債務整理
2026/04/08
過払い金請求のデメリットとは?クレジットカード返済中のリスクは?

「過払い金請求でお金が戻るかも」と思いつつ「ブラックリスト入りやカード停止で今の生活が壊れるのでは」と不安を抱えていてなかなか一歩を踏み出せない方も多いでしょう。支払いができているからこそ、リスクは可能な限り避けたいものです。
本記事では、過払い金請求の本当のデメリットと回避策を解説します。
【この記事で分かること】
- 過払い金請求による具体的なデメリットや考えられるリスク
- 返済中と完済後で異なる信用情報への影響
- クレジットカードの過払い金を請求するときの注意点
過払い金請求のデメリット・リスクは?
過払い金請求とは、過去に払い過ぎている利息を貸金業者から取り戻す手続きです。お金を取り戻せることは大きなメリットですが、一方でいくつかのデメリットやリスクも存在します。これらを事前に正しく把握しておくことによって、予期せぬトラブルを避け、より確実にメリットを享受できるようになります。
まずは、どのような状況の方にも共通する一般的なデメリットから見ていきましょう。
請求先からの新規借入が難しくなる
過払い金請求を行った貸金業者、およびそのグループ会社からは、原則として今後の新たな借入ができなくなる点がデメリットに挙げられます。
過払い金請求を行うと、請求先の社内情報として、長期にわたり参照される場合があります。そのため、たとえ信用情報機関の登録情報がきれいな状態であっても、同じ会社で再びカードを作ったり、ローンを組んだりすることは断られる可能性が高いです。
また請求先以外の金融機関であっても、信用情報機関(CICやJICCなど)に、債務整理に関する情報が登録される3~5間は、住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードなどの審査に通りにくくなります。
倒産により回収できない可能性がある
過払い金を請求する権利には期限がありますが、それとは別に、請求相手がいなくなるというリスクも考慮しなければなりません。貸金業者が倒産してしまった場合は、過払い金の返還請求権を行使することが困難になります。
実際、かつて大手と呼ばれた消費者金融会社でも、経営破綻した事例は少なくありません。倒産してしまうと、配当という形でわずかな金額しか戻ってこないか、回収できないおそれがあります。
たとえ完済後であっても「後で請求しよう」と先延ばしにしている間に業者の経営状況が悪化するリスクがあるため、早めの行動が推奨されます。
自力での計算・手続きは難しい
弁護士費用を節約しようとご自身で過払い金請求を行おうとする方もいますが、これはかなりハードルが高い作業です。
まず業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の上限金利(15〜20%)に基づき全ての取引を計算し直す引き直し計算が不可欠です。この計算は非常に複雑で、計算ミスがあると過払い金の額が減ったり、交渉で不利になったりすることがあります。
さらに、貸金業者との直接交渉も精神的な負担となります。相手は交渉のプロであり、個人相手では「予算がない」「和解に応じないなら訴訟する」などの強気な態度で、低い金額での和解を提示してくることもあるでしょう。
弁護士に依頼する場合は費用がかかる
過払い金請求を弁護士などの専門家に依頼する場合、費用(報酬)の支払いが発生します。一般的には以下のような費用体系が設定されています。
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(1)着手金 |
手続きを開始するために必要な費用(1社当たり数万円程度が相場ですが、無料の事務所もあります) |
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(2)成功報酬 |
取り戻した過払い金の中から支払う費用(回収額の20〜25%程度が一般的) |
ただし、多くの法律事務所では持ち出しなしで依頼できるように、着手金を無料にしたり、戻ってきた過払い金から費用を精算したりする後払い方式を採用しています。依頼前に費用倒れにならないかしっかりとシミュレーションしてもらうことが大切です。
※金額の目安は2025年12月12日現在の情報です。
訴訟が必要になる場合がある
話し合い(任意交渉)だけでは、貸金業者が満額の返還に応じないケースも増えています。より多くの過払い金を取り戻すためには、裁判所へ訴訟を提起しなければならないことも考えられます。
訴訟となった場合、訴状の作成や証拠書類の準備、平日の日中に行われる裁判への出廷などが必要となります。ご自身で行う場合は仕事や生活への影響が避けられません。また判決が出るまで、あるいは裁判上の和解が成立するまでに半年から1年以上を要することもあり、想定していたよりも解決までの期間が長引いてしまう可能性があります。
生活保護中は収入認定に注意する必要がある
現在、生活保護を受給されている方が過払い金を受け取る場合は、特別な注意が必要です。戻ってきた過払い金については収入と見なされるため、福祉事務所のケースワーカーへ申告しなければなりません。
もし申告せずに受け取った場合は、過去に受け取った保護費の返還を求められる恐れがあります。また受け取った過払い金の額によっては、その分の生活保護費が減額されたり、支給が一時停止・廃止されたりする可能性もあります。手続きを始める前に必ず担当ケースワーカーや弁護士に相談し、生活への影響を確認してください。
過払い金請求のメリット
デメリットやリスクなどを解説してきましたが、過払い金請求にはそれらを補って余りある大きなメリットがあります。
最大のメリットは、払い過ぎたお金が現金として手元に戻ってくることです。特に長期間、高い金利で返済を続けてこられた方の場合、戻ってくる金額は数十万円規模となる例もあります。これは生活を立て直すための貴重な資金となります。
また現在も返済中の方にとっては、借金そのものを減らせる点が大きな救いです。戻った過払い金を残りの借金(残債)に充当することで、完済できたり、大幅に減額されたりする可能性があります。「終わりの見えない返済生活から解放された」「毎月の支払いが消え、貯金ができるようになった」という喜びの声も数多く寄せられています。
過払い金があるかどうか確かめたい場合には、まずはライズ綜合法律事務所の無料相談をご利用ください。
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借入状況別の過払い金請求のデメリット
過払い金請求のデメリットは、現在借金を返済中か、すでに完済しているかによって大きく異なります。ご自身の状況に合わせて確認しましょう。
返済中の場合
返済中の過払い金請求で最も重要なのは、戻ってきたお金で借金をゼロにできるかどうかです。もし借金が残れば債務整理扱いとなり、ブラックリストに載るリスクが生じます。メリットとリスクを慎重に見極める必要があります。
事故情報が登録される可能性がある
返済中に過払い金請求を行い、引き直し計算をしても借金が残る場合は、手続きは債務整理(任意整理)として扱われます。これにより信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリストの状態となります。登録期間中は、他社のローンやカード審査に通ることが非常に困難になるでしょう。
一方で、発生した過払い金で借金を全額完済できた場合には、機関や運用により異なりますが、事故情報は登録されないか、一時的に登録されたとしても完済後に削除されるのが一般的です。つまり、過払い金の額が借金残高を上回るかどうかが、信用情報への影響を分ける大きな分岐点となります。
返済計画が変わって手続きが必要になる
過払い金を充当しても借金が完済できない場合は、残った借金について返済計画を根本から練り直さなくてはなりません。例えば、将来発生する利息をカットし、残った元金を3~5年程度で無理なく分割返済することを目指す任意整理の手続きへの移行は一つの選択肢です。
また、すでに任意整理や個人再生の手続き中だった場合、過払い金の発生により返済原資や借金総額が変わることで、債権者との再交渉や裁判所を通じた弁済計画の変更手続きなどが不可欠です。状況が複雑化した場合、法的な専門知識がないまま個人で対応するのは難度が高いです。トラブルを避けるためにも、専門家による調整が必要になるでしょう。
過払い金がない場合がある
長く返済していることから多額の過払い金が戻ってくると期待しても、実際には一切過払い金が発生していないこともあります。例えば、2010年(平成22年)の法改正以降に開始した借入や、もともと低金利の銀行カードローンなどは対象外です。
ここでリスクとなるのは、過払い金があると思って調査を開始したものの、実際にはなく、単に弁護士が借金整理に介入した事実だけが残るケースです。過払い金が戻らないどころか借金が残ることで任意整理扱いとなり、事故情報が登録される場合があります。このような事態を避けるため、正式な依頼の前に無料診断などで過払い金の有無を確認しておくことが極めて重要です。
周囲に借金が知られる可能性がある
ご自身で手続きを行った場合は、貸金業者からの取引履歴や、裁判所からの通知書が自宅に届きます。こうした郵便物や、電話連絡によって同居のご家族に借金や過払い金請求などの事実が知られてしまうリスクが高まるでしょう。
弁護士や司法書士に依頼した場合、業者からの連絡窓口を全て事務所に一本化できます。郵便物を局留めにしたり、個人名で連絡したりといったようにプライバシーに配慮してもらうことも可能です。これは家族に内緒で手続きを進めたい方にとって大きなメリットとなります。誰にも知られずに解決したい場合は、弁護士への相談時にその旨を伝えておきましょう。
完済後の場合
すでに借金を完済している場合の過払い金請求はデメリットが比較的少なく、リスクは限定的です。信用情報への影響もないため、安心して手続きを進められるでしょう。
借入やローン審査が不利になる場合がある
完済後の過払い金請求であれば、信用情報機関に事故情報が登録されることは原則ありません。そのため、他社のクレジットカード作成やローン審査への直接的な悪影響は原則としてないといえます。
ただし、請求を行った貸金業者やそのグループ会社の社内データには、過払い金請求者としての記録が長期的に参照される場合があります。そのため、その会社および系列会社での再契約は難しくなるでしょう。
ただし、住宅ローンなどを組む際には注意が必要です。銀行ローンの保証会社をかつて請求した貸金業者が務めていると、社内情報を参照されて審査に落ちる可能性があります。これから大きなローンを組む予定がある方は、請求先の関連企業や保証会社の関係を事前にチェックしておくと安心です。
クレジットカードの発行や利用ができなくなる
完済したクレジットカードであっても、過払い金請求の手続きを行った場合、そのカードは解約扱いとなり、利用できなくなります。家族カード・ETCカードなども連動することがあり、キャッシング枠だけではなくショッピング枠も使えなくなるため、公共料金や携帯電話代などの支払いに設定している場合には特に注意が必要です。
もし変更を忘れた場合、引き落としができずに延滞扱いとなるため、新たな信用情報の傷を作る恐れがあります。請求前に支払い方法を変更しておかなければなりません。また、そのカードで貯めていたポイントも失効します。手続きに入るとポイント交換もできなくなるため、事前に使い切るか、商品券などに交換しておくことを忘れないようにしましょう。
過払い金の時効に注意が必要
完済後の請求で最も注意すべきリスクは時効です。過払い金を請求する権利は、最後の取引(完済日)から10年が経過すると、消滅時効により請求できなくなります。
「昔のことだから」「手続きが面倒だ」と後回しにしている間に本来取り戻せるはずだった数十万円、場合によっては数百万円という大切なお金を永久に失うことになりかねません。これは大変もったいないことです。完済した時期が正確に分からない場合でも、弁護士が取引履歴を取り寄せればすぐに判明します。時効完成の日は刻一刻と近づいていますので、時効の権利を失って後悔する前に、一日も早く専門家に相談し、調査を開始することが推奨されます。
クレジットカードの過払い金請求に特有のリスク
過払い金請求の対象となるのは消費者金融の利用だけではありません。クレジットカードのキャッシング機能の利用も請求の対象です。しかし、クレジットカードならではの注意点がいくつか存在します。
ショッピング枠(分割・リボ)の手数料は対象外
クレジットカードには、キャッシング枠(現金の借入)とショッピング枠(買物)の2つが設定されています。過払い金が発生するのは、利息制限法の上限を超えていたキャッシング利用分のみです。
ショッピングのリボ払いや分割払いで発生する手数料は、利息ではなく、割賦手数料という扱いになるため、法律上、過払い金の対象外となります。「リボ払いで苦しんでいたので、過払い金があるはず」と思っても、ショッピング利用のみであれば請求はできません。
利用停止・強制退会の可能性がある
クレジットカード会社に対して過払い金請求を行うと、多くの場合そのカードは利用停止・解約扱いとなります。キャッシング枠の過払い金請求であっても、ショッピング枠を含めた全ての機能が利用できなくなります。
特に注意が必要なのは、そのカードに付帯している家族カードやETCカードも連鎖的に利用停止になる点です。さらに、同じカード会社が発行している別のカードを持っている場合、それらも同時に強制退会となる可能性が高いです。生活費の決済を特定のカード会社に集約している場合は、生活への影響が大きくなる可能性があるため、手続き前に別の会社のカードを作成しておくなど、事前の対策が必要となります。
キャッシング利用が少ない場合は過払い金が発生しない
クレジットカードのキャッシング金利は、消費者金融よりも低めに設定されているケースも多くあります。また利用頻度が低かったり、短期間で返済していたりする場合、発生する過払い金が少額、あるいは発生していないこともありえるのです。
もし過払い金が発生しても、ショッピング利用の残高(リボ払い残高など)がある場合は、戻ってきた過払い金と相殺されることがあります。
過払い金請求に失敗した場合のリスク
過払い金請求は必ず成功するとは限りません。思った結果にならなかった場合、どのようなリスクがあるのかも知っておきましょう。
手続きの負担だけが残ってしまう
ご自身で手続きを進めた場合は、取引履歴の開示請求から引き直し計算、業者への連絡と、膨大な時間と労力を費やすことになるのです。しかし、苦労して計算した結果「過払い金は発生していなかった」「時効で請求できなかった」という結末になることもあります。
貴重な休日の時間を使い、精神的なストレスを感じながら作業をしたにもかかわらず、得られるものがゼロであれば徒労感だけが残ってしまうでしょう。
弁護士費用が無駄になってしまう
過払い金請求の手続きを弁護士などの専門家に依頼する場合、事務所によっては相談料や着手金がかかります。もし調査の結果、過払い金が発生していなかったり、少額過ぎて費用倒れになったりしても最初に支払った相談料や着手金は返金されないケースが一般的です。
お金を取り戻すつもりが逆にお金を払って終わったという事態を避けるには、「相談無料」「着手金無料」「完全成功報酬制」を採用する法律事務所を選ぶことが有力な選択肢です。万が一過払い金がなくても、こちらの金銭的負担はゼロで済むでしょう。
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いまは「どう対処すればよいか分からない」
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まとめ
過払い金請求にはブラックリスト入りやカード利用停止といった懸念がありますが、正しい手順を踏めば多くのリスクは回避可能です。むしろ、ためらっている間に時効を迎え、本来受け取れるお金を永久に失うことこそが最大のリスクといえます。
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このページの監修弁護士
弁護士
三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。
都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。