債務整理
2026/09/11
個人再生の条件・要件とは?手続きの流れや種類・できないケースを解説

借金の返済が負担になり始め「自分の状況で個人再生を利用できるのだろうか」と悩む方もいるでしょう。また裁判所に申し立てる手続きと聞くと、条件を満たしていなかったらどうしようと不安に感じてしまうかもしれません。
本記事では、個人再生の条件や要件について分かりやすく整理し、利用できるかどうかの判断の目安を解説します。さらに、手続きの流れや利用できないケースについても紹介するため、個人再生に関して理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 個人再生の利用条件や自分が対象になるかの判断方法
- 個人再生で借金が減額される仕組みや手続きの流れ
- 個人再生ができないケースや注意点
個人再生の概要
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額した上で分割返済していく手続きです。裁判所の認可が得られれば、減額されて残った借金を原則3年で返済していきます。
自己破産とは異なり、借金の原因が問われない点が特徴です。また一定の条件を満たせば住宅や車などの財産を手元に残せる可能性があります。そのため「返済は厳しいが生活基盤は維持したい」という方に適した手続きといえるでしょう。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。前者は債権者の同意が必要である一方、後者は同意が不要である代わりに条件が厳しくなっています。さらに、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持したまま手続きを進められる場合もあります。
個人再生を利用するための条件
個人再生は、誰でも利用できる手続きではありません。法律で定められた複数の条件を満たす必要があります。条件を理解していないと、自分が利用できるか判断できず迷ってしまうこともあるでしょう。
ここでは、個人再生を利用するために求められる主な要件について解説します。具体的な条件を一つずつ確認しながら、自身の状況に当てはめて考えていきましょう。
支払い不能の恐れがあること
個人再生を利用するためには、現在の収入や財産では借金の返済が難しい状態であることが前提となります。
例えば、毎月の収入から生活費を差し引いた後に返済資金がほとんど残らない場合や、借金が膨らみ続けている場合などが該当します。収支のバランスが崩れている状態といえるでしょう。
一方で、家計の見直しや支出の削減によって無理なく返済を続けられる場合は、個人再生の対象にならない可能性があります。あくまで「返済が現実的に困難であるかどうか」が判断基準となります。
なお、この判断は単純な滞納期間だけで決まるものではありません。収入、支出、借入額などを総合的に見て判断されるため、自分だけで判断するのが難しいケースもあります。そのようなときは、弁護士に相談して客観的な評価を受けることが大切です。
継続的に収入を得られる見込みであること
個人再生では、減額後の借金を分割で返済していく必要があります。そのため、将来にわたって継続的に収入を得られる見込みがあることが重要な条件となります。
ただし、必ずしも正社員である必要はありません。パートやアルバイト、個人事業主、年金受給者であっても、安定して収入が得られる見込みがあれば対象となる可能性があります。重要なのは、一定期間にわたり収入が継続するかどうかです。
一方で、短期間の仕事を転々としている場合や、収入が大きく変動する場合は、返済の継続性が認められにくくなります。収入の安定性が低いと判断されると、個人再生の利用は難しいでしょう。
そのため、申し立てを検討する際は、自分の収入状況を整理し、将来の見通しを立てておくことが大切です。収入の継続性に不安がある場合は、事前に弁護士へ相談しておくとよいでしょう。
住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下であること
個人再生を利用できるのは、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以下の場合に限られます。この上限を超える場合は、原則として個人再生を利用できません。
ここでいう債務総額には、全ての借金が含まれるわけではありません。例えば、住宅ローンのほか、担保付きの債権や罰金などは計算から除外されます。そのため、実際の判断では、対象となる債務の範囲を正確に把握する必要があります。
これらを差し引いた上でも5,000万円を超える場合は、通常の民事再生や自己破産といった別の手続きを検討することになります。借入額が多いからといってすぐに諦めるのではなく、適切な手続きを選択することが重要です。
自分の債務額が条件に該当するか判断が難しい場合は、弁護士に相談して整理してもらうとよいでしょう。
再生計画案に十分な履行可能性があること
個人再生では、裁判所に提出する再生計画案が現実的であることが求められます。つまり、計画通りに返済を継続できる見込みがあるかどうかが重要な判断ポイントとなります。
多くの裁判所では、手続き中に「履行テスト」と呼ばれる積立が行われます。これは、実際に返済予定額と同程度の金額を一定期間積み立てることで、支払い能力を確認するものです。この段階で支払いが滞ると、計画の実現性に疑問があると判断される可能性があります。
また収入に見合わない返済計画を提出した場合も、履行可能性が低いと判断される恐れがあります。無理のない計画を立てることが非常に重要です。
現実的な返済計画を立てるためにも、弁護士と相談しながら進めることが望ましいでしょう。
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小規模個人再生に特有の条件
小規模個人再生では、再生計画が認められるかどうかを左右する重要な要素として「債権者の同意」があります。提出した再生計画案に対して債権者から大きな反対がないことが求められます。
具体的には、以下のいずれかに該当する場合、不同意とみなされ再生計画は認可されません。
- 債権者の人数の半数以上が不同意と回答した場合
- 再生債権の総額の過半数を占める債権者が不同意と回答した場合
このように、単に一部の債権者が反対するだけでなく、人数または債権額のいずれかで過半数に達すると不認可となる点に注意が必要です。特に、大口の債権者がいる場合、その意向が結果に大きく影響することがあります。
そのため、債権者の構成によっては、小規模個人再生の利用が難しくなるケースもあります。債権者の同意を得られるか不安がある場合は、同意が不要な給与所得者等再生の利用を検討することも一つの方法です。自分の状況に応じて、適切な手続きを選ぶことが重要といえるでしょう。
給与所得者等再生に特有の条件
給与所得者等再生は、小規模個人再生と比べてより厳しい条件が設けられている手続きです。一方で、債権者の同意が不要である点が大きな特徴となります。
そのため、債権者の反対が見込まれる場合には有力な選択肢となりますが、その分、収入や返済能力に関する要件が厳しく定められています。ここでは、給与所得者等再生に特有の条件について具体的に確認していきましょう。
収入の変動幅が少ないこと
給与所得者等再生を利用するためには、安定した収入が継続して得られる見込みがあることが重要です。特に、収入の変動幅が小さいことが求められます。
一般的には、会社員や公務員のように毎月一定額の収入が見込める方が対象とされています。過去の収入状況も判断材料となり、直近2年間の年収において20%以上の大きな変動がないことが一つの目安とされています。
このような要件が設けられているのは、再生計画に基づいた返済を確実に継続できるかどうかを判断するためです。収入が大きく変動する場合、将来の返済が不安定になる可能性があるためです。
一方で、自営業や歩合制の仕事をしている場合は、収入の変動が大きくなりやすいため、この条件を満たすのが難しくなることがあります。もっとも、個別の事情によって判断されるため、一概に利用できないとは限りません。自身の収入状況を整理した上で、弁護士に相談することが重要です。
可処分所得の2年分以上を弁済額として組み込むこと
給与所得者等再生では、債権者の同意が不要となる代わりに、返済額に関する厳しい基準が設けられています。その一つが、可処分所得の2年分以上を弁済額とする必要がある点です。
可処分所得とは、収入の総額から税金や社会保険料、さらに最低限度の生活費を差し引いた残りの金額を指します。実際に返済に充てられる余力と考えると分かりやすいでしょう。
この基準により、給与所得者等再生では、小規模個人再生と比べて返済額が高くなる傾向があります。借金の減額幅が小さくなる場合もあるため、手続きの選択に当たっては注意が必要です。
また最低弁済額との関係も重要です。個人再生では、法定の最低弁済額や清算価値との比較により最終的な返済額が決まりますが、給与所得者等再生ではこの可処分所得基準が加わることで、より厳しい条件となります。
返済負担が大きくなる可能性があるため、生活への影響も含めて慎重に検討することが求められます。
過去7年以内に給与所得者等再生などを利用していないこと
給与所得者等再生を利用するには、過去7年以内に同様の手続きや免責を受けていないことも条件となります。対象となるのは、給与所得者等再生の再生計画認可決定や、自己破産における免責許可決定などです。
このような制限が設けられているのは、短期間で繰り返し債務整理を利用することによる不公平を防ぐためです。債権者の同意なしに借金の減額が認められる強力な制度であるため、一定期間の制限が設けられています。
したがって、過去に同様の手続きを利用している場合は、すぐに再度利用できるわけではありません。ただし、一定期間が経過すれば再び利用できる可能性があります。
もし条件に該当して利用できない場合は、他の債務整理手続きも検討する必要があります。状況に応じて適切な方法を選択するためにも、弁護士の助言を受けながら進めることが重要といえるでしょう。
個人再生で住宅ローン特則を利用するための条件
個人再生では、一定の条件を満たすことで「住宅ローン特則」を利用できる場合があります。この制度を活用すると、住宅ローンは従来通り支払いながら、それ以外の借金のみを減額することが可能です。
その結果、自宅を手放さずに借金問題の解決を図れる点が大きなメリットといえるでしょう。自己破産では原則として自宅を処分する必要があるため、生活基盤を維持したい方にとっては重要な選択肢となります。
ただし、住宅ローン特則は誰でも利用できるわけではありません。適用にはいくつかの条件があり、それらを満たしていることが前提となります。ここでは、具体的な要件について順に確認していきましょう。
申立人本人が所有・居住している建物であること
住宅ローン特則を利用するためには、対象となる住宅が申立人本人の所有であり、かつ実際に居住している必要があります。これは「生活の本拠となる住宅」を保護する制度であるためです。
例えば、自分名義であっても他人に貸し出している物件や、投資目的で購入した不動産は対象外となります。また家族名義の住宅に住んでいる場合も、原則として特則の適用は認められません。
店舗や事務所と併用している建物の場合には、居住部分の割合にも注意が必要です。具体的には、建物全体の床面積のうち、2分の1以上が居住用であることが求められます。
このように、単に所有しているだけではなく、実際の利用状況が重視される点が特徴です。自宅としての実態があるかどうかが判断基準となるため、条件に該当するか事前に確認しておきましょう。
代位弁済から6カ月以内であること
住宅ローン特則の利用には、期限に関する重要な条件があります。それが、保証会社による代位弁済から6カ月以内に個人再生を申し立てる必要がある点です。
代位弁済とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、保証会社が債務者に代わって金融機関へ支払いを行うことを指します。この時点で債権者は金融機関から保証会社へ移ることになります。
この代位弁済が行われてから6カ月を経過すると、住宅ローン特則を利用できなくなります。その結果、自宅を維持できず、売却や競売に進むリスクが高まります。
そのため、代位弁済の通知を受け取った場合は、早めに対応することが重要です。手続きの準備には時間がかかるため、速やかに弁護士へ相談し、申し立てに向けた準備を進めることが望ましいでしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
個人再生ができないケース
個人再生は有効な債務整理の手段ですが、全ての方が利用できるわけではありません。法律で定められた条件を満たさない場合や、手続き上の問題がある場合には、認められないことがあります。
また申し立て後であっても、再生計画が不認可となるケースも存在します。どのような場合に利用が難しくなるのかを理解しておくことで、適切な手続きを選択しやすくなるでしょう。以下では、代表的なケースについて解説します。
債務額が多すぎる場合
個人再生を利用するには、住宅ローンなどを除いた借金の総額が5,000万円以下である必要があります。この上限を超えている場合は、原則として個人再生を利用できません。
ただし、全ての債務が対象になるわけではない点に注意が必要です。例えば、住宅ローンのほか、担保付きの債権や罰金などは計算から除外されます。そのため、単純に借金総額だけで判断するのではなく、対象となる債務を整理する必要があります。
これらを差し引いた後でも上限を超える場合は、通常の民事再生や自己破産といった他の手続きを検討することになります。借入額が多い場合でも、状況に応じた解決方法は存在するため、早めに弁護士へ相談することが大切です。
弁済額を上回る多額の財産を保有している場合
個人再生には「清算価値保障原則」があり、最低弁済額は保有している財産の合計額を下回ることができません。これは、自己破産した場合に債権者へ分配される金額との公平性を保つためのルールです。
例えば、借金額に応じた最低弁済額よりも、預貯金や保険の解約返戻金、不動産の評価額などを合計した金額の方が多い場合、その財産額が基準となります。その結果、返済額が増え、実質的に借金があまり減額されないケースもあります。
主な評価対象となる財産は以下のとおりです。
- 預貯金
- 生命保険の解約返戻金
- 不動産の評価額
- 退職金の見込額
このように、財産が多い場合は減額メリットが小さくなる可能性があります。個人再生の効果を正しく理解した上で、手続きを検討することが重要です。
偏頗弁済を行った場合
個人再生では、全ての債権者を公平に扱う債権者平等の原則があります。そのため、特定の債権者だけに優先して返済する「偏頗弁済」は認められていません。
例えば、家族や知人からの借金だけを先に返済した場合でも、この偏頗弁済に該当します。このような行為があると、その支払額が財産とみなされ、清算価値に加算されることがあります。その結果、全体の返済額が増える可能性があります。
さらに、裁判所から不誠実な行為と判断された場合には、手続き自体が認められない恐れもあります。意図せず行ってしまうケースもあるため、申し立て前後の行動には十分な注意が必要です。
個人再生を検討している場合は、自己判断で返済を進めるのではなく、事前に弁護士へ相談することが重要といえるでしょう。
手続き中に新たな借入を行った場合
個人再生の手続き中に新たな借入を行うと、返済計画に大きな影響が生じます。計画外の負債が増えることで、当初の返済スケジュールが維持できなくなる恐れがあります。
また、このような行為は裁判所から「不誠実な申し立て」と評価される可能性があります。その結果、申し立てが棄却されたり、再生計画が認められなかったりするリスクが高まります。
生活費の不足などやむを得ない事情がある場合でも、安易に借入を行うべきではありません。状況が厳しいときは、弁護士に相談して適切な対応を検討することが重要です。
手続き中は、計画に基づいた生活を維持することが求められます。将来の再発を防ぐためにも、家計管理を見直しながら慎重に行動することが大切です。
個人再生の手続きの流れ
個人再生は、いくつかの段階を順に進めていく手続きです。相談から返済開始までには一定の期間がかかり、事前に全体像を把握しておくことが重要になります。
また手続きは専門的な内容が多いため、弁護士などのサポートを受けながら進めるのが一般的です。ここでは、個人再生の基本的な流れをステップごとに解説します。
1.弁護士への相談・依頼
個人再生の手続きは、まず弁護士への相談から始まります。この段階では、借金の総額や収入、財産の状況などを整理し、個人再生が適しているかを判断します。状況によっては、任意整理や自己破産の方が適している場合もあるため、最初の判断は重要です。
正式に依頼すると、弁護士から各債権者へ受任通知が送付されます。この通知により、貸金業者などからの直接の督促や取り立てが停止されるため、精神的な負担が軽減されます。
督促が止まることで、落ち着いて手続きの準備を進められる環境が整います。まずは早めに相談し、現状を整理することが重要といえるでしょう。
2.申し立て書類の準備・作成
受任通知により督促が止まった後は、裁判所に提出する書類の準備を進めます。この工程では、申立書や財産目録、債権者一覧表などを作成します。
併せて、収入や財産の状況を証明する資料も必要になります。具体的には、以下のような書類を収集します。
- 源泉徴収票や給与明細
- 預貯金通帳
- 戸籍謄本や住民票
これらの書類は、申し立て内容の正確性を裏付ける重要な資料です。不備や漏れがあると手続きが遅れる恐れがあるため、慎重に準備する必要があります。
書類の作成や収集には手間がかかりますが、弁護士のサポートを受けながら進めることで、正確に整えることができます。
3.裁判所への申し立て・手続き開始決定
必要書類がそろったら、管轄の裁判所に対して個人再生の申し立てを行います。申し立て後は、提出された書類をもとに審査が行われます。
場合によっては、裁判所が選任した個人再生委員との面接が実施されることもあります。この面接では、収入や支出の状況、返済の見込みなどが確認されます。
また多くのケースで履行テストと呼ばれる積立が行われます。これは、実際の返済予定額と同程度の金額を数カ月間積み立てることで、返済能力を確認するものです。
これらの審査を経て、要件を満たしていると判断されれば、裁判所から手続き開始決定が出されます。形式的な手続きではなく、実質的な審査が行われる点を理解しておくことが重要です。
4.再生計画案の作成・提出
手続き開始決定後は、再生計画案の作成に進みます。再生計画案とは、減額された借金をどのように返済していくかを具体的に定めた計画書です。
この計画は、確定した債権額や収入、財産状況をもとに作成されます。無理のない返済内容であることが求められるため、現実的な計画を立てることが重要です。
小規模個人再生の場合は、この再生計画案について債権者による書面決議が行われます。債権者の過半数が不同意とした場合には、計画が認められない可能性があります。
そのため、計画の内容は慎重に検討する必要があります。弁護士と相談しながら、履行可能性の高い計画を作成することが重要です。
5.認可決定後、債権者への返済開始
提出した再生計画案が裁判所に認められ、その決定が確定すると、個人再生の手続きは終了します。その後は、計画に基づいて返済を開始します。
返済期間は原則3年、最長で5年となります。この期間中は、定められた金額を継続して支払っていく必要があります。
もし返済を滞納すると、再生計画が取り消される恐れがあります。その場合、借金が元の金額に戻る可能性もあるため注意が必要です。
確実に返済を続けるためには、家計管理を見直し、無理のない生活を維持することが重要です。長期的な視点で生活再建を進めていきましょう。
まとめ
個人再生は、借金を大幅に減額しながら生活を立て直すための手続きです。ただし、利用するには複数の条件を満たす必要があり、手続きも段階的に進めていく必要があります。
特に重要なのは、自分が条件を満たしているかを正確に判断することです。収入や借金額、財産状況によって適した手続きは異なるため、早い段階で整理しておくことが大切といえるでしょう。
こうした判断や手続きは専門的な知識が求められるため、一人で抱え込まず弁護士に相談することが重要です。ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、借金問題に関する幅広い相談に対応しています。電話やメール、LINEから問い合わせを受け付けており、相談料は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。