債務整理

2026/09/13

任意整理から個人再生へ切り替えはできる?違いから条件や注意点を解説

任意整理から個人再生へ切り替えはできる?違いから条件や注意点を解説

任意整理をしたものの、毎月の返済が想像以上に重く「このまま完済まで続けられるだろうか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。

そのような場合、個人再生へ切り替えることで返済負担を大きく軽減できる可能性があります。ただし、個人再生には利用条件や注意点があり、誰でも利用できるわけではありません。

本記事では、任意整理から個人再生への切り替えが可能なのかをはじめ、両者の違いや切り替えを検討するべきケース、利用条件、手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。返済の継続に不安を感じている方は、今後の対策を考える参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 任意整理から個人再生へ切り替えられるケースや、それぞれの手続きの主な違い
  • 個人再生への切り替えを検討するべきタイミングや利用するための条件
  • 個人再生へ切り替える際の流れや、費用・保証人・車などに関する注意点

任意整理から個人再生への切り替えはできる?

任意整理の手続き中であっても、和解成立後に返済を続けている途中であっても、個人再生へ切り替えることは可能です。任意整理後に収入が減少したり、生活費の負担が増えたりして、返済を継続できなくなる可能性はゼロではありません。そのような場合に、個人再生への切り替えを選択することで、家計の立て直しを図れる可能性があります。

ただし、個人再生は裁判所の認可を受ける必要があり、希望すれば誰でも利用できるというわけではありません。継続的な収入が見込めることや借金総額が一定額以下であることなど、法律で定められた要件を満たす必要があります。具体的な条件については後ほど詳しく解説します。

任意整理と個人再生の主な違い

任意整理と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための手続きですが、仕組みや減額効果、費用、利用条件などに大きな違いがあります。任意整理から個人再生への切り替えを検討する際は、それぞれの特徴を理解した上で判断することが重要です。

項目

任意整理

個人再生

手続き方法

債権者との交渉

裁判所を通じた手続き

対象債務

自由に選択可能

原則全ての債務

減額幅

利息・遅延損害金が中心

元本を含め大幅減額

費用

比較的安い

比較的高額

主な条件

完済見込みがあること

継続収入・債務額要件など

ここでは、それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

手続きの進め方

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長などを求める手続きです。弁護士や司法書士が代理人となって交渉を進め、合意が成立すれば新たな返済計画に沿って返済していきます。

一方、個人再生は裁判所へ申し立てを行い、法律に基づいて借金を減額してもらう手続きです。裁判所が関与するため手続きは複雑で、申立書類や財産資料、家計収支表など多くの書類を準備しなければなりません。

また任意整理は裁判所を利用しないため、官報という国の機関紙へ氏名が掲載されることはありません。これに対し個人再生では、手続き開始や認可決定などの情報が官報に掲載されます。

このように、任意整理は比較的簡易で柔軟性の高い手続きであるのに対し、個人再生は法的な強制力によって大幅な減額を目指せる反面、手続きの負担が大きい点が特徴です。

対象とする債務の範囲

任意整理では、どの借金を整理するかを自由に選べます。そのため、保証人が付いている借金や自動車ローンなどを対象から外し、それ以外の借金だけを整理することが可能です。

例えば、車を手放したくない場合は自動車ローンを除外したり、保証人に迷惑をかけたくない場合は保証人付きの借金を除外したりできます。この柔軟性は任意整理の大きなメリットの一つです。

一方、個人再生では「債権者平等の原則」が適用されるため、原則として全ての債務を手続きの対象にしなければなりません。特定の債権者だけを除外することは認められておらず、保証人付きの借金や自動車ローンも対象となります。

ただし例外として、住宅ローンについては「住宅ローン特則」を利用できる場合があります。この制度を利用すれば住宅ローンを従来通り返済しながら、それ以外の借金のみを減額対象とすることができ、マイホームを維持できる可能性があります。

借金の減額幅

任意整理と個人再生では、借金を減額できる範囲に大きな違いがあります。

任意整理は主に将来発生する利息や遅延損害金のカットを目指して交渉を行います。借金の元本そのものが減額されるケースはほとんどありません。

一方で個人再生は、借金の元本を含めて大幅に減額できることが特徴です。借金総額によって異なりますが、例えば借金が500万円超1,500万円以下の場合、5分の1程度まで圧縮できる可能性があります。

借金総額が大きく、任意整理だけでは返済の継続が難しい場合には、個人再生による大幅な減額が有効な解決策となるでしょう。

手続きにかかる費用

手続き費用にも大きな違いがあります。

任意整理の費用は債権者1社当たり数万円であり、対象とする債権者数が少なければ、比較的費用負担を抑えて手続きを進められます。裁判所を利用しないため、基本的に裁判所費用は発生しません。

これに対して個人再生は、裁判所を通じて行う手続きであることから費用が高額になりやすい傾向があります。弁護士費用だけでも50万~60万円程度が相場であり、これに加えて予納金や申し立て費用などの裁判所費用が数万円から25万円程度必要になる場合があります。

そのため、任意整理から個人再生へ切り替える場合は、すでに支払った任意整理の費用に加えて、個人再生の費用も新たに負担しなければなりません。

借金の減額効果が大きい一方で費用も高額になりやすいため、費用対効果を踏まえて検討することが重要です。

利用できる条件

任意整理と個人再生では、利用するための条件も異なります。

任意整理は法律上の厳格な要件が設けられているわけではありませんが、一般的には安定した収入があり、3~5年程度で借金を完済できる見込みがあることが前提となります。返済能力が不足している場合、債権者との和解が成立する可能性は低いでしょう。

一方、個人再生を利用するためには法律で定められた要件を満たさなければなりません。主な条件は、将来にわたり継続的または反復して収入を得る見込みがあること、そして住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることです。

また個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。このうち給与所得者等再生を利用する場合は、給与などの収入が安定しており、収入の変動幅が概ね5分の1以内であることも求められます。

そのため、任意整理の返済が難しくなった場合でも、個人再生の利用条件を満たしているかどうかを事前に確認することが大切です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

任意整理から個人再生への切り替えを検討するべきケース

任意整理での解決が難しくなるのは、具体的にどのような状況なのでしょうか。ここでは、個人再生への切り替えを検討するべき代表的なケースについて解説します。

毎月の返済が重く支払いを続けられない場合

任意整理では、債権者と和解できた場合、その後3~5年程度で借金を返済していきます。しかし、和解当初は返済できると考えていた金額でも、実際に返済を始めると家計への負担が想像以上に大きく、支払いの継続が難しくなることがあります。

毎月の返済額が生活費を圧迫している場合や、返済のために新たな借り入れを検討してしまうような状況は危険なサインです。返済が遅れ始めると、債権者から督促を受けるだけではなく、2~3カ月程度の滞納によって期限の利益を失い、残債務の一括返済を求められる恐れがあります。

このような場合は、無理に任意整理を続けるのではなく、個人再生への切り替えも検討するべきです。個人再生では借金の元本そのものを大幅に減額できるため、月々の返済額を下げられる可能性があります。返済の見通しが立たなくなった時点で早めに専門家へ相談することが重要です。

収入減少や支出増加で完済できなくなった場合

任意整理後に家計状況が大きく変化し、当初の返済計画を維持できなくなるケースもあります。

例えば、転職や勤務時間の減少による収入減少、病気やけがによる医療費の増加、家族の介護費用や教育費の負担増加などが挙げられます。このような事情によって可処分所得が減少すると、和解時には問題なく返済できていた金額でも継続が難しくなることがあります。

一時的な収入減少であれば節約や家計の見直しで対応できる場合もありますが、長期的に返済能力の回復が見込めない場合は注意が必要です。無理に返済を続けることで生活費が不足し、再び借り入れに頼る悪循環へ陥る可能性もあります。

こうした状況でも、個人再生への切り替えを検討するべきといえるでしょう。

債権者に和解に応じてもらえない場合

任意整理は債権者の譲歩によって成立する手続きであり、必ずしも希望通りの条件で和解できるとは限りません。

一部の貸金業者やクレジットカード会社が長期分割や利息カットに応じないケースもあります。返済期間の短縮を求められたり、将来利息の支払いを求められたりすることで、和解条件が厳しくなってしまうこともあります。

また交渉がまとまらないまま放置すると、債権者から訴訟を提起されたり、判決取得後に給与や預金の差し押さえを受けたりするリスクもあります。

このような場合は、裁判所を通じて借金問題を解決する個人再生を検討する価値があります。個人再生は法律に基づく手続きであり、一定の条件を満たせば債権者全員の個別の同意がなくても借金の減額を受けられます。任意整理で解決が難しい場合の有力な選択肢といえるでしょう。

住宅を残しつつ借金を大きく減らしたい場合

借金額が大きく、任意整理では完済が難しいものの、マイホームは手放したくないという方もいるのではないでしょうか。

任意整理は元本を大幅に減額できる手続きではないため、借金総額が大きい場合は毎月の返済額も高額になりやすく、根本的な解決につながらないことがあります。一方で、自己破産を選択すると、自宅を処分しなければならないケースが一般的です。

そのような場合に有効なのが、個人再生の住宅ローン特則です。この制度を利用すると、住宅ローンはこれまで通り返済しながら、それ以外の借金のみを減額対象とすることができます。

例えば、カードローンや消費者金融からの借り入れを大幅に減額しつつ、自宅は維持できる可能性があります。住宅を守りながら借金問題を解決したい方にとって、個人再生は非常に有力な選択肢といえるでしょう。

任意整理から個人再生に切り替えるための条件

任意整理から個人再生へ切り替えることは可能ですが、個人再生は裁判所を利用する法的手続きであるため、一定の要件を満たさなければ利用できません。

任意整理の返済が苦しいからといって、必ず個人再生へ移行できるわけではない点に注意が必要です。ここでは、個人再生を利用するための主な条件について解説します。

安定した収入の見込みがあること

個人再生は借金を減額した後、その減額後の借金を原則3年(事情によっては最長5年)かけて返済していく手続きです。そのため、将来にわたって継続的または反復して収入を得る見込みがあることが利用条件となります。

収入源は正社員の給与に限られません。パート・アルバイト、自営業による事業収入、年金収入なども対象となります。ただし、単に収入があるだけではなく、今後も安定して得られる見込みがあることが重要です。

例えば、収入が不安定で返済計画を継続できる見込みが低い場合には、個人再生が認められない可能性があります。

また給与所得者等再生を利用する場合は、継続収入に加えて収入の変動幅が小さいことも求められます。一般的には、収入の変動が概ね5分の1以内であることが目安とされています。

借金総額が5,000万円以下であること

個人再生を利用するためには、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下でなければなりません。

ここでいう借金には、消費者金融からの借り入れ、銀行カードローン、クレジットカードのキャッシングやショッピング残高、知人からの借金などが含まれます。複数の借り入れがある場合は、それらを合算して判断されます。

一方、住宅ローン特則を利用する住宅ローンについては、この5,000万円の計算から除外されます。

借金総額が5,000万円を超える場合は、小規模個人再生や給与所得者等再生を利用することができません。その場合は、自己破産や任意整理など他の債務整理手続きを検討することになります。

個人再生を検討する際は、まず現在の借金総額を正確に把握することが重要です。

最低弁済額を支払える見込みがあること

個人再生では借金を減額できますが、減額後の借金を返済する能力がなければ手続きを利用できません。そのため、法律で定められた最低弁済額以上を支払える見込みがあることが求められます。

最低弁済額の基準は、借金総額によって次のように定められています。

借金総額

最低弁済額

100万円未満

全額返済

100万円以上500万円以下

100万円

500万円超1,500万円以下

借金総額の5分の1

1,500万円超3,000万円以下

300万円

3,000万円超5,000万円以下

借金総額の10分の1

例えば、借金総額が1,000万円の場合、最低弁済額は200万円となります。この金額を原則3年で返済できるかどうかが重要な判断材料となります。

また保有する財産の価値が最低弁済額を上回る場合は「清算価値保障原則」により、その財産価値以上の金額を返済しなければなりません。そのため、預貯金や保険の解約返戻金、退職金見込額なども考慮されます。

直近で個人再生を利用していないこと

過去に個人再生や自己破産を利用している場合は、再度の個人再生に一定の制限が設けられています。

特に給与所得者等再生では、過去に給与所得者等再生の再生計画を遂行した場合はその再生計画の認可決定が確定した日から、自己破産で免責を受けた場合は免責許可決定が確定した日から、7年が経過していなければ、原則として利用することができません。

この制限は、短期間に繰り返し債務整理を利用することを防ぎ、制度の濫用を抑制するために設けられています。

ただし、小規模個人再生については一律に7年間の利用制限があるわけではなく、状況によって判断が異なる場合があります。そのため、過去に自己破産や個人再生を利用した経験がある場合は、事前に弁護士へ相談し、自身が利用可能か確認することが重要です。

個人再生の利用可否は過去の手続き内容によっても変わるため、自己判断せず専門家へ確認することをおすすめします。

任意整理から個人再生へ切り替える際の流れ

任意整理から個人再生へ切り替える際の流れは、任意整理の和解が成立する前なのか、それとも和解後の返済中なのかによって異なります。ただし、どちらの場合も最終的には家計や財産状況を確認し、必要書類を準備した上で裁判所へ個人再生を申し立てることになります。

一般的な流れは次の通りです。

  • 弁護士へ相談し、個人再生への切り替えが適切か判断する
  • 収入や家計、財産状況を確認する
  • 必要書類を収集する
  • 個人再生を裁判所へ申し立てる
  • 再生計画案を作成・提出する
  • 裁判所の認可後、再生計画に沿って返済する

任意整理の和解前であれば、まず債権者との交渉を中止し、個人再生へ方針を変更する旨を各債権者へ通知します。その後、個人再生の申立てに必要な資料を準備し、裁判所への申立て手続きへ進みます。

一方、和解後に返済中である場合は、なぜ返済が困難になったのかを裁判所へ説明する必要があります。例えば、転職による収入減少や病気・けがによる支出増加など、当初の返済計画を維持できなくなった事情を客観的に示さなければなりません。そのため、給与明細や源泉徴収票、医療費の領収書などの資料を集めることが重要になります。

また個人再生では預貯金や保険、自動車、不動産などの財産状況も調査されます。裁判所へ提出する書類も多いため、準備には数カ月程度かかることも珍しくありません。

さらに、申立て後は裁判所や個人再生委員から追加資料の提出を求められる場合があります。提出期限に遅れると手続きに支障が出る可能性があるため、速やかに対応することが大切です。

返済が厳しくなってから長期間放置すると、滞納による一括請求や差し押さえのリスクが高まります。任意整理の継続が難しいと感じた時点で、できるだけ早く弁護士へ相談し、個人再生への切り替えを検討することが重要です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

任意整理から個人再生へ切り替える際の注意点

個人再生は任意整理よりも大幅な減額が期待できる一方で、費用や家族への影響など注意するべき点もあります。

特に、任意整理では問題にならなかった保証人や自動車ローンへの影響が生じる可能性があるため、切り替えを決断する前にデメリットも十分理解しておくことが大切です。

任意整理とは別に追加費用がかかる

任意整理から個人再生へ切り替える場合、任意整理のために支払った費用が返金されることは基本的にありません。そのため、個人再生を行うための費用を新たに準備する必要があります。

個人再生では、弁護士費用に加えて裁判所へ納める予納金や申立費用なども発生します。地域や事案によって異なりますが、総額で50万円~90万円程度になるケースも珍しくありません。

任意整理と比較すると費用負担は大きくなりますが、その分、借金の元本を大幅に減額できる可能性があります。例えば、数百万円単位の借金が減額されるケースでは、追加費用を支払っても結果的に返済負担を大きく軽減できることがあります。

ただし、借金額や財産状況によっては費用対効果が十分でない場合もあります。そのため、個人再生によってどの程度借金が減額されるのか、追加費用を考慮してもメリットがあるのかを事前に専門家へ確認することが重要です。

保証人に請求が及ぶ可能性がある

保証人が付いている借金がある場合は特に注意が必要です。

任意整理では整理する借金を自由に選べるため、保証人付きの借金を手続きから除外することで、保証人へ迷惑をかけずに済むケースがあります。しかし、個人再生では債権者平等の原則が適用されるため、保証人付きの借金だけを除外することはできません。

その結果、主債務者が個人再生を申し立てると、債権者は保証人に対して返済を求めることになります。

なお、主債務者の借金が個人再生によって減額されても、その効果は保証人には及びません。そのため、保証人は本来の債務額について請求を受ける可能性があります。場合によっては一括返済を求められることもあるため、保証人へ大きな負担をかけてしまう恐れがあります。

保証人が家族や親族である場合は特に影響が大きいため、個人再生を申し立てる前に十分な説明と相談を行うことが重要です。

ローン残債のある車が引き揚げられる可能性がある

任意整理では自動車ローンを対象から外すことで、車を維持しながら他の借金だけを整理できる場合があります。しかし、個人再生では原則として全ての債務が対象となるため、自動車ローンにも影響が及びます。

特に注意したいのが、ディーラー系ローンや信販会社のローンを利用しているケースです。これらのローンには所有権留保が付いていることが多く、完済までは車の所有権がローン会社側にあります。

そのため、個人再生を申し立てるとローン会社が所有権に基づいて車を引き揚げる可能性があります。通勤や仕事で車が必要な方にとっては大きな影響となるでしょう。

一方で、銀行のマイカーローンなど所有権留保が設定されていない場合や、すでにローンを完済している場合は、車を維持できる可能性があります。

個人再生を検討する際は、現在利用しているローンの契約内容や所有権の状況を事前に確認しておくことが重要です。

手続きに当たり家族の協力が必要となる

個人再生では、手続きに当たり同居家族の協力が不可欠です。

例えば、同居家族の給与明細や源泉徴収票などの収入資料、家計全体の収支状況を記録した家計簿などの提出を求められる場合があります。そのため、家族に事情を説明しなければ書類を集めることが難しいケースもあります。

また裁判所からの郵送物が自宅へ届くことや、官報へ氏名や住所が掲載されることなどから、手続きの事実が家族に知られる可能性も高まります。

もちろん、家族の同意がなければ個人再生ができないわけではありません。しかし、書類準備や家計管理を円滑に進めるためには家族の理解と協力が重要になるため、できる限り早い段階で相談しておくことが望ましいでしょう。

まとめ

任意整理の途中や返済中であっても、個人再生へ切り替えることは可能です。特に、毎月の返済が重くなった場合や収入減少によって完済が難しくなった場合には、借金を大幅に減額できる個人再生が有効な選択肢となります。

一方で、個人再生には継続的な収入が必要であることや、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下であることなどの利用条件があります。また追加費用の発生や保証人への影響、車の引き揚げリスクなどの注意点も理解しておかなければなりません。

任意整理を続けるべきか、それとも個人再生へ切り替えるべきかは、借金額や収入状況、家族構成などによって異なります。そのため、できるだけ早い段階で専門家へ相談し、自分に合った解決方法を検討することが大切です。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績をもとに、一人ひとりの状況に応じた債務整理のサポートを行っています。任意整理の返済が苦しい、個人再生へ切り替えるべきか分からないという方は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。