債務整理
2026/09/11
自己破産を夫婦同時にできる?妻だけ・夫だけの配偶者の場合はどうなる?

夫婦で借金を抱えている場合「どちらか一方が自己破産すればよいのか、それとも2人とも手続きするべきなのか」と悩む方もいるでしょう。自己破産をすると配偶者にどのような影響が出るのか分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、夫婦で自己破産をする場合の基本的な考え方や、同時に手続きを行うメリット・注意点について整理します。状況にあった対応を検討するために、ぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 夫婦で同時に自己破産ができるのか
- 同時申立てで負担が抑えられる可能性
- 自己破産をするべきかを判断するための基準
夫婦で同時に自己破産することはできる?
夫婦で同時に自己破産を申し立てること自体は可能です。ただし、法律上は夫婦を一体として扱う特別な制度があるわけではなく、あくまで夫と妻がそれぞれ個別の事件として裁判所に申し立てを行う形になります。
つまり、同時に手続きを進める場合でも、申立書類や審査はそれぞれ別に行われる点に注意が必要です。一方で、同一の家庭に関する手続きであることから、裁判所において関連事件として取り扱われるケースも多く見られます。
このような場合、手続きの進行が調整されるなど、実務上は柔軟な運用がなされることがあります。例えば、同じ破産管財人が担当することで、家計状況の把握や説明が一体的に行われ、手続きが効率的に進むこともあります。
このように、制度上は個別の手続きでありながらも、同時申立てによって一定のメリットが生じる可能性がある点を理解しておくことが重要です。
夫婦で同時に自己破産するメリット
夫婦で自己破産を同時に行う場合、申立て自体は別々であるものの、手続きをそろえて進めることで実務上のメリットが生じることがあります。費用面や手続きの進めやすさといった点で負担が軽減される可能性があるため、状況によっては有効な選択肢となるでしょう。
ここでは、代表的なメリットについて見ていきます。
予納金を抑えられる可能性がある
自己破産が管財事件として扱われる場合、通常は破産管財人の報酬などに充てるため、1人あたり20万円程度の予納金を納める必要があります。夫婦それぞれが別々に手続きを行う場合、この費用は原則としてそれぞれに発生します。
しかし、夫婦で同時に申し立てを行った場合、裁判所の運用によっては1人の破産管財人が双方の事件を担当することがあります。その結果、予納金についても1人分で済む形になるケースが見られます。
ただし、全てのケースでこのような取り扱いがなされるわけではなく、裁判所の判断や事案の内容によって異なります。そのため、費用がどの程度抑えられるかについては、事前に専門家へ確認しておくことが重要です。
また法律事務所に依頼する場合でも、同時に対応することで出張費や手続きにかかる一部の費用が抑えられることがあります。このように、同時申立ては経済的な負担軽減につながる可能性がある点がメリットといえるでしょう。
必要書類の準備がスムーズに進みやすい
夫婦で自己破産を行う場合、家計の状況や収支の内容は共通している部分が多くなります。そのため、同時に手続きを進めることで、必要書類の準備をまとめて行いやすくなります。
例えば、家計収支表や生活費の内訳、住居に関する情報などは世帯単位で整理できるため、個別に準備するよりも効率的です。また通帳や給与明細といった資料についても、同時に収集することで手間を省くことができます。
さらに、裁判所や破産管財人への説明についても、夫婦の状況を一体として整理できるため、内容の整合性を保ちやすくなります。別々に手続きを進める場合と比べて、説明の食い違いが生じにくい点も利点といえるでしょう。
このように、同時申立てを行うことで書類準備や説明が効率化され、結果として手続き全体が比較的進めやすくなる傾向があります。
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夫婦で同時に自己破産するべきケースとは?
夫婦のどちらか一方だけが自己破産を行えば問題が解決するとは限りません。借金の状況や家計の構造によっては、片方だけの手続きでは返済負担が残り、生活の立て直しにつながらないケースもあります。
自己破産は個人単位の制度ですが、実際の生活は夫婦で成り立っているため、家計全体としてどう改善するかという視点が重要です。そのため、状況によっては夫婦で同時に自己破産を行うことが現実的な選択肢となる場合もあります。
ここでは、どのようなケースで同時申立てを検討すべきかについて、代表的な例を紹介します。
夫婦の双方が多額の借金を抱えている場合
夫婦の双方に多額の借金がある場合、家計全体がすでに破綻に近い状態にある可能性があります。このような状況では、どちらか一方だけが自己破産をしても、もう一方の返済負担が残るため、根本的な解決にはつながりにくいといえます。
例えば、夫が事業資金の返済に追われている一方で、妻が生活費を補うためにカードローンを利用しているようなケースでは、世帯全体で債務が積み重なっています。この場合、夫のみが自己破産しても、妻の借金が残ることで家計の圧迫が続くことになります。
このような状況では、夫婦そろって自己破産を行い、債務を一括で整理することで、再出発に向けた現実的な計画を立てやすくなります。収入と支出のバランスを見直しやすくなるため、生活再建のスタートラインに立ちやすくなる点も大きなメリットです。
一方が他方の連帯保証人になっている場合
夫婦の一方が他方の借金の連帯保証人になっている場合は、特に注意が必要です。主たる債務者が自己破産をしても、連帯保証人の支払い義務はそのまま残るためです。
連帯保証人には抗弁権がなく「主債務者に請求してほしい」といった主張をすることができません。そのため、主債務者が自己破産をした時点で、債権者から保証人に対して残額の一括返済を求められる可能性が高くなります。
配偶者が保証人であり、かつその支払いが困難な場合には、結果として夫婦の双方が債務問題を抱えることになります。このようなケースでは、夫婦そろって自己破産や他の債務整理を検討することで、保証債務も含めて整理することが現実的です。
保証関係がある場合は、表面的な借金の名義だけでなく、実際の責任の所在を踏まえて判断することが重要といえるでしょう。
持ち家などの共有財産がある場合
夫婦で持ち家などの共有財産を持っている場合も、片方だけの自己破産では問題が複雑になることがあります。自己破産では、破産者の財産は原則として処分の対象となるため、共有名義の不動産についても持分が影響を受ける可能性があります。
例えば、住宅ローンを完済している持ち家であっても、破産者の持分は売却や競売の対象となる場合があります。この場合、もう一方の配偶者が持分を買い取ることができなければ、第三者と共有状態になるリスクが生じます。
そのような状況を避けるため、結果的に家全体を手放し、住み替えが必要となるケースも少なくありません。生活環境への影響が大きくなるため、事前に慎重な検討が必要です。
夫婦で同時に自己破産を行うことで、こうした共有財産の扱いを整理しやすくなり、債権者とのトラブルを避けやすくなる場合があります。財産関係が複雑な場合ほど、家計全体の視点で対応を検討することが重要です。
夫婦で同時に自己破産するときの注意点
夫婦で同時に自己破産を行うことには、費用面や手続き面でのメリットがある一方で、注意すべきポイントも存在します。進め方を誤ると不利益につながる可能性もあるため、事前に理解しておくことが重要です。
自己破産は法律に基づく厳格な手続きであり、夫婦であってもそれぞれ個別に審査されます。そのため、正しい知識をもとに慎重に進める必要があります。ここでは、同時申立てを検討する際に押さえておきたい注意点について解説します。
夫婦間でも財産の移動が問題になる場合がある
自己破産を申し立てる前に、財産を配偶者に移す行為は注意が必要です。例えば、差し押さえを避ける目的で預金を配偶者の口座に移したり、不動産の名義を変更したりすると、財産隠しと見なされる可能性があります。
このような行為は、破産手続きにおいて「免責不許可事由」に該当するおそれがあります。場合によっては免責が認められないだけでなく、悪質と判断されれば刑事責任を問われる可能性も否定できません。
夫婦間であっても、財産の移動は厳しくチェックされるため「家族だから問題ない」と考えるのは危険です。手続きを進める際は、現状の財産状況をそのまま申告し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
自由財産の範囲は個別に判断される
自己破産をしても、全ての財産が処分されるわけではありません。生活に必要な一定の財産は「自由財産」として手元に残すことが認められています。例えば、現金については99万円以下が一つの目安とされています。
ただし、この基準は夫婦でまとめて判断されるのではなく、それぞれ個別に適用されます。つまり、夫と妻がそれぞれ99万円までの現金を保有できる可能性があります。
また不動産や保険など他の財産についても、夫婦の財産を合算して判断するのではなく、各自の名義や実態に基づいて個別に評価されます。そのため、自分名義の財産がどの程度あるのかを正確に把握しておくことが重要です。
なお、自由財産の範囲は裁判所の運用によって異なる場合もあるため、具体的な判断については専門家に確認することが望ましいでしょう。
手続き前に特定の借金だけを返済してはいけない
自己破産の手続きを検討している段階で、特定の債権者にだけ優先して返済を行うことは避ける必要があります。このような行為は「偏頗弁済」と呼ばれ、公平性を欠くものとして問題視されます。
例えば、親族や友人からの借金だけを返済したり、配偶者名義の車のローンを優先して完済したりすると、偏頗弁済と判断される可能性があります。本来、債権者は平等に扱われるべきであり、一部の債権者のみを優遇することは認められていません。
このような行為が発覚すると、手続きに不利に働く可能性があります。場合によっては免責の判断にも影響することがあるため、自己判断で返済を進めるのではなく、事前に専門家へ相談することが重要です。
子供の借金の保証人になれなくなる
夫婦で自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録される状態になります。いわゆるブラックリストと呼ばれる状態であり、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの利用が制限されます。
この影響は、他人の借金の保証人になる場面にも及びます。例えば、子どもが進学のために奨学金を利用する際、親が連帯保証人になることが求められる場合がありますが、自己破産後の一定期間はその役割を担うことが難しくなります。
そのため、将来的なライフイベントも踏まえて判断することが大切です。保証人になれない期間は一般的に5年から7年程度とされることが多く、この期間中の資金計画についてもあらかじめ考えておくとよいでしょう。
このように、自己破産は生活再建の有効な手段である一方で、将来に一定の制約が生じる点も理解しておく必要があります。
夫婦の片方が自己破産をする際の配偶者への影響
自己破産は原則として個人単位で行われる手続きであり、配偶者が自動的に同じ扱いになるわけではありません。そのため「片方が自己破産すると配偶者にも全て影響が及ぶのではないか」と不安に感じている方もいますが、実際には影響の範囲は限定的です。
ただし、生活は夫婦で成り立っているため、家計や契約関係によっては間接的に影響が及ぶことがあります。例えば、収入や支出の状況、不動産の名義、保証関係などによっては、配偶者の生活にも変化が生じる可能性があります。
ここでは、夫婦の一方が自己破産をした場合に配偶者へどのような影響が考えられるのかについて、具体的に見ていきましょう。
手続きの一部に協力が求められる
自己破産の手続きでは、申立人個人の状況だけではなく、世帯全体の家計状況も重要な判断材料となります。そのため、配偶者の収入や支出に関する資料の提出が求められることが一般的です。
例えば、配偶者の給与明細や源泉徴収票、預金通帳の写しなどが必要になる場合があります。これは、家庭全体としてどのような収支状況にあるのかを裁判所が把握するためです。
このように、手続きは個人単位であっても、実際には家計単位での確認が行われるため、配偶者の協力が不可欠となります。配偶者に内緒で自己破産を進めることは難しく、結果的に説明や書類提出の段階で協力を得る必要が生じます。
ただし、求められる資料や範囲はケースによって異なるため、具体的な内容については事前に専門家へ確認しておくと安心です。
連帯保証人になっている場合は請求が及ぶ
配偶者が借金の連帯保証人になっている場合は、自己破産による影響が大きくなります。主たる債務者が自己破産して免責を受けたとしても、保証人の返済義務はそのまま残るためです。
連帯保証人には抗弁権がなく「まず本人に請求してほしい」と主張することはできません。そのため、主債務者が自己破産をした段階で、債権者から保証人に対して残額の一括返済を求められる可能性が高くなります。
配偶者がその請求に対応できない場合、結果として配偶者自身も返済に行き詰まることになります。このようなケースでは、配偶者も自己破産や任意整理などの債務整理を検討する必要が出てくることがあります。
マイホームの処分に伴い住み替えが必要となる
自己破産をすると、破産者名義の不動産は原則として処分の対象となります。そのため、マイホームを所有している場合には、売却や競売によって住み続けることが難しくなるケースが多く見られます。
また夫婦の共有名義となっている場合でも、破産者の持分は処分対象となります。この場合、配偶者がその持分を買い取れないと、第三者との共有状態になる可能性があります。しかし、現実的にはそのような状態を避けるため、家全体が売却されるケースが多くなります。
結果として、家族全員で退去し、新たな住まいへ移る必要が生じることがあります。生活環境の変化は大きな負担となるため、事前にどのような影響があるのかを理解しておくことが重要です。
家族カードを利用できなくなる
配偶者が家族カードを利用している場合も、自己破産による影響が及びます。家族カードは本会員の信用情報をもとに発行されているため、本会員が自己破産をするとカードは利用停止となります。
これは、カード会社が本会員の信用状態をもとに利用枠を設定しているためです。本会員の信用情報に事故情報が登録されると、その影響で家族カードも利用できなくなります。
そのため、引き続きクレジットカードを利用したい場合は、配偶者自身の名義で新たにカードを申し込む必要があります。また審査が不安な場合には、デビットカードやプリペイドカードといった代替手段を検討することも一つの方法です。
このように、自己破産は直接的には本人の手続きであっても、日常生活に関わる部分では配偶者にも一定の影響が及ぶ点を理解しておきましょう。
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夫婦の片方が自己破産をしても配偶者に影響しないこと
ここまで、自己破産によって配偶者に影響が及ぶ可能性があるケースを見てきましたが、全ての面で影響が出るわけではありません。自己破産はあくまで個人単位の手続きであり、配偶者に直接的な影響が及ばない事項も明確に存在します。
そのため「配偶者にも同じように不利益が生じるのではないか」と過度に不安を感じる必要はありません。重要なのは、どの部分に影響があり、どの部分には影響がないのかを正しく理解することです。
ここでは、夫婦の一方が自己破産をした場合でも、配偶者に直接的な影響が及ばない代表的なポイントについて解説します。
配偶者の信用情報
自己破産をした場合に登録される事故情報は、破産者本人の信用情報にのみ反映されます。つまり、夫が自己破産をしたとしても、その情報が妻の信用情報に直接登録されることはありません。
そのため、配偶者自身の信用状況に問題がなければ、ローンの申込みやクレジットカードの作成・利用といった金融サービスの利用は引き続き可能です。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態も、あくまで本人に限定されるものです。
また配偶者が子どもの奨学金の連帯保証人になることも可能です。保証人の審査は本人の信用情報に基づいて行われるため、破産者の影響を直接受けることはありません。
ただし、実際の審査では世帯収入や家計状況が考慮される場合もあるため、状況によっては影響が出る可能性がある点には注意が必要です。
配偶者名義の財産
自己破産において処分の対象となるのは、原則として破産者本人の名義の財産に限られます。そのため、配偶者名義の給与や預貯金、不動産、車などについては、自己破産を理由に差し押さえられることはありません。
例えば、妻名義の預金や、妻が所有している車については、夫が自己破産をしてもそのまま維持できるのが基本です。この点は、配偶者にとって大きな安心材料といえるでしょう。
ただし、名義だけで判断されるわけではなく、実質的な所有関係も重視されます。例えば、実際には破産者の収入で購入した財産を配偶者名義にしている場合には、名義にかかわらず処分対象と判断される可能性があります。
このようなケースでは、財産隠しと見なされるリスクもあるため注意が必要です。名義と実態が一致しているかを踏まえたうえで、適切に申告することが重要です。
自己破産しても免除されない夫婦間の金銭的義務
自己破産をすると多くの借金は免除されますが、全ての支払い義務がなくなるわけではありません。法律上、免除の対象とならない「非免責債権」と呼ばれるものが存在します。
特に、家族に関する金銭的義務については、生活の維持や扶養の観点から保護される傾向があります。そのため、自己破産をした後も引き続き支払いが必要となるケースがあります。
ここでは、夫婦や家族に関係する代表的な非免責債権について見ていきましょう。
婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦が別居している場合などに、収入の多い側が少ない側に対して支払う生活費のことです。この婚姻費用は非免責債権に該当するため、自己破産をしても支払い義務は免除されません。
過去に未払いとなっている婚姻費用についても同様で、自己破産後も引き続き支払う必要があります。これは、配偶者の生活を維持するための重要な費用と位置付けられているためです。
もし支払いが滞った場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停や審判を申し立てることができます。さらに、必要に応じて給与の差し押さえといった法的手段が取られる可能性もあります。
このように、婚姻費用は自己破産によっても消えることはないため、支払い計画を含めて慎重に対応することが重要です。
養育費
離婚後に子どもの養育のために支払う養育費も、婚姻費用と同様に非免責債権に該当します。そのため、自己破産をしたとしても支払い義務が消滅することはありません。
養育費は子どもの生活を支えるための重要な費用であり、親には強い扶養義務があるとされています。このため、破産法においても特別に保護されています。
養育費の支払いが行われない場合、公正証書や調停調書があれば、給与などの差し押さえを行うことが可能です。自己破産後であっても、このような手続きは有効に機能します。
養育費については、単なる債務ではなく子どもの生活に直結するものであるため、自己破産の有無にかかわらず責任を果たすことが求められます。
離婚に伴う慰謝料は自己破産で免責される?
婚姻費用や養育費とは異なり、離婚に伴う慰謝料は一律に非免責債権となるわけではありません。免責されるかどうかは、慰謝料の原因となった行為の内容によって変わります。
破産法では、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権と、故意または重大な過失によって人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権が、それぞれ非免責債権として定められています。
例えば、DVによる慰謝料は、身体を害する不法行為に基づくものとして後者に当たるため、自己破産をしても免除されないケースがあります。
一方で、不倫やモラハラなどによる慰謝料については、必ずしも「悪意で加えた不法行為」と認定されるとは限らず、自己破産によって免責される可能性があります。
ただし、最終的な判断は個別の事情に基づいて行われるため、一概に結論を出すことはできません。慰謝料が関係する場合は、具体的な事情を踏まえて専門家に相談することが重要です。
※参考:e-Gov法令検索.「破産法」第253条.
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075 ,(参照2026-08-18).
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まとめ
夫婦での自己破産については「同時に行うべきか」「片方だけでよいのか」といった判断に迷う場面が多くあります。本記事で見てきたように、自己破産は個人単位の手続きである一方、家計や保証関係、財産の状況によっては夫婦双方に影響が及ぶことがあります。
また配偶者に影響が及ぶ事項と、影響しない事項を正しく理解することも重要です。信用情報や配偶者名義の財産については原則として影響しない一方で、保証債務や家計状況によっては現実的な負担が生じるケースもあります。
このように、状況によって最適な対応は異なるため、自己判断だけで進めるのではなく、専門家のアドバイスを受けながら検討することが大切です。
ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、借金問題に関する幅広いケースに対応しています。無料相談に対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【ご相談専用フリーダイヤル】
0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)
このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。