債務整理
2026/08/28
給料差し押さえ通知が会社に届いた場合の対応は?バレてクビになる可能性はある?

給料の差し押さえに関する通知が会社に届いた場合、どのように対応すべきか分からず戸惑う方は少なくありません。また、差し押さえが会社に知られることで「職場に影響が出るのではないか」と不安を抱く従業員の方もいるでしょう。給与差し押さえは法的な手続きに基づいて行われるものであり、正しい流れを理解すれば適切に対応できます。
本記事では、会社側が取るべき対応や差し押さえの仕組み、従業員としての対処法までを分かりやすく整理します。
【この記事で分かること】
- 給料差し押さえの通知が会社に届く仕組みと会社が負う法的義務
- 差し押さえ可能な金額の上限と計算方法
- 会社・従業員それぞれが取るべき具体的な対応と注意点
会社に給料差し押さえの通知が届く背景
給与差し押さえの通知は突然届くように見えますが、実際には一定の法的手続きの流れを経て行われます。仕組みを理解しておくことで、会社としての立場や対応の必要性を正しく把握できます。
従業員が借金や税金、養育費などの支払いを滞納し続けると、債権者は裁判所に対して強制執行の申立てを行います。裁判所がその内容を認めると、「債権差押命令」が発令され、従業員の給与債権が差し押さえの対象となります。この命令は債務者本人だけではなく、給与を支払う会社にも直接送達される点が特徴です。
会社は従業員に給与を支払う義務を負っているため、法律上は「第三債務者」という立場になります。この立場に置かれると、裁判所の命令に従って差し押さえ額を適切に処理しなければなりません。つまり、会社は単なる第三者ではなく、法的手続きの一部を担う存在になります。
対象となる債権には、一般的な借金だけではなく、税金や養育費なども含まれます。いずれの場合も裁判所の判断を経ているため、会社が関与を拒否することはできません。
給料差し押さえの通知が届いたときに会社が取るべき対応
給与差し押さえの通知が届いた場合、会社には迅速かつ正確な対応が求められます。裁判所の命令に従わない場合、会社自身が責任を問われる可能性があるためです。
例えば、差し押さえを無視して従業員に給与を全額支払った場合でも、会社の支払い義務が消えるわけではありません。その結果、会社が自社の資金で債権者に改めて支払う必要が生じることもあります。
こうしたリスクを避けるためには、通知内容を正確に把握し、社内で適切に対応する体制を整えることが重要です。実務上は人事や経理部門が中心となって処理を進めますが、手続きの流れを理解しておくことで対応の遅れやミスを防げます。ここでは具体的な対応手順を順番に確認していきましょう。
1.記載内容を正確に把握する
最初に行うべき対応は、裁判所から届いた債権差押命令の内容を正確に確認することです。内容の理解が不十分なまま手続きを進めると、誤った対応につながるおそれがあります。
特に確認すべき項目は次の通りです。
- 差し押さえ対象となる従業員の氏名
- 債権者が請求している金額
- 陳述書の提出期限や提出先
- 差し押さえの対象となる給与の範囲
これらの情報を正しく把握することで、会社としての対応方針を決定できます。また、命令書には陳述書などの書類が同封されていることが多いため、見落としがないように注意してください。
内容の誤認は、後の手続きミスや法的リスクにつながる可能性があります。社内で関係者と情報を共有しながら、慎重に確認を進めることが重要です。
2.従業員本人へ確認・説明する
差し押さえの通知を受けた後は、必要に応じて従業員本人への説明を行います。会社には通知義務はありませんが、トラブル防止の観点から事実関係を共有しておくことが望ましいといえます。
面談では、裁判所から命令が届いていることと、今後の給与から一定額が控除されることを客観的に伝えます。このとき、感情的なやり取りにならないよう、事実と会社の対応範囲に限定して説明することが重要です。
また、従業員から「全額支給してほしい」と要望があった場合でも、会社は応じることができません。給与差し押さえは法的義務に基づくものであり、会社の判断で変更することはできないためです。
プライバシーにも十分配慮し、面談は周囲に知られない環境で行うようにしましょう。適切な説明を行うことで、不要な誤解や対立を防げます。
3.差し押さえる金額を計算する
給与差し押さえでは、全額を差し押さえることは認められていません。従業員の生活を保護するため、差し押さえ可能な金額には上限が設けられています。
計算の基準となるのは総支給額ではなく、税金や社会保険料などを差し引いた手取り額です。まずはこの手取り額を正確に算出する必要があります。
その上で、原則として手取り額の4分の1までが差し押さえの対象となります。ただし、養育費などの場合は上限が異なるため注意が必要です。
計算を誤ると過不足が生じ、会社の責任問題に発展する可能性もあります。給与計算担当者が中心となり、慎重に確認しながら処理を進めることが重要です。
4.陳述書を裁判所へ返送する
会社は債権差押命令を受け取った後、原則として2週間以内に陳述書を裁判所へ提出する必要があります。この手続きは法的義務であり、期限を守ることが重要です。
陳述書には、従業員の給与債権の有無や金額、支払い意思の有無、他の差し押さえの有無などを記載します。内容は事実に基づいて正確に記入しなければなりません。
もし提出が遅れたり虚偽の内容を記載した場合、会社が債権者から損害賠償を請求されるリスクがあります。単なる事務手続きと考えず、重要な法的対応として扱う必要があります。
提出前には社内で内容を確認し、記載ミスがないかをチェックしておきましょう。適切に手続きを行うことで、その後の対応もスムーズに進められます。
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差し押さえ可能な給料の計算方法
給与差し押さえでは、従業員の生活を守る観点から差し押さえできる金額に上限が設けられています。これは債権者の回収権と、債務者の生活保障とのバランスを取るための制度です。
差し押さえ額の計算は、総支給額ではなく手取り額を基準に行います。手取り額とは、給与から所得税・住民税・社会保険料などの法定控除を差し引いた金額です。この前提を誤ると計算結果が大きく変わるため、最初に正確に把握しておく必要があります。
また、差し押さえの上限は一律ではなく、手取り額や債権の種類によって異なります。ここでは、代表的なケースごとに具体的な計算方法を確認していきましょう。
手取り44万円以下の場合
手取り給与額が44万円以下の場合、一般的な借金を原因とする差し押さえでは「4分の1ルール」が適用されます。これは、手取り額の4分の1までを上限として差し押さえできるという仕組みです。
例えば、手取り額のうち差し押さえられるのは最大で25%までとなり、残りの75%は従業員の生活保障のために保護されます。このように一定額を確保することで、差し押さえによって生活が成り立たなくなる事態を防いでいます。
このルールは、消費者金融やクレジットカードなどの一般債権に適用されます。したがって、「給与が差し押さえられる=全額引かれる」というわけではありません。あくまで上限が4分の1である点を理解しておくことが重要です。
制度の趣旨を踏まえると、差し押さえは強制的な回収手段である一方で、生活維持にも配慮した仕組みであることが分かります。次に具体的な計算例を確認していきましょう。
計算例
手取り給与額が28万円の場合、差し押さえ額はその4分の1である7万円となります。計算式は「28万円×1/4=7万円」となり、この金額が債権者へ支払われる対象です。
一方で、残りの4分の3に当たる21万円は従業員に支給されます。つまり、差し押さえが行われても生活費として一定額は確保される仕組みです。
この考え方は他の金額にも応用できます。手取り額に対して4分の1を掛けることで、差し押さえ可能額の目安を算出できるため、実務でも基本となる計算方法といえるでしょう。
手取り44万円超の場合
手取り給与額が44万円を超える場合には、通常の4分の1ルールとは異なる計算方法が適用されます。このケースでは、まず生活保障として33万円が確保され、それを超えた部分が差し押さえ対象となります。
つまり、手取り額から33万円を差し引いた残額が、そのまま差し押さえ可能額となります。例えば高所得者の場合でも、最低限の生活費として33万円は必ず手元に残る仕組みです。
このルールは、低所得者とのバランスを考慮して設けられています。一定以上の収入がある場合には、超過分を優先的に債権回収に充てることで、制度全体の公平性が保たれています。
ただし、全額が差し押さえられるわけではありません。必ず33万円は保護される点を押さえておきましょう。
計算例
手取り給与額が50万円の場合、差し押さえ額は「50万円−33万円=17万円」となります。この17万円が債権者への支払い対象です。
一方で、残りの33万円は従業員に支給されます。このように、一定額が必ず確保される点が特徴です。
この計算方法は、手取り額が44万円を超える場合に共通して適用されます。収入が増えるほど差し押さえ額も増えますが、最低限の生活費は維持される仕組みになっています。
養育費・婚姻費用の場合
養育費や婚姻費用の未払いが原因で差し押さえが行われる場合には、一般債権よりも厳しいルールが適用されます。これらの債権は、子どもの生活を守るという観点から優先度が高く位置付けられているためです。
具体的には、差し押さえ可能額の上限が手取り給与額の2分の1まで引き上げられます。つまり、最大で半分まで差し押さえが可能となります。
ただし、手取り額が66万円を超える場合は扱いが変わります。この場合は2分の1ではなく、33万円を差し引いた残額の全てが差し押さえ対象となります。
このように、養育費などの債権は保護の必要性が高いため、回収が優先される仕組みです。一般債権との違いを理解しておくことが重要でしょう。
計算例
手取り給与額が20万円の場合、差し押さえ額は「20万円×1/2=10万円」となります。この10万円が債権者へ支払われます。
一方、手取り給与額が100万円のケースでは66万円を超えているため、「100万円−33万円=67万円」が差し押さえ対象となります。
このように、養育費などの場合は一般債権よりも差し押さえられる範囲が広くなります。ただし、通常の差し押さえルールとは異なるため、混同しないよう注意してください。
差し押さえた給料を支払う方法
給与差し押さえが開始された後は、会社として適切な方法で差し押さえ額を支払う必要があります。支払い先や方法は一律ではなく、命令の状況によって異なる点に注意が必要です。
基本的には、裁判所の命令内容に従い、差し押さえた金額を債権者へ支払います。ただし、複数の差し押さえが重なった場合などは供託が必要になるケースもあります。誤った支払いを行うと会社が不利益を受ける可能性があるため、ケースごとの対応を正しく理解しておきましょう。
ここでは、代表的な2つのケースについて具体的に解説します。
差し押さえ命令が1件の場合
差し押さえ命令が1件のみの場合は、比較的シンプルな対応となります。会社は算定した差し押さえ額を、原則として債権者へ直接支払います。
実務では、債権者から指定された口座に振り込む形で対応するのが一般的です。支払いは、債務者本人にも命令が送達された後、一定期間が経過してから開始されることが多くなっています。
給与の支払い処理としては、まず差し押さえ額を控除し、その金額を債権者へ振り込みます。そして、残額を従業員本人に通常通り支給します。この流れを毎月繰り返すことで、差し押さえが継続されます。
注意すべき点として、従業員に一度全額を支給してから回収するような対応は認められていません。必ず給与支給時点で控除を行い、直接債権者へ支払う必要があります。また、振込先の誤りや金額ミスがないよう、支払い管理を徹底することが重要です。
複数の命令が競合した場合
同一の従業員に対して複数の差し押さえ命令が届いた場合、「差し押さえの競合」が発生します。この場合、差し押さえ可能額が各債権の合計額に満たないことが多く、単純に支払うとトラブルにつながります。
例えば、特定の債権者にのみ支払ってしまうと、他の債権者から改めて支払いを求められる可能性があります。これにより、会社が二重払いのリスクを負うおそれがあります。
このような事態を避けるため、会社は差し押さえ額を法務局に預ける「供託手続き」を行う必要があります。供託を行うことで、会社は支払い義務を適切に履行したことになります。
供託後は、供託書正本と事情届を執行裁判所へ提出します。その後の配当手続きについては、裁判所や供託官が行うため、会社が配分を判断することはありません。
このように、複数の命令が競合した場合は通常の支払いとは異なる対応が必要です。誤った判断を避けるためにも、供託という制度の役割を正しく理解しておきましょう。
給料差し押さえ中の従業員への会社の対応や注意点
給与差し押さえが行われている間は、会社として従業員への対応にも配慮が求められます。単に事務処理を行うだけでなく、トラブル防止や法的リスクの回避という観点も重要です。
適切な対応を取るためには、従業員のプライバシーを尊重しつつ、法令に基づいた処理を徹底する必要があります。誤った対応は職場内のトラブルや会社の責任問題につながるため、注意点を整理しておきましょう。
面談を設け事実確認と説明を行う
給与差し押さえの通知が届いた場合、従業員との面談を設けて事実確認と説明を行うことが望ましいといえます。法的な義務ではありませんが、誤解やトラブルを防ぐための実務対応として重要です。
面談では、裁判所から命令が届いている事実と、今後の給与から差し引きが行われることを客観的に説明します。この際、感情的なやり取りにならないよう、事実に基づいて冷静に伝えることが大切です。
また、面談は必ずプライバシーが確保された場所で行うようにしましょう。周囲に知られることで従業員に過度な心理的負担を与える可能性があります。
一方で、借金の詳細や個人的事情に踏み込み過ぎるのは避けるべきです。会社として対応すべき範囲にとどめることで、適切な距離感を保つことができます。
プライバシーの保護を徹底する
給与差し押さえの情報は、極めて機微性の高い個人情報です。社内での取り扱いには細心の注意を払う必要があります。
まず、情報共有は必要最小限にとどめることが基本です。具体的には、人事や経理など給与処理に関わる担当者に限定し、それ以外の従業員に知られることがないよう管理します。
また、関連書類の保管方法にも注意が必要です。紙の書類は鍵付きのキャビネットで保管し、電子データはアクセス権限を制限するなど、情報漏えいを防ぐ対策を講じましょう。
不適切な情報管理は、従業員の信頼を損なうだけではなく、職場環境にも悪影響を及ぼします。適切な管理体制を整えることが重要です。
命令を無視して給料を全額払ってはいけない
裁判所の差し押さえ命令を無視して給与を全額支払うことは、会社にとって大きなリスクとなります。一見すると従業員への配慮のように思える対応でも、法的には認められていません。
仮に従業員に全額を支払った場合でも、会社の債権者への支払い義務は消滅しません。その結果、会社は自社の資金から改めて支払う必要が生じ、二重払いとなる可能性があります。
また、従業員から「自分で支払うので満額支給してほしい」と依頼されるケースもあります。しかし、このような要望に応じることはできません。差し押さえは強制執行であり、会社には命令に従う義務があるためです。
実務上ありがちな誤対応として注意し、必ず命令通りに処理を行うことが求められます。
差し押さえを理由とした解雇や降格は行わない
給与差し押さえが行われたことを理由に、従業員を解雇したり降格させたりすることは、原則として認められていません。
借金問題は従業員の私生活上の事情であり、通常は業務遂行能力や会社秩序に直接影響を与えるものではありません。そのため、これだけを理由に不利益な処分を行うと、不当解雇と判断される可能性があります。
例えば、懲戒処分や配置転換を安易に行った場合、従業員から訴えられるリスクがあります。企業としては、客観的かつ合理的な理由があるかどうかを慎重に判断しなければなりません。
したがって、差し押さえがあった場合でも、通常の雇用関係は維持されるのが基本です。法的リスクを避けるためにも、適切な対応を心掛けることが重要でしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
給料を差し押さえられた従業員が取るべき対応
給与差し押さえを受けた場合でも、状況を改善するための対応策はいくつか存在します。差し押さえが開始されたからといって、何もできないわけではありません。
一方で、何も対応せずに放置すると差し押さえは継続し、経済的な負担が長期化する可能性があります。早めに適切な行動を取ることが重要です。ここでは、代表的な対応策を順番に解説しますので、自身の状況に合った方法を検討してください。
速やかに滞納分を支払う
差し押さえを解除するための最も直接的な方法は、滞納している債務を全額支払うことです。支払いが完了すれば、差し押さえの原因そのものが解消されるため、手続きは終了します。
支払いの対象となるのは、元金だけではありません。遅延損害金や強制執行にかかった費用も含めた全額を支払う必要があります。これらを含めて完済した時点で、差し押さえは解除される流れです。
もし資金に余裕があるにもかかわらず支払いを後回しにしていた場合は、早急に対応することが重要です。差し押さえを放置すると、給与からの控除が続き、結果的に負担が増える可能性があります。
ただし、一部のみの支払いでは原則として差し押さえは解除されません。一括での支払いが難しい場合は、次に紹介するような別の対応策を検討する必要があります。
債権者に相談する
一括返済が難しい場合には、債権者に直接相談する方法があります。状況によっては、返済条件の見直しに応じてもらえる可能性があります。
例えば、分割払いへの変更や利息の減額などについて交渉を行い、合意に至れば差し押さえが取り下げられることがあります。このような交渉を法的に整理して進める手続きが「任意整理」です。
任意整理を行う場合は、弁護士に依頼するのが一般的です。専門家が交渉を代行することで、条件面での調整がスムーズに進みやすくなります。
和解が成立した後は、債権者が裁判所に対して差し押さえの取り下げに関する手続きを行います。その後、裁判所から会社に解除の通知が届くことで、給与の差し押さえが終了します。
ただし、交渉が必ず成立するとは限りません。債権者の判断や状況によって結果が異なるため、現実的な見通しを持って進めることが大切です。
個人再生や自己破産を検討する
借金の額が大きく、自力での返済や交渉が難しい場合は、裁判所を通じた法的手続きを検討する必要があります。代表的な方法が個人再生と自己破産です。
個人再生は、借金を大幅に減額した上で分割返済を行う手続きです。一方で、自己破産は支払い義務そのものの免除を目指す制度となります。
これらの手続きを行うと、強制執行の停止が認められる場合があります。停止が認められれば、給与差し押さえも一時的にストップし、手取りを確保できる可能性があります。
ただし、申立てを行えば必ず差し押さえが止まるわけではありません。裁判所の判断が必要であり、手続きの進行状況によって結果が異なります。
どの手続きを選択するべきかは、収入や借入額、資産状況によって変わります。判断が難しい場合は、専門家に相談しながら最適な方法を検討することが重要です。
まとめ
本記事では、給与差し押さえの仕組みや会社の対応、差し押さえ額の計算方法、従業員が取るべき対応について解説しました。給与差し押さえは法的手続きに基づいて行われるため、会社側は命令に従った適切な対応が求められます。また従業員にとっても放置せず、早期に対応することが重要です。
差し押さえを受けた場合でも、一括返済や債権者との交渉、債務整理など複数の選択肢があります。状況に応じた対応を取ることで、負担を軽減できる可能性があります。
とはいえ、どの方法を選ぶべきか判断に迷う方も多いでしょう。そのような場合は、専門家に相談することで適切な方向性を見つけやすくなります。
ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があります。電話やメール、LINEでのお問い合わせに対応しており、相談料は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。