0歳から7歳までに集団予防接種等を受けてB型肝炎に感染した方。
B型肝炎ウィルスに持続感染されている。
集団予防接種における注射器の連続使用があった。
母子感染ではない。
その他集団予防接種以外の感染原因がない。
母親が一次感染者である。
B型肝炎ウィルスに持続感染されている。
母子感染である。
ご家族がB型肝炎で亡くなっている。
※B型肝炎に持続感染していて、母子手帳がなかったり、集団予防接種を
受けたか分からない方でも給付金を受給できる可能性があります。
昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方で、国が義務付けていた予防接種によりB型肝炎ウィルスに感染された方は、国から最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。特に、B型肝炎ウィルスに感染された結果、肝硬変、肝がん、慢性肝炎を発症されている方や、それらが原因で亡くなられた方のご遺族については、それだけ精神的な苦痛も大きいため、国から手厚い給付金が被害弁償として支払われる仕組みになっています。
しかし、給付金を受け取るためには、国を被告とする訴訟手続きが必要とされています。裁判の手続きは大変なのではないか、他人に知られてしまうのではないか。そういった不安を抱えている方も多いと思います。
そんなあなたのB型肝炎給付金の請求を弁護士法人ライズ綜合法律事務所が最後までサポートいたします!
請求期限は平成34年1月12日までとされていますので、お早めにご相談下さい。
B型肝炎の訴訟手続をご本人が行うことは可能です。 資料の収集や調査、裁判に必要な書類(訴状など)の作成、裁判への出廷など、非常に煩雑な作業で、膨大な時間と手間が掛る事ですので、弁護士に依頼されることが望ましいと思われます。 現状、B型肝炎訴訟では弁護士に依頼した場合、弁護士費用の補助金が国から給付金とは別に4%支給されます。 これにより、軽いご負担で弁護士に依頼することが可能ですので、まずは安心してご相談ください。
B型肝炎に持続感染されている方で、給付の条件を満たす方については、 無症候性キャリアの方でも給付金を請求できる可能性があります。
給付金支給のために必要となる資料を集めて、所定の手続をとることで、追加で給付金を受け取ることができます。支給には期間制限がありますので、お早目のご相談をお勧めいたします。
原則としてご本人が裁判所に行く必要はございません。