債務整理

2026/09/11

自己破産したら養育費はどうなる?払えない場合の減額や免除を解説

自己破産したら養育費はどうなる?払えない場合の減額や免除を解説

「借金の返済が厳しく自己破産を検討しているものの、養育費はどうなるのだろう」「収入が減ってしまい、養育費の支払いを続けられるか不安」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。借金問題と養育費の支払いが重なると、生活への負担は大きくなり、将来に不安を感じやすくなります。

自己破産をしても、養育費は原則として支払い義務がなくなるわけではありません。養育費は「非免責債権」に当たり、免責許可が認められた後も支払いを続ける必要があります。そのため、収入状況によっては、減額交渉や支払い方法の見直しを検討することが重要です。

本記事では、自己破産後の養育費の扱いや、支払いが難しい場合の対処法、減額が認められやすいケース、滞納による差し押さえリスクについて解説します。今後の生活再建に向けて適切な対応を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 自己破産後も支払い義務が残る「非免責債権」の概要
  • 収入減少や再婚など、養育費の減額が認められる可能性がある主なケース
  • 養育費の滞納による差し押さえリスクと、生活再建に向けた対処法

自己破産後の養育費の扱いはどうなる?

自己破産後の養育費の扱いはどうなるのでしょうか。ここでは、養育費を支払う側と受け取る側、それぞれの立場からポイントを整理して解説します。

支払う側の場合

自己破産をしても、養育費の支払い義務は原則として免除されません。養育費は非免責債権に当たるため、免責許可が下りた後も、取り決めた金額を継続して支払う必要があります。

例えば、毎月5万円の養育費を支払っている場合、自己破産によってカードローンや消費者金融などの借金が免除されても、養育費の支払い義務はなくなりません。将来分はもちろん、未払い分についても支払い義務自体は残ります。

ただし、自己破産の手続き中に養育費の滞納分を独断で支払うと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と判断される可能性があります。偏頗弁済とは、特定の債権者だけを優先して返済する行為です。場合によっては免責手続きに悪影響を及ぼす恐れもあるため、滞納分を支払う際は、事前に弁護士へ相談することが重要です。

また収入減少などによって養育費の支払い継続が難しい場合は、減額交渉や家庭裁判所への養育費減額調停を検討する必要があります。

受け取る側の場合

相手が自己破産をした場合でも、養育費を請求する権利がなくなるわけではありません。養育費は非免責債権として保護されているため、将来分だけでなく、未払い分についても引き続き請求できます。

例えば、元配偶者から自己破産に関する通知が届いたとしても、それだけで養育費を諦める必要はありません。破産法では、子どもの生活を支えるための養育費債権は特別に保護されています。

ただし、自己破産に至るほど経済状況が悪化しているケースでは、相手に十分な収入や財産がなく、実際には回収が難しい場合もあります。給与差し押さえなどの強制執行を行っても、差し押さえる財産や収入がなければ回収できない可能性があります。

そのため、まずは相手の収入状況や就労状況を確認した上で、支払い方法の見直しや分割払いなど、現実的な解決方法を話し合うことが重要です。

自己破産後に養育費を払えないとどうなる?

自己破産をしても養育費の支払い義務は原則として残るため、支払いを放置するとさまざまなトラブルにつながる可能性があります。状況によっては、督促や裁判手続き、給与・預貯金の差し押さえなどに発展することもあるため注意が必要です。

ここでは、養育費を支払えない場合に起こり得る主なリスクについて解説します。

相手から支払いを請求される

養育費の支払いが滞ると、まずは元配偶者など相手方から支払いを求められるケースが一般的です。連絡をせずに支払いを止めると、相手との信頼関係が悪化し、トラブルへ発展しやすくなります。

例えば、何の説明もなく振込が途絶えた場合、相手方は「支払う意思がない」と受け取り、不信感を強める可能性があります。感情的な対立を避けるためにも、自己破産の手続き中であることや、収入状況が厳しいことなどを誠実に説明し、今後について話し合うことが重要です。

また未払い養育費には時効がありますが、すぐに支払い義務が消えるわけではありません。一般的には、当事者間の合意による養育費は5年、調停調書や判決など裁判所の手続きを経たものは10年が時効期間とされています。さらに、相手が時効更新の手続きを行った場合は、請求権が継続する可能性があります。

調停や訴訟に発展することがある

話し合いで解決できない場合、相手方が家庭裁判所へ養育費請求調停を申し立てたり、訴訟を起こしたりする可能性があります。調停や審判では、収入や家計状況などをもとに支払い能力が確認され、法律に基づいて支払いについて判断されます。

また裁判所の手続きを経て調停調書や判決などが作成されると、相手方は強制執行を行うための「債務名義」を取得できます。債務名義を取得すると、相手方は給与や預貯金の差し押さえなど、法的な回収手段を取りやすくなります。

給与や預貯金を差し押さえられることがある

相手方が調停調書や判決などの債務名義を持っている場合、給与や預貯金に対して強制執行を申し立てられる可能性があります。

例えば、給与が差し押さえられた場合、手取り額の2分の1まで未払い養育費が回収されることがあります。なお、手取り額が66万円を超える場合は、33万円を残した残額の全てが差し押さえの対象になります。勤務先へ差し押さえ通知が送られるため、職場に事情を知られてしまう恐れもあるでしょう。

また預貯金を差し押さえられると、口座内の資金が凍結・回収され、生活費の確保が難しくなるケースもあります。

なお、自己破産の開始決定が出ると、一時的に強制執行が中止されることがあります。しかし、養育費は非免責債権に当たるため、破産手続き終了後には再び差し押さえを受ける可能性があります。根本的な解決にはならないため、支払いが難しい場合は早めに弁護士へ相談し、減額交渉や調停などを検討することが重要です。

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自己破産後に養育費を支払えないときの対処法

自己破産をしても、養育費の支払い義務は原則として残ります。しかし、収入減少などによって支払いが難しくなるケースも少なくありません。だからといって、何も連絡せずに放置すると、相手との関係悪化や差し押さえなどのトラブルにつながる可能性があります。

重要なのは、現在の支払い能力に応じた方法を検討し、早めに対応することです。ここでは、養育費を支払えない場合に検討したい主な対処法を解説します。

相手と支払い猶予や減額の交渉をする

養育費の支払いが難しくなった場合は、まず相手方へ事情を説明し、支払い猶予や減額について話し合うことが重要です。何も連絡せずに滞納すると、不信感やトラブルにつながりやすくなります。

例えば、リストラや病気による収入減少、失業などで支払い能力が大きく低下した場合には、減額に応じてもらえる可能性があります。また再婚によって扶養家族が増えた場合や、相手方の収入が大幅に増加した場合なども、見直しが認められるケースがあります。

交渉する際は、給与明細や家計状況などを示しながら、現在の収支を具体的に説明することが大切です。感情的な対立を避けるためにも「支払う意思はあるが、現状では難しい」という姿勢を誠実に伝えましょう。

また合意した内容は口約束で終わらせず、合意書や公正証書として残しておくと、後のトラブル防止につながります。

固定費の見直しや収入改善を図る

養育費の支払いを継続するには、家計全体を見直し、支出削減や収入改善を図ることも重要です。

例えば、家賃の安い物件への引っ越しや、不要なサブスクリプション・保険の見直しなどによって、固定費を削減できる可能性があります。住居費や通信費など毎月の支出を見直すだけでも、養育費に回せる資金を確保しやすくなります。

また転職や副業、就職活動によって収入増加を目指すことも有効です。自己破産後は新たな借入れが難しくなるため、収入と支出のバランスを整えながら生活を立て直す視点が欠かせません。

無理のない範囲で家計改善を続けることが、養育費の支払い継続にもつながります。

養育費減額調停を申し立てる

話し合いで合意できない場合や、相手方が減額交渉に応じない場合は、家庭裁判所へ「養育費減額調停」を申し立てる方法があります。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、双方の事情を確認しながら解決を目指します。収入減少や失業、病気など、養育費を取り決めた当時から状況が大きく変化している場合には、減額が認められる可能性があります。

例えば、病気で長期間働けなくなったケースや、失業によって大幅に収入が減少したケースなどでは、調停や審判によって養育費が見直されることがあります。

また当事者同士では感情的になりやすい場合でも、第三者が間に入ることで冷静に話し合いやすくなる点も調停のメリットです。

弁護士へ早めに相談する

自己破産と養育費の問題が重なる場合は、早めに弁護士へ相談することが重要です。養育費は非免責債権に当たるため、通常の借金とは異なる扱いとなり、対応を誤るとトラブルにつながる可能性があります。

例えば、自己破産の手続き中に未払い養育費を支払うと、状況によっては偏頗弁済と判断される恐れがあります。弁護士へ相談することで、どのように対応すべきか適切なアドバイスを受けられます。

また減額交渉や調停の代理を依頼できるため、精神的な負担を軽減しやすい点もメリットです。相手方とのやり取りに不安がある場合や、差し押さえリスクがある場合も、早めに相談することで適切な対応を取りやすくなります。

借金問題と養育費の両方を整理し、生活再建を進めるためにも、一人で抱え込まず専門家へ相談することが大切です。

養育費の減額が認められやすいケース

養育費は、取り決め時の双方の収入や家族構成などをもとに決定されます。そのため、後から収入や生活状況が大きく変化した場合には「事情変更」があったとして、養育費の減額が認められる可能性があります。

ここでは、減額が認められやすい代表的なケースを解説します。

1.失業や減給などで収入が大幅に減少した場合

養育費を取り決めた後に、失業や大幅な減給によって収入が大きく減少した場合は、減額が認められる可能性があります。

例えば、リストラによる失業や、会社の業績悪化による給与減少、自己破産に至る過程で職を失ったケースなどです。以前は十分に支払えていた養育費でも、現在の収入では生活維持が難しい状況であれば、事情変更として考慮されることがあります。

実際には、家庭裁判所が養育費算定表や収支状況を踏まえて判断します。例えば、年収500万円から300万円へ大幅に減少した場合には、減額が検討される可能性があります。

ただし、一時的な収入減少や軽微な変動では認められにくい傾向があります。また自らの意思で退職した場合などは、減額が認められないケースもあるため注意が必要です。

2.病気やけがで長期間働けなくなった場合

病気やけがによって長期間働けなくなり、収入が減少した場合も、養育費の減額が認められやすいケースの一つです。

例えば、交通事故による長期入院や、うつ病などの精神疾患によって継続的な就労が難しくなった場合などが考えられます。以前と同じ収入を得られない状況であれば、事情変更として判断される可能性があります。

調停や審判では、医師の診断書や収入証明書などをもとに、どの程度支払い能力が低下したかが確認されます。実際に、病気による収入減少を理由として、養育費の減額が認められたケースもあります。

また症状が重く、回復の見込みが立たない場合には、減額だけでなく、一定期間の支払い猶予などが検討される可能性もあります。

3.再婚などで扶養家族が増えた場合

再婚によって扶養家族が増えた場合も、養育費の減額が認められることがあります。

例えば、再婚後に子どもが生まれた場合や、再婚相手の連れ子と養子縁組をして扶養義務を負うようになった場合などです。新たな家族の生活費負担が増えることで、以前と同じ養育費を支払うことが難しくなるケースがあります。

法律上、親には扶養すべき子ども全体に対する扶養義務があるため、扶養家族の増加は事情変更として考慮される可能性があります。

ただし、単に再婚しただけでは減額が認められるわけではありません。実際に扶養負担が増えているかどうかや、家計状況などを踏まえて判断されます。

4.受け取る側の収入が大きく増えた場合

養育費を受け取る側の収入が大きく増加した場合も、減額が認められる可能性があります。

例えば、転職や昇進によって収入が大幅に増えた場合や、再婚によって生活状況が改善した場合などです。取り決め当時よりも経済的に安定したことで、以前と同じ金額の養育費が必要ではないと判断されるケースがあります。

また受け取る側が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合には、子どもの扶養義務が第一次的に再婚相手へ移るため、実親が支払う養育費の減額が認められやすくなることがあります。

例えば、元配偶者の収入が大幅に増加した場合や、再婚相手によって高い生活水準が維持されている場合には、養育費の見直しが検討される可能性があります。

ただし、収入が増えたからといって必ず減額されるわけではなく、子どもの生活状況や教育費なども含めて総合的に判断されます。

自己破産前に養育費の滞納分をまとめて支払うリスク

自己破産の手続きでは、全ての債権者を公平に扱う「債権者平等の原則」が重視されます。そのため、特定の相手にだけ優先して返済を行うと「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と判断される可能性があります。

養育費は非免責債権であり支払い義務自体は残りますが、自己破産前に滞納分を独断でまとめて支払うと、手続きに悪影響を及ぼすケースがあるため注意が必要です。

免責不許可となる可能性がある

自己破産の準備中や手続き開始後に、滞納していた養育費を元配偶者へ優先的に支払うと、偏頗弁済と判断される可能性があります。

偏頗弁済とは、一部の債権者だけを優先して返済する行為です。自己破産では債権者間の公平性が重視されるため、裁判所から問題視されることがあります。

例えば、消費者金融やカードローン会社への返済を止めている一方で、元配偶者にだけ滞納養育費をまとめて支払った場合「特定の相手だけを優遇した」と判断される可能性があります。

状況によっては、免責不許可事由として扱われる恐れもあります。免責が認められなければ、自己破産をしても借金の支払い義務が免除されず、生活再建に大きな影響が生じます。

そのため、子どものためを思った支払いであっても、自己判断で進めるのではなく、事前に弁護士へ相談することが重要です。

手続きが長期化する可能性がある

偏頗弁済が疑われると、本来は「同時廃止」で進められる可能性があったケースでも「管財事件」として扱われることがあります。

管財事件になると、破産管財人が選任され、財産状況や支払い履歴などについて詳しい調査が行われます。その結果、手続きが長期化し、費用負担も大きくなる可能性があります。

例えば、同時廃止であれば数カ月程度で終了するケースでも、管財事件になると半年以上かかることがあります。また裁判所へ納める予納金が必要となり、数十万円単位の費用が発生する場合もあります。

さらに、養育費を支払う目的であっても、手続き直前に不自然な送金や大きな資金移動があると、裁判所から詳しい説明を求められることがあります。

不要なトラブルを避けるためにも、自己破産を検討している段階で大きな支払いを行う際は、必ず専門家へ相談しましょう。

返還を求められる可能性がある

偏頗弁済と判断された場合、破産管財人によって「否認権」が行使される可能性があります。

否認権とは、自己破産前に行われた不公平な支払いの効力を否定し、支払われた金銭を回収できる制度です。

例えば、自己破産直前に滞納養育費を元配偶者へまとめて支払った場合、その支払いが否認され、元配偶者が受け取った金銭の返還を求められる可能性があります。

これは、支払った本人だけでなく、受け取った側にも負担が及ぶ点に注意が必要です。生活費として使っていた場合には、返還によって元配偶者や子どもの生活に影響が出るケースもあります。

良かれと思って行った支払いが、結果として相手方との新たなトラブルにつながる可能性もあるため、滞納分の扱いは慎重に判断することが重要です。

自己破産と養育費の問題が重なる場合は、独断で対応せず、早めに弁護士へ相談した上で適切な方法を検討しましょう。

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自己破産と養育費の問題を弁護士に相談するメリット

自己破産と養育費の問題が重なる場合は、通常の債務整理よりも判断が複雑になりやすくなります。養育費は非免責債権として扱われるため、自己破産をしても支払い義務が残るからです。

対応を誤ると、偏頗弁済や差し押さえなどのトラブルにつながる可能性もあります。そのため、自己判断で進めるのではなく、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

ここでは、弁護士へ相談する主なメリットを解説します。

減額交渉や調停の進め方を整理できる

自己破産後に養育費の支払いが難しくなった場合、弁護士へ相談することで、減額交渉や調停をどのように進めるべきか整理しやすくなります。

例えば、現在の収入や生活状況を踏まえ「どの程度の減額が認められる可能性があるのか」「どの資料を準備すべきか」といった点について、法的な観点からアドバイスを受けられます。

また相手方との交渉を弁護士へ依頼できるため、直接やり取りする精神的な負担を軽減しやすい点もメリットです。当事者同士では感情的な対立に発展しやすいケースでも、第三者である弁護士が入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなります。

さらに、養育費減額調停へ進んだ場合も、算定表や収支状況をもとに、適切な主張や資料提出についてサポートを受けられます。

偏頗弁済や差し押さえなどのリスクを避けやすくなる

自己破産における養育費の扱いは複雑であり、対応を誤ると免責不許可や差し押さえなどのリスクにつながる可能性があります。

例えば、滞納養育費を自己判断で支払った場合、偏頗弁済と判断される恐れがあります。弁護士へ相談することで、どの支払いが問題になる可能性があるのか、どのように対応すべきかを事前に確認できます。

また相手方がすでに公正証書や調停調書などの債務名義を取得している場合には、給与や預貯金を差し押さえられるリスクもあります。弁護士へ相談することで、差し押さえへの対応方法や、自己破産手続きとの関係について整理しやすくなります。

手続きを適切に進めることで、不要なトラブルを避けながら生活再建を目指しやすくなるでしょう。

借金問題と養育費の問題をまとめて相談できる

自己破産と養育費の問題は、それぞれ異なる法律分野に関わるため、同時に対応するには専門的な知識が必要です。

弁護士へ相談することで、自己破産の手続きだけでなく、養育費の減額交渉や調停についても含めて、総合的に対応を検討できます。

例えば「借金整理後にどの程度の養育費なら継続して支払えるか」「相手方へどのタイミングで説明すべきか」など、生活再建全体を見据えたアドバイスを受けられます。

また自己破産と養育費の問題を別々に進めると、対応が食い違い、かえって手続きが複雑になることがあります。弁護士へまとめて相談することで、全体の状況を踏まえながら、一貫した方針で進めやすくなる点もメリットです。

借金問題と養育費の両方に悩んでいる場合は、早めに専門家へ相談し、自分に合った解決方法を検討することが重要です。

まとめ

自己破産をしても、養育費の支払い義務は原則としてなくなりません。養育費は「非免責債権」に当たり、自己破産によって借金の支払い義務が免除された後も、引き続き支払う必要があります。

ただし、失業や病気による収入減少、再婚による扶養家族の増加など、取り決め時から生活状況が大きく変化している場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。支払いが難しい場合は、放置せず、相手方との話し合いや養育費減額調停などを検討することが重要です。

また自己破産前に滞納分を独断で支払うと、偏頗弁済と判断されるリスクもあります。対応を誤ると、免責不許可や差し押さえなどにつながる可能性があるため、慎重な判断が欠かせません。

弁護士法人ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績をもとに、借金問題と養育費の問題を踏まえた生活再建のサポートを行っています。家計状況を丁寧に整理しながら、一人ひとりに合った解決方法をご提案いたします。相談は何度でも無料で、電話やメールからのお問い合わせにも対応しています。借金や養育費の問題を一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。