債務整理
2026/09/14
個人再生の家計簿・収支表はいつまで書く?失敗しないためには?

借金の返済が苦しくなり、個人再生を検討しているものの「家計簿はどのように作成すればよいのだろう」「家計簿の内容によって手続きに影響が出るのではないか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
個人再生では、裁判所に家計簿の提出を求められるのが一般的です。しかし、普段から家計簿をつけていない方にとっては、何を記載するべきなのか、どこまで正確に書く必要があるのか分からず戸惑ってしまうでしょう。
そこで本記事では、個人再生で家計簿が必要になる理由や記載する内容、具体的な作成方法について分かりやすく解説します。家族がいる場合の注意点や、作成時に気を付けるべきポイントも紹介しますので、個人再生をスムーズに進めたい方はぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 個人再生で家計簿の提出が求められる理由と、作成・提出する期間の目安
- 家計簿に記載する収入・支出の項目や、正しい作成方法の流れ
- 同居家族がいる場合の記載ルールや、家計簿作成時の注意点・必要書類の内容
個人再生で家計簿はいつまで書く?必要になる理由
個人再生では、申立人が減額後の借金を継続して返済できるかを裁判所が判断するため、家計簿の提出が求められます。申し立てに当たっては、直近2~3カ月分を提出するのが一般的です。また申し立て後も、再生計画の認可まで継続して作成・提出を求められることがあります。
個人再生は借金を大幅に減額できる手続きですが、減額された借金については原則3年で返済しなければなりません。そのため裁判所は、毎月どの程度の収入があり、生活費を差し引いた後に返済へ回せる余裕があるのかを家計簿から確認します。
また家計簿は返済能力の確認だけではなく、支出内容の妥当性を調査する資料としても利用されます。例えば、高額なギャンブルや過度な娯楽費など、収入に見合わない支出がないかといった点です。
さらに、家計簿は不審なお金の動きがないかを確認するための資料でもあります。裁判所は通帳や給与明細などの資料と照らし合わせながら、特定の債権者だけに返済する偏頗弁済や、財産隠しといった問題がないかを確認します。
個人再生の家計簿に記載する内容
個人再生の家計簿には、毎月の収入と支出を漏れなく記載します。裁判所は家計簿を通じて家計全体の状況を確認するため、給与や家賃だけではなく、公的給付や娯楽費なども含めた全ての収支を記録しなければなりません。ここでは、主な記載項目について説明します。
収入の項目
収入の項目には、手取り給与や賞与、自営業による売上・報酬、副業収入などを記載します。裁判所は実際に生活費や返済に充てられる金額を把握するため、原則として手取りベースで記載することが一般的です。
また給与以外にも生活を支えている収入がある場合は、漏れなく計上する必要があります。主な収入項目は以下の通りです。
- 給与、賞与
- 自営業やフリーランスの収入
- 副業収入
- 年金、生活保護、失業保険などの公的給付
- 児童手当、児童扶養手当
- 養育費
- 親族からの援助金
- 前月からの繰越金
特に注意したいのが、賞与や年金など毎月受け取るものではない収入の扱いです。これらは月ごとに平均化して記載するのではなく、実際に支給された月の収入として全額を計上します。
また親族から一時的に生活費の援助を受けた場合も、家計に入ってきたお金である以上は記載が必要です。意図的ではなくても収入の記載漏れがあると、裁判所から説明を求められる可能性があるため注意しましょう。
支出の項目
支出の項目には、日常生活に必要な費用を幅広く記載します。裁判所は支出内容から家計の健全性や返済可能性を判断するため、毎月発生する費用だけではなく、不定期な支出についても適切に記録することが重要です。
主な支出項目は以下の通りです。
- 家賃や住宅ローンなどの住居費
- 食費
- 水道光熱費
- 通信費
- 医療費
- 教育費
- 保険料
- 税金
- 交通費、ガソリン代
- 被服費
- 日用品費
- 冠婚葬祭費などの交際費
- 趣味や飲み会などの娯楽費
- たばこ、お酒などの嗜好品費
家賃や保険料、水道光熱費など金額が明確な固定費については、領収書や利用明細を確認しながら1円単位で正確に記載することが求められます。
一方で、食費や日用品費などは概算での記載が認められる場合もあります。しかし、実際の支出とかけ離れた金額を記載すると家計の実態が分からなくなるため、レシートや家計管理アプリなどを活用して、できる限り正確な金額を把握することが大切です。
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個人再生の家計簿の作成方法
個人再生の家計簿は、収支を正確に把握しながら作成することが重要です。いきなり記入を始めるのではなく、証拠資料を集めて整理し、裁判所の書式に沿ってまとめていくことで、漏れやミスを防ぎやすくなります。ここでは、家計簿作成の基本的な流れを紹介します。
1.レシートや領収書を都度控えておく
家計簿を正確に作成するため、日々の支出を確認できるレシートや領収書は、可能な限り保管しておきましょう。スーパーやコンビニでの買い物、病院の支払い、交通費など、金額の大小にかかわらず控えておくと安心です。
また口座振替や電子決済など、レシートが発行されない支出もあります。そのような場合、後から正確な金額を思い出すのは困難でしょう。そのため、いつ・何に・いくら支払ったのかをメモに残しておくことが重要です。
日頃から証拠資料を集めておけば、後でまとめて家計簿を作成する際の負担を大きく減らすことができます。
2.収支に関する資料を集める
レシートの保管と並行して、収入や支出を裏付ける各種資料も集めておきましょう。家計簿は自己申告だけではなく、客観的な証拠資料と整合性が取れていることが重要です。
収入に関する資料としては、給与明細や源泉徴収票、年金振込通知書などが代表的です。自営業者やフリーランスの場合は、売上の入金が確認できる通帳や帳簿なども必要になります。
支出については、家賃の領収書や賃貸借契約書、水道光熱費や通信費の利用明細、クレジットカードの請求書などを用意します。また通帳のコピーも重要な資料となるため、あわせて準備しておきましょう。
これらの資料を事前に整理しておくことで、家計簿の記載内容に根拠を持たせることができ、裁判所からの確認にも対応しやすくなります。
3.裁判所指定の書式を確認する
家計簿を作成する前に、まずは管轄の地方裁判所が指定している書式の有無を確認しましょう。
個人再生では、裁判所ごとに家計収支表や家計簿の様式が定められている場合があります。指定の書式があるにもかかわらず別の様式で作成すると、再提出を求められる可能性もあるため注意が必要です。
確認方法としては、裁判所のホームページを閲覧したり、弁護士を通じて確認したりする方法があります。近年は多くの裁判所が書式を公開しているため、事前にダウンロードして内容を把握しておくとよいでしょう。
なお、指定書式がない場合でも、弁護士事務所などが用意しているひな形を利用するのが一般的です。審査で確認されるポイントを踏まえて作成されているため、記載漏れを防ぎやすくなります。
4.収支を項目ごとに分類する
資料が集まったら、収入と支出を項目ごとに分類します。レシートをただ保管するだけでは集計が大変になるため、あらかじめカテゴリーごとに整理しておくことが重要です。
例えば、食費、日用品費、水道光熱費、通信費、交際費、娯楽費といった項目ごとに分けていくと、後の集計作業がスムーズになります。
手作業で整理する場合は、項目名を書いた封筒やクリアファイルを用意し、該当するレシートを振り分けて保管すると便利です。
またレシートが発行されない支出についても忘れてはいけません。事前に残しておいたメモを確認しながら、該当する項目へ振り分けていきましょう。
この段階で丁寧に分類しておくことで、集計時のミスや記載漏れを防ぎやすくなります。
5.集計して家計簿に記入する
最後に、分類した資料をもとに各項目の金額を集計し、家計簿へ記入します。
一度に1カ月分を集計すると負担が大きいため、まずは1週間ごとに各項目の合計額を算出する方法がおすすめです。その後、各週の金額を合計して月間の支出額を計算し、裁判所指定の書式へ転記します。
収入についても同様に、給与明細や通帳などを確認しながら正確な金額を記載しましょう。
こうして収支を正確に記録することで、家計の実態を適切に示すことができ、個人再生の手続きを円滑に進めやすくなります。
同居家族がいる場合の家計簿の作成方法
個人再生の家計簿を作成する際は、同居家族がいるかどうかによって記載方法が変わる場合があります。裁判所は申立人本人だけではなく、世帯全体の収支状況を確認した上で返済能力を判断するためです。
配偶者や子どもと同居している場合は、どこまで家族の収支を記載するべきか迷うこともあるでしょう。ここでは、同居家族がいる場合の家計簿作成の基本的なルールについて説明します。
家計を同一にする家族の収支も含める
個人再生の家計簿では、申立人本人だけではなく、家計を同一にしている同居家族の収入と支出も含めて記載するのが一般的です。
裁判所は、世帯全体として毎月どの程度の収入があり、生活費を差し引いた上で借金の返済を継続できる状況にあるのかを判断します。
例えば、申立人本人の収入に余裕があったとしても、家族の生活費や教育費などが家計を圧迫している場合は、再生計画通りの返済が難しくなる可能性があります。そのため、裁判所は家計を同一にしている家族を含めた収支状況を確認するための資料として、家計簿の提出を求めることがあるのです。
記載の対象となる家族には、配偶者や子どもの他、同居して生活費を共有している親なども含まれる場合があります。一方で、同じ家に住んでいても、収入や生活費の管理が完全に分かれている場合は、必ずしも全員分の収支を合算するとは限りません。
また住民票上では世帯が分かれていても、実際には生活費を共有し、生計が一体となっているのであれば、家族分の収支を記載するよう求められることがあります。形式的な世帯区分ではなく、実態として家計を同一にしているかどうかが重視される点に注意しましょう。
家計が分かれている場合は確認が必要
同居している家族がいても、必ずしも全員分の収支を合算しなければならないとは限りません。
例えば、夫婦それぞれが収入や生活費を完全に分けて管理しているケースや、成人した子どもが一定額の生活費だけを家に入れ、残りの給与を自分で管理しているケースでは、家計が独立していると判断される可能性があります。
このような場合には、例外的に申立人本人のみの家計簿で認められることもあります。しかし、どの程度家計が独立していれば例外が認められるのかについて、明確な全国共通基準があるわけではありません。
実際には、裁判所や再生委員が個別の事情を踏まえて判断するため「家計は別だから記載しなくてよいだろう」と自己判断するのは危険です。家族の収入を記載しなかった結果、後から追加資料の提出を求められたり、説明を求められたりする可能性もあります。
そのため、家族の協力を得ることが難しい場合や、家計を別として扱えるか判断に迷う場合は、申立て前に弁護士へ相談することが重要です。事前に確認しておくことで、書類の不備や審査上のトラブルを防ぎやすくなります。
個人再生の家計簿を作成するときの注意点
個人再生の家計簿は、裁判所が返済能力や家計状況を判断する重要な資料です。そのため、内容に誤りや不自然な点があると、追加説明を求められることがあります。
ここでは、家計簿を作成する際に特に注意したいポイントを紹介します。
虚偽の申告をしない
家計簿をはじめとする裁判所への提出書類には、事実と異なる内容を記載してはいけません。
個人再生では、家計簿だけではなく給与明細や源泉徴収票、通帳のコピーなども提出します。また再生委員が選任された場合には面談が行われることもあり、提出資料の内容はさまざまな角度から確認されます。そのため、収入を少なく見せたり、特定の支出を隠したりしても、高い確率で発覚すると考えてよいでしょう。
例えば、親族からの援助金を収入として記載していなかったり、実際には支出している娯楽費を意図的に省略したりすると、家計簿の信頼性そのものが疑われる可能性があります。
また財産隠しや収支の虚偽申告など悪質な行為が認められた場合には、手続きが不認可となる恐れがあります。さらに、単なる記載ミスではなく、財産隠しや虚偽資料の提出など悪質な不正がある場合には、刑事責任を問われる可能性もあるため注意が必要です。
家計簿は見栄えを良くするために作るものではなく、実際の家計状況を正確に示すための資料です。多少支出が多かったとしても隠そうとせず、ありのままを記載することが大切です。
極力正確な金額を記載する
家計簿を作成する際は、できる限り正確な金額を記載することが重要です。
特に給与や賞与、年金などの収入や、家賃、水道光熱費、保険料といった固定費については、給与明細や利用明細などの証明資料を確認しながら1円単位で記載するようにしましょう。
一方で、食費や日用品費などについては、レシートの紛失などにより多少の概算が認められる場合もあります。しかし、大まかな記憶だけで記載すると実際の支出とのズレが大きくなり、家計の実態を正しく反映できなくなる恐れがあります。
利用月ではなく支払い月を基準とする
個人再生の家計簿では、サービスを利用した月ではなく、実際にお金を支払った月を基準に記載するのが原則です。
例えば、電気代やガス代、携帯電話料金などは、利用した月と支払う月が異なることがあります。1月に利用した電気代を2月に支払った場合、その支出は1月ではなく2月の家計簿へ記載しなければなりません。
これは、裁判所が実際のお金の流れを把握するためです。利用月で記録してしまうと、通帳の出金履歴や領収書の内容と一致しなくなり、収支の確認がしにくくなります。
また収入についても同様の考え方が適用されます。例えば、偶数月にまとめて支給される年金は、各月へ按分せず、実際に受け取った月の収入として全額を記載します。
同様に、2カ月に一度請求される水道料金なども、月割りにするのではなく、実際に支払った月の支出として計上します。
家計簿は実際の入出金状況を正確に反映させることが重要であるため「いつ利用したか」ではなく「いつ支払ったか」「いつ受け取ったか」を基準に記録するようにしましょう。
毎月の返済が
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個人再生の家計簿作成に関して弁護士に相談するべき理由
家計簿の作成に不安がある場合は、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。家計の状況に応じたアドバイスを受けられるため、審査で問題となりやすいポイントを事前に把握し、スムーズに手続きを進めやすくなります。
支出が妥当かを判断してもらえる
個人再生では家計簿を基にして、収入に対して支出が過大ではないか、浪費と評価されるような支出がないかといった点を確認します。
特に以下のような項目は、金額によっては説明を求められることがあります。
- 食費や被服費
- 友人との交際費
- 趣味やレジャーなどの娯楽費
- たばこやお酒などの嗜好品費
例えば、世帯収入に対して食費が極端に高額であったり、毎月多額の娯楽費を支出していたりすると、返済計画の実現可能性に疑問を持たれる可能性があります。
しかし、どの程度の支出なら問題ないのかを一般の方が判断するのは容易ではありません。弁護士に相談すれば、過去の事例や裁判所の運用を踏まえながら、支出内容が妥当かどうかを客観的に確認してもらえます。
必要に応じて家計改善のアドバイスも受けられるため、審査で問題視されるリスクを減らしながら、より説得力のある家計簿を作成できるでしょう。
記載に迷った際にサポートしてもらえる
家計簿を作成していると「この収入は記載するべきか」「家族の収支はどこまで含めればよいのか」など、判断に迷う場面が少なくありません。
例えば、親族から定期的に援助を受けている場合や、同居家族と家計を分けている場合などは、どのように記載するべきか悩みやすいポイントです。また一時的な支出や臨時収入があった場合も、適切な記載方法が分からないことがあります。
弁護士に相談すれば、それぞれの家庭事情や収入状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。さらに、不足している資料の有無や、追加で準備するべき証明書類についても確認してもらえます。
万が一、作成した家計簿に不備や記載漏れがあったとしても、申立て前に専門家がチェックし修正できるため安心です。
個人再生は提出書類が多く、家計簿も重要な審査資料の一つです。不安を抱えたまま進めるよりも、専門家のサポートを受けながら準備する方が、結果としてスムーズな手続きにつながるでしょう。
個人再生で家計簿と併せて作成・準備する書類
個人再生を申し立てる際には、家計簿だけではなく複数の書類を裁判所へ提出する必要があります。これらの書類は、借金の状況や財産の内容、返済能力などを裁判所が確認するための重要な資料です。
書類に不備や記載漏れがあると、手続きが遅れたり追加資料の提出を求められたりすることもあります。ここでは、家計簿と併せて準備する代表的な書類を紹介します。
再生手続開始申立書
再生手続開始申立書は、個人再生の手続きを開始してほしい旨を裁判所へ申し立てるための基本的な書類です。
この申立書には、氏名や住所、生年月日などの基本情報だけではなく、借金を負うことになった経緯や現在の収入状況、生活状況なども記載します。裁判所は申立書の内容をもとに、個人再生の利用要件を満たしているかを確認します。
また個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、利用する手続きによって必要となる申立書の様式が異なる場合があります。
多くの裁判所では指定の書式を用意しているため、事前に管轄裁判所のホームページなどで確認しておくことが大切です。
申立書は個人再生手続きの出発点となる重要な書類であるため、家計簿やその他の提出資料の内容と矛盾が生じないよう注意しながら作成しましょう。
債権者一覧表
債権者一覧表は、申立人が現在どの債権者からいくら借り入れているのかをまとめた書類です。
記載対象となるのは、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などの金融機関だけではありません。知人や友人、親族からの借り入れについても漏れなく記載する必要があります。
個人再生では、原則として全ての債権者を平等に取り扱わなければなりません。そのため、一部の借金だけを申告しなかったり、特定の債権者を意図的に隠したりすることは認められていません。
また債権者一覧表をもとに各債権者へ手続開始の通知が送られるため、記載漏れがあると適切な手続きが行えなくなる恐れがあります。
借入先が多い場合は、信用情報機関への開示請求を利用して債務状況を確認する方法もあります。正確な債権者一覧表を作成することが、個人再生を円滑に進めるための重要なポイントです。
財産目録
財産目録は、申立人が保有する財産の内容や価値を一覧にまとめた書類です。
個人再生では、現金や預貯金だけではなく、不動産、自動車、有価証券、生命保険の解約返戻金なども財産として扱われます。そのため、自分では大した財産ではないと思っていても、漏れなく記載しなければなりません。
財産目録が重要視される理由の一つに「清算価値保障原則」があります。個人再生では、保有財産の価値以上の金額を返済する必要があるため、財産の評価額が最低弁済額に影響することがあります。
主な記載対象は以下の通りです。
- 現金、預貯金
- 不動産
- 自動車やバイク
- 生命保険の解約返戻金
- 株式や投資信託などの有価証券
- 退職金見込額
財産を隠したり、意図的に過少申告したりすることは認められていません。発覚した場合には手続きが不認可となる可能性もあるため、正確かつ誠実に記載することが重要です。
まとめ
個人再生では、裁判所が返済能力や家計状況を判断するために家計簿の提出を求めます。家計簿には給与や賞与、公的給付などの収入だけではなく、家賃や食費、光熱費、娯楽費などの支出も漏れなく記載しなければなりません。
また同居家族がいる場合は原則として世帯全体の収支を記載する必要があります。虚偽の申告を避けることはもちろん、支払い月を基準に記録するなど、裁判所のルールに沿って正確に作成することが大切です。
家計簿の作成方法や記載内容に不安がある場合は、弁護士へ相談するのもおすすめです。ライズ綜合法律事務所は、月間4,000件、年間5万件の相談実績を有しており、個人再生をはじめとする借金問題に幅広く対応しています。借金問題は一人で悩み続けるほど解決が難しくなる傾向があります。返済に不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。