B型肝炎に感染している方
感染している可能性のある方

条件のいずれかに該当すれば
国から50万円~最大で3,600万円
給付金が受け取れる可能性があります。

弁護士法人ライズ綜合法律事務所にお任せください。

弁護士法人ライズ綜合法律事務所ならB型肝炎の相談・調査は無料です。

相談料無料
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着手金無料
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調査費用無料
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 お心当たりありませんか?
給付金の受給対象となる方は以下の場合です

昭和16年~昭和63年生まれである
昭和16年~昭和63年生まれである
B型肝炎と診断されたことがある
B型肝炎と診断されたことがある
ご家族がB型肝炎で亡くなっている
ご家族がB型肝炎で亡くなっている

 下記項目に当てはまる方もB型肝炎受給対象になります

  一次感染の方

  0歳から7歳までに集団予防接種等を受けてB型肝炎に感染した方。

  B型肝炎ウィルスに持続感染されている。

  集団予防接種における注射器の連続使用があった。

  母子感染ではない。

  その他集団予防接種以外の感染原因がない。

  二次感染の方

  母親が一次感染者である。

  B型肝炎ウィルスに持続感染されている。

  母子感染である。

  ご遺族の方

 ご家族がB型肝炎で亡くなっている。

※B型肝炎に持続感染していて、母子手帳がなかったり、集団予防接種を
受けたか分からない方でも給付金を受給できる可能性があります。

 B型肝炎の給付金受給について

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方で、国が義務付けていた予防接種によりB型肝炎ウィルスに感染された方は、国から最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。特に、B型肝炎ウィルスに感染された結果、肝硬変、肝がん、慢性肝炎を発症されている方や、それらが原因で亡くなられた方のご遺族については、それだけ精神的な苦痛も大きいため、国から手厚い給付金が被害弁償として支払われる仕組みになっています。
しかし、給付金を受け取るためには、国を被告とする訴訟手続きが必要とされています。裁判の手続きは大変なのではないか、他人に知られてしまうのではないか。そういった不安を抱えている方も多いと思います。
そんなあなたのB型肝炎給付金の請求を弁護士法人ライズ綜合法律事務所が最後までサポートいたします! 請求期限は平成34年1月12日までとされていますので、お早めにご相談下さい。

お心当たりがある方はB型肝炎給付金の請求を弁護士法人ライズ綜合法律事務所まで是非ご相談下さい。最後までサポートいたします!

B型肝炎専用フリーダイヤル:0120-411-666

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 ご依頼を頂いてから給付金を受け取るまでの流れ

無料相談

1. 無料相談

弁護士がお話を丁寧にお伺いいたします。

受任

2. 受任

ご説明後にご理解頂けた場合は、お受けいたします。

資料の収集

3. 資料の収集

提出書類はスタッフが分かりやすく説明します。

無料調査

4. 無料調査

資料を弁護士が分析し給付金請求の可否を調査します。

基礎提起

5. 訴訟提起

弁護士が給付金を請求するための訴状を作成し、裁判所に提出します。

国との和解

6. 国との和解

弁護士が裁判所にて、和解手続きをいたします。

給付金の受け取り

7. 給付金の受け取り

成功報酬が発生。

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 給付金額について

死亡・肝がん、重度の肝硬変:給付額3,600万円

軽度の肝硬変:給付額2,500万円

慢性B型肝炎:給付額1,250万円

死亡・肝がん、重度の肝硬変:給付額900万円

軽度の肝硬変:給付額600万円

軽度の肝硬変:給付額300万円

慢性B型肝炎:給付額300万円

慢性B型肝炎:給付額150万円

無症候性キャリア:給付額600万円

無症候性キャリア:給付額50万円+検査費等

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 感染被害者40万人以上のうち受給された方はわずか5%です

感染被害者40万人以上のうち受給された方はわずか5%です

ほとんどの方が何も知らず、何もしていないというのが現状です

 成功報酬について

給付金額から後払い成功報酬。給付金額の実質8%※ただし、最低報酬額として実質8万円

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 よくあるご質問

  手続を弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?

  B型肝炎の訴訟手続をご本人が行うことは可能です。 資料の収集や調査、裁判に必要な書類(訴状など)の作成、裁判への出廷など、非常に煩雑な作業で、膨大な時間と手間が掛る事ですので、弁護士に依頼されることが望ましいと思われます。 現状、B型肝炎訴訟では弁護士に依頼した場合、弁護士費用の補助金が国から給付金とは別に4%支給されます。 これにより、軽いご負担で弁護士に依頼することが可能ですので、まずは安心してご相談ください。

  B型肝炎に感染していますが無症状です。給付の対象になりますか?

  B型肝炎に持続感染されている方で、給付の条件を満たす方については、 無症候性キャリアの方でも給付金を請求できる可能性があります。

  無症候性キャリアとして給付金を受けたのですが、今後肝炎が発病した場合には、再び肝炎で給付金を受け取れるのでしょうか。

  給付金支給のために必要となる資料を集めて、所定の手続をとることで、追加で給付金を受け取ることができます。支給には期間制限がありますので、お早目のご相談をお勧めいたします。

  自分も裁判所に行かなければならないのですか?

  原則としてご本人が裁判所に行く必要はございません。

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 弁護士紹介

代表弁護士 田中泰雄
ライズ大宮
代表弁護士 田中泰雄
埼玉弁護士会所属 弁護士登録番号 第25485号
弁護士 久松亮一
ライズ大宮
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埼玉弁護士会所属 弁護士登録番号 第45707号
弁護士 三上陽平
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弁護士 三上陽平
神奈川弁護士会所属 弁護士登録番号 第50126号
弁護士 河本智也
ライズ大阪
弁護士 河本智也
大阪弁護士会所属 弁護士登録番号 第40020号

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