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立ち退き

2026/03/30

雨漏りでアパートを退去する際の立ち退き料はもらえる?引っ越し費用は?

雨漏りでアパートを退去する際の立ち退き料はもらえる?引っ越し費用は?

「天井から雨漏りして生活がままならない」「貸主が修理してくれず退去を求められた」などの悩みを抱えている方も少なくありません。住み慣れたアパートを建物の不備で離れるのは、精神的にも大きな負担となり、費用面でも不安が募ります。しかし、法的な知識を持って正しく対処すれば、適切な補償を受けて新しい生活をスタートできます。

この記事では、雨漏りトラブルから生活を守るための対処法を解説します。一読することで不安が解消され、次にとるべきアクションが明確になるでしょう。

【この記事で分かること】

  • 雨漏りが原因の退去で立ち退き料が受け取れる具体的なケース
  • 引っ越し費用や家賃差額など、立ち退き料の相場と計算方法
  • 貸主と対等に交渉し、納得のいく補償を得るための対応

雨漏りで賃貸アパートを引っ越す場合、立ち退き料はもらえる?

居住している賃貸アパートで雨漏りが発生し、引っ越しを余儀なくされた場合、立ち退き料を受け取れるかどうかは、建物の損壊状況や貸主・借主双方の対応によって決まります。原則、立ち退き料は、貸主の都合で借主が退去せざるを得ない場合に、その損失を補填するために支払われるものです。

実際の現場では、雨漏りの原因が老朽化なのか、または借主の過失なのか、さらには貸主が修繕の義務を果たしているかといった要素が立ち退き料発生の有無を分ける重要な判断ポイントとなります。ここでは、どのようなケースであれば立ち退き料が認められ、逆にどのようなケースでは難しいのか、具体例を交えて詳しく解説します。

立ち退き料をもらえるケース

立ち退き料を受け取れる可能性が高いのは、貸主の都合により契約終了を求められた場合や、貸主の修繕義務違反により居住が困難になった場合です。

貸主から立ち退きを求められた

貸主から立ち退きを求められた場合は、立ち退き料を受け取れる可能性が高いといえます。借地借家法第28条では、貸主が更新を拒絶したり、解約を申し入れたりする際には正当の事由が必要と定められています。建物の老朽化による雨漏りは貸主側の事情とされるため、これだけでは正当の事由として十分だとは認められにくく、不足分を立ち退き料で補完するのが通例です。

例えば、築50年の木造アパートで、屋根の腐朽によって激しい雨漏りが発生したケースを考えてみましょう。貸主から「修繕費が膨大で建て替えることにしたので、半年後までには退去してほしい」と建物の明け渡しを求められた場合には、これは貸主都合の解約にあたります。この際に、借主は新居への引っ越し費用や契約諸経費などを立ち退き料として請求できるのが一般的です。ただし、立ち退き料の金額は、雨漏りの被害が部屋の一部なのか全体なのか、取り壊し計画がどれほど具体的かなどの要因によって変動します。

※参考:e-Gov 法令検索.「借地借家法」第二十八条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_1-At_28 ,(参照2026-02-24).

貸主が雨漏りの修繕をしてくれない

貸主が本来負うべき修繕義務を放置し、結果として住み続けることが困難になった場合も、立ち退き料をもらえる可能性があります。民法の第606条第1項では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と規定されています。建物の雨漏りは生活に直結する不具合であるため、貸主には修繕義務がありますが、これを怠ることは義務不履行(契約違反)に当たるのです。

例えば、入居して20年になる部屋で雨漏りが生じ、管理会社を通じて貸主に何度も修理を依頼したにもかかわらず「もう古いから直すつもりはない」と1年以上放置されたようなケースです。室内にカビが蔓延し、家具が傷み、健康への悪影響も懸念される状況で退去を決断せざるを得ない場合、その原因は貸主の義務不履行にあります。このような状況下での退去は、実質的に立ち退きを強いられているのと同様と見なされ、引っ越し費用の補填などを貸主に請求できる可能性が高まります。

※参考:e-Gov 法令検索.「民法」第六百六条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_7-Ss_2-At_606 ,(参照2026-02-24).

立ち退き料をもらえないケース

立ち退き料をもらえないケースは、主に雨漏りの原因が借主にある場合や、貸主側が法的な義務を十分に果たしている場合です。立ち退き料は貸主の都合で退去を強いる場合の補償なので、請求できる根拠がない状況では支払われません。

雨漏りの原因が借主にある

雨漏りの直接的な原因が借主の過失や不注意にあるケースでは、貸主に対して立ち退き料を請求できません。むしろ、借主が貸主に対して損害賠償責任を負う可能性さえあります。

例えば、借主がベランダに大量の荷物を置いて排水溝を塞いでしまい、大雨の際にたまった水がサッシを超えて室内に浸入、階下の住戸にまで被害が及んだ場合です。また屋根裏に勝手に荷物を運び込んで建材を破損させた場合も同様です。最初は小さな雨漏りだったのに「貸主に言うのが面倒だから」と長期間報告せずに放置して、内装材の腐食を深刻化させたケースも借主の責任が問われる可能性があります。こうしたケースでは、貸主に非がないため、退去時の補償は得られません。

貸主が適切な修繕対応をした

雨漏りが発生しても、貸主が速やかに修繕を行い、問題が解消された場合には立ち退き料を請求する根拠がありません。

例えば、台風の後に天井から水漏れが発生したことを報告した際、貸主が即座に専門業者を手配し、一週間以内に屋根の補修が完了したケースです。内装のクロスも張り替えられて、以前と同様の生活が送れる場合は、借主はそのまま住み続けることができます。この状態で、借主が一度雨漏りした物件には住みたくないと自己の判断で退去する場合は、あくまで借主の自己都合による退去となります。この場合、通常の解約手続きとなるため、貸主から引っ越し費用などの提供を受けることはできません。

雨漏りの程度が軽微である

生活に重大な悪影響を及ぼさない程度の雨漏りの場合、立ち退きを前提とした交渉は非常に困難です。

例えば、居住スペースではなく、外にある備え付けの物置の隅から雨が滴る程度や、数年に一度の猛烈な暴風雨の際にだけ、サッシの隙間からわずかに水気が滲んでくるケースです。立ち退き料の支払いが認められるには、その場所で生活を続けることが困難といえるほどの深刻な不具合、または居住の安全性が脅かされている事実が必要です。こうした軽微なケースでは、大規模な修繕や立ち退きではなく、簡易的な部分補修で対応することが妥当と判断されるため、立ち退き料の請求は認められにくい傾向にあります。

契約期間満了により退去する

雨漏りの有無にかかわらず、契約期間が満了するタイミングで、借主自らの意思で更新せずに退去すると決めた場合は立ち退き料が発生しません。

例えば「以前から雨漏りが気になっていたが、ちょうど2年ごとの契約更新が近づいたのでいい機会だから別の綺麗なアパートに引っ越そう」と自分から解約届を提出する場合です。これは契約上の通常の退去プロセスで、貸主が無理やり追い出しているわけではないため、引っ越し費用の負担を求めることはできません。ただし、更新時に貸主から「雨漏りがひどく修理もできないから、契約を更新せずに出ていってほしい」と求められた場合には、前述の貸主からの建物明渡請求に該当し、交渉の余地が生まれます。

修繕しても雨漏りが改善されない

貸主が修理をしてくれたものの、構造的な問題などで雨漏りが完全に直らない場合、すぐに立ち退き料が発生するわけではありませんが、賃料減額を求める理由となる場合があります。

例えば、家賃8万円のアパートで、修理後も大雨が降るたびに寝室の半分が水浸しになり、部屋が使えなくなるケースです。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の賃料減額ガイドラインによれば、雨漏りによって住戸の一部が使用不能になった場合は、その利用制限の程度に応じて賃料の5~50%を減額するべきという基準が設けられています。まずはガイドラインにそって、不便な生活を強いられている期間の家賃を安くするように交渉しましょう。解決の見込みがなく、ここには住めないという結論に至れば、改めて立ち退きの条件交渉を行うことになります。

※参考:公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会.「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」.

https://www.jpm.jp/wp-content/uploads/2024/10/031818.pdf ,(2024-10-04).

雨漏りで賃貸アパートを引っ越すときの立ち退き料の相場

雨漏りを理由とした立ち退き料には、法律で定められた一律の金額や家賃の〇カ月分などの明確な基準は存在しません。立ち退き料はあくまで、貸主の修繕義務違反や建て替えなどの都合により借主が受ける不利益を補填するためのものという性質を持っているためです。

そのため、立ち退き料の額は雨漏りの深刻度や貸主の対応、さらには現在の家賃と新居の家賃の差額など、個別の事情を総合的に考慮して決まります。なお、立ち退き料の相場は、借主自身で交渉した場合の目安であり、専門的な知識を持つ弁護士が介入することで、条件が見直されるケースもあります。

立ち退き料の内訳と計算方法

立ち退き料の内訳を考える際は、単なる迷惑料ではなく、引っ越しに伴って実際に発生する費用と移転後の生活水準の維持に必要な費用を積み上げて計算します。主な内訳は以下の通りです。

  • 引っ越し業者に支払う費用:荷造りや運送にかかる実費
  • 仲介手数料:新居を契約する場合に不動産会社へ支払う費用(家賃1カ月分+税が目安)
  • 保証会社利用料:新居での契約に必要な初回登録料
  • 礼金:新居の貸主に支払う費用(敷金は退去時に返還される性質のもので、通常は含めません)

また現在のアパートが築年数の経過によって低家賃だった場合は、同条件の新居へ移ると家賃が上がってしまうことが多々あります。この家賃差額の約12〜24カ月分が補填として加味されるのが一般的です。

例えば、長年住んでいる家賃5万円のアパートから、近隣の家賃6万円の物件に移る場合を考えましょう。この際、引っ越し実費や契約諸経費(約30万円)に加え、家賃差額1万円×24カ月分(24万円)を合算し、合計54万円程度を立ち退き料の目安として試算します。このように「実費+状況に応じた補填額」を合計して算出するのが基本的な計算方法です。

大家都合による退去時の立ち退き料の相場は?内訳や判例を紹介!

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立ち退き料をもらうための対応方法

雨漏りを理由に適切な立ち退き料を請求するためには、単に困っていると伝えるだけでなく、貸主側の責任の有無を確認できる客観的な準備が不可欠です。感情的な対立を避け、円滑に補償を受けるための対応方法を解説します。

雨漏りの状況を記録する

まず借主は、雨漏りの実態を詳細に記録に残すことから始めましょう。口頭での説明だけでは、時間の経過とともに「大したことはなかったはずだ」と貸主側に過小評価される恐れがあるためです。特に長年住んでいる物件の場合、建物全体の劣化状況を把握するためにも証拠が欠かせません。

例えば、天井から水が垂れている様子、壁紙が剥がれてカビが生えている箇所などを写真や動画に収めます。この際、被害箇所に寄った写真だけでなく、部屋全体の中でどこが被害を受けているか分かるように、離れた位置からの引きの映像も撮っておくのがポイントです。またバケツを置いていた場所の床の変色の有無、押し入れの中まで湿気が及んでいないか確認しましょう。さらに「〇月〇日の台風時に〇分間バケツを置いた」といった具体的な被害の記録を付けておくと、後の立ち退き交渉において生活への支障度を客観的に示す証拠資料となります。

速やかに貸主・管理会社に報告する

雨漏りに気付いたら、借主はできるだけ早く貸主や管理会社へ連絡を入れてください。報告を怠ると、貸主側から「知らされていなかったので修繕のしようがなかった」「放置したせいで建物が余計に傷んだ」と主張され、借主の善管注意義務違反を問われるリスクがあります。

例えば、緊急時にはまず電話で状況を伝え、バケツによる処置が必要なレベルであることを明確に伝えてください。その際に、電話だけで済ませず、必ずメールやLINE、書面などで「いつ、誰に、どのような状況を報告したか」という履歴を残してください。これにより、貸主が状況を把握していたにもかかわらず、適切な対応をしなかったという修繕義務違反の事実を客観的に証明できるようになります。長年住んでいる場合には、貸主との信頼関係から口頭のみで済ませがちですが、トラブル解決のためには、こうした記録が交渉時に状況を説明する根拠になります。

応急処置を行い被害の拡大を防ぐ

修理が実施されるまでの間、借主には被害を最小限に抑えるための善管注意義務があります。これを怠って被害が拡大した場合は、借主の過失を問われる可能性があるため、適切な対処が求められます。具体的な応急処置は以下の通りです。

  • 漏れてくる水を受けるためのバケツや容器を設置し、その下に新聞紙やビニールを敷く
  • 濡れた壁面や床を速やかに拭き取り、内装材の腐食やシミの定着を防ぐ
  • 水濡れによる家電の故障や、コンセント付近でのショート・火災を防ぐため、電気設備を遠ざける
  • 湿気によるカビ対策として、晴天時には窓を開けて積極的に換気を行う

例えば、バケツが満水になる前に小まめに水を捨て、階下へ漏水させないように注意を払うことが重要です。万が一の二次被害を防ぐための誠実な対応は、後の立ち退き交渉において借主の正当性を守り、有利に進めるための土台となります。

必要に応じて対応を催促する

一度の報告で安心せず、貸主側から具体的な修繕日程や対応案の提示がなければ、繰り返し催促を行う必要があります。特に高齢の貸主が個人で管理する物件などは、対応が後回しにされるケースも少なくありません。

例えば「業者を手配するといわれたが、1週間連絡がない」「下見には来たが、その後の見積もり結果が知らされない」といった状況であれば、再度連絡し、そのやり取りを全てメモやメールで残してください。あまりに対応が遅い場合は、内容証明郵便などを利用して「〇日までに修繕の回答がなければ居住継続が困難であると判断せざるを得ない」といった強い意思表示を行うことも検討します。

業者に依頼するなら費用や修理期間を控えておく

貸主が対応してくれず、このままでは家財道具が損傷する、または天井が落ちてけがをする恐れがある緊急時には、借主自身で業者を手配して修理を行う判断も必要です。

このような場合、必ず修理箇所の着工前・工事中・完了後の写真、詳細な見積書、領収書、修理に要した期間を全て保管しておきましょう。例えば、天井裏の防水シート補修などの目に見えない場所の工事でも、業者に詳細な工事報告書を作成してもらうことが大切です。本来貸主が負担するべき費用を借主側が立て替えた場合に備え、これらは後に立ち退き料と併せて、あるいは必要費償還請求権として別途費用を回収するための大切な根拠資料として保管します。自分勝手なリフォームではないことを証明するためにも、事前の通知と事後の正確な記録が欠かせません。

公的な窓口や弁護士に相談する

当事者同士の話し合いでは、貸主から「古いアパートだから雨漏りくらい当然だ」「嫌なら勝手に出ていってくれ」と突き放されたり、一方的に不利な条件を提示されたりすることも少なくありません。

不安を感じた際は、国民生活センターや住まいるダイヤルなどの相談窓口へ早めに連絡し、第三者の見解を確認しましょう。立ち退きという人生を左右する重大なトラブルにおいては、法律の専門家である弁護士への相談がおすすめです。弁護士は、貸主の修繕義務違反を法的に厳しく指摘し、妥当な立ち退き料の額を算定した上で、借主に代わり交渉を引き受けます。自分一人で抱え込まずに、プロのサポートを受けることで、不当な要求を退け、新しい生活のための資金をしっかりと確保することが可能になります。雨漏りによる貸主との立ち退きに関するトラブルは、ライズ綜合法律事務所へご相談ください。

立ち退き料の増額交渉・無料相談なら弁護士法人ライズ綜合法律事務所

まとめ

雨漏りでアパートを離れる際、状況によっては貸主都合の立ち退きとして、立ち退き料を受け取れる可能性があります。特に貸主が修繕を放置した場合は交渉を有利に進められるため、写真や連絡履歴などの証拠を必ず保管してください。

立ち退きに応じるか迷ったときは、ライズ綜合法律事務所へご相談ください。弊所は不動産鑑定士と連携した緻密な立ち退き料の試算を行っているため、妥当性の高い金額での交渉が可能です。15,000件以上の相談実績に基づいて、最適な解決策を無料でご提案いたします。「提示額が安すぎるのでは」と不安な方は手遅れになる前にぜひお電話ください。

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このページの監修弁護士

弁護士

三上 陽平(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

中央大学法学部、及び東京大学法科大学院卒。
2014年弁護士登録。

都内の法律事務所を経て、2015年にライズ綜合法律事務所へ入所。
多くの民事事件解決実績を持つ。第一東京弁護士会所属。