契約を継続したまま手続きを進めることができます。特に掛け捨て型の保険は解約返戻金がないか少額であるため、財産的価値がほとんどなく、個人再生への影響は限定的です。

一方で、終身保険や学資保険など解約返戻金が発生する保険については注意が必要です。解約返戻金は財産として評価されるため、その金額によっては個人再生における返済総額が増える可能性があります。また返済計画の実現が難しくなるほど解約返戻金が高額な場合には、保険の解約を検討しなければならないケースもあります。

生命保険が個人再生の返済額に与える影響

個人再生では、生命保険の契約そのものではなく、生命保険が持つ財産的価値が返済額に影響します。特に解約返戻金がある保険は清算価値として評価されるため、保険の種類によって扱いが大きく異なります。

ここでは、貯蓄型保険と掛け捨て型保険それぞれの場合について見ていきましょう。

貯蓄型の場合

終身保険や養老保険、学資保険などの貯蓄型保険には、解約時に受け取れる解約返戻金が設定されていることが一般的です。そのため、個人再生では解約返戻金相当額が債務者の財産として評価されます。

個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあり、自己破産した場合に債権者へ配当される金額以上を返済しなければなりません。生命保険の解約返戻金も清算価値に含まれるため、返戻金が高額であるほど返済総額が増加する可能性があります。

例えば、借金総額から算出される最低弁済額が100万円であっても、生命保険や預貯金などを含めた清算価値が150万円であれば、原則として150万円を返済する必要があります。

また解約返戻金が高額であることによって返済額が大きくなり、その金額を3年で返済することが難しい場合には、再生計画が認可されない可能性があります。そのようなケースでは、保険を解約して解約返戻金を返済原資に充てる選択を迫られることもあります。

掛け捨て型の場合

定期保険や一部の医療保険などの掛け捨て型保険は、解約しても解約返戻金が発生しないか、発生してもごく少額であることが一般的です。

個人再生では財産的価値のあるものが清算価値として評価されますが、掛け捨て型保険にはほとんど財産的価値がないため、通常は清算価値に計上されません。そのため、返済額の算定に直接影響を与えることはなく、個人再生の手続きにも大きな支障はありません。

貯蓄型保険と掛け捨て型保険の違いをまとめると以下の通りです。

項目

貯蓄型保険

掛け捨て型保険

解約返戻金

ある

ない、または少額

財産評価

される

基本的にされない

清算価値への計上

される

原則されない

返済額への影響

ある

基本的にない

このため、掛け捨て型の生命保険については、保障を維持したまま個人再生を進められる可能性が高いといえます。

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個人再生の返済額が決まる仕組み

個人再生では、減額後にいくら返済するかが法律上のルールによって決まります。返済額は単純に借金総額だけで決まるわけではなく「借金総額による基準」「清算価値による基準」「可処分所得による基準」の3つが関係します。

生命保険の解約返戻金は、このうち清算価値による基準に大きく影響するため、返済額の仕組みを理解しておきましょう。

借金総額による基準

個人再生では、民事再生法によって借金総額ごとの最低弁済額が定められています。これは債務者が最低限返済しなければならない金額であり、保有財産が少ない場合でも適用されます。

最低弁済額の基準は以下の通りです。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円以上500万円以下

100万円

500万円超1,500万円以下

借金総額の5分の1

1,500万円超3,000万円以下

300万円

3,000万円超5,000万円以下

借金総額の10分の1

例えば、借金総額が800万円であれば最低弁済額は160万円、2,000万円であれば300万円となります。

この基準は返済額を決める際の出発点となるものですが、実際の返済額はこれだけで決まるわけではありません。後述する清算価値が最低弁済額を上回る場合には、清算価値が返済額の基準となります。

清算価値による基準

清算価値とは、債務者が保有する財産を全て現金化した場合の総額を指します。個人再生では、自己破産した場合よりも債権者が不利にならないよう清算価値保障原則が設けられています。そのため、個人再生における返済総額は、少なくとも清算価値以上でなければなりません。

清算価値に含まれる主な財産は以下の通りです。

  • 現金や預貯金
  • 自動車
  • 不動産
  • 退職金見込額の一部
  • 生命保険の解約返戻金

例えば、借金総額から計算される最低弁済額が100万円であっても、保有財産の清算価値が180万円であれば、原則として180万円を返済する必要があります。

生命保険の解約返戻金はこの清算価値に含まれるため、返戻金が高額であるほど返済額にも影響を与えることになります。

可処分所得による基準

可処分所得による基準は「給与所得者等再生」を利用する場合にのみ適用されます。給与所得者等再生は、会社員など継続的かつ安定した収入がある人を対象とした個人再生の手続きです。

可処分所得とは、収入から税金や社会保険料、政令で定められた生活費などを差し引いた後に残る金額を指します。給与所得者等再生では、この可処分所得の2年分が返済基準として用いられます。

例えば、年間の可処分所得が120万円であれば、その2年分である240万円が基準額となります。そして、借金総額による基準、清算価値による基準、可処分所得による基準を比較し、最も高い金額が返済額として採用されます。

そのため、収入が高い人ほど返済額も高くなる傾向があります。給与所得者等再生を検討している場合は、最低弁済額や清算価値だけではなく、可処分所得による影響についても確認しておくことが大切です。

個人再生の最低弁済額とは?月々の支払いの計算方法や基準を解説

個人再生で生命保険に関して提出する書類

個人再生では、生命保険の契約内容や財産的価値を正確に把握するため、保険に関する資料の提出が求められます。これは、生命保険の解約返戻金が清算価値に含まれる可能性があるためです。

保険の申告漏れや書類の不備があると、手続きの遅延や追加資料の提出を求められる原因になります。そのため、加入している保険の内容を事前に確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。

個人再生で主に提出が求められる生命保険関係の書類は以下の通りです。

書類名

主な確認内容

保険証券の写し

保険の種類、契約内容、契約者名義など

解約返戻金証明書

解約返戻金の有無や金額

それぞれの書類の役割について詳しく見ていきましょう。

保険証券の写し

保険証券の写しは、加入している生命保険の契約内容を客観的に証明するための重要な書類です。裁判所は保険証券の内容を確認することで、保険の種類や契約者、被保険者、保険金受取人などを把握します。

またその保険が終身保険や学資保険などの貯蓄型保険なのか、定期保険などの掛け捨て型保険なのかを判断するための資料にもなります。保険の種類によって清算価値への影響が異なるため、正確な提出が求められます。

提出が必要なのは本人名義の保険だけとは限りません。例えば、契約者名義は配偶者や子どもであっても、実際に本人が保険料を負担している場合には、実質的に本人の財産と判断される可能性があります。このようなケースでは、家族名義だからといって申告を省略してはいけません。

保険契約の存在を隠したり、一部だけを申告したりすると、裁判所から説明を求められることがあります。個人再生を円滑に進めるためにも、加入している保険を漏れなく報告し、保険証券の写しを正確に提出することが大切です。

解約返戻金証明書

解約返戻金証明書は、生命保険を現在解約した場合にいくら返戻金が受け取れるのかを証明する書類です。個人再生では、解約返戻金が財産として評価されるため、その金額を正確に把握する必要があります。

裁判所はこの証明書をもとに生命保険の財産的価値を確認し、清算価値へ反映させます。終身保険や学資保険などの貯蓄型保険では、解約返戻金が高額になることもあるため、返済額を決定する上で重要な資料となります。

また掛け捨て型保険の場合でも提出が不要になるわけではありません。解約返戻金が発生しない場合には、それを証明する資料の提出が求められることがあります。そのため、自己判断で提出を省略するのは避けましょう。

解約返戻金証明書は、契約している保険会社へ問い合わせることで取得できます。郵送やインターネットによる発行手続きに対応している保険会社も多いため、個人再生を検討し始めた段階で早めに取り寄せておくとスムーズです。

個人再生時に生命保険の解約を検討するべきケース

個人再生では生命保険を維持できるケースが多いものの、状況によっては解約や見直しを検討した方がよい場合もあります。

特に個人再生では、減額後の借金を原則3年で継続的に返済できるかどうかが重視されます。そのため、保険契約が家計や返済計画に悪影響を与えている場合には、保障内容の見直しが必要になることがあります。

ここでは、生命保険の解約や見直しを検討するべき主なケースについて解説します。

保険料が家計を圧迫している場合

個人再生では、減額後の借金を継続して返済できるかどうかという「履行可能性」が厳しく審査されます。どれだけ借金が減額されても、毎月の返済を続けられなければ再生計画は認可されません。

そのため、生命保険の保険料が高額で家計を圧迫している場合は注意が必要です。特に複数の保険に加入している場合や、貯蓄性の高い保険で毎月の保険料負担が重い場合には、返済資金を確保できないと判断される可能性があります。

裁判所や個人再生委員から、保険契約の見直しを勧められるケースもあります。必ずしも解約が必要になるわけではありませんが、保障内容を見直して保険料を下げたり、掛け金の安い掛け捨て型保険へ変更したりすることで、家計の改善につながることがあります。

個人再生の目的は生活再建です。返済を継続できる家計を作るためにも、保険料が適正かどうかを改めて確認することが重要です。

保障内容が現在の生活状況に合っていない場合

個人再生を行う際は、借金問題の解決だけではなく家計全体を見直すことも重要です。その中でも生命保険は固定費の一つであり、現在の生活状況に見合った保障内容になっているかを確認する必要があります。

例えば、独身時代に加入した高額な死亡保障をそのまま維持している場合や、子どもの独立後も過大な保障を継続している場合には、必要以上の保険料を支払っている可能性があります。

こうした状況では、保障額を減額したり保険契約を見直したりすることで、毎月の支出を抑えられます。個人再生では安定した返済を続けることが求められるため、不要な支出を削減することは非常に重要です。

また仮に現在の保険を解約したとしても、個人再生後に新たな生命保険へ加入することは可能です。そのため、現在の生活状況に合わない保険を無理に維持するのではなく、必要に応じて柔軟に見直すことが望ましいでしょう。

解約返戻金を返済原資に充てる必要がある場合

生命保険の解約返戻金が高額な場合には、個人再生の返済額へ大きな影響を与えることがあります。

個人再生では「清算価値保障原則」が適用されるため、生命保険の解約返戻金は清算価値として評価されます。その結果、解約返戻金が高額であるほど返済総額も増加する可能性があります。

例えば、生命保険の解約返戻金を含めた清算価値が高額になると、最低弁済額よりも大きな金額を返済しなければならなくなることがあります。その返済額が自身の収入や家計状況から見て現実的でない場合には、再生計画の認可を受けられない恐れがあります。

このようなケースでは、保険を解約して解約返戻金を確保し、それを返済資金に充てることが現実的な選択肢となることがあります。

もちろん、解約の判断は保障内容や家族構成にも関わるため慎重な検討が必要です。しかし、生活再建を実現するためには、保険を維持することと返済計画の実現可能性とのバランスを考えることが大切です。

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生命保険の契約者貸付を利用している場合の扱い

生命保険の契約者貸付は、一般的な借金とは性質が異なり、保険に積み立てられた解約返戻金の一部を前借りする制度です。

個人再生においては、契約者貸付を利用している場合、解約返戻金見込額から貸付残高を差し引いた金額が清算価値として評価されます。例えば、解約返戻金が100万円で契約者貸付の残高が30万円であれば、清算価値として計上されるのは70万円です。

なお、個人再生の申し立て直前や手続き中に契約者貸付を利用すると、その必要性や資金の使途について詳しい説明を求められることがあります。状況によっては手続きに不利益が生じる可能性もあるため、契約者貸付を利用している場合や利用を検討している場合は、事前に弁護士へ相談した上で対応することをおすすめします。

個人再生後に生命保険へ新たに加入できる?

個人再生を行った後でも、生命保険へ新たに加入することは基本的に可能です。個人再生をしたからといって、生命保険会社との契約が制限されることはありません。

生命保険の加入審査では、主に健康状態や既往歴、年齢、職業などが確認されます。一方で、生命保険会社が信用情報機関の情報を確認することは一般的ではないため、個人再生を行った事実が加入審査に直接影響するケースは少ないとされています。

また生命保険は借り入れではなく保障を目的とした契約であるため、個人再生後であっても通常通り申し込むことができます。

そのため、個人再生を機に高額な保険を解約した場合でも、生活再建後に必要な保障内容を改めて検討し、掛け金の安い保険へ加入し直すことが可能です。

ただし、健康状態が悪化している場合や高齢になっている場合には、保険料が高くなったり加入条件が厳しくなったりすることがあります。そのため、保険の解約を検討する際は、現在の保障の必要性だけではなく、将来的な再加入の可能性も踏まえて判断することが大切です。

個人再生でのその他の保険の扱い

個人再生では生命保険だけではなく、学資保険や個人年金保険、火災保険、自動車保険なども財産として評価される場合があります。特に解約返戻金が発生する保険は、生命保険と同様に清算価値へ計上される可能性があるため注意が必要です。

一方で、保険の種類や契約内容によっては清算価値に影響しないケースもあります。そのため、加入している保険を生命保険だけではなく幅広く確認し、解約返戻金の有無や金額を把握しておくことが重要です。

学資保険

学資保険は、子どもの進学費用や教育資金の準備を目的として加入する保険です。資金を積み立てる性質を持つため、一般的には貯蓄型保険として扱われます。

そのため、個人再生では学資保険の解約返戻金も財産として評価され、清算価値に計上されます。契約期間が長期間に及ぶことが多く、加入から年数が経過している場合には解約返戻金が高額になっているケースも少なくありません。

解約しなければならないわけではありませんが、解約返戻金が高額な場合は清算価値が増加し、その結果として返済総額が引き上げられる可能性があるため注意が必要です。

個人年金保険

個人年金保険は、公的年金を補う老後資金の準備を目的とした保険です。将来の年金受給を目的として積み立てを行う仕組みであるため、学資保険と同様に貯蓄型保険として扱われます。個人再生では、個人年金保険の解約返戻金も財産として評価され、清算価値に計上されます。

個人年金保険は長年にわたって加入しているケースが多く、契約者自身が解約返戻金の金額を把握していないことも少なくありません。しかし、裁判所は保険の財産的価値を確認するため、解約返戻金証明書の提出を求めます。

そのため、個人再生を申し立てる前には、契約している保険会社へ問い合わせを行い、解約返戻金の有無や金額を確認しておきましょう。

火災保険

火災保険も契約内容によっては個人再生に影響を与えることがあります。特に長期契約を結び、保険料を一括払いしている場合には、解約時に返戻金が発生することがあります。

このような解約返戻金は財産的価値を持つため、個人再生では清算価値として評価される可能性があります。返戻金額が大きい場合には、返済額の増加につながることもあります。

一方で、住宅ローンが残っている住宅に付帯している火災保険では、金融機関が保険契約に質権を設定しているケースがあります。この場合、契約者が自由に解約できないため、解約返戻金は債務者の自由に処分できる財産とはみなされません。

その結果、質権が設定されている火災保険の解約返戻金については、清算価値から除外される場合があります。火災保険の扱いは契約内容によって異なるため、事前に弁護士へ相談しておきましょう。

自動車保険

自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2種類がありますが、個人再生における扱いはそれぞれ異なります。

自賠責保険は法律で加入が義務付けられている保険であり、原則として途中解約による返戻金は発生しません。返戻金が発生するのは廃車時など限られた場合のみであるため、通常は清算価値に計上されません。

一方、任意保険は契約途中で解約することが可能です。年払いなどで保険料を前払いしている場合には、未経過期間に応じた解約返戻金が発生することがあります。この返戻金は財産として評価されるため、清算価値に計上される可能性があります。

ただし、月払い契約の場合は解約返戻金が発生しないことが一般的です。そのため、通常は清算価値に影響を与えません。

保険の種類による違いをまとめると以下の通りです。

保険の種類

解約返戻金

清算価値への影響

自賠責保険

原則なし

基本的になし

任意保険(年払い)

発生する場合あり

あり

任意保険(月払い)

基本的になし

なし

毎月の返済が
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個人再生以外の債務整理における生命保険の扱い

生命保険の扱いは、選択する債務整理の手続きによって大きく異なります。個人再生では原則として生命保険を維持できますが、自己破産や任意整理では考え方が異なります。

ここでは、個人再生との違いを理解するために、自己破産と任意整理における生命保険の扱いについて見ていきましょう。

自己破産

自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらう代わりに、一定以上の価値がある財産を処分する手続きです。そのため、生命保険についても個人再生より厳しく扱われます。

解約返戻金が一定の基準額を超える生命保険については、原則として破産管財人によって解約されます。そして、解約によって得られた返戻金は破産財団に組み入れられ、債権者への配当に充てられます。そのため、高額な解約返戻金がある終身保険や養老保険などは、維持できないケースが少なくありません。

とはいえ、絶対に解約されるわけではありません。解約返戻金相当額の現金を別途用意して破産管財人へ支払うことで、保険契約を維持できる場合があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などを目指す手続きです。

任意整理では財産調査や財産処分が行われないため、生命保険の解約返戻金が高額であっても、それを理由に強制的に解約されることはありません。終身保険や学資保険、個人年金保険なども原則としてそのまま維持できます。

ただし、任意整理では個人再生ほど大幅な借金の減額は期待できません。また高額な保険料を支払い続けることで返済が苦しくなる場合には、返済計画を安定させるために自主的な見直しや解約を検討する必要があります。

生命保険の維持という観点だけではなく、借金の減額効果や返済能力も踏まえて手続きを選択することが重要です。

まとめ

個人再生を行ったからといって、生命保険が自動的に解約されるわけではありません。掛け捨て型保険であれば返済額へ影響することはほとんどなく、貯蓄型保険についても原則として契約を維持できます。

ただし、終身保険や学資保険、個人年金保険など解約返戻金がある保険は、清算価値として評価されるため返済額に影響する可能性があります。そのため、個人再生を検討する際は、保険証券や解約返戻金証明書を取り寄せ、現在の財産状況を正確に把握することが大切です。

生命保険を残せるかどうかや、どの手続きが適しているかは個々の状況によって異なります。判断に迷う場合は、債務整理の実績が豊富な法律事務所へ早めに相談することをおすすめします。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績をもとに、一人ひとりの状況に応じた債務整理の提案を行っています。相談は電話・メール・LINEで受け付けており、相談料は無料です。生命保険を維持しながら借金問題を解決したい方は、お気軽にご相談ください。

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このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。