債務整理
2026/09/13
任意整理の再和解とは?やり直しに強い弁護士とできない場合の対処法を解説

任意整理によって毎月の返済負担を軽減したものの、その後の収入減少や予期せぬ出費などにより、再び返済が苦しくなってしまうケースもあるかもしれません。すでに支払いが遅れており、このまま返済を続けられるのか不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
一度任意整理をしたにもかかわらず返済が難しくなると「もう打つ手がないのでは」と焦ってしまいがちです。しかし、状況によっては債権者と再度交渉を行う「再和解」が認められる可能性があります。また再和解が難しい場合でも、個人再生や自己破産など別の解決方法を選択できるケースがあります。
本記事では、任意整理の再和解とは何か、返済を放置した場合のリスク、再和解ができるケース・できないケース、再和解が難しい場合の対処法について詳しく解説します。返済に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
【この記事で分かること】
- 任意整理の再和解とは何か、通常の任意整理との違いや再和解の仕組み
- 返済を放置した場合に、一括請求・遅延損害金・差し押さえへと発展する流れ
- 再和解が認められるケースと認められないケース、さらに個人再生や自己破産などの代替手段
任意整理における再和解とは?
任意整理における再和解とは、一度債権者と合意した返済計画を見直し、改めて返済条件について交渉を行い、新たな和解契約を締結する手続きのことです。
任意整理では、将来利息のカットや返済期間の延長などによって無理のない返済計画を立てます。しかし、和解成立後に失業や病気、収入減少、家族の介護、予期せぬ出費などが発生し、当初の計画通りに返済できなくなる場合があります。
このような状況で活用されるのが再和解です。再和解が成立すれば、返済期間の再延長や毎月の返済額の見直しなどが認められ、返済負担を軽減できる可能性があります。
再和解には法律上の回数制限はありませんが、一度合意した返済計画を変更することになるため、通常の任意整理よりも交渉の難易度は高くなります。債権者からすると、一度約束が守られなかった状況で再び返済を待つことになるためです。
そのため、再和解を希望する場合は、返済が難しくなった理由や今後の返済見通しを具体的に説明し、債権者の理解を得ることが重要となります。
任意整理後に返済を放置するとどうなるのか
任意整理後に返済が苦しくなったとしても、そのまま放置することは避けなければなりません。返済の遅れを放置すると、和解契約で認められていた分割払いの権利を失い、一括請求や遅延損害金の発生につながる可能性があります。
さらに、状況によっては債権者から訴訟を起こされ、最終的に給料や預金口座が差し押さえられる恐れもあります。ここでは、任意整理後の返済を放置した場合に起こり得る主なリスクについて見ていきましょう。
一括請求を受ける
任意整理の和解契約書には「2回(2カ月分)以上返済を滞納した場合は期限の利益を喪失する」という条項が設けられていることがあります。
期限の利益とは、本来であればすぐに返済しなければならない借金を、毎月の分割払いで返済できる権利のことです。この権利を失うと、債権者は分割払いを認める必要がなくなり、残っている借金全額の一括返済を求めることができます。
例えば、残債が100万円ある状態で期限の利益を喪失した場合、毎月数万円ずつ返済するのではなく、100万円全額をただちに支払うよう請求される可能性があります。
なお、和解条件は債権者によって異なり、中には1回の滞納で期限の利益を喪失すると定めているケースもあります。返済が難しくなった場合は、滞納が長引く前に弁護士へ相談し、早期に対応を検討することが重要です。
遅延損害金が発生する
期限の利益を喪失して一括請求を受けると、借金の元金だけではなく遅延損害金も発生するようになります。
遅延損害金とは、返済が遅れたことに対する損害賠償金のようなもので、借金の残額に対して日割りで加算されていきます。任意整理では将来利息がカットされることが多いものの、滞納によって期限の利益を失うと、契約内容に基づく遅延損害金の支払い義務が生じます。
遅延損害金の利率は債権者によって異なりますが、一般的には年率14.6~20%程度と高めに設定されているケースが少なくありません。そのため、返済を放置すればするほど借金総額が増え続け、返済状況はさらに悪化してしまいます。
一括請求への対応が難しい場合でも、何もせず放置するのではなく、再和解の可能性や他の債務整理手続きを検討することが大切です。
強制執行に進む恐れがある
一括請求や遅延損害金の発生後も返済を続けずに放置していると、債権者は借金を回収するために法的手続きへ移行する可能性があります。
具体的には、裁判所に対して訴訟や支払督促を申し立て、債務者に返済を求めます。そして、裁判で債権者の主張が認められて判決が確定すると、債権者は強制執行を申し立てることが可能になります。
強制執行が行われると、給料や預金口座、不動産などの財産が差し押さえの対象となる場合があります。特に給料が差し押さえられると勤務先にも手続きが通知されるため、生活面だけではなく仕事面にも影響が及ぶ恐れがあります。
また差し押さえが実行される段階まで進むと、再和解による解決は難しくなる傾向があります。返済が苦しくなった時点で早めに専門家へ相談し、問題が深刻化する前に対処することが重要です。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
任意整理の再和解ができるケース
任意整理の再和解は、返済が苦しくなったからといって必ず認められるものではありません。債権者は、再び返済条件を変更しても最終的に完済できる見込みがあるかを重視して判断します。
そのため、返済が滞った理由にやむを得ない事情があり、今後の返済見通しを具体的に説明できる場合は再和解が成立しやすくなります。また滞納期間が短い段階で相談した方が交渉の余地も広がります。ここでは、再和解が認められやすい主なケースについて解説します。
一時的な収入減や支出増が原因の場合
任意整理後の返済が難しくなった理由が、一時的かつやむを得ない事情によるものである場合は、再和解に応じてもらえる可能性があります。
例えば、病気や事故による休職、勤務先の業績悪化による残業代の減少、リストラによる一時的な失業などは、本人の責任だけではない事情として考慮されることがあります。また家族の病気や介護、子どもの進学費用、突発的な医療費などにより、一時的に家計が圧迫されたケースも同様です。
債権者としても、将来的に返済能力が回復する見込みがあるのであれば、再和解に応じた方が回収できる可能性が高いと判断する場合があります。
ただし、単に「お金が足りない」という説明だけでは十分ではありません。いつからどのような事情で返済が難しくなったのか、現在はどのような状況なのかを具体的に説明し、一時的な問題であることを理解してもらうことが重要です。
今後の返済の見通しを説明できる場合
再和解の交渉では、過去よりも今後の返済見通しが重視されます。そのため、一時的な困難を乗り越え、今後は継続的に返済していけることを客観的に示せる場合は、再和解が成立しやすくなります。
例えば、新しい勤務先への就職が決まった、休職から復職した、家計の見直しによって毎月の支出を削減できた、親族から継続的な援助を受けられるようになったといった事情があれば、返済能力の回復を裏付ける材料になります。
債権者は、再和解後に本当に完済できるのかという点を重視しているため、収支状況や給与明細、雇用契約書などを用いて説明できると交渉を進めやすくなります。
単なる希望的観測ではなく「毎月いくら返済できるのか」「どのような理由で支払いを継続できるのか」といった現実的かつ具体的な返済計画を提示することが、再和解成功の重要なポイントです。
滞納期間が比較的短い場合
滞納期間が短い段階で相談し、速やかに再交渉を申し入れた場合は、再和解が成立する可能性が高まります。
例えば、返済が1カ月程度遅れている段階であれば、遅延の理由や今後の支払い予定を説明することで、債権者から一定の理解を得られる場合があります。状況によっては再和解までは必要なく、支払日の調整や遅れた分の返済によって契約を維持できるケースもあります。
一方で、長期間にわたって連絡をせずに滞納を続けると、債権者からの信用は大きく低下します。特に2カ月以上の滞納によって期限の利益を喪失し、一括請求や訴訟手続きへ進んだ場合は、再和解の交渉が難航する傾向があります。
そのため、返済が厳しいと感じた時点で弁護士へ相談し、債権者との交渉を始めることが重要です。早期対応であるほど選択肢が広がり、再和解が認められる可能性も高くなります。
任意整理の再和解ができないケース
再和解には法律上の制限がありませんが、債権者が必ず応じる義務もありません。特に、再和解後も完済できる見込みがないと判断された場合や、債権者側に再和解へ応じる意思がない場合は、交渉が成立しないことがあります。
また借入総額が増加しているケースでは、再和解をしても根本的な解決につながらないと判断されることもあります。ここでは、再和解が難しくなる代表的なケースについて解説します。
継続的な返済が見込めない場合
まず再和解が認められないのは、将来的な返済能力が不足していると判断されるケースです。
例えば、失業状態が長期間続いている、病気やけがによって就労の見込みが立たない、収入が大幅に減少したまま回復する見通しがないといった場合は、債権者から返済継続が困難と判断される可能性があります。
再和解によって毎月の返済額を減らしたとしても、最終的に完済できる見込みがなければ、債権者にとって条件変更に応じるメリットはありません。そのため、返済能力の回復見込みが示せない場合は、交渉が成立しにくくなります。
このような状況では、再和解を繰り返しても問題の先送りになるだけです。安定収入の確保が難しい場合は、借金を大幅に減額できる個人再生や、返済義務そのものの免除を目指す自己破産など、別の法的手続きを検討した方がよい場合もあります。
借入総額や返済負担が増え過ぎている場合
任意整理後に新たな借金をしたり、当初は任意整理の対象から外していた借入先で延滞を発生させたりしている場合は、再和解が難しくなる傾向があります。
また滞納期間が長引くことで遅延損害金が積み重なり、当初の和解時よりも返済総額が大きく増加してしまうケースも少なくありません。その結果、再和解をしたとしても毎月の返済額が十分に下がらず、現実的な返済計画を立てられなくなることがあります。
債権者は、再和解後に完済できる可能性を重視しています。そのため、収入がほとんど変わっていないにもかかわらず借金総額だけが増加している状況では、再び返済不能になる可能性が高いと判断されやすくなります。
借入状況が悪化している場合は、再和解だけにこだわらず、家計全体を見直した上で他の債務整理手続きも含めて検討することが重要です。
債権者が交渉に応じない方針の場合
再和解が成立するかどうかは、債権者の対応方針にも大きく左右されます。
債権者の中には、会社の内部ルールとして再和解に応じない方針を採用しているところがあります。これは、一度和解したにもかかわらず返済が滞った債務者に対し、再度リスクを負うことを避けたいと考えるためです。そのような債権者は、再和解の申し入れを受けても交渉に応じず、訴訟や強制執行などの法的手続きを優先する場合があります。
また交渉自体には応じたとしても「これまで発生した遅延損害金を全額支払うこと」「完済時期は当初の和解と変えないこと」など、非常に厳しい条件を提示されるケースもあります。
このような条件では現実的に返済を続けることが難しく、結果として再和解が成立しないことも少なくありません。債権者ごとに対応方針は異なるため、再和解を検討する際は債務整理に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
任意整理の再和解ができない場合の対処法
再和解は有効な解決手段の一つですが、全てのケースで認められるわけではありません。返済能力の不足や債権者の方針などにより再和解が難しい場合は、別の方法で借金問題の解決を目指す必要があります。
無理に返済を続けようとして滞納を重ねると、状況はさらに悪化してしまいます。再和解が難しいと判断された場合は、個人再生や自己破産への切り替え、あるいは他の借金を整理する方法も含めて検討することが大切です。
個人再生へ切り替える
再和解によっても返済の継続が難しい場合は、個人再生への切り替えを検討する方法があります。
個人再生とは、裁判所へ申し立てることで借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。圧縮できる幅は借金総額によって異なり、5分の1から10分の1程度まで減額されるケースもあります。
例えば、500万円の借金がある場合、条件によっては100万円程度まで減額されるケースもあります。そのため、任意整理後の返済額が家計を圧迫している場合でも、返済負担を大きく軽減できる可能性があります。
また住宅ローンが残っている場合は住宅ローン特則を利用することで、自宅を維持しながら住宅ローン以外の借金のみを減額できる場合があります。任意整理では返済額の調整に限界がありますが、個人再生は借金そのものを大幅に減らせる点が大きな特徴です。
継続的な収入があり、一定額の返済を続けられる見込みがある方であれば、個人再生によって現実的な返済計画を立て直せる可能性があります。
自己破産へ切り替える
収入の回復見込みが乏しく、個人再生による返済も難しい場合は、自己破産を検討することになります。
自己破産とは、裁判所に支払い不能状態であることを認めてもらい、原則として借金の返済義務を免除してもらう手続きです。税金など一部の債務を除き、多くの借金について免責が認められれば返済義務がなくなります。
自己破産をすると全ての財産を失うと誤解されることがありますが、実際には生活に必要な家財道具や一定額以下の財産は残すことが可能です。一方で、自宅や高額な車、一定以上の預貯金などは処分の対象となる可能性があります。
任意整理や個人再生は返済を続けることが前提の制度ですが、自己破産は返済そのものが不可能な場合の救済制度です。そのため、3~5年にわたる返済を継続できるだけの安定収入が見込めない場合や、借金額が大き過ぎて返済の見通しが立たない場合には、有力な選択肢となります。
無理な返済を続けて生活が破綻する前に、自己破産も含めた解決方法を検討することが重要です。
他の借金を追加で整理する
再和解が難しい場合でも、家計全体の返済負担を見直すことで状況を改善できるケースがあります。その方法の一つが追加介入です。
追加介入とは、最初の任意整理では対象から外していた借入先について、後から任意整理を行うことをいいます。例えば、車を手放したくないという理由で除外していた自動車ローンや、保証人へ迷惑をかけたくないために対象外としていた借金などが該当します。
また同居する家族が抱えている借金が家計を圧迫している場合には、その債務についても整理を検討することで、世帯全体の返済負担を軽減できる可能性があります。
他の借金への返済額を減らすことができれば、現在返済中の任意整理分に充てられる資金を確保しやすくなります。結果として、再和解が成立しなくても返済を継続できるようになるケースもあります。
ただし、追加介入によって車の引き揚げや保証人への請求が発生する場合もあるため、事前に弁護士へ相談しながら慎重に判断することが大切です。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
任意整理の再和解を弁護士に相談するときのポイント
任意整理の再和解は通常の任意整理よりも交渉が難しくなる傾向があります。そのため、どの弁護士に相談するかによって結果が大きく左右されることがあります。
また再和解が難しい場合には別の債務整理手続きを検討する必要もあるため、幅広い選択肢を提案できる専門家へ相談することが重要です。ここでは、弁護士を選ぶ際に確認したいポイントを解説します。
辞任された場合は新たに探す必要がある
任意整理を依頼していた弁護士から辞任されてしまった場合は、新たな弁護士を探して改めて依頼する必要があります。
弁護士が辞任する理由としては、費用の未払いや依頼者との連絡不通、和解後の長期滞納などが挙げられます。辞任されると、弁護士が行っていた債権者との窓口業務も終了するため、債権者からの督促や一括請求が再開される可能性があります。
そのため、辞任通知を受けた場合は放置せず、できるだけ早く別の事務所へ相談することが重要です。時間が経過するほど一括請求や訴訟のリスクが高まるため、迅速な対応が求められます。
また新たな弁護士へ依頼する際は、過去に任意整理を行ったことや辞任に至った経緯を正直に伝えなければなりません。事実を隠しても後から判明する可能性が高いため、現在の状況を正確に共有した上で最適な解決策を検討してもらうことが大切です。
債務整理に関する実績を確認する
再和解の交渉では、通常の任意整理以上に弁護士の経験や交渉力が重要になります。
なぜなら、再和解は一度返済計画が崩れている状態から再スタートする交渉であり、債権者の信頼を回復しながら条件変更を求めなければならないためです。債権者ごとに再和解への対応方針や社内ルールが異なることも多く、経験豊富な弁護士ほど適切な交渉戦略を立てやすくなります。
弁護士を選ぶ際は、債務整理全般の取扱件数だけではなく、再和解や任意整理後のトラブル対応に関する実績があるかも確認するとよいでしょう。公式サイトに掲載されている解決事例や相談実績なども参考になります。
また費用体系が明確であるか、相談時に手続きの見通しやリスクを丁寧に説明してくれるかも重要な判断材料です。実績と信頼性を総合的に確認した上で依頼先を選ぶことが大切です。
他の手段も提案してもらえるかを確認する
再和解は有効な選択肢の一つですが、全てのケースで最適な解決策になるとは限りません。
例えば、借金額が大きく返済負担が重過ぎる場合や、収入が大幅に減少している場合は、再和解よりも個人再生や自己破産の方が現実的な解決につながることがあります。そのため、最初から再和解ありきで話を進めるのではなく、複数の選択肢を比較しながら検討することが重要です。
信頼できる弁護士は、依頼者の収入や資産、家族構成、今後の生活設計などを総合的に考慮し、それぞれの手続きのメリット・デメリットを説明した上で最適な方法を提案してくれます。
また都合の良いことだけを伝えるのではなく、再和解が失敗する可能性や、手続きを選択した場合のリスクについても率直に説明してくれる弁護士の方が信頼できます。相談時には、再和解以外の方法についても積極的に質問してみるとよいでしょう。
任意整理の再和解を進めるときの注意点
任意整理の再和解は、返済負担を見直すための有効な手段ですが、一度成立すれば安心というわけではありません。再和解後に再び返済が滞れば、債権者との信頼関係はさらに悪化し、解決が難しくなる可能性があります。
また信用情報への影響が長引くなどのデメリットもあるため、再和解を進める際は注意点を十分に理解しておくことが大切です。ここでは、再和解を検討する際に押さえておきたいポイントを解説します。
返済が苦しくなった時点で早めに相談する
任意整理後の返済が苦しくなった場合は、実際に滞納してしまう前の段階で専門家へ相談することが重要です。
「今月は何とか払えるかもしれない」「もう少し様子を見よう」と考えているうちに状況が悪化し、気付いたときには期限の利益を喪失してしまうかもしれません。返済が厳しいと感じた時点で相談することで、債権者との交渉や他の解決策を検討する時間を確保できます。
早期相談には次のようなメリットがあります。
- 一括請求や遅延損害金の発生を防げる可能性が高まる
- 債権者からの心証が悪化する前に対応できる
- 再和解以外も含めて選択肢を幅広く検討できる
一方で、2カ月以上の滞納を放置して期限の利益を喪失し、一括請求や訴訟手続きへ進んでしまうと、再和解の難易度は大きく上がります。状況が深刻化する前に相談することが、問題解決への近道です。
現実的な返済計画を組む
再和解が成立したとしても、その後に再び返済できなくなれば、三度目の条件変更交渉は非常に難しくなります。そのため、再和解後は無理のない返済計画を立てることが欠かせません。
返済計画を考える際は、現在の収入と支出を正確に把握し、毎月いくらまでなら確実に返済できるのかを冷静に検討する必要があります。また家賃や光熱費などの固定費だけではなく、冠婚葬祭や医療費、家電の故障などの突発的な支出も考慮しなければなりません。
返済額を高く設定し過ぎると、一時的には返済できても長期的な継続が難しくなる可能性があります。重要なのは、完済まで無理なく支払い続けられる計画を立てることです。
さらに、家計の見直しによる支出削減や、副業・転職などによる収入増加も検討し、返済困難に陥った原因を改善することが求められます。再和解を成功させるためには、生活全体の立て直しが重要です。
信用情報への影響が長引く可能性がある
再和解を行う際は、信用情報への影響が長期化する可能性についても理解しておく必要があります。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されるため、一定期間はクレジットカードの新規作成やローン契約、新たな借り入れなどが難しくなります。一般的には、任意整理による事故情報は完済から約5年間登録されるとされています。
しかし、再和解によって新たな返済契約を締結した場合は、その契約内容や返済状況に応じて、信用情報への影響期間が実質的に長引く可能性があります。再和解によって返済期間が延長されれば、その分だけ完済時期も後ろにずれるためです。
例えば、本来であれば数年後に信用情報が回復する予定だったとしても、再和解によって返済期間が延長されると、住宅ローンや自動車ローンの利用開始時期も遅れる可能性があります。
再和解は返済を継続するための有効な手段ですが、信用回復までにより長い時間を要する可能性がある点も理解した上で判断することが大切です。
まとめ
任意整理後に返済が苦しくなった場合でも、状況によっては債権者と再度交渉を行う再和解が認められる可能性があります。特に、一時的な収入減や支出増が原因であり、今後の返済見通しを具体的に説明できる場合は、再和解が成立する余地があります。
一方で、返済を放置すると期限の利益を喪失し、一括請求や遅延損害金の発生、さらには差し押さえに発展する恐れがあります。再和解が難しい場合には、個人再生や自己破産など別の債務整理手続きを検討することも重要です。
ライズ綜合法律事務所では、債務整理に関する相談実績を有しており、月間4,000件、年間5万件ものご相談に対応しています。電話・メール・LINEによる相談を受け付けており、相談料は無料です。
【ご相談専用フリーダイヤル】
0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。