債務整理
2026/08/14
自己破産後でも生活保護は受けられる?受給中の破産宣告は可能?

「自己破産をしたら生活保護は受けられないのでは?」と不安な方も多いでしょう。しかし、自己破産と生活保護は両立可能です。
本記事では、自己破産と生活保護の相互関係、費用負担を抑えて解決する手順などを詳しく解説します。借金問題を根本から解決し、再び安定した生活を取り戻すための具体的な方法を確認していきましょう。
【この記事で分かること】
- 過去の破産歴が申請に影響しない法的根拠と受給中の破産宣告の仕組み
- 法テラスによる費用免除や管財予納金の立替条件
- ケースワーカーへの報告義務や偏頗弁済禁止など手続きの注意点
自己破産後でも生活保護を受給できる?
自己破産をした後であっても受給要件を満たしていれば問題なく生活保護を受給できます。過去の破産歴を理由に、自治体の窓口によって申請が拒否されることは法律上ありません。生活保護の主な受給要件は、世帯収入が厚生労働省の定めている基準を下回っており、活用できる資産がないことです。自己破産直後であれば、最低限の資産以外は処分されていると考えられるため、むしろ資産要件を満たしやすい状況といえます。
生活保護を受給していても自己破産はできる?
生活保護を受給している場合でも、自己破産は可能です。家計の立て直しのために、担当のケースワーカーに自己破産を推奨されることも少なくありません。自己破産には支払不能の状態である証明が必要ですが、生活保護を受給している事実は、返済能力がないことを示す根拠となります。
なお、生活保護受給中に債務整理を行う場合には、自己破産はほぼ唯一の選択肢です。生活保護費を借金の返済に充てることは制度の趣旨に反し、原則禁止されています。そのため、継続的な返済を前提とする任意整理や個人再生は選択できず、借金を全て免除してもらう自己破産を選ぶことになります。受給中に督促が届いた場合は、速やかに弁護士へ相談し、手続きを進めることが重要です。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
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ご家族や職場に知られずに解決する方法も
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自己破産をしてから生活保護を申請するメリット・デメリット
自己破産の手続きを完了させた後に、生活保護を申請する場合のメリットとデメリットを詳しく解説します。借金問題を先に解決しておくことにより、精神的な負担を減らし、スムーズな生活再建を目指せる一方で、費用面での大きな注意点も存在します。
メリット
自己破産を先行させることで、取り立てを早期に止められる、借金問題の解決により精神的に解放される、資産の整理を先に済ませられるといったメリットが得られます。
取り立てを早期に止められる
弁護士に依頼し、債権者に受任通知が送付されると、取り立てや督促が即座に停止します。取り立てや督促によって精神的に追い詰められている場合には、これを早期に止めて平穏な生活環境を取り戻せることは大きなメリットといえるでしょう。
債権者からの電話や督促状に怯える毎日から解放されることで、冷静に今後の生活再建に向けた準備を進めることが可能になります。まず精神的な安定を確保し、じっくりと行政の窓口へ相談に行く余裕を作れるのはこの順序ならではの利点です。取り立てが止まることで、正常な判断力を取り戻した状態で、自身の生活再建計画や受給後の暮らしについて真剣に向き合えるようになるでしょう。
借金問題の解決により精神的に解放される
生活保護の申請前に借金を清算しておくことによって返済義務がなくなり、精神的な負担が解消された状態で生活再建に集中できます。借金を抱えたまま生活保護を申請した場合は、役所で自己破産を促されることが一般的ですが、先に済ませておくことでその過程を省略できるでしょう。
完全に借金がない状態で心機一転して生活保護の申請手続きに進むことが可能です。過去の金銭トラブルという重荷を引きずらずに、支給される全ての保護費を自身の生活のために活用できるため、再起への意欲も高まりやすくなります。もう返さなくていいという確信が自立に向けた心理的な大きな支えとなるため、福祉事務所との面談においても借金に関する引け目を感じずに堂々と現状を話せるようになります。
資産の整理を先に済ませられる
自己破産手続きを通じて一定額以上の預貯金や不動産などの高額な資産が処分されるため、その後の生活保護申請時に資産要件を満たしやすい状況となります。生活保護の受給には、資産がないことが要件の一つとされていますが、破産により身辺整理が完了するからです。
結果として、生活保護の申請時における資産調査などがスムーズに進む可能性が高まります。本来だと申請時に細かくチェックされる不動産の売却処分や、価値のある車両の引き渡しが事前に完了しているため、福祉事務所側も支給決定の判断を迅速に行えるようになります。また破産管財人によって資産価値が精査された事実は、行政にとっても活用するべき資産がないことの証明となる点も大きな利点です。
デメリット
一方、自己破産を先行させる場合の懸念点としては、法テラスへの返済が免除されにくい、手続き中の生活が苦しくなりやすいなどの点が挙げられます。
法テラスへの返済が免除されにくい
生活保護受給前の場合、法テラスが立て替えた弁護士費用は、原則として月々の分割払いで返済しなければなりません。受給中であれば適用される立替費用の返済猶予・免除あるいは管財予納金の立替などの優遇措置が受けられず、金銭的負担が非常に重くなるのが現実です。
特に管財事件となった場合の予納金は法テラスの立替対象外なので、自力で現金を用意する必要があり困窮者には極めてハードルが高いといえます。費用を工面するために新たな借入をしてしまうと、かえって状況が悪化するおそれがあるため注意が必要です。
手続き中の生活が苦しくなりやすい
自己破産を先に進める場合、まず押さえておきたいのは「手続き中の生活費は自分で用意する必要がある」という点です。自己破産はすぐに終わるものではなく、書類準備や申立てを含めて、一般的に数カ月から半年程度かかることがあります。
この期間に生活保護を受けていなければ、家賃・食費・光熱費などの生活費は全て自力で賄わなければなりません。すでに収入がなく、貯蓄も少ない状態では、日々の生活を維持すること自体が難しくなるおそれがあります。そのため、生活に余裕がない場合は、生活保護を先に申請するか、少なくとも自己破産と並行して進める方が現実的です。自己破産を先に行う方法にもメリットはありますが、生活基盤が不安定な状態では負担が大きくなりやすい点を理解しておきましょう。
生活保護を受給してから自己破産をするメリット・デメリット
先に生活保護を申請し、生活が安定してから自己破産の手続きに着手するパターンを解説します。
メリット
先に生活保護を申請する場合のメリットは、先に生活基盤を安定させられること、支払不能が認められやすくなること、法テラスの優遇措置を受けやすくなることなどが挙げられます。
生活基盤を安定させられる
生活保護を受給することによって、家賃や食費などの最低限の生活費が確保され、衣食住を心配せずに手続きを進められます。借金返済のために生活費を切り詰め、電気やガスなどのライフラインが止まるリスクを回避しながら、精神的に落ち着いた状態で自己破産の準備に専念できる環境が整うからです。
特に無職や収入がなく生活が困窮している場合には、まずは生活保護で生存権を守ることが結果としてスムーズな生活再建につながります。心身の健康を取り戻すことにより、複雑な書類作成や弁護士との面談にも前向きに取り組めるようになり、無理のないスケジュールで法的な手続きを完遂できるのがこの方法の大きな強みです。
支払不能が認められやすい
自己破産の開始要件である支払不能の状態にあることが生活保護を受給している事実により客観的に証明されるため、裁判所に認められやすい傾向があります。生活保護は収入および資産が最低生活費を下回る場合に支給され、返済能力がないことは明らかだからです。
裁判官にも、現在の経済状況に鑑みて借金を継続的に返済していくことが不可能と説得力を持って伝えることができます。また本来なら免責が難しい浪費などが原因でも、生活保護受給者の場合には経済的更生の必要性が非常に高いため、裁判所の裁量で免責が許可される可能性が高くなります。国が自立を支援しているという背景は免責判断において有利に働くのです。
法テラスの優遇措置を受けやすい
生活保護受給者が法テラス(日本司法支援センター)を利用する場合、弁護士費用だけではなく、通常は自己負担となる裁判所への管財予納金も立替払いの対象となります。さらに、受給中は立替金の返済が猶予され、手続きが終了した後も受給が続いていれば、立て替えてもらった費用の返済自体が免除される可能性があります。これによって、手持ち資金が全くない状態でも、費用の心配をせずに自己破産の申し立てが可能となります。
デメリット
生活保護費は返済には充てられない
生活保護費は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するための公金であり、借金の返済に充当することは原則として禁止されています。そのため、返済を伴う任意整理や個人再生といった選択肢は選べず、債務整理の方法は事実上自己破産一択となります。
いかなる事情があっても、支給された保護費を過去の負債の支払いに充てることは、制度の趣旨から逸脱した行為と見なされます。もし受給費から隠れて返済を続けると、不正受給と見なされ生活保護の支給が停止または廃止されるリスクがあるため注意が必要です。
結論、自己破産と生活保護申請はどちらを先にするべきか
自己破産と生活保護申請のどちらを優先するべきという明確な決まりはありません。しかし、実務上の判断としては、生活保護の申請を優先するか、同時に進行するのがおすすめです。先に生活保護を受給した場合は、ひとまず最低限の生活費を確保することにより、衣食住を心配することなく落ち着いて破産手続きを進められるからです。
また生活保護受給者になれば、法テラスの費用立替制度の対象範囲が広がるため、通常は自己負担となる管財予納金も回避できる可能性が高まります。経済的に完全に破綻している状況では、まず最低限の生活基盤を確保し、その上で借金の整理を行った方がよいでしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
生活保護受給中の自己破産費用はどのように工面する?
生活保護費を借金の返済や弁護士費用に充てることは制度の趣旨から原則禁止されており、法テラスの民事法律扶助制度を利用して費用を工面するのが一般的です。生活保護受給者が先述のように、この制度を利用した場合、弁護士費用だけではなく通常は自己負担となる管財事件の予納金まで、法テラスが特別に立て替えてくれる特例措置があります。
さらに、立て替えた費用の返済は受給中であれば猶予され、手続き終了後も受給が続いていれば最終的に返済そのものが免除される可能性が非常に高いです。つまり、現在手元に資金が全くない状態でも、この公的な扶助制度を正しく活用することで金銭的な不安を抱えることなく自己破産の申し立てが可能となります。
自己破産と生活保護申請を同時に進める際のポイント
自己破産と生活保護を並行して進める場合は、それぞれの制度が求めるルールを正しく守る必要があります。手続きをスムーズに進め、生活再建につなげるために、以下の5つのポイントを必ず押さえておきましょう。
ケースワーカーと弁護士の双方に進捗を報告する
自己破産と生活保護は管轄が異なっていますが、密接に関連しているため、双方の担当者に状況を共有することが不可欠です。事前にケースワーカーへ自己破産の意向を伝えておけば法テラスの審査に必要な書類の取得がスムーズになるため、適切な助言も得られるようになります。
また弁護士にも生活保護申請の進捗を報告することによって、費用の立替や免除の手続きを適切なタイミングで進めることが可能です。情報の共有をしなければ費用の免除申請が間に合わなくなったり、受給要件の確認に時間がかかったりするリスクが高まるため、小まめな連絡を心掛けましょう。
財産隠しや虚偽の報告をしない
裁判所に対して財産を隠す、嘘の説明をすることは免責不許可事由に該当するため、借金が帳消しにならなくなる可能性があります。また生活保護の申請においても、収入や資産を隠して受給すると不正受給と見なされ、その返還金は自己破産をした場合でも免責されない可能性が高いのが現実です。
裁判所と福祉事務所のどちらに対しても、ありのままの経済状況を誠実に申告することが、生活再建への近道です。一時的な利益のために事実を隠蔽することは、法的・行政的な信用を完全に失墜させ、結果として再出発の機会を自ら摘み取る致命的な行為です。誠実な申告こそが最短で平穏な日常を取り戻すための条件となります。
特定の相手だけへの返済をしない
親族や友人などの特定の債権者だけ優先して返済する行為は偏頗弁済と呼ばれ、自己破産が認められない原因となり得るので厳禁です。また生活保護費を借金の返済に充当することは制度の趣旨に反するため原則禁止されており、内緒で返済を続けると保護が停止・廃止されるリスクがあります。
全ての債権者への返済を止め、法的な手続きに委ねなくてはなりません。お世話になった人にだけ返したいという感情は理解できますが、法的には全ての債権者を平等に扱う必要があり、特定の返済を強行すれば管財人からの厳しい追及を受けることになります。保護費を正しく使い、法的なルールにのっとって清算することが周囲への誠意にもつながります。
新たな借入をしない
返済不能な状態であることを知りながら新たな借入を行う行為は詐欺的な借入と判断され、自己破産での免責が許可されない可能性があります。また生活保護受給中に借金をすると借入金が収入と見なされ、保護費の返還を求められたり、受給が打ち切られたりする場合があるので極めて危険です。
目先の生活費が不足している場合には、借入で補填しようとせず、速やかに担当窓口へ相談するべきです。安易な借入は、解決の出口が見えかけている借金問題を再び複雑化させてしまうかもしれません。苦しいときは借金という手段を完全に排除し、福祉事務所や弁護士といった専門機関の支援を頼る姿勢を貫いてください。
保証人がいる場合は相談しておく
自己破産をした場合は本人の返済義務はなくなりますが、連帯保証人や保証人がついている借金については、債権者から保証人へ一括請求が行くことになります。奨学金などで親族が保証人になっている場合には、保証人も連鎖して経済的に破綻する恐れがあるため、事前に事情を説明しておくことが望ましいといえます。
保証人も含めた債務整理が必要になる場合もあるため、必ず弁護士に保証人の有無を伝えて対応を協議するべきです。無断で手続きを進めてしまうと、後に親族との深刻なトラブルに発展しかねません。保証人の支払能力も考慮しながら弁護士を介して適切なタイミングで状況を伝え、連鎖的な破綻を最小限に抑えるための対策を講じることが不可欠です。
まとめ
自己破産と生活保護は両立できる制度であり、借金や破産歴があっても受給に不利になるとは限りません。むしろ生活に困っている場合は、無理に返済を続けるよりも自己破産で借金を整理し、生活保護で生活基盤を整えることが現実的な選択となります。法テラスを活用すれば費用の負担も抑えられるため、手元に資金がなくても手続きを進めることは可能です。ただし、偏った返済や虚偽の申告は避けるなど守るべきルールもあるため、ケースワーカーや弁護士と相談しながら進めていきましょう。
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毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。