債務整理

2026/08/24

借金の消滅時効の援用とは?手続きのやり方や費用・内訳を弁護士が解説

借金の消滅時効の援用とは?手続きのやり方や費用・内訳を弁護士が解説

借金には消滅時効があります。しかし、時効は一定期間が経過しただけで自動的に成立するものではなく、条件を満たした上で手続きを行わなければなりません。その際、誤った対応を取ると時効がリセットされてしまう恐れもあるため、正しい方法を把握しておくことが重要です。

本記事では、借金の時効援用の仕組みや成立条件、具体的な手続きの流れを分かりやすく解説します。

【この記事で分かること】

  • 借金の時効が成立する条件や5年・10年といった時効期間の違い
  • 時効援用の具体的な手続きの流れ
  • 時効援用に失敗しないための注意点やリスクを回避するためのポイント

借金の時効援用とは?

借金の時効援用とは、法律で定められた消滅時効期間が経過した後に、債権者に対して「時効の利益を受ける」という意思を伝え、返済義務を消滅させる手続きです。単に一定期間が過ぎただけでは借金は消えず、債務者側から意思表示を行うことが必要になります。

この意思表示は口頭でも可能ですが、後のトラブルを防ぐため、一般的には内容証明郵便を利用して通知書を送付する方法がとられています。これにより、いつ・誰が・どのような内容を送ったのかを客観的に証明できるのです。

時効援用が認められれば、借金の元本だけではなく利息や遅延損害金の支払い義務も消滅します。ただし、信用情報の登録内容については必ず削除されるとは限らず、状況によって取り扱いが異なる点に注意が必要です。

借金の時効が成立する条件

借金の時効が成立するためには、単に時間が経過しているだけでは足りません。複数の要件を満たして初めて、時効援用によって返済義務を消滅させることが可能になります。

特に重要なのは、時効期間の経過だけではなく、その間に時効をリセットする行為がなかったかどうか、そして適切に意思表示ができるかという点です。これらの条件を正しく理解していないと、手続きに失敗する可能性があります。

ここからは、時効成立に必要な具体的な要件について順に解説します。

時効期間が経過していること

借金の時効を成立させるためには、まず法律で定められた期間が経過している必要があります。現在の民法では、借金の種類や契約時期によって異なりますが、原則として5年または10年のいずれかが適用されます。

この期間は、単に借入日から数えるのではなく、返済期日や最終返済日などの起算点からカウントされます。例えば、返済期日が定められている場合は、その期日の翌日から時効が進行します。また分割払いの借金で滞納が続いた場合は、期限の利益を失った日の翌日が起算点となるのが一般的です。

さらに、この期間中に債権者から裁判などの法的措置を受けていないことも重要です。途中で手続きが行われている場合、時効が完成していない可能性があります。

なお、2020年の民法改正により、時効期間の考え方が変更されました。具体的な変更点については後述します。

時効の更新事由がないこと

時効期間が経過していたとしても、その間に「更新事由」が発生している場合は、時効は成立しません。更新事由とは、時効の進行をリセットし、再びゼロからカウントし直す原因となる行為や手続きのことです。

主な更新事由には、以下のようなものがあります。

  • 借金の一部を返済する
  • 支払いの約束をするなど債務を承認する
  • 裁判を起こされて判決が確定する
  • 強制執行や財産開示手続きが行われる

例えば、少額でも返済をしてしまうと「債務を認めた」と判断され、時効がリセットされる可能性があります。また債権者と電話で話した際に返済の意思を示す発言をした場合も、同様の扱いとなることがあります。

このように、無意識の行動が時効成立を妨げることもあるため、督促を受けた場合でも安易に対応せず、慎重に判断することが重要です。ただし、単に連絡を無視すればよいというわけではなく、状況に応じた適切な対応が求められます。

時効援用の意思表示をすること

借金の時効は、期間が経過しただけでは自動的に効力を持ちません。実際に返済義務を消滅させるためには、債務者が「時効の利益を受ける」という意思を債権者に対して明確に示す必要があります。

この意思表示を行わない限り、債権者は引き続き督促を行うことが可能です。そのため、時効が完成していると考えられる場合でも、放置しているだけでは問題は解決しません。

意思表示の方法としては口頭でも成立するとされていますが、言った・言わないのトラブルを防ぐため、実務では内容証明郵便を利用するのが一般的です。これにより、通知の事実と内容を客観的に証明できます。

また時効援用通知書は単なる形式的な書類ではなく、債務を特定し、明確な意思を示す重要な役割を持ちます。記載内容に不備があるとトラブルにつながる可能性があるため、正確に作成することが求められます。

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借金の時効期間

借金の時効期間は一律ではなく、契約した時期や借入先の性質によって異なります。特に2020年4月の民法改正によりルールが変更されているため、自分の借金がどの制度に該当するのかを確認することが重要です。

時効期間を誤って認識すると、成立していないにもかかわらず援用手続きを行ってしまうリスクがあります。ここでは、契約時期ごとの具体的な違いを整理します。

2020年4月1日以降の借金

2020年4月1日以降に生じた借金には、改正後の民法が適用されます。この場合、時効期間は以下のいずれか早い方で判断される仕組みです。

  • 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年
  • 権利を行使できるときから10年

このうち、一般的な契約では債権者は債務の存在を当然に把握しているため、実務上は「知ったときから5年」が適用されるケースが多くなります。そのため、多くの借金は実質的に5年で時効が成立する可能性があります。

ただし、全てのケースで一律に5年となるわけではありません。例えば、特殊な契約形態や権利行使の認識時期に争いがある場合などは、10年の規定が問題になることもあります。

このように、改正後の制度は一見シンプルですが、実際の判断には個別事情が関係します。自分の借金がどちらの基準に当たるのかを丁寧に確認することが重要です。

2020年3月31日以前の借金

2020年3月31日以前に契約した借金については、改正前の民法が適用されます。この場合は、債権の性質によって時効期間が異なります。

具体的には、以下のように区分されます。

  • 銀行や消費者金融などの貸金業者からの借入:5年
  • 個人間の貸し借りや一部の金融機関:10年

このように、同じ借金でも借入先によって時効期間が変わる点が特徴です。例えば、友人や家族から借りたお金は商行為に当たらないため、10年の時効が適用されるケースが一般的です。

また日本学生支援機構や住宅金融支援機構などからの借入も、契約内容によっては10年となる場合があります。このようなケースでは、単純に「5年経過しているから時効」と判断するのは危険です。借入先や契約内容を踏まえて慎重に判断することが求められます。

時効が進行する起算点の考え方

借金の時効を判断する上で重要なのが、どの時点から期間を数えるかという起算点の考え方です。時効は「権利を行使できるとき」または「それを知ったとき」の翌日から進行しますが、借金の形態によって具体的な起算点は異なります。

例えば、返済期日が決まっている場合は、その期日の翌日が起算点となります。一方で、返済期日の定めがない借入では、貸付日の翌日からカウントされるのが一般的です。また分割払いの借金で滞納が続いた場合は、期限の利益を失った日の翌日が起算点となります。

よくある誤解として「最後に支払った日から数える」と考えるケースがありますが、実際には契約内容や状況によって異なるため注意が必要です。起算点を誤ると、時効が成立していないのに援用してしまう恐れがあります。

このように、時効の判断には起算点の正確な把握が不可欠です。契約内容や返済状況を確認しながら、自分のケースに当てはめて検討してください。

自分の借金が時効か確認する方法

借金が時効に当たるかどうかは、複数の情報をもとに総合的に判断する必要があります。単に「何年経ったか」だけではなく、起算点や更新事由の有無なども含めて確認しなければなりません。

自分で確認できる方法はいくつかありますが、情報が不十分なまま判断すると誤った結論に至る恐れがあります。以下では、代表的な確認方法を具体的に解説します。

契約書や返済予定表で支払期日を確認する

まずは契約書や返済予定表、通帳の記録などを確認し、時効の起算点となる日を特定することが重要です。これらの資料から、返済期日や最終返済日を把握し、そこから5年または10年が経過しているかを計算します。

借金の形態によって起算点は異なります。例えば、一括返済の契約であれば返済期日の翌日からカウントされます。分割払いの場合は、滞納により期限の利益を失った日の翌日が基準となることが一般的です。

ただし、書類が手元に残っていない場合もあります。その場合は記憶を頼りに推測することになりますが、正確性に欠けるため注意が必要です。曖昧な情報で判断すると、時効が成立していない可能性を見落とす恐れがあります。そのため、できる限り客観的な資料を基に確認を進めることが大切です。

督促状や請求書で最終請求時期を確認する

債権者から届いた督促状や請求書も、時効の進行状況を判断する手がかりになります。これらの書類の日付を確認することで、最後に請求が行われた時期を把握できます。

単なる督促であれば、時効の完成が6カ月猶予されるにとどまります。しかし、支払督促や訴訟に関する通知が含まれている場合は、時効が更新されている可能性があるため注意が必要です。

また時効の有無を確認する目的で債権者に直接連絡するのは避けた方がよいでしょう。やり取りの内容によっては、債務を承認したとみなされ、時効がリセットされるリスクがあります。書類の内容を慎重に確認し、安易な対応を控えることが重要です。

信用情報を開示して契約情報を確認する

信用情報機関に開示請求を行うことで、契約内容や返済履歴を客観的に確認できます。主な信用情報機関にはCICやJICCなどがあり、個人でも手続きを行うことが可能です。

開示請求を行うと、契約日や最終返済日、延滞の有無などの情報を確認できます。手数料はおおむね500円〜2,000円程度で、郵送やインターネットから手続きできます。

ただし、全ての借金が信用情報に登録されているわけではありません。個人間の借入や、一部の債権は登録対象外となることがあります。また時効の完成などにより情報が削除されている場合もあります。そのため、信用情報だけに依存するのではなく、他の資料と併せて確認することが重要です。

裁判所からの通知や支払督促の有無を確認する

過去に裁判所から通知を受けているかどうかも、時効判断において重要なポイントです。訴状や支払督促、判決書などが届いている場合、時効が更新されている可能性があります。

特に判決が確定している場合は、その時点から新たに10年の時効期間が進行するのが一般的です。そのため、以前の借金でも再び請求が可能な状態になっていることがあります。

また引っ越しなどで通知を受け取っていない場合でも、公示送達という手続きにより法的効力が発生しているケースがあります。この場合、自覚がなくても時効が更新されていることがあるため注意が必要です。

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借金の時効援用のやり方と手続きの流れ

借金の時効援用は、一定の手順に沿って進める必要があります。手続きを誤ると時効が成立しない可能性があるため、全体の流れを把握した上で慎重に対応することが重要です。

また自分で手続きを進めることも可能ですが、判断を誤ると不利益につながる恐れがあります。ここでは、時効援用の具体的な流れを順を追って解説します。

1.債権者と対象の債務を整理する

時効援用を行う前に、まずは対象となる債務の内容を正確に整理する必要があります。契約書や通帳、督促状などの資料を集め、どの債務について手続きを行うのかを明確にすることが重要です。

特に確認すべき情報としては、債権者の名称や住所、契約番号、借入金額、最終返済日などが挙げられます。これらを把握しておかないと、時効援用通知書の内容に不備が生じる可能性があります。

複数の借入がある場合は、一覧に整理しておくとよいでしょう。手続きの対象を漏れなく把握できるため、後から対応漏れが発覚するリスクを防げます。また債権が債権回収会社に譲渡されているケースもあるため、現在の債権者が誰かを確認することも重要です。曖昧な記憶だけに頼るのではなく、できる限り客観的な資料を基に整理を進めてください。

2.時効援用通知書を作成する

債務の整理ができたら、次に時効援用通知書を作成します。この書類は、時効の利益を受ける意思を債権者に伝えるための重要な文書です。

通知書には決まった形式はありませんが、以下の内容を正確に記載する必要があります。

  • 作成日
  • 差出人および債権者の情報
  • 対象となる債務を特定する情報(契約番号や借入日など)
  • 時効を援用する旨の明確な意思表示

これらの情報が不足していると、債務の特定ができず、トラブルにつながる可能性があります。書類は手書きでもパソコン作成でも問題ありませんが、誤字脱字や記載漏れには十分注意してください。

また信用情報の取り扱いについて言及するケースもありますが、必ずしも削除が認められるとは限りません。そのため、過度な期待を前提とした記載は避けるべきです。

通知書は形式よりも内容の正確性が重視されるため、慎重に作成することが求められます。

3.内容証明郵便で送付して証拠を残す

作成した時効援用通知書は、内容証明郵便で送付するのが一般的です。これは、通知の事実と内容を客観的に証明するための手段であり、後のトラブル防止に役立ちます。

内容証明郵便を利用すると、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送付したかを郵便局が証明してくれます。さらに、配達証明を付けることで、相手方に到達した事実も確認できます。

送付の際には、同一内容の書類を3部用意します。1部は債権者に送付され、1部は郵便局で保管され、残りの1部が自分の控えとなる仕組みです。

近年では電子内容証明サービスを利用する方法もありますが、いずれにしても証拠を残すことが重要です。普通郵便で送付した場合、証明ができず不利になる可能性があるため注意してください。

4.債権者の対応を確認する

通知書を送付した後は、債権者の対応を確認します。配達証明書が届けば、通知が相手に到達したことを確認できます。

その後、時効の成立が認められた場合は、債務不存在証明書が送付されることがあります。また特に異議が示されず、そのまま請求が行われなくなるケースもあります。

一方で、時効が成立していないと判断された場合は、一括請求や法的措置を取られる可能性があります。このような場合には、自分だけで対応せず、弁護士などの専門家に相談することが重要です。

なお、債権者から明確な反応がないケースもありますが、それだけで安全とはいえません。状況に応じて対応を検討する必要があります。

時効援用は手続きを行えば必ず成功するわけではありません。結果が分かれる可能性を踏まえた上で、慎重に対応することが求められます。

借金の時効援用をするメリット

借金の時効援用には、経済面だけではなく精神面でも大きなメリットがあります。長期間返済していない借金に不安を感じている場合でも、条件を満たせば解決につながる可能性があるため、有効な選択肢の一つといえるでしょう。

ただし、全てのケースで利用できるわけではありません。メリットを正しく理解した上で、自分の状況に当てはまるかを検討することが重要です。以下では具体的なメリットを整理します。

返済義務や遅延損害金の請求を止められる可能性がある

時効援用が成立すると、借金の返済義務は法的に消滅します。対象となるのは元本だけではなく、利息や遅延損害金も含まれるため、長期間放置して膨らんだ債務もまとめて解消される可能性があります。

特に遅延損害金は年率が高く設定されていることが多く、時間が経つほど負担が増えていきます。そのため、金額が大きくなっている場合ほど、時効援用による効果を実感しやすいといえるでしょう。

また時効が成立すれば債権者は法的に請求を続けることができなくなります。これにより、督促状や電話などの取り立てが止まり、精神的な負担の軽減にもつながります。

ただし、これらの効果は時効援用が適切に成立した場合に限られます。条件を満たしているかどうかを事前に確認することが重要です。

債務整理より手続きの負担を抑えられることがある

時効援用は、任意整理や自己破産といった他の債務整理と比べて、手続きの負担が軽い点が特徴です。裁判所を介する必要がなく、基本的には通知書を送付することで手続きが完了します。

例えば、自己破産や個人再生の場合は裁判所への申立てや書類準備が必要となり、時間や費用の負担が大きくなる傾向があります。一方で、時効援用は比較的シンプルな手続きで進められるため、短期間で対応できる可能性があります。

さらに、裁判所を通さない手続きであることから、家族や職場に知られにくいという点もメリットの一つです。周囲に知られずに借金問題を整理したいと考えている方にとっては、検討しやすい方法といえるでしょう。

ただし、手続きが簡単に見えるからといって、安易に進めるのは避けるべきです。条件を満たしていない場合には、かえって不利益が生じる恐れがあります。

借金の時効援用をするデメリット

時効援用にはメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも存在します。手続きを誤ると、かえって状況が悪化する可能性があるため、事前に理解しておくことが重要です。

メリットだけで判断するのではなく、リスクも踏まえた上で慎重に検討する必要があります。以下では代表的なデメリットを解説します。

請求再開や差し押さえのリスクがある

時効が完成していない状態で援用を行うと、債権者が借金の存在を再認識するきっかけとなり、督促や請求が再開される可能性があります。また手続きの過程で債務を承認したと判断されると、時効がリセットされる点にも注意が必要です。

先述したような更新事由に該当してしまうと、それまで経過していた期間が無効となり、再びゼロから時効期間が進行します。

さらに、債権者が訴訟などの法的措置を取った場合、最終的には給与や財産の差し押さえに発展する可能性もあります。必ずしも差し押さえに至るとは限りませんが、リスクとして認識しておく必要があります。

過払い金請求など別の選択肢を見落とすことがある

時効の成立を待つことに注力するあまり、他の有利な選択肢を見落としてしまうケースがあります。その代表例が過払い金請求です。

長期間にわたり借入と返済を繰り返している場合、利息制限法を超える利率で支払っていた可能性があります。この場合、本来であれば過払い金として返還請求ができることがあります。

しかし、過払い金請求にも時効が存在するため、放置していると請求できる期間が過ぎてしまう恐れがあります。その結果、本来受け取れるはずだった金銭を失うことにつながります。

このようなリスクを避けるためにも、単に時効を待つのではなく、早い段階で専門家に相談することが重要です。自分にとってどの方法が適切かを総合的に判断する必要があります。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
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借金の時効援用にかかる費用と内訳

時効援用にかかる費用は、自分で手続きを行うか専門家に依頼するかによって大きく異なります。費用面を把握しておくことで、どの方法を選択するか判断しやすくなります。

自分で手続きを行う場合、必要となるのは主に実費のみです。代表的な内訳は以下の通りです。

項目

費用の目安

内容証明郵便の利用料

数千円程度

信用情報の開示手数料

500円〜2,000円程度

コピー代などの雑費

数百円程度

このように、自力で進める場合は全体で数千円程度に収まるケースが一般的です。

一方で、弁護士や司法書士に依頼する場合は、これらの実費に加えて報酬が発生します。費用の目安は案件の内容や事務所によって異なりますが、おおむね2万〜10万円程度とされています。

弁護士などの専門家に依頼することで、時効の判断や書類作成を正確に行えるというメリットがあります。費用を抑えるか、リスクを軽減するかというバランスを踏まえて検討することが重要です。

まとめ

借金の時効援用は、一定の条件を満たした場合に返済義務を消滅させることができる有効な手段です。ただし、時効期間の経過や更新事由の有無、適切な意思表示など複数の要件を満たす必要があり、自己判断だけで進めるのは難しいケースもあります。

また手続きを誤ると時効がリセットされたり、請求が再開されたりするリスクもあるため、慎重に対応することが重要です。自分の借金が時効の対象となるかを正確に判断し、適切な方法を選択することが求められます。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、借金問題に関する相談を受け付けています。電話やメール、LINEでの相談に対応しており、初回相談は無料です。借金や時効援用についてお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。