
借金の返済が苦しくて個人再生を検討している方の中には、高額な費用が払えるのか不安で相談できずにいる方も多いのではないでしょうか。ただでさえ「家計が苦しくて生活が回らない」という焦りがある中で、弁護士や裁判所に支払う費用の心配まで重なると辛いものです。
本記事では、個人再生にかかる費用の相場や内訳、支払いが難しい場合の具体的な対処法を解説します。
【この記事で分かること】
- 個人再生にかかる費用の総額の相場と内訳(弁護士費用・裁判所費用など)
- 費用を少しでも安く抑えるコツや払えない時の対処法
- 実際に個人再生を行い、借金を減額できた解決事例
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、再生計画案の認可決定を受けることにより、借金を減額してもらう債務整理の手続きです。この手続きでは、債務額に応じた最低弁済額にそって、借金総額の最大で10分の1、あるいは5分の1程度まで返済額を圧縮できる可能性があります。減額された借金は、原則3年(最長5年)かけて分割返済します。計画通りに完済できれば、残りの借金の支払い義務は法律上免除されるのです。
例えば、借金が膨らみ過ぎて「今の収入では完済の見込みが立たない」という場合でも、この手続きを利用すれば、月々の返済額を現実的に支払える範囲まで下げることが可能です。自己破産とは異なり、一定の条件を満たせば持ち家を手放さずに済む点も特徴で、資産を守りながら生活を再建したい方に選ばれています。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは借金の元本そのものを圧縮できる点です。例えば、借金総額が500万円ある場合、個人再生を利用することで100万円まで減額される可能性があります。
これを3年で返済する場合、月々の支払いは約2万8,000円となり、手続き前と比べて負担は軽くなります。
計算式:100万円 ÷ 36回 ≒ 27,777円(月払い金額)
同じ債務整理の一つである任意整理では、将来発生する利息のカットはできても、元金自体を減らすことは原則できません。そのため、元金の額が大き過ぎる場合は任意整理での解決が難しいケースがあります。
対して個人再生は、元金自体を法的に減額できるため、借金総額が大きい場合でも無理なく完済を目指せるのが大きな強みです。借金の額が大き過ぎて利息カットだけでは追いつかないという方にとっては有効な解決策となります。
個人再生のデメリット
個人再生にはデメリットもあります。最も影響が大きいのは、信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことです。目安として手続き後の5年程度は、クレジットカードの新規作成や更新、住宅・自動車ローンの契約が難しくなる場合があります。またスマートフォンの機種変更をする際も、端末代金の分割払いの審査に通らず、一括払いを求められる可能性があるため注意が必要です。
個人再生は、債務整理の中でも手続きが複雑で時間がかかる点もデメリットです。裁判所への申立てには家計簿や給与明細など膨大な書類が必要で、準備に手間がかかります。申立てから認可決定までには、スムーズに進んでも6カ月、長ければ1年以上かかるケースもあります。このように、解決までにはある程度の期間と労力を要することを理解しておきましょう。
▼個人再生(民事再生)のデメリットとは?メリットと比較して解説
個人再生の費用相場と内訳
個人再生を行うためには、手続きを依頼する弁護士に支払う報酬、裁判所での審査にかかる実費といったさまざまな費用が必要になります。一般的に、これらを合計した費用の総額は50万~90万円程度が相場です。
内訳は「弁護士に支払う費用」「裁判所に支払う費用」「個人再生委員に支払う費用」の大きく3つに分類されます。例えば、住宅ローン特則を利用して持ち家を守る場合や、管轄の裁判所によって個人再生委員が選任されるかどうかによっても総額は数十万円単位で変動します。それぞれの費用の詳細と、なぜその金額が必要なのかを見ていきましょう。
※本記事でご紹介する費用相場は税込価格(10%)、2025年12月18日時点の情報です。
弁護士に支払う費用
個人再生は必要書類が多く手続きも複雑です。独力では困難なので、弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士費用の相場はトータルで50万~65万円程度が目安となります。
主な内訳には「相談料」「着手金」「報酬金」などがありますが、事務所ごとに料金体系は異なります。例えば報酬金は取らずに、その分を着手金に含めるといった設定の事務所も少なくありません。
相談料
相談料は、正式な依頼の前に、借金の状況や見通しについて弁護士に相談する場合にかかる費用です。一般的な法律相談の相場は30分あたり5,000円程度です。
例えば、詳しく事情を話して1時間の相談を行う場合は1万円かかりますが、近年では債務整理に関して初回相談無料や何度でも相談無料としている法律事務所も増えています。借金問題で困窮している相談者の事情に配慮し、相談のハードルを下げるためです。初期費用を少しでも抑えたい場合、無料相談を実施している事務所を優先的に選ぶのが賢明です。
着手金
着手金は、弁護士に個人再生手続きを正式に依頼する場合に支払う費用です。手続きの結果(成功/不成功)に関係なく発生します。相場は30万~60万円程度で、依頼時に支払うのが原則です。
例えば、通常の個人再生であれば30万~40万円程度ですが、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用して持ち家を残す場合、手続きの手間が増えるため、さらに10万円ほど費用が加算されるのが一般的です。金額が大きく、支払いが不安になるかもしれませんが、多くの事務所では依頼者の経済状況を考慮し、分割払いや後払いに柔軟に対応しています。
過払い金返還報酬
債務整理の調査過程で、過去に法定金利を超えて払い過ぎた利息(過払い金)があることが判明し、貸金業者からそれを取り戻せた場合に支払う成功報酬です。一般的に、回収できた過払い金額の20~30%を報酬として支払います。
例えば、弁護士の交渉で100万円の過払い金が返還された場合は、その中から20万~30万円を報酬として支払い、残りの70万~80万円を受け取る(借金返済に充てる)ことになります。あくまで取り戻せた場合にのみ発生する費用なので、過払い金が発生していなければ支払う必要はありません。
裁判所に支払う費用
弁護士費用とは別に、裁判所で手続きを進めるための実費が生じます。主な項目は「申立手数料」「予納郵券代」「官報公告費」で、合計で3万円前後が目安です。
これらは裁判所に直接納める費用ですが、弁護士に依頼している場合は、依頼時に実費分を弁護士に預け入れ、弁護士が代理で裁判所に納付するのが一般的です。例えば、弁護士費用の見積もりを出してもらう際には、これらの実費が含まれているか、別途必要なのかを確認しておくと、後から「思ったより費用がかかった」という事態を防げます。
申立手数料
個人再生の申立てを行う際に、裁判所へ納める手数料です。民事訴訟費用等に関する法律で定められており、収入印紙代として1万円が必要です。
手続きとしては、申立書に1万円分の収入印紙を貼付して裁判所に提出します。例えば、ご自身で申立てを行う場合は、郵便局などで収入印紙を購入する必要がありますが、弁護士に依頼している場合は、予納した実費の中から弁護士が印紙を用意して貼付してくれるため、依頼者が自分で買いに行く手間はかかりません。これはどこの裁判所で申し立てる場合でも一律で発生する費用です。
予納郵券代
裁判所から債権者(お金を借りている金融機関など)に対して、再生手続き開始決定の通知や再生計画案といった書類の郵送に使われる切手代です。相場は2,000~5,000円程度ですが、債権者の数(借入先の件数)によって変動します。
例えば、借入先が2社だけであれば切手代は少ないですが、10社から借り入れている場合、その分多くの切手が必要になります。少し多めに予納し、手続き終了後に余った切手は返還されるのが一般的です。
官報公告費
個人再生を行った場合は、国が発行する機関紙である官報に、手続きの開始決定や再生計画案の認可決定といった情報が掲載されます。掲載にかかる費用も申立人の負担となり、裁判所に予納金として納める必要があります。金額は約1万2,000円~1万4,000円です。
官報への掲載は法律で義務付けられている手続きであり、拒否したり費用を節約したりすることはできません。例えば、家族に内緒にしたいといった理由で掲載を止めることはできませんが、一般の方が官報を隅々まで読んでいるケースは極めて稀ですので、そこから周囲に知られる可能性は低いでしょう。
個人再生委員に支払う費用
裁判所が必要と判断した場合に選任される個人再生委員への報酬です。個人再生委員とは、債務者の財産状況や収入を調査して、再生計画案が適正かどうかを裁判所に意見する役割を担う人物です。この報酬として、15万~25万円程度の予納金が必要になる場合があります。
例えば、東京地方裁判所の場合、原則全件で個人再生委員が選任される運用になっています。一方で、その他の地域の裁判所の場合、弁護士がついている案件であれば原則選任されないケースも多いです。ご自身の管轄エリアや事案により大きく異なる部分なので、あらかじめ弁護士に確認が必要です。
個人再生の費用を安く抑えるコツ
個人再生の費用は安くありませんが、工夫することで無駄な出費を抑えることは可能です。ここでは3つのコツについて紹介します。
書類を不備なく用意する
個人再生は提出書類が多岐にわたり、不備が生じやすい手続きです。しかし、書類を完璧にそろえることが結果的に大きな節約になります。もし書類の不備や不足が原因で、申立ての補正・再提出や再申立てが必要になると、納付済みの印紙代などは返還されません。再申立てを行えば同額の実費がかかるため、費用の二重払いとなってしまいます。
また家計の収支が不明瞭だと判断されれば、調査のために先述した個人再生委員が選任され、その報酬として約15万~25万円の予納金が追加で発生するリスクもあります。こうした数十万円単位の無駄な出費や二度手間を防ぐためにも、自分だけで判断せず、弁護士と連携して正確な書類を準備することが重要です。
住宅ローン特則を利用しない
住宅ローン特則を利用すれば持ち家を守れますが、手続きが複雑化し、弁護士費用が10万円ほど加算されるのが一般的です。そのため「自宅に固執しない」「ローン残高が資産価値を上回っている」という場合は、あえて特則を利用せず自宅を手放すことで費用を抑えられます。賃貸に切り替えれば、その後の固定資産税や修繕費も削減できるでしょう。
ただし、自宅を失うことは生活環境が激変する大きなデメリットとなります。単に費用が節約できるという観点だけではなく、今後の生活基盤や家族の意向も含め、どちらが最善かを慎重に比較検討する必要があります。
弁護士に相談する
初期費用を抑えるために、無料相談を実施している法律事務所を積極的に活用しましょう。通常の相談料は30分5,000円が相場ですが、債務整理に関して何度でも相談無料の事務所を選べば負担をゼロにできます。浮いた数万円を予納金などの実費に回せるので経済的です。
自分一人で手続きして失敗し、費用を無駄にするリスクを避けるためにも、まず無料相談で総額いくらかかるかを確認することから始めましょう。ライズ綜合法律事務所では無料相談を承っていますので、お気軽にご相談ください。
個人再生の費用が払えない場合の対処法
「手続きを依頼したくてもまとまった弁護士費用を用意できない」という場合でも、諦める必要はありません。以下の対処法を検討してみてください。
弁護士費用を分割払いする
弁護士費用の一括払いが難しい場合、分割払いに対応している法律事務所に依頼する方法が一般的です。分割の回数や期間は事務所で異なりますが、着手金を6カ月ほどの分割払いで対応してくれる事務所もあります。
債務整理が専門の弁護士は、依頼者がお金に困っている状況を理解しています。そのため、手元に現金がなくても手続きを進められるよう、柔軟な支払い計画を提案してくれることがほとんどです。「お金がないから」と一人で悩まず、まずは分割払いが可能かを相談してみることをおすすめします。
法テラスを利用する
自力での費用捻出が難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)の制度を利用するという選択肢もあります。法テラスでは、収入や資産が一定以下の人を対象に、無料の法律相談や弁護士費用の立替え制度を提供しています。着手金や実費などの初期費用を一時的に立て替えてくれるのです。
この制度を利用した場合、依頼者は法テラスに対して月々5,000円~1万円程度を分割返済していけばよいため、家計の負担を抑えられます。利用には審査がありますが、経済的に苦しい状況にある方にとっては心強い公的な支援制度です。
任意整理を検討する
個人再生の費用が工面できない場合は、任意整理という別の債務整理手段への方針転換も一つの手です。任意整理とは、裁判所を介さず弁護士が貸金業者と直接交渉して、将来利息のカットや返済期間の延長で月々の負担を軽減する手続きです。
裁判所を通さないため、申立手数料や予納郵券代、個人再生委員報酬などの裁判所費用がかかりません。弁護士費用も借入先1社あたり数万円程度の設定が多いため、債権者数が少なければ総額を個人再生より低く抑えられる場合があります。ただし、個人再生のように元金自体の減額は原則期待できません。変更後の返済額で完済可能か、慎重なシミュレーションが必要です。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
個人再生は法律上、本人が自分で行うことも不可能ではありませんが、基本的に弁護士への依頼をおすすめします。
依頼するメリットは、複雑で長期にわたる手続きをプロに一任できることです。個人再生は必要書類が膨大で、申立てから認可まで1年かかるケースもあります。自分だけで進めると書類不備で失敗するリスクが高まりますが、弁護士のサポートがあれば正確かつスムーズに手続きが進むでしょう。
また弁護士に依頼した場合は債権者へ受任通知が送付され、通知到達後は、督促や取立てが停止されるのが通常です。その間は借金返済の必要がなくなり、精神的なプレッシャーから解放されます。安心して生活基盤の立て直しに専念できる環境が整うことは、手続きを成功させる上でも大きな利点です。個人再生の手続きを安心して進めるなら、ライズ綜合法律事務所へぜひご相談ください。
個人再生に関する相談事例
実際に個人再生の手続きを通して借金の負担軽減に成功した事例を紹介します。借金総額や月々の返済額がどのように変化したのか、具体的な数字とともに見ていきましょう。
480万円分の返済を減らすことができた事例
8社から総額660万円の借金があり、月々16万円の返済に追われていた38歳男性(自営業)の事例です。「借金は整理したいが、家族と暮らす自宅はどうしても手放したくない」という強い希望があり、弁護士事務所へ相談することに決めました。
希望に沿って、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用した個人再生を行い、結果として自宅を守りながら借金を180万円まで圧縮することに成功。月々の返済も5万円となり、総額で480万円もの大幅な減額を実現しました。
370万円分の返済を減らすことができた事例
実家の家業を継いだ52歳女性の事例です。業績不振により住宅ローン以外の借金が470万円(6社)に膨らみ、月13万円の返済が生活を圧迫していました。「このままでは自宅を手放さなければいけないのでは」と強い不安を抱えていました。
個人再生の手続きをした結果、住宅ローン以外の借金を100万円まで減額することに成功。月々の返済は4.5万円となり、住宅ローンを払い続けながら、無理なく完済を目指せるようになりました。
必ずうまくとは限らないものの、認可してもらうことができれば個人再生は持ち家を守りつつ、借金の元本そのものを大幅に圧縮して生活を立て直せる効果的な手続きだといえます。
まとめ
個人再生は50~90万円程度の費用がかかりますが、借金を数百万円単位で減額し、生活を再建できる強力な手段です。費用の不安だけで諦めず、まずは分割払いや法テラスの利用を含め、弁護士へ相談することをおすすめします。
ライズ綜合法律事務所は、月間4,000件、年間5万件以上の相談を受ける債務整理のプロフェッショナルです。経験豊富な弁護士が厳密なシミュレーションを行い「具体的にどのくらい減らせる見込みがあるか」「無理のない費用支払いは可能か」といった点を含めて丁寧にご説明します。まずはお気軽にお問い合わせください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。


