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立ち退き

2026/08/11

大東建託から立ち退きの連絡が来た場合の対応や注意点を解説

大東建託から立ち退きの連絡が来た場合の対応や注意点を解説

大東建託から立ち退きを要求された際にはどのように対応すればよいのでしょうか。長年住み慣れた家を離れなければならないのではないかと不安に思うかもしれませんが、借主には法律で守られた強い権利があるため、必ずしも立ち退きに応じる必要はありません。

本記事では、大東建託からの通知内容や拒否できるケース、交渉のコツなどを解説します。

【この記事で分かること】

  • 大東建託からの立ち退き要求に対し、借主が確認するべき法的権利
  • 立ち退きを拒否できる具体的な条件と正当な立ち退き料の判断基準
  • 納得のいく補償を得るために必要な対応

大東建託からの立ち退きに関する連絡の内容は?

大東建託は、東京に本社を置き、建物の企画・建築から仲介、管理まで不動産領域の事業を幅広く手掛ける企業です。同社からの立ち退きに関する連絡は、主に建物の老朽化を理由に建て替えを行うため退去を求める内容であるケースが多いとされます。その際、建物明け渡しの条件として立ち退き料の提示が含まれることがあります。

しかし、提示された条件をそのまま鵜呑みにしないよう注意が必要です。よく確認してみると、借主に不利な条件となっている可能性もゼロではありません。提案が必ずしも法的に正当の事由を完全に満たしているとは限らないため、書面を確認し、安易に合意しないことが自身の権利を守る第一歩です。

大東建託から立ち退きの要求を受けたときの確認事項

大東建託から立ち退きを要求された際、具体的にどのような点について確認すればよいのでしょうか。焦って退去する前に、まずは現在の契約状況や貸主側の主張を客観的に精査する必要があります。確認するべき主なポイントを解説します。

書面での通知か

まず、立ち退きの申し入れが口頭のみの場合は、速やかに書面での通知を求めてください。口頭のやり取りでは、後で言った・言わないのトラブルに発展する恐れがあるため、理由や条件が明記された文書を受け取ることが極めて重要です。

併せて、通知の日付も確認の上、記録に残しておきましょう。借地借家法第26条では、契約満了の1年前から6カ月前までに更新拒絶の通知を行う必要があると定められています。契約更新の直前に退去を求められた場合、通知の時期が不適切であるとして交渉の材料にできる可能性があります。通知時期の妥当性は、その後の立ち退き交渉において、退去時期の猶予や補償額の交渉を有利に進めるための重要な法的根拠となります。

※参考:e-Gov法令検索.「借地借家法」第二十六条.https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_1-At_26 ,(参照2026-04-03).

賃貸借契約の種類

現在の契約が普通借家契約か定期借家契約か改めて確認しておく必要があります。これは、立ち退き要求を拒否できる権利があるかを判断する上で重要な分かれ目となるからです。

定期借家契約の場合は、契約期間満了とともに契約が終了するため、原則として立ち退きを拒否することが困難です。一方、普通借家契約であれば、借主が居住を希望する限り原則として契約は自動更新されます。貸主側から退去を求めるためには正当の事由が必要とされるため、借主は安易に退去する必要はありません。まず手元の契約書の種類を正しく把握しましょう。

特約の内容

賃貸借契約書に記載されている特約事項、特に立ち退き時の条件や原状回復義務に関連する条項を精査する必要があります。基本的には契約書の記載に従う必要がありますが、借主に著しく不利な特約は、公序良俗違反や借地借家法の強行規定違反により無効となる可能性があるからです。

例えば「貸主が建て替えを決めた場合、借主は立ち退き料を一切支払わずに1カ月以内に退去する」といった特約は、借主の権利を不当に制限するものとして認められないケースが多いです。20年以上前の契約でも、現在の法律に照らして有効かどうかが問われます。もし契約内容に不安や疑問がある場合は、自分だけで判断せず弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

正当の事由

貸主から立ち退きを要求するには、正当の事由が必要となります。しかし、実際のところこの条件を満たすハードルは非常に厳しいです。

例えば、大東建託などが関与するケースでは建物の老朽化を理由とすることが多いですが、単に建物が古いだけでは正当の事由としては不十分です。「耐震診断の結果、倒壊の危険性が高いと判断された」など、緊急性を示す根拠が必要となり、単なる建て替え希望という理由だけでは立ち退きを強制されるようなことはありません。

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立ち退き料

貸主都合の立ち退きにおいては、多くの場合、正当の事由を補完する要素として立ち退き料が提示されます。引っ越し費用や新居の初期費用などを考慮し、提示された金額が妥当なのか慎重に検討しなければなりません。

立ち退き料には、引っ越し実費だけでなく、新居の仲介手数料、礼金などが考慮されるのが一般的です。提示された金額がこれらの実費を下回っているなど、不足していると判断した場合には、交渉によって増額されるケースも多々あります。妥当な立ち退き料の判断は、居住年数や生活実態によって変動するため、専門知識がない個人では判断が難しい傾向にあります。提示額に納得がいかない場合は、弁護士に依頼して妥当な補償額を概算してもらうことで、損のない解決を目指すことが可能です。

立ち退きの期日

立ち退きの期日が通知を受けた日から6カ月以上先になっているのかを確認してください。

「3カ月後には解体が始まるから出ていってほしい」といった急な要求は、法的な手続きの不備を指摘することで拒否できる可能性が高いです。十分な猶予期間がない場合は、それを踏まえて退去時期の延期を交渉したり、早期退去に協力する代わりに協力金の上乗せを求めたりすることも可能です。

特に長年同じ場所で暮らしてきた方にとって、短期間での新居探しや荷物整理は現実的ではありません。無理なスケジュールを押し付けられたとしても、法的な猶予期間を盾に、引っ越すために必要な時間をしっかりと確保するべきです。

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大東建託から立ち退きの要求を受けたときの対応の流れ

大東建託から立ち退きを求められた際に、焦って返答を急ぐと取り返しのつかない不利益を被る恐れがあります。まずは一歩引いて、法的に正しい手順を確認しておくことが重要です。

通知を受け取ってから明け渡しに至るまで、具体的にどのような流れで対応するべきか、5ステップで解説します。

1.すぐには応じず返答を保留する

貸主や管理会社などから立ち退きを求められた際、その場ですぐに承諾したり、提示された合意書に署名・捺印したりしてはなりません。一度合意が成立すると、後で「立ち退き料が安過ぎる」「新居がなかなか見つからないので退去日を延ばしたい」と主張しても、合意を覆すことは法的に困難になるからです。

まずは「大切なことなので一度持ち帰って検討します」と伝え、返答を保留してください。通知書や提案書類を持ち帰って、現在の賃貸借契約書の内容と照らし合わせながら、貸主が主張する正当の事由が妥当なものかどうか冷静に確認する時間を確保する必要があります。

2.立ち退きの拒否を検討する

先述のように、借主の居住権は、借地借家法によって強く保護されています。そのため、貸主側に正当の事由が十分に認められない場合、借主は立ち退きを拒否することが可能です。

貸主側が主張する事情だけではなく、借主側の事情も重要な判断要素となります。長年その場所で生活し、地域に生活基盤を築いている場合には「住み続けたい」という意向は尊重されやすいといえます。

このような前提を踏まえると、通知内容に納得できない場合や、退去に応じたくない合理的な理由がある場合には、直ちに応じる必要はありません。まずは状況を整理した上で、拒否の意思を適切に示すことが重要です。結果として、貸主側から立ち退き料の増額など、より現実的な条件が提示されるきっかけとなる可能性もあります。

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3.必要に応じて条件を交渉する

立ち退きに応じる判断をした場合でも、貸主側の提示額をそのまま受け入れるのではなく、立ち退き料の増額や退去時期の延長などを交渉する余地があります。貸主側の正当の事由が不十分な場合は、貸主はその不足分を補うために借主が納得するだけの立ち退き料を支払う必要があるからです。

交渉する際は、単にもっと欲しいと伝えるのではなく、引っ越し費用、新居の契約に伴う初期費用などを具体的に算出して提示するべきです。例えば、長年住んでいるために現在の家賃が相場より安い場合、差額補填は重要な交渉材料となります。もし自分で交渉することに不安がある場合や提示額が相場より著しく低いと感じる場合は、弁護士といった専門家に依頼し、法的な根拠に基づいて、より有利な条件を引き出すことも有効な手段です。

4.合意内容を書面で取り交わす

立ち退きの条件について話し合いがまとまった場合は、口約束で済ませず、必ずその内容を明記した合意書を作成して取り交わすようにします。口頭でのやり取りの場合、後で「金額が違う」「支払うと言っていない」など言った・言わないのトラブルに発展するリスクがあるため、証拠を形に残すことが不可欠です。

合意書には、立ち退き料の金額や支払い時期、最終的な退去日、原状回復費用の負担区分といった重要事項を漏れなく記載しましょう。「敷金は全額返還する」「原状回復費用は貸主が負担する」といった細かな取り決めも文書化しておけば、退去時の余計な出費を防げます。万が一の紛争に備え、交渉経過が分かるメールの履歴やチャットのやり取りなども、全て消去せずに保管しておくことが推奨されます。

5.退去の準備を進める

合意書の締結後は、定められた期日までに確実に物件を明け渡せるように新居探しや引っ越し業者の手配などの具体的な準備を計画的に進めます。立ち退き料が支払われる場合は、着金時期を改めて確認し、新居の敷金・礼金や仲介手数料、引っ越し費用などに充てるための資金計画を立てておくことが望ましいでしょう。

ここで注意したいのは、立ち退き料が支払われるタイミングです。新居の契約には、多額の初期費用が必要になるため、退去後の支払いでは間に合わない場合もあります。そのため、可能であれば「合意時に一部、退去完了時に残金を支払う」といった条件をあらかじめ取り決めておくとスムーズです。退去時には原状回復に関するトラブルも起きやすいため、契約内容を再確認し、不当に請求されないように細心の注意を払いながら明け渡しを行ってください。

立ち退き時の交渉で確認しておきたい条件

大東建託との立ち退き交渉を円滑に進め、納得のいく解決を得るためには、金銭面以外にも確認するべき重要なポイントがあります。提示された条件をそのまま受け入れるのではなく、自身の生活再建に何が必要かを整理し、以下の項目を重点的にチェックしましょう。

立ち退き料の金額と支払い時期

立ち退き料は、退去に伴う経済的負担を補填するための重要な条件です。金額については、引っ越し業者への支払い実費や新居の契約に必要な敷金・礼金、仲介手数料など、実際にかかる費用を基準に妥当性を検討するのが一般的です。また現在の家賃と新居の家賃差額なども考慮するべき重要な要素となります。

支払いが「退去前」「退去時」「退去後」のどのタイミングになるか明確にしておくことも大切です。新居の契約には多額の先行資金が必要なので、退去後の支払いでは間に合わないケースも多いからです。口頭の約束はトラブルの元となるため、必ず書面で具体的な金額と支払い時期を確定させましょう。これによって、引っ越し直前に資金が足りなくなるといった事態を防ぎ安心して準備を進められます。

退去までの猶予期間

退去までの猶予期間は、新居探しや引っ越し準備の現実的なスケジュールに直結するため、慎重に確認しましょう。借地借家法上は通知から6カ月の猶予が基本ですが、十分な期間が確保されていない場合、納得のいく住み替えができず生活に支障が出る恐れがあります。

特に、長年同じ場所に住んでいる高齢の方や特定の学区に通う子供がいる世帯などは、家族構成や仕事の都合によっては短期間での移転が物理的・精神的に困難なケースも多いです。バリアフリー物件を探す必要がある、または繁忙期で引っ越し業者が捕まらないなどの事情も考慮するべきです。貸主側の建て替えスケジュールに無理に合わせるのではなく、無理のない期間を確保できるよう必要に応じて猶予期間の延長を粘り強く交渉しましょう。

原状回復費用や敷金の扱い

原状回復費用や敷金の扱いは、通常の退去時と同様のルールが適用されるのか、立ち退きに伴う特別な取り決めがあるのかを明確に確認する必要があります。今回の退去は貸主都合であることから、借主の負担を最小限に抑えるため、原状回復費用の全部または一部の負担が免除されることも少なくありません。

敷金も未精算のまま放置されないように、返還時期や差し引かれる費用の内訳などを事前に確定させておくべきです。具体的には、どこまで修繕対象となるのか、クリーニング費用は誰が負担するのかを整理して、合意書に盛り込みましょう。例えば、「長年住んでいるので経年劣化分は一切請求しない」といった約束を取り付けることで、退去時に立ち退き料から多額の修繕費が差し引かれるといったトラブルを防ぐことができます。

立ち退き料の増額交渉を有利に進めるコツ

立ち退き料を相場より増額できる可能性はありますが、どのように交渉すればよいか、何を材料にすればよいのか戸惑う方も多いでしょう。ここでは、増額交渉を有利に進めるための具体的なコツについて解説します。

即決せず代理人を立てる

立ち退き料の増額交渉において重要なのは、提示された条件にその場で合意しないことです。特に相手が不動産実務に精通した会社の場合、一度合意を示してしまうと、後から「やはり金額を増やしてほしい」と主張しても覆すことは困難です。まずは返答を保留し、弁護士を代理人として立てて交渉する意思を示しましょう。

弁護士に交渉を依頼することで法的根拠に基づいた対等な議論が可能になります。また貸主側や管理会社などと直接やり取りする時間的・精神的な負担を大幅に軽減できるメリットもあります。

具体的な金額を算出して示す

主観的に訴えるのではなく、希望額の根拠となる客観的なデータを用意することが重要です。以下の資料をそろえて交渉に臨むことで、主張に強い説得力を持たせられます。

  • 引っ越し業者の相見積もり
  • 現在と同等の条件を備えた近隣物件の最新の家賃相場資料
  • 新居の契約にかかる敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用概算

具体的な数字を積み上げて提示すれば、貸主側も増額の必要性を認めざるを得なくなるでしょう。

納得のいくまで交渉をする姿勢を見せる

納得できる条件が提示されない限り、交渉が長引いても構わない、裁判も辞さないといった毅然とした態度を示すことが、相手からの譲歩を引き出す大きなポイントとなります。

特に大規模な建て替えや開発を見越して立ち退きを求める貸主にとって、事業計画の遅れは痛手です。交渉が停滞して、建物の解体工事に着手できなくなることは多額の損失につながるため、早期解決のために立ち退き料の増額に応じるケースが考えられます。毅然とした態度で交渉に臨めば、相手側の譲歩を促し、より良い条件での早期合意が期待できます。

正当の事由の有無を指摘する

繰り返しになりますが、貸主都合による一方的な契約解約には正当の事由が必要です。どれだけ切迫した事情であるかが重視され、最終的には立ち退き料の金額にも影響します。

そのため、事案ごとの事情の強弱を的確に把握することが重要です。正当の事由が十分でないと考えられる場合には、その不足を補う形で立ち退き料の増額交渉につなげる余地があります。ただし、最終的な法的判断は個別事情に大きく左右されるため、弁護士など専門家の助言を得ながら慎重に対応することが望ましいでしょう。

居住年数や生活基盤の実態を具体的に伝える

長年同じ場所に住み、生活基盤が固まっているという事実は、立ち退き料の交渉材料となります。引っ越しによる不利益をできるだけ具体的に伝えましょう。

例えば、以下のようなケースは不利益が大きいと判断されやすいポイントです。

  • 近隣の介護施設や、長年のかかりつけ医への通院が不可欠である
  • 子供が近隣の学校に通っており、転居が学習環境やコミュニティに悪影響を及ぼす
  • 地域の自治会や近所付き合いが生活の支えになっている

高齢の借主が住み慣れた土地を離れることは、精神的な苦痛だけでなく健康面へのリスクを伴うこともあります。

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まとめ

大東建託から立ち退きの連絡が来た場合には、まず現状の契約内容と貸主側の主張を冷静に確認しましょう。借主には住み続ける権利があり、一方的な通告だけですぐ退去する必要はありません。納得のいく条件で新生活を始めるためには、法的な知識に基づいた毅然とした交渉が不可欠です。

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このページの監修弁護士

弁護士

三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。

都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。