債務整理
2026/08/14
自己破産すると同居家族の収入はどうなる?家族の貯金への影響は?

自己破産を検討しているものの、同居家族への影響が不安で手続きに踏み切れない方もいるでしょう。「家族の給与明細や通帳も提出するのか」「家族名義の財産まで処分されるのか」と、不安に感じるかもしれません。
本記事では、自己破産の手続きで同居家族の収入や財産を確認する理由、提出を求められる可能性がある書類、家族への主な影響について解説します。手続きを始める前に、家族へどのような協力を求める可能性があるのか確認しておきましょう。
【この記事で分かること】
- 自己破産で同居家族の収入や貯金・財産が確認される理由
- 給与明細や通帳、家計簿など、同居家族に関して必要となる書類
- 自己破産による同居家族への影響と、負担を抑えるためのポイント
自己破産で同居家族の収入や貯金・財産が確認される理由
自己破産は申立人本人を対象とする手続きですが、家計を共にする家族の収入や財産が確認される場合があります。ここでは、裁判所が同居家族の情報を確認する主な理由を解説します。
支払不能かを判断するため
自己破産が認められるには、申立人が借金を継続的に返済できない「支払不能」の状態にあることが必要です。裁判所は本人の収入や資産、借金の総額、毎月の生活費などから、返済を続けられるか判断します。
同居家族と家計を共にしている場合、本人の収入だけでは実際の返済能力を正確に把握できません。例えば、配偶者が家賃や食費の大半を負担していれば、本人が毎月自由に使える金額も変わるためです。
住民票上の世帯を分けていても、実際に生活費を負担し合っていれば、世帯全体の家計を確認される可能性があります。一方、同じ家に住んでいても財布を完全に分け、互いに独立して生活している場合は、家族の資料が不要となることもあるでしょう。
ただし、同居家族に収入があるだけで、直ちに自己破産が認められなくなるわけではありません。家族には原則として本人の借金を返済する義務がないため、本人の収支や借金額を中心に個別の事情が判断されます。
財産隠しが行われていないかを確認するため
自己破産では、申立人が所有する一定の財産を換価し、債権者への配当に充てることがあります。そのため、本人の財産を家族名義に変更するなどして、処分を免れようとしていないかも調査の対象です。
財産の名義が家族であっても、購入資金を申立人が負担していたり、本人が実質的に管理していたりすれば、本人の財産と判断される可能性があります。特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
- 申立人が子ども名義の口座に継続して預金している
- 配偶者名義の自動車を申立人の資金で購入している
- 申し立ての直前に本人の預金を家族の口座へ移している
- 本人が保険料を負担していた保険の名義を家族へ変更している
こうした事情があると、家族名義の通帳や財産に関する資料の提出を求められることがあります。財産隠しと判断された場合は、移した財産の返還を求められるだけではなく、免責の判断にも影響しかねません。
財産の所有者は、名義だけで決まるものではありません。取得した経緯や購入資金の出所、管理状況まで正確に説明する必要があるでしょう。
生活を立て直せるかを判断するため
自己破産は、借金の返済義務を免除してもらい、経済的な生活を立て直すための制度です。そのため、借金がなくなった後に、収入の範囲内で生活を続けられるかも確認されます。
家計を共にする同居家族がいる場合は、世帯全体の収入と支出を記載した家計収支表を提出するのが一般的です。本人と家族の収入に対し、家賃や食費、水道光熱費などがどの程度かかっているのかを明らかにします。
家計が継続的な赤字であれば、免責後も生活費が不足し、再び借金に頼る恐れがあります。その場合は、保険料や通信費、住居費などの見直しを助言されることもあるでしょう。
反対に、家計に一定の余剰があるからといって、必ず自己破産が認められないわけではありません。借金の総額や本人の収入、将来の返済可能性を踏まえて総合的に判断されます。
自己破産で必要となる同居家族に関する書類
家計を共にする家族がいる場合は、世帯の収入や支出を確認できる書類が必要になることがあります。提出範囲は裁判所の運用や生活状況によって異なるため、弁護士の案内に沿って準備することが大切です。
給与明細や源泉徴収票
同居家族と生計を共にしている場合、世帯収入を確認するため、家族の給与明細や源泉徴収票などを求められることがあります。主な収入証明書は次の通りです。
- 直近2~3カ月分の給与明細
- 源泉徴収票
- 課税証明書や所得証明書
- 年金額が分かる通知書
- 事業所得がある場合の確定申告書
給与明細からは、毎月の手取り額だけではなく、勤務先や各種手当、控除額なども確認できます。収入の変動が大きい場合は、源泉徴収票などを併せて提出し、年間の収入を把握することになるでしょう。
一方、親子や兄弟で同居していても、生活費を完全に分けているケースもあります。独立した家計であることを説明できれば、家族の収入証明書までは求められない可能性があります。
銀行口座の通帳
同居家族名義の通帳を、全て提出するとは限りません。ただし、申立人の家計や財産と関係する口座は、コピーや取引明細を求められることがあります。
対象になりやすいのは、家賃や水道光熱費などが引き落とされている口座、申立人と家族の間で送金が行われている口座です。申立人が実質的に管理している家族名義の口座も、確認の対象になるでしょう。
通帳の履歴からは、家計収支表の内容と実際のお金の動きが一致しているかを確認できます。また申し立て前に本人の財産が家族へ移されていないかを調べる目的もあります。
提出する際は、未記帳の期間を更新し、取引内容が分かる状態にしておくことが必要です。インターネット銀行であれば、指定された期間の取引明細をダウンロードして提出します。
世帯全体の家計簿
自己破産の申し立てでは、世帯全体の収入と支出をまとめた家計収支表を提出します。直近2カ月分程度を求められることが多いものの、対象期間や書式は裁判所によって異なります。
家計収支表には、本人と同居家族の給与や年金、手当などを収入として記載します。支出の主な項目は、住居費、食費、水道光熱費、通信費、保険料、医療費、教育費、交通費などです。
全ての支出を機械的に1円単位で記載するというより、領収書や通帳の履歴に基づき、実態に即した内容にすることが重要です。収入や支出を少なく見せるなど、事実と異なる記載をしてはいけません。
家族が生活費を管理している場合は、申立人だけでは正確な収支を把握できないこともあります。そのため、家計簿の作成に家族の協力が必要になるケースは少なくありません。
光熱費や公共料金の領収書
電気、ガス、水道、電話などの領収書や利用明細は、家計収支表に記載した金額を裏付ける資料です。インターネット料金や携帯電話料金についても、提出を求められる場合があります。
口座振替で支払っている場合は、引き落とし口座の通帳や取引明細で確認できることもあるでしょう。クレジットカード払いであれば、カードの利用明細と口座の引き落とし履歴を用意します。
契約者や支払口座が同居家族の名義であっても、世帯の生活費として計上する料金なら資料が必要になる可能性があります。紙の領収書がない場合は、事業者の会員ページなどから明細を取得するとよいでしょう。
賃貸借契約書や登記簿謄本
賃貸物件に住んでいる場合は、家賃や契約者を確認するため、賃貸借契約書の提出を求められることがあります。同居家族の名義で契約していても、申立人の住居費を確認する資料として必要になる場合があるでしょう。
持ち家の場合は、土地や建物の所有者を確認するため、不動産の登記事項証明書などを提出します。家族名義の不動産でも、申立人が購入資金や住宅ローンを負担していれば、取得経緯について説明を求められる可能性があります。
住宅ローンが残っているケースでは、返済予定表や残高証明書なども必要です。名義だけではなく、取得費用や毎月の支払いを誰が負担しているかも確認されます。
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自己破産で同居家族に影響すること
自己破産は本人の手続きですが、財産の処分や書類の準備を通じて、同居家族の生活にも影響する可能性があります。ここでは、家族に生じ得る主な影響を確認します。
手続きへの協力が必要となる
家計を共にしている場合は、家族に給与明細や源泉徴収票、公共料金の明細などを用意してもらうことがあります。家族が管理している口座や生活費の情報も、家計収支表の作成に必要です。
同居していても家計が完全に独立していれば、家族の資料が不要となることもあります。ただし、必要書類は裁判所や生活状況によって異なるため、申立人だけで判断するのは難しいでしょう。
家族に自己破産を知られずに進めたい方もいるかもしれません。しかし、家族の資料や家計情報が必要になるケースでは、最後まで秘密にしたまま手続きを終えるのは困難です。
持ち家や自動車が処分される可能性がある
自己破産では、破産者本人が所有する一定の財産が換価され、債権者への配当に充てられます。そのため、本人名義の持ち家や価値のある自動車は、処分の対象になる可能性があります。
持ち家を手放せば、同居家族も新しい住居へ移らなければなりません。自動車が処分された場合は、通勤や通学、買い物などの移動手段にも影響が出るでしょう。
破産者名義の学資保険や生命保険が解約される
破産者が契約者となっている学資保険や貯蓄型生命保険は、解約返戻金が財産として扱われます。返戻金が一定額以上ある場合は、保険を解約し、その金額を債権者への配当に充てる可能性があるでしょう。
学資保険が解約されれば、子どもの進学に備えていた資金を失うことがあります。生命保険についても、将来の保障を見直さなければならないかもしれません。
一方、掛け捨て型など解約返戻金がない保険は、財産的な価値がないため、契約を維持できるケースがあります。解約返戻金がある場合も、金額や他の財産、裁判所の運用によって扱いは異なります。
保険を残す目的で、申し立て前に契約者を家族へ変更するのは適切ではありません。財産隠しを疑われる原因になるため、まず弁護士へ相談する必要があります。
家族カードを利用できなくなる
破産者本人が本会員となっているクレジットカードは、原則として利用できなくなります。そのカードに付随して発行された家族カードも、同時に停止されるのが一般的です。
家族カードで公共料金や通信料金、サブスクリプションなどを支払っている場合は、口座振替や別のカードへ変更しておく必要があります。変更が遅れると、料金を滞納する恐れがあるでしょう。
一方、家族が本会員として契約しているカードまで、当然に停止されるわけではありません。家族自身が審査を受けて取得したカードは、原則として利用を続けられます。
保証人として請求を受ける可能性がある
自己破産による免責の効果は、破産者本人にしか及びません。家族が借金の保証人や連帯保証人になっている場合、その返済義務は残ります。
債権者から残額の一括返済を請求されることもあり、家族に大きな負担が生じる可能性があります。特に連帯保証人は、主債務者に近い返済義務を負う立場です。
保証人への請求を避けようとして、その借金だけを優先して返すことは適切ではありません。偏頗弁済と判断され、自己破産の手続きに影響する恐れがあります。
家族が保証人になっている借金がある場合は、申し立て前に残高や契約内容を確認することが大切です。家族が返済できないときは、家族自身も債務整理を検討する必要が生じるでしょう。
自己破産をしても同居家族に影響が及ばないこと
自己破産をしても、家族が本人と同じ法的な制限を受けるわけではありません。ここでは、原則として同居家族に影響しない事項を解説します。
家族の貯金や財産は処分されない
家族が自分の収入で築いた預貯金や、自分の資金で購入した自動車などは、原則として処分されません。自己破産で換価の対象になるのは、破産者本人が所有する財産だからです。
例えば、配偶者が働いて得た給与を自分の口座へ貯金している場合、その預金は配偶者の財産です。親や子どもが自分のお金で購入した物も、通常は破産者本人の手続きとは関係ありません。
ただし、家族名義でも、購入資金を破産者が負担した財産や、本人が実質的に管理している預金は調査の対象です。申し立て直前に本人の預金を家族の口座へ移した場合も、本人の財産と判断される可能性があります。
家族の財産であることを説明するには、購入資金の出所や取得経緯、管理状況を明らかにすることが重要です。名義が家族であるという理由だけで、必ず保護されるわけではありません。
家族の仕事や進学には影響しない
本人が自己破産をしても、家族の就職や転職が法律によって制限されることはありません。子どもの進学や受験についても、親の自己破産を理由とする法的な制限はないでしょう。
自己破産の事実が、家族の戸籍や住民票に記載されることもありません。裁判所から家族の勤務先や子どもの学校へ、自己破産の通知が送られる制度もないためです。
自己破産によって一部の資格や職業が一時的に制限される場合でも、対象は破産者本人に限られます。ただし、持ち家の処分に伴って転居する場合は、家族の通勤や通学に間接的な影響が出るかもしれません。
家族の信用情報にも影響はない
自己破産による信用情報への影響は、原則として破産者本人に限られます。家族であることを理由に、同居人の信用情報へ自己破産の事実が記録されるわけではありません。
そのため、家族は自分の名義でクレジットカードやローンを申し込めます。ただし、実際に審査へ通るかどうかは、家族自身の収入や返済状況、金融機関の審査基準によって決まります。
破産者本人を住宅ローンの保証人にしたり、収入合算の対象にしたりするのは難しくなるでしょう。その結果、家族の借入可能額や審査に間接的な影響が出るケースはあります。
また家族が破産者の借金の保証人となり、請求を受けた後に返済を滞納すれば、家族自身の信用情報に影響する可能性があります。これは本人の自己破産が直接登録されるのではなく、家族自身の延滞などが原因です。
自己破産による同居家族への影響を抑えるためのポイント
家族への影響を完全になくすことは難しいものの、手続き前の不適切な行動を避ければ、不要なトラブルを防げます。ここでは、自己破産を検討する際の注意点を解説します。
財産を隠さずに全て申告する
自己破産では、預貯金や不動産、自動車、保険など、所有する財産を正確に申告する必要があります。財産を残そうとして家族名義へ変更したり、家族の口座へ預金を移したりしてはいけません。
本人名義の自動車を家族へ移す、財産を著しく安い価格で家族に売る、財産の存在を申立書へ記載しないといった行為も問題です。取引履歴や資金の流れを確認すれば、名義を変更した事実が判明する可能性は高いでしょう。
財産隠しと判断されると、移した財産の返還を求められるだけではなく、免責が認められない原因になり得ます。悪質な場合は、詐欺破産罪に問われる恐れもあります。
処分されたくない財産があっても、自己判断で名義を変更するのは避けるべきです。財産の価値や裁判所の運用によっては手元に残せる可能性があるため、事前に弁護士へ相談しましょう。
偏頗弁済をしない
支払いが難しい状態で、家族や友人など一部の債権者だけに借金を返す行為を「偏頗弁済」といいます。自己破産では債権者を平等に扱う必要があるため、特定の相手だけを優先する返済は問題になる可能性があります。
例えば、親や兄弟からの借金だけを返す、家族が保証人になっている借金を優先する行為などです。勤務先や知人への借金を先に完済するケースも、偏頗弁済に当たることがあります。
偏頗弁済が判明すると、破産管財人が返済先へお金の返還を求める場合があります。家族への負担を避けるつもりで行った返済が、かえって家族を手続きに巻き込む結果になりかねません。
返済を続けるべきか分からない場合は、独断で支払わず、弁護士の指示を受けることが適切です。
手続き直前の離婚や財産分与を避ける
自己破産の直前に離婚し、配偶者へ不相当に多くの財産を渡すと、財産隠しを疑われる可能性があります。離婚や財産分与そのものが禁止されているわけではありませんが、内容が不自然であれば詳しく調査されるでしょう。
例えば、持ち家の持分を全て配偶者へ移す、預貯金の大半を渡す、財産価値に比べて著しく高額な慰謝料を支払うといった行為です。不相当な財産分与と判断されると、配偶者へ財産の返還を求められる場合があります。
借金問題とは別の事情で離婚を予定している場合も、財産分与の前に弁護士へ相談することが大切です。離婚の経緯や財産の取得状況を整理し、分与内容が妥当であることを説明できるようにしておきましょう。
事前に事情を話し、理解と協力を得る
家計を共にする家族がいる場合、給与明細や通帳、公共料金の明細などを用意してもらうことがあります。家計収支表を正確に作成するため、生活費の情報を共有してもらう必要もあるでしょう。
本人名義の持ち家や自動車が処分されれば、家族の生活環境も変わります。何も説明しないまま書類を求めたり、突然転居が必要になったりすると、家族との関係が悪化しかねません。
家族へ話す際は、借金額や返済が困難になった経緯、自己破産を選ぶ理由を整理して伝えることが大切です。併せて、家族名義の財産や信用情報、仕事、進学には原則として直接影響しないことも説明すると、理解を得やすくなります。
自分だけで説明するのが難しい場合は、家族と一緒に弁護士へ相談する方法もあります。専門家から手続きの内容を説明してもらえば、家族の不安や誤解を和らげられるでしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
まとめ
同居家族に収入があっても、それだけを理由に自己破産ができなくなるわけではありません。ただし、生計を共にしている場合は、支払不能の状態や家計収支を確認するため、家族の給与明細や通帳などを求められることがあります。
家族が自分の収入で築いた貯金や、自分の資金で購入した財産は、原則として処分されません。一方、名義が家族でも、購入資金を破産者が負担した財産や、申し立て前に家族へ移した財産は調査の対象です。また本人名義の持ち家や自動車、解約返戻金のある保険が処分されると、家族の生活にも影響が及ぶでしょう。家族が保証人になっている場合は、本人の自己破産後も返済義務が残ります。
家族への影響をできる限り抑えるには、財産を正確に申告し、偏頗弁済や不自然な財産分与を避けることが重要です。財産や返済方法を自己判断で変更する前に、弁護士へ相談するとよいでしょう。
ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、自己破産を含む借金問題について相談を受け付けています。相談料は無料のため、同居家族への影響や書類の準備に負担がある方はお早めにご相談ください。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。