債務整理

2026/09/12

自己破産は自分でできる?手続きの流れや費用・必要書類を解説

自己破産は自分でできる?手続きの流れや費用・必要書類を解説

「借金を整理したいものの、弁護士費用を用意する余裕がない」「できるだけ出費を抑えて自己破産を進めたい」と考える方もいるかもしれません。ただでさえお金に困っている状況なのに弁護士へ依頼すると費用がかかってしまうため、自分で手続きを進めたいと思うのも自然なことといえます。

ただし、自己破産では多数の必要書類を準備しなければならず、裁判所とのやり取りも発生します。法律や実務に関する知識が不十分な状態で進めると、手続きが長引いたり、免責が認められなかったりする恐れもあるため注意が必要です。

本記事では、自己破産を自分で行う場合の具体的な流れや必要書類、費用の目安を整理して解説します。併せて、自力で進める際に知っておきたいリスクや注意点も紹介するので、自分に合った方法を判断するための参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 自己破産を自分で行うことは可能か、自力で手続きを行う難易度はどの程度か
  • 申し立てから免責確定までの主な流れと、各段階で必要になる対応
  • 自分で自己破産を進める際にかかる費用や、注意しておきたいリスク

自己破産の手続は自分でできる?

自己破産とは、裁判所から支払い不能と認められた場合に、借金の返済義務の免除を目指す法的手続きです。法律上は、弁護士へ依頼せず本人が申し立てを行うこともできます。

ただし、実際には専門的な書類作成や大量の資料準備が必要になるため、自力で進めるのは簡単ではありません。仕事や家事の合間を縫って裁判所へ何度も足を運ぶ必要があり、不備が見つかれば修正対応もしなければならないため負担が大きくなりがちです。

また弁護士へ依頼した場合と異なり、自分で手続きを進めても債権者からの督促や取り立てが直ちに止まるわけではありません。さらに、本人申立てでは通常管財事件として扱われやすく、予納金が高額になるケースもあります。

まとめると、自己破産を自分で行うこと自体は可能ではありますが、書類不備や説明不足によって手続きが長期化したり、複雑化したりする恐れもあるため、慎重に判断することが重要です。

自己破産を自分で行う場合の手続きの流れ

自己破産を自分で進める場合は、あらかじめ全体の流れを把握しておくことが重要です。一般的には、以下のような流れで手続きが進行します。

1.必要書類や資料を集める

自己破産を申し立てる際は、収入や資産、生活状況を示す多数の書類を準備する必要があります。主な例として、住民票や戸籍謄本、預金通帳のコピー、給与明細、賃貸借契約書などが挙げられます。

例えば、複数の銀行口座を保有している場合には、残高の有無に関係なく、全ての通帳履歴を提出しなければなりません。必要書類や指定書式は裁判所ごとに異なる場合もあり、各窓口で取得作業を進めるだけでも相応の時間と労力を要します。

また書類に不備や不足があると手続きが進まないケースも少なくありません。漏れや期限切れが生じないよう、慎重に確認しながら収集を進めることが大切です。

2.申し立て書類を作成する

集めた資料をもとに、裁判所へ提出する申立書や陳述書、債権者一覧表などを作成します。債権者一覧表には借入先を全て記載し、陳述書では借金に至った経緯や現在の状況を説明しなければなりません。

例えば、浪費やギャンブルが原因で借金が増えた場合でも、事実を隠さず記載する必要があります。内容に矛盾や誤りがあると、裁判所から追加説明を求められる可能性もあります。

裁判所の書類は専門的な内容が多いため、法律知識がない状態で正確に作成するのは簡単ではありません。支払不能であることを論理的に説明する必要もあり、自力で進める際の大きな負担になりやすい部分です。

3.裁判所へ申し立てを行う

書類が完成したら、住所地を管轄する地方裁判所へ申し立てを行います。併せて、申立手数料や予納郵券代、予納金などの費用を納めましょう。

また裁判所で受理された後に受理証明書を債権者へ送付することで、督促が落ち着く場合もあります。ただし、弁護士へ依頼した場合のように、受任通知によって即時に取り立てを止める効果は期待できません。申し立て完了までの間は、自分で債権者対応を続ける必要があります。

4.裁判所からの補正指示に対応する

提出後、裁判所では書類内容の確認が行われます。不備や不足がある場合には、補正や追加資料の提出を求められます。例えば、通帳の出金履歴について説明を求められたり、領収書の提出を指示されたりするケースがあります。

自分で手続きを進める場合は、補正内容を自力で調べながら対応しなければなりません。裁判所の意図を正しく理解できないと、手続きが停滞する恐れもあるため、迅速かつ正確な対応が必要です。

5.破産手続開始決定を受ける

裁判所が支払不能状態にあると判断すると、破産手続開始決定が出されます。この内容は、官報という国の機関紙に公告されます。

その後、事件は同時廃止事件または管財事件のいずれかに振り分けられます。

6.同時廃止または管財事件として手続きが進む

同時廃止事件では、換価対象となる財産がないため、開始決定と同時に破産手続きが終了します。一方、管財事件では破産管財人が選任され、財産調査や換価処分、債権者への配当などが行われます。さらに、債権者集会が開かれ、管財人から調査結果の報告も行われます。

なお、本人申立てでは、弁護士が付いている場合に利用される少額管財制度を使えないことが一般的です。そのため、50万円以上の予納金が必要になるケースもあり、費用負担が大きくなりやすい点には注意が必要です。

7.免責審尋に対応する

破産手続き終了後には、借金の支払い義務を免除するか判断するための免責審尋が行われます。裁判官から、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由について質問を受けることがあります。

仮に免責不許可事由があったとしても、裁量免責によって免責が認められる可能性はあります。ただし、自分で手続きを進める場合は、適切な説明や法的主張を行うのが容易ではありません。

例えば、反省文の内容が不十分だと、更生意欲に疑問を持たれる場合があります。管財事件では、破産管財人の意見も考慮されるため、今後の生活再建に向けた姿勢を誠実に示すことが重要です。

8.免責許可決定の確定を待つ

免責審尋の結果、問題がないと判断されると、通常は10日程度で免責許可決定が出されます。その内容は官報へ公告され、債権者から不服申し立てがなければ、約2週間後に免責が確定します。

免責が確定すると、原則として借金の返済義務は法的に免除されます。これまで返済に追われていた生活から抜け出し、家計を立て直せる可能性が高まります。

一方で、免責不許可となった場合、不服があれば1週間以内に即時抗告を行わなければなりません。この段階になると、自力での対応は非常に難しくなるため、速やかに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

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自己破産を自分で進めるときに準備・作成する書類

自己破産を自分で申し立てる場合、多数の書類を収集・作成しなければなりません。ここでは、自己破産を自分で進めるときに準備・作成することになる書類を確認しておきましょう。

破産申立書

破産申立書とは、裁判所へ自己破産を申し立て、免責許可を求めるための書類です。管轄の裁判所で書式を取得し、氏名や住所、本籍地などの必要事項を記入します。

その際、記入欄の意味を誤解したまま提出すると、内容の矛盾を指摘される可能性があります。また単純な記入ミスであっても、補正対応によって手続きが長引く場合があります。免責許可につながる重要な書類であるため、慎重に確認しながら作成を進めることが大切です。

陳述書

陳述書とは、借金を抱えるに至った経緯や現在の状況を、裁判所へ説明するための書類です。裁判官が免責許可を判断する際の重要資料となるため、できるだけ具体的に記載する必要があります。

例えば「生活費の不足を補うために借り入れを始め、その返済のために別の借り入れを繰り返した」といった流れを、時系列で整理して説明します。

借金の原因を隠さず、生活再建への意思を誠実に示すことも重要です。一方で、自身の問題点を認めながら論理的に文章へまとめる作業に負担を感じる方も少なくありません。不適切な表現によって不誠実な印象を与える恐れもあるため、慎重に記載する必要があります。

本人確認書類

自己破産では、申立人の身元や家族構成を確認するため、本人確認書類の提出が必要です。具体的には、住民票や戸籍謄本などを市区町村役場で取得します。

これらの書類は、裁判所が居住実態や身分関係を確認する資料として使用します。また発行から3カ月以内など有効期限が設けられていることも多いため、取得時期にも注意が必要です。不足や期限切れがあると受理されないケースもあるため、漏れなく準備しなければなりません。

債権者一覧表

債権者一覧表には、借り入れ先を漏れなく記載する必要があります。消費者金融やクレジットカード会社だけではなく、親族や友人からの借金も対象です。

もし、一部の債権者を意図的に除外した場合、免責不許可につながる恐れがあります。また借入金額や借金の使途なども詳細に記載しなければなりません。

例えば「迷惑をかけたくない」という理由で特定の相手を記載しない行為は、虚偽の債権者名簿を提出したものとして免責不許可事由に当たる可能性があります。破産手続きでは債権者を平等に扱うことが原則であるため、古い明細や督促状も確認しながら、正確な一覧表を作成する必要があります。

財産目録

財産目録とは、現在所有している財産を一覧化した書類です。現金や預貯金、不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金見込額などを全て記載します。裁判所は、これらの情報をもとに換価対象となる財産があるか判断します。

財産を隠していると疑われた場合には、免責不許可事由に該当する可能性があります。

家計収支表

家計収支表は、収入と支出の状況を整理し、経済状態を示すための書類です。一般的には、2カ月分以上の家計状況を記録して提出します。例えば、食費や光熱費、日用品費などを細かく記録し、不明な出金が生じないよう管理する必要があります。そのため、日頃からレシートや明細を保管しておくことも重要です。

裁判所は、この書類を通じて支払不能の状態にあるか、免責後に生活再建できる見込みがあるかを確認します。支出内容によっては浪費と受け取られる可能性もあるため、透明性の高い家計管理が求められます。

自己破産の手続きを自分で進めるメリット

ここでは、自己破産の手続きを自分で進めるメリットについて説明します。

弁護士への依頼費用を節約できる

自己破産を弁護士に依頼する場合は、数十万円の費用が必要です。しかし、自分で手続きを進める場合は、これをゼロにできます。手元に現金が全くない状況では、大きなメリットと感じられるでしょう。しかし、自分で申し立てを行うと、弁護士が代理人となる場合よりも予納金が高額になりやすい点に注意が必要です。

例えば、弁護士を通せば約20万円で済むはずの少額管財が利用できず、50万円以上の予納金を納める通常管財になる可能性があります。依頼費用を節約したつもりが裁判所への支払いが増えてトータルの出費が変わらない、あるいは高くなる可能性もあります。目先の費用の有無だけではなく、手続き全体を通した経済的な損得を冷静に判断すべきです。

家計や債務状況を客観的に見直せる

手続きを自分で行う過程で、自身の財産や債務、収支の状況を整理しなければなりません。債権者から取引履歴を取り寄せたり全財産を洗い出したりする中で、自身の家計を客観的に把握できるようになるでしょう。

例えば、膨大な領収書を整理して家計簿を付ける作業は、これまでの浪費癖または不適切な支出を痛感する機会になります。弁護士に任せきりにせず、自分の手で一つひとつの書類を完成させることは、免責後の新しい生活において「二度と同じ過ちを繰り返さない」という自制心を養う訓練になる側面があります。精神的な自立という点では利点となり得ますが、それには膨大な時間と厳しい自己管理能力が求められることを覚悟しなければなりません。

自己破産を自分で行うデメリットや注意点

自力で自己破産を進める場合、弁護士費用を抑えられる可能性はあります。しかし、その一方で手続き面や費用面、免責判断に関する大きなリスクを伴う点には注意が必要です。知識不足によって手続きが長期化したり、本来免除されるはずの借金が免責されなかったりすると、かえって負担が大きくなる恐れがあります。

書類作成や手続きの負担が大きい

自己破産では、申立書や家計収支表、債権者一覧表、通帳の写しなど、多数の資料を裁判所のルールに沿って準備しなければなりません。書類の内容には専門的な知識が求められるため、法律に詳しくない方が一人で対応するには大きな負担が伴います。

また提出後も裁判所や破産管財人から追加資料や修正を求められる場合があります。仕事や日常生活と並行しながら、役所や金融機関で資料を集めたり、裁判所へ何度も足を運んだりする必要が生じるケースも少なくありません。

手続きが長引けば精神的な負担も大きくなり、途中で対応しきれなくなる恐れもあります。

書類や説明の不備が起きやすい

本人申立てでは、書類不足や記載ミスが生じやすい点にも注意が必要です。裁判所への説明が不十分な場合、財産状況や家計内容について詳しい調査が必要と判断され、同時廃止ではなく管財事件として扱われる可能性があります。

管財事件になると、破産管財人への引継予納金が必要になります。弁護士が代理人として付いている場合は少額管財が利用できる裁判所もありますが、本人申立てでは利用できず、より高額な費用負担が生じるケースもあります。

また家計簿の計算ミスや通帳の記載漏れなど、些細な不備でも手続きの長期化や追加費用につながる恐れがあるため注意が必要です。

意図せず免責不許可事由に該当する恐れがある

自己破産では、特定の債権者だけに返済する「偏頗弁済」を始めとするいくつかの行為が免責不許可事由として禁止されています。しかし、法律知識がないまま手続きを進めると、問題行為に当たると知らずに対応してしまう危険があります。その結果、免責審査に悪影響を及ぼす恐れも否定できません。

仮に免責不許可事由があったとしても、事情によっては裁量免責が認められる場合があります。ただし、本人申立てでは適切な説明や証拠提出を十分に行えないケースも多いため、注意が必要です。

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不安になってきた方へ

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  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

まとめ

自己破産は、本人が自分で申し立てることも可能です。しかし、実際には膨大な書類作成や裁判所対応が必要となり、高額な予納金が発生するケースもあります。さらに、書類不備や説明不足があると、免責不許可につながる恐れもあるため注意が必要です。

また自力で進める場合は、債権者対応や補正指示への対応も全て本人が行わなければなりません。その結果、手続きが長期化し、生活再建が遅れてしまう可能性もあります。

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このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。