債務整理

2026/09/13

自己破産しても就職や転職はできる?デメリットとなる職業や仕事への影響は?

自己破産しても就職や転職はできる?デメリットとなる職業や仕事への影響は?

借金の返済に悩み、自己破産を検討している方の中には「就職や転職に悪影響が出るのではないか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、自己破産と就職・転職の関係を中心に、仕事へ影響が出るケースや申告義務の有無、職業制限への対処法などを解説します。自分に合った選択肢を考えるための参考にしてください。

【この記事で分かること】

  • 自己破産をした際の就職・転職への影響
  • 弁護士や警備員など一時的に資格制限を受ける職業と復権までの期間の目安
  • 履歴書への記載義務や就職先へ自己破産を申告する必要があるケース

自己破産をしても就職や転職はできる?

まず知っておきたいのは、自己破産をしたからといって、直ちに就職や転職ができなくなるわけではないという点です。自己破産は借金問題を整理し、生活を立て直すための制度であり、決して社会復帰が困難になる制度ではありません。

また自己破産のみを理由とした不当解雇は、原則として認められていません。勤務先が借金問題を理由に当然に解雇できるわけではないため、必要以上に恐れる必要はないでしょう。

自己破産が就職へ影響する可能性があるケース

自己破産による就職・転職への影響は限定的ですが、全く影響がないわけではありません。特に、一部の資格職や金融関係の業種では注意が必要です。

まず代表的なのが、資格制限を受ける職業です。破産手続開始決定から復権までの間は、以下のような一部の士業や保険募集人をはじめとする、いくつかの職業に就けない場合があります。ただし、この制限は永久ではありません。同時廃止事件であれば数カ月程度、管財事件でも半年〜1年程度で復権するケースが一般的です。復権後は再び資格を利用して働けるようになります。

また金融機関や信用調査会社など、一部業種では官報を確認している可能性があります。自己破産をすると官報へ氏名などが掲載されるため、採用時に把握されるリスクはゼロではありません。

一方、一般企業が日常的に官報を確認しているケースは稀でしょう。そのため、この点も過度に心配する必要はありません。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

自己破産をした場合、就職先へ申告するべき?

自己破産をした場合でも、一般的には就職先へ自ら申告する義務はありません。履歴書の賞罰欄へ記載する必要も基本的にはないでしょう。自己破産は犯罪歴には該当しません。そのため、賞罰欄への記載対象には含まれないと考えられています。

また面接で自ら申告する必要も基本的にありません。会社側が個人の信用情報を自由に確認できるわけでもないため、一般企業への就職活動で自己破産が発覚する可能性は高くないでしょう。

ただし、資格制限のある職種へ就く場合や、就業規則に申告する旨が定められている場合など、例外的に報告が必要となるケースもあります。自分の職種や勤務状況に応じて、慎重に判断することが大切です。

自己破産の手続き中に制限される主な職業・資格

先述したように、一部の資格職や公共性の高い職業では、破産手続開始決定から復権までの間、一時的に資格制限を受ける場合があります。

制限対象となるのは、主に他人の財産や秘密を扱う仕事です。高い信用性が求められるため、法律上の欠格事由として一定期間の業務制限が設けられています。

ここでは、自己破産中に制限を受ける代表的な職業・資格について解説します。

保険募集人

生命保険募集人などの保険関係の仕事は、自己破産中に資格制限を受ける職業の一つです。保険契約や顧客資産を扱う仕事であるため、金銭的な信用性が重視されています。

そのため、破産手続開始決定から復権までの間は、保険募集人としての業務を行えません。保険商品の勧誘や契約手続きなど、資格登録が必要な業務は停止されることになります。

また勤務先の保険会社や代理店の就業規則によっては、配置転換や退職対応が行われる場合もあります。ただし、必ず解雇されるわけではありません。契約形態や会社方針によって対応は異なります。

保険業界で働いている方は、自己判断で退職を決める前に、弁護士へ相談しながら対応を検討することが大切です。

警備員

警備員も、自己破産中に資格制限を受ける代表的な職業です。警備業法では、破産手続開始決定を受けた人について、復権するまで警備業務へ従事できないと定められています。

警備員は、施設や人、財産を守る役割を担う仕事です。そのため、高い社会的信用や適正性が求められています。

自己破産による制限は一時的なものですが、復権するまでは警備会社での勤務継続が難しくなるケースもあるでしょう。警備会社勤務者だけでなく、個人で警備業を営んでいる場合にも影響が生じます。

ただし「自己破産をした人は警備員に向いていない」という意味ではありません。あくまで法律上の資格制限であり、復権後には再び警備業務へ従事できます。現在警備業に就いている方は、配置転換や一時的な転職なども含め、早めに対応を検討するとよいでしょう。

宅地建物取引士

宅地建物取引士も、自己破産によって一時的な資格制限を受ける職業です。宅地建物取引業法に基づき、破産手続開始決定を受けると登録へ影響が生じます。

具体的には、破産手続開始決定後30日以内に、都道府県知事などへ届け出を行う必要があります。その後、登録取消しの対象となる場合があります。

ただし、注意したいのは、「資格」と「登録」は別であるという点です。登録が取り消されても、宅建士資格そのものが永久に失われるわけではありません。復権後に再登録申請を行えば、再び宅地建物取引士として働ける可能性があります。そのため、「自己破産をすると宅建士として二度と働けない」というわけではありません。

不動産取引は高額な財産を扱うため、法律上、高い信用性が求められています。こうした背景から、一時的な制限制度が設けられています。また勤務先によっては配置転換や業務変更が行われるケースもあるため、事前に会社や弁護士へ相談しながら進めることが重要です。

貸金業者・質屋

貸金業者や質屋も、自己破産中は業務制限を受ける職業です。お金を直接扱う業種であるため、法律上、高い信用性が求められています。

貸金業では、登録業者が破産手続開始決定を受けると、欠格事由に該当する場合があります。その結果、登録取消しや営業停止につながる可能性があります。

例えば、以下のような業種が対象です。

  • 消費者金融業
  • 貸金業
  • 質店経営
  • 個人の金融業

個人事業主として営業している場合も、登録失効によって営業継続が難しくなるケースがあります。ただし、これも永久的な資格剥奪制度ではありません。復権後には再登録できる可能性があります。

貸金業や質屋を営んでいる方は、営業停止リスクを踏まえ、事前に専門家へ相談しながら手続きを進めることが重要です。

一部の士業

弁護士や税理士など、一部の士業も自己破産による資格制限の対象です。依頼者の財産や権利を扱う仕事であるため、高い信用性が求められています。破産手続開始決定から復権までの間は、士業としての業務を行えません。登録機関へ届け出を行い、登録抹消などの対応が必要となる場合があります。

代表的な対象資格は以下の通りです。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 土地家屋調査士

なお、士業ごとに細かな規定は異なります。登録取消しの手続きや復帰方法などは資格によって違いがあるのです。現在士業として活動している方は、所属団体や弁護士へ早めに相談し、今後の対応を確認しておくことが大切です。

株式会社の取締役・監査役など

株式会社の取締役や監査役、執行役などは、自己破産によって一度退任扱いとなる場合があります。これは、破産手続開始決定によって、会社との委任契約が法律上終了するためです。

ただし、自己破産そのものは会社法上の欠格事由ではありません。そのため、株主総会などで再選任されれば、破産手続中であっても再び役員へ就任できる可能性があります。特に、中小企業オーナーや家族経営会社では、再選任という形で役職へ復帰するケースもあります。

一方で、実際に再選任するかどうかは会社側の判断です。会社との信頼関係や社内規程、取引先への影響などを踏まえて判断されることになるでしょう。

そのため、「自己破産すると役員を永久に続けられない」というわけではありません。状況によっては、引き続き経営へ関与できる可能性もあります。役員として自己破産を検討している場合は、会社法上の扱いも含め、事前に専門家へ相談しておくと安心です。

自己破産をしても制限を受けない職業

自己破産によって資格制限を受ける職業は、一部の資格職や公共性の高い仕事に限られています。そのため、多くの人は自己破産後もこれまで通り働き続けることが可能です。

「自己破産をすると働けなくなる」というイメージを持つ方もいます。しかし、実際には一般企業の会社員や医療職、公務員など、多くの職業は制限対象ではありません。

ここでは、自己破産をしても制限を受けない代表的な職業について確認していきましょう。

一般企業の会社員

一般企業で働く会社員の多くは、自己破産による職業制限を受けません。一般企業で事務職や営業職、企画職などに従事する会社員であれば、自己破産後も働き続けることが可能です。

また自己破産を理由として、直ちに解雇されるわけではありません。自己破産のみを理由とした不当解雇は、原則として認められていないためです。就職や転職活動についても、一般的には通常通り行えます。採用時に一般企業が応募者の破産歴を独自に調査するケースは多くありません。

さらに、会社側が個人の信用情報を自由に確認できるわけでもありません。官報を日常的に確認している一般企業も限られています。そのため「自己破産をすると会社に知られて働けなくなるのでは」と過度に不安になる必要はないでしょう。

ただし、会社から借り入れをしている場合や、就業規則に特別な定めがある場合は、個別に対応が必要になるケースもあります。

医師・看護師など医療関係の職業

医師や看護師などの医療関係の職業は、自己破産による資格制限の対象ではありません。そのため、自己破産手続き中であっても、資格を失わずに勤務を続けられます。

例えば、以下のような資格は、自己破産による欠格事由が設けられていません。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 助産師
  • 保健師
  • 薬剤師
  • 作業療法士

「自己破産をすると国家資格が取り消されるのでは」と心配する方もいます。しかし、医療職については、法律上そのような制限は設けられていません。

また医療現場では継続勤務が可能なケースが一般的です。医療職は社会的需要も高く、自己破産によって直ちに働けなくなる制度にはなっていません。

もちろん、勤務先の病院や医療法人によっては、就業規則上の確認事項が設けられている可能性もあります。ただし、法律上の資格制限がない点は押さえておきたいポイントです。借金問題を整理しながら、これまで通り医療現場で働き続けることは十分可能といえるでしょう。

介護福祉士など福祉・介護関係の職業

介護福祉士などの福祉・介護関係の職業も、自己破産による資格制限の対象ではありません。自己破産手続き中であっても、通常通り働き続けることが可能です。

例えば、以下のような職種は、基本的に制限を受けません。

  • 介護福祉士
  • 社会福祉士
  • 介護職員初任者研修修了者
  • ケアワーカー
  • 福祉施設職員

介護・福祉関係の仕事は、主に利用者支援や生活介助を行う業務です。そのため、法律上、自己破産による欠格事由は設けられていません。

「自己破産をすると介護の仕事を続けられないのでは」と不安になる方もいます。しかし、資格を失うわけではなく、勤務継続や転職も基本的には可能です。

また介護業界は人手不足が続いている分野でもあります。そのため、実際には仕事を続けながら生活再建を進めるケースも多く見られます。

教員・保育士など教育関係の職業

学校教員や保育士などの教育関係の職業も、自己破産による資格制限はありません。自己破産を理由として、教員免許や保育士資格が失われることは基本的にないでしょう。

例えば、以下のような職種は制限対象外です。

  • 小学校教員
  • 中学校教員
  • 高校教員
  • 幼稚園教諭
  • 保育士

そのため、自己破産手続き中でも勤務を継続できます。就職や転職にも大きな影響は生じにくいと考えられます。

「子どもに関わる仕事だから続けられないのでは」と心配する方もいます。しかし、一般的な教育・保育職には、自己破産による欠格事由は設けられていません。一方で、教育委員会の教育長や委員など、一部の公的役職については例外があります。こうした役職は法律上、退職や失職の対象となる場合があります。

一般の公務員

一般の国家公務員や地方公務員も、自己破産による職業制限を受けません。自己破産を理由として、直ちに退職や免職となるわけではないためです。

例えば、以下のような公務員は、通常通り勤務を継続できます。

  • 市役所職員
  • 県庁職員
  • 一般行政職
  • 警察事務職員
  • 学校事務職員

また公務員試験の受験についても、通常は自己破産のみを理由に制限されることはありません。

一方で、一部の特殊な公的役職については例外があります。

一部制限対象となる役職

主な内容

人事院の人事官

罷免対象となる場合がある

公正取引委員会委員

欠格事由が定められている

公安審査委員会委員

法律上の制限がある

このように、公的役職と一般公務員では法律上の位置付けが異なります。一般的な公務員であれば、自己破産後も仕事を続けながら生活再建を目指すことが可能です。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

自己破産による職業制限を受けた場合の対処法

自己破産による職業制限は、一部の資格職に限られています。また制限も永久ではなく、復権までの一定期間に限定されるのが一般的です。

同時廃止事件であれば数カ月程度、管財事件でも半年〜1年程度で復権するケースが多く見られます。そのため、制限期間中をどのように乗り切るかが重要になります。

生活再建を進めるためには、継続収入の確保が欠かせません。状況によっては、転職や部署異動、一時的な働き方の変更などを検討する必要もあるでしょう。

また無理に隠そうとして状況を悪化させるより、早めに会社や弁護士へ相談した方がよいケースもあります。

ここでは、自己破産による職業制限を受けた場合の代表的な対処法について解説します。

制限の対象外となる職種に転職する

自己破産中であっても、制限対象外の職種へ転職することは禁止されていません。そのため、現在の仕事を続けることが難しい場合は、資格不要の仕事へ転職して収入を確保する方法があります。また生活費を確保するために、一時的にアルバイトや契約社員として働くケースもあります。

一般企業の多くは、自己破産による職業制限とは無関係です。そのため、転職活動そのものは通常通り行えます。

さらに、履歴書の賞罰欄へ自己破産歴を書く法的義務も基本的にはありません。一般的な転職活動において、直ちに大きな不利益となるとは限らないでしょう。

ただし「絶対に知られない」「必ず採用される」というわけではありません。会社ごとの採用基準や業種によって対応は異なります。

また転職先を選ぶ際は、収入の安定性も重要です。復権後に元の業界へ戻る選択肢もあるため、短期的な視点だけでなく、将来を見据えて判断することが大切です。

制限の影響がない部署へ異動させてもらう

現在の会社を辞めずに働き続けたい場合は、資格不要の部署へ異動する方法も考えられます。

例えば、保険募集人や宅地建物取引士などの資格職では、一時的に資格を使わない部署へ配置転換されるケースがあります。

具体的には、以下のような対応が行われる場合があります。

  • 事務職への配置換え
  • 営業サポート業務への転属
  • 管理部門への異動
  • 資格不要業務への変更

配置転換に伴い、一時的に減給となるケースもあります。ただし、業務上の必要性に基づく合理的な人事措置として認められる可能性が高いでしょう。

また復権後に元の部署へ戻るケースもあります。そのため、「退職しか選択肢がない」と思い込む必要はありません。

一方で、会社が必ず異動へ応じてくれるとは限りません。就業規則や人員状況、会社方針によって対応は異なります。そのため、職業制限が問題になりそうな場合は、早めに会社や弁護士へ相談することが大切です。

制限が解除されるまで就職・転職を待つ

資格制限は永久ではなく、復権によって解除されます。そのため、無理に転職を急がず、制限解除まで待つという選択肢もあります。復権後は、再び元の資格を利用して働けるようになるケースが一般的です。

また会社と相談した上で、一時的な休職や契約変更で対応するケースもあります。例えば、以下のような対応例があります。

  • 一時退職後に再雇用
  • 復権まで休職扱い
  • 契約社員として一時勤務
  • 業務内容を限定して継続勤務

もちろん、必ず元の会社へ戻れるとは限りません。ただ、資格制限は一時的な制度であり、将来的な再スタートの可能性は残されています。そのため、焦って転職活動を進めるのではなく、復権後の働き方も含めて検討することが重要です。

自己破産による職業制限を避けたい場合の選択肢

どうしても現在の仕事や資格を維持したい場合は、自己破産以外の債務整理手続きを検討する方法もあります。

自己破産では一部職業に資格制限がありますが、個人再生や任意整理には原則として職業制限がありません。そのため、現在の仕事を続けながら借金問題を整理できる可能性があります。

「借金問題を解決するには自己破産しかない」と思い込んでいる方もいます。しかし、借金額や収入状況によっては、別の手続きが適している場合もあります。

一方で、どの制度にもメリット・デメリットがあります。そのため、自己判断だけではなく、弁護士へ相談しながら選択することが重要です。

ここでは、職業制限を避けたい場合の代表的な選択肢について解説します。

個人再生

個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済していく制度です。

自己破産とは異なり、職業制限がありません。そのため、資格職や公務員でも、現在の仕事を続けながら利用しやすい制度といえます。また住宅ローン特則を利用すれば、自宅を維持しながら借金整理を進められるケースもあります。

個人再生の主な特徴は以下の通りです。

主な特徴

内容

手続き

裁判所を利用する

借金

大幅減額を目指せる

返済期間

原則3年

職業制限

原則なし

住宅維持

条件次第で可能

ただし、個人再生では継続収入が重視されます。返済を続ける前提の制度であるため、収入が不安定になると再生計画認可へ影響する可能性があります。

また「必ず大幅に減額できる」とは限りません。借金総額や保有資産によって、減額幅は変わります。

そのため、現在の収入状況や将来の返済可能性を踏まえ、利用できるか慎重に判断する必要があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。

主に将来利息のカットや長期分割払いを目指す制度であり、毎月の返済負担軽減を目的として利用されます。また自己破産や個人再生とは異なり、職業制限がありません。そのため、仕事への影響を比較的抑えやすい債務整理方法とされています。

任意整理の主な特徴は以下の通りです。

主な特徴

内容

手続き

裁判所を利用しない

職業制限

なし

官報掲載

なし

対象債権者

選択可能

また整理する借金を選べるため、保証人付きの借金を除外できる場合があります。さらに、官報掲載がないため、他の債務整理より周囲へ知られにくい特徴があります。

ただし、任意整理は返済継続が前提の制度です。そのため、転職や収入減少によって返済継続が難しくなるリスクには注意が必要です。また借金総額が大きい場合は、任意整理だけでは十分な効果が得られないケースもあります。

「誰でも任意整理で解決できる」というわけではないため、借金状況に応じて適切な手続きを選ぶことが重要です。

まとめ

自己破産をしたからといって、全ての仕事に就けなくなるわけではありません。実際には、一般企業の会社員や医療職、公務員など、多くの職業は制限対象外です。

一方で、弁護士や保険募集人、警備員など、一部の資格職では一時的な職業制限が設けられています。ただし、こうした制限は永久ではなく、復権後には再び働けるケースが一般的です。

また制限対象となった場合でも、以下のような対処法があります。

  • 制限対象外の仕事へ転職する
  • 配置転換で勤務継続を目指す
  • 復権まで待って再就職する
  • 個人再生や任意整理を検討する

借金問題と仕事の問題を一人で抱え込んでしまうと、必要以上に不安が大きくなってしまうこともあります。早めに専門家へ相談することで、自分に合った選択肢を見つけやすくなるでしょう。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があります。電話・メール・LINEによる相談にも対応しており、相談料は無料です。「自己破産すると仕事へどのような影響があるのか分からない」「自分の職業でも手続きできるのか不安」という方は、一度ご相談ください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001

受付時間 9:00〜21:00(土日祝も受付)

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。