債務整理

2026/09/12

自己破産すると退職金は没収される?手続きの際に書類は必要?

自己破産すると退職金は没収される?手続きの際に書類は必要?

借金の返済を続けながら「このままでよいのだろうか」と不安を感じていませんか。特に自己破産を検討している方の中には、「退職金まで失ってしまうのではないか」と心配になる方も多いでしょう。将来の生活資金に関わるため、扱いがどうなるのか気になるのは自然なことです。

自己破産では、退職金は一定の条件のもとで財産として評価されますが、実際の取り扱いは在職状況や受給状況によって大きく異なります。そのため、一律に「全て失う」と考える必要はありません。

ここでは、退職金がどのように扱われるのかをケースごとに整理し、どの程度手元に残せるのかの目安を解説します。

【この記事で分かること】

  • 自己破産における退職金の基本的な扱い
  • 受給済み・退職間近・在職中などのケースごとの対象額の違い
  • 自己破産で退職金があるときに用意するべき書類

自己破産をすると退職金は没収される?

自己破産を検討する際、「退職金が全て没収されるのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。まずは退職金の基本的な扱いを整理しておきましょう。

結論からいうと、退職金は原則として財産とみなされるため、破産手続きにおいて評価対象となります。ただし、評価されたからといって、その全額が処分されるとは限りません。実際にどの程度が対象となるかは、受給状況や退職時期によって異なります。

例えば、すでに退職金を受け取っている場合と、在職中で将来の見込額しかない場合とでは、取り扱いが大きく変わります。このように、退職金の扱いは一律ではなく、状況に応じて判断される仕組みです。

また、退職金が評価対象となった場合でも、支払いのために現在の勤務先を退職する必要はありません。評価額に応じた金額を、他の財産や収入から対応するケースが一般的です。

自己破産をして退職金が処分されるケースと金額

退職金の扱いは、自己破産の手続き時点での状況によって大きく異なります。特に重要なのは、すでに受け取っているか、退職が近いか、在職中かといった違いです。

それぞれのケースによって、処分対象となる割合や金額の考え方が変わります。判断を誤ると不利益につながる可能性もあるため、基準を正しく理解しておくことが大切です。

ここでは3つのケースに分けて、具体的な取り扱いを解説します。

すでに退職金を受け取っている場合

すでに退職金を受け取っている場合、そのお金は「退職金」ではなく、現金や預貯金として扱われます。そのため、一般的な財産と同じ基準で評価されることになります。

具体的には、次のような基準が適用されます。

  • 現金として保有している場合:99万円を超える部分が対象
  • 預貯金として保有している場合:合計残高が20万円を超える場合は原則として全額が対象

このように、一定の範囲を超えた部分が処分対象となるため、退職金の金額が大きいほど影響も大きくなります。

特に注意したいのは、退職金を受け取った直後に自己破産を申し立てるケースです。この場合、自由財産として残せる範囲を超えた部分が多くなり、手元に残る金額が少なくなる可能性があります。

ただし、全額がそのまま失われるわけではなく、あくまで基準を超えた部分が対象となります。自身の資産状況を踏まえて、どの程度影響があるかを確認しておくことが重要です。

退職間近だがまだ退職金を受け取っていない場合

退職が近いものの、まだ退職金を受け取っていない場合は、将来受け取る予定の退職金見込額を基に評価されます。この場合、見込額の4分の1が処分対象となるのが一般的です。

これは、退職金が給与と同様に生活の基盤となる性質を持つため、全額を対象とするのではなく、一定割合のみが評価対象とされているためです。残りの4分の3は、生活維持の観点から保護されます。

また、計算した4分の1の金額が20万円を下回る場合には、原則として処分対象外となることがあります。そのため、退職金の見込額によっては、実質的に影響が生じないケースもあります。

ただし、これらの判断は個別事情や裁判所の判断による部分もあるため、必ず同じ結果になるとは限りません。具体的な金額や条件をもとに、慎重に確認する必要があります。

在職中で当面退職する見込みがない場合

在職中で当面退職する予定がない場合には、将来の退職金見込額をもとに、その8分の1が処分対象として評価されます。

この割合がさらに軽減されている理由は、退職がまだ先であり、会社の状況や本人の勤務状況によって実際に退職金が支給されるかが不確実であるためです。そのため、より控えめな評価が行われます。

実際の手続きでは、退職金を受け取る必要はありません。代わりに、評価された金額について、給与からの積み立てなどによって分割で対応するケースが多く見られます。

このように、在職中の場合は負担が比較的軽くなる傾向があります。ただし、個別の事情によって取り扱いが異なることもあるため、自分のケースでどの程度の影響があるかを事前に把握しておくことが重要です。

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自己破産をしても退職金が処分されないケース

ここでは、自己破産をしても退職金が必ずしも処分対象になるわけではない点について解説します。退職金は原則として財産として評価されますが、条件によっては手元に残せる可能性があります。

具体的には、自由財産の拡張が認められる場合や、差押禁止財産に該当する場合、または評価額が少額にとどまる場合などが該当します。このように、一定の条件を満たせば退職金が全て失われるわけではありません。

ここでは、代表的な3つのケースに分けて、それぞれの考え方とポイントを確認していきましょう。

自由財産の拡張が認められた場合

まず、自由財産の拡張が認められた場合について見ていきましょう。自由財産の拡張とは、本来は処分対象となる財産であっても、生活再建に必要と認められた場合に限り、例外的に手元に残すことが許可される制度です。

退職金についても、見込額の8分の1や4分の1などの評価額が処分対象となる場合がありますが、一定の条件を満たせば残せる可能性があります。例えば、他の財産と合わせた総額が99万円以下に収まる場合などは、生活維持の観点から認められるケースがあります。

この制度は、破産後の生活を立て直すための最低限の資産を確保することを目的としています。そのため、単に金額だけで判断されるのではなく、生活状況や家族構成なども考慮される点が特徴です。

ただし、自由財産の拡張が認められるかどうかは裁判所の判断によります。運用基準も裁判所ごとに異なるため、必ず認められるとはいえません。申立てを行う際は、弁護士と相談しながら慎重に進めることが重要です。

差押禁止財産に該当する場合

次に、差押禁止財産に該当する場合について解説します。差押禁止財産とは、法律により債権者による差し押さえが認められていない財産のことです。

退職金の中には、会社独自の制度ではなく、共済や年金制度を通じて積み立てられているものがあります。これらは老後の生活資金としての性質が強いため、原則として保護される仕組みです。

具体的には、以下のような制度が該当します。

  • 中小企業退職金共済や小規模企業共済
  • iDeCoや企業型DCなどの確定拠出年金
  • 確定給付企業年金や厚生年金基金

これらの制度から支払われる給付は、自己破産をしても差し押さえの対象とならないため、全額が保護される可能性があります。

ただし、全ての退職金が対象になるわけではありません。会社独自の退職金制度の場合は、通常どおり評価対象となるため注意が必要です。自分の退職金がどの制度に基づくものかは、就業規則や退職金規程で確認しておきましょう。

退職金がない、または少額の場合

退職金がそもそも支給されない場合や、評価額が少額にとどまる場合も、実質的に影響が生じないケースに該当します。

例えば、勤務先に退職金制度がない場合や、パート・アルバイトなどの雇用形態で退職金が支給されない場合は、処分対象となる財産自体が存在しません。そのため、自己破産による影響もありません。

また、退職金見込額がある場合でも、評価額が一定基準を下回る場合には処分対象外となることがあります。具体的には、見込額の8分の1または4分の1で計算した金額が20万円未満であれば、原則として対象外とされることがあります。

例えば、在職中で退職金見込額が160万円未満であれば、その8分の1は20万円未満となります。この場合、実務上は退職金が処分対象とならないケースが多いといえるでしょう。

ただし、あくまで一定の条件を満たした場合に限られます。個別事情によって判断が異なる可能性もあるため、具体的な状況を踏まえて確認することが大切です。

自己破産をしても残せる財産の範囲

ここでは、自己破産をしても一定の財産が手元に残せる仕組みについて解説します。自己破産というと「全ての財産を失う」というイメージを持たれがちですが、実際には生活再建のために必要な財産は保護されます。

このように保護される財産は「自由財産」と呼ばれ、法律や運用により一定の範囲が定められています。退職金の扱いを理解するうえでも、この自由財産の考え方は重要です。

ここでは、具体的にどのような財産が残せるのかを見ていきましょう。

自己破産をしても残せる自由財産

自己破産の手続きでは、全ての財産が処分されるわけではありません。生活を維持するために必要な最低限の財産については、「自由財産」として手元に残すことが認められています。

代表的な自由財産は、以下のとおりです。

  • 99万円以下の現金
  • 衣類や寝具、家具などの生活必需品
  • 年金受給権
  • 破産手続開始決定後に取得した新得財産

これらは、破産手続きの対象外となるため、処分されることなくそのまま保有できます。特に現金については、99万円まで保護される点が重要です。

このような制度が設けられている理由は、破産後の生活を維持できるようにするためです。全ての財産を処分してしまうと生活が成り立たなくなるため、一定の範囲で保護されています。

ただし、自由財産として認められる範囲には上限があります。全ての財産が自由に残せるわけではないため、対象となる範囲を正しく理解しておくことが大切です。

自由財産の拡張により残せる財産

自由財産の拡張とは、本来は処分対象となる財産についても、一定の条件を満たせば例外的に手元に残すことを認める制度です。

一般的には、全ての財産を合算した総額が99万円程度の範囲内であれば、生活維持に必要と判断されるケースが多いとされています。この範囲内であれば、退職金の一部やその他の資産も含めて保護される可能性があります。

具体的には、次のような財産が対象となることがあります。

  • 生活に必要な自動車
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金の一部

これらは、生活再建に不可欠と判断された場合に限り、自由財産として扱われる可能性があります。

ただし、自由財産の拡張は必ず認められるわけではありません。判断は裁判所ごとに異なり、個別の事情が重視されます。そのため、事前に専門家へ相談し、認められる可能性を確認しておくことが重要です。

自己破産で退職金を残すための確認ポイント

ここでは、退職金をできるだけ守るために確認しておきたいポイントを整理します。自己破産では、申立てのタイミングや手続きの選択によって結果が変わる可能性があります。

適切な判断をするためには、あらかじめ対策を理解しておくことが重要です。ここでは代表的な2つのポイントを確認していきましょう。

申し立てのタイミングを早める

退職金の扱いは、自己破産の申立て時点の状況によって大きく変わります。そのため、申立てのタイミングは重要な判断要素となります。

主な違いは以下のとおりです。

受給済みの場合:基準を超えた部分が処分対象

  • 退職予定の場合:見込額の4分の1が対象
  • 在職中の場合:見込額の8分の1が対象

このように、在職中の段階で申立てを行うほうが、処分対象となる金額が小さくなる可能性があります。退職後に申立てを行うと、より多くの金額が対象となることがあるため注意が必要です。

例えば、退職金を受け取ってから手続きを行うと、預貯金として扱われるため不利になることがあります。そのため、退職を予定している場合でも、手続きのタイミングを調整することで負担を軽減できる可能性があります。

ただし、状況によって最適なタイミングは異なります。自己判断で進めるのではなく、専門家と相談しながら決めることが大切です。

他の債務整理を検討する

退職金が高額な場合、自己破産以外の手続きを検討することも有効な選択肢となります。

例えば、任意整理では財産の処分は行われません。そのため、退職金を維持したまま、将来利息のカットや分割返済の見直しを行うことができます。

また、個人再生の場合も、退職金見込額がすぐに回収されるわけではありません。借金を大幅に減額しつつ、資産を維持できる可能性があります。

それぞれの手続きには特徴があります。

  • 任意整理:財産処分がなく、交渉で返済条件を見直す
  • 個人再生:借金を減額しつつ財産を維持できる可能性がある
  • 自己破産:借金の免除が期待できるが、財産評価が必要

このように、自分の状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。どの手続きが適しているかは個別事情によって異なるため、弁護士などの専門家に相談しながら判断するとよいでしょう。

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退職金がある場合に必要となることがある書類

ここでは、自己破産の手続きで退職金を申告する際に必要となる書類について解説します。退職金は重要な財産の一つとして扱われるため、客観的な資料に基づいて正確に申告する必要があります。

主に必要となるのは、退職金見込額証明書、退職金規程や就業規則、勤続年数が分かる書類の3つです。これらの書類の有無によって手続きの進み方や評価方法が変わることもあるため、事前に準備しておくことが重要です。

ここでは、それぞれの書類の役割と取得方法を具体的に見ていきましょう。

退職金見込額証明書

退職金見込額証明書とは、自己破産の申立て時点において、仮に退職した場合に支給される退職金の見込額を勤務先が証明する書類です。退職金の評価はこの金額を基準として行われるため、重要な資料となります。

通常は、勤務先の総務部や経理部などに依頼して発行してもらいます。書類には会社名や担当者名、押印が必要となるケースが一般的です。

発行までに時間がかかる場合もあるため、早めに依頼しておくとよいでしょう。また、会社の対応によっては発行を断られることもあるため、その場合は代替手段を検討する必要があります。

このように、退職金見込額証明書は手続きの基礎となる書類です。取得が難しい場合でも、別の方法で対応できるよう準備しておきましょう。

退職金規程や就業規則

退職金見込額証明書の取得が難しい場合には、退職金規程や就業規則を代替資料として提出できることがあります。これらの書類には、退職金の計算方法や支給条件が記載されているため、見込額を算出するための根拠となります。

具体的には、規程に基づいて自分で退職金の見込額を計算し、その結果を計算書としてまとめて提出する方法が一般的です。この場合、計算の根拠が明確であることが重要となります。

また、証明書が取得できない理由についても説明が求められる場合があります。正当な理由がある場合には、代替資料として認められることがあります。

ただし、全てのケースで代替が認められるわけではありません。可能であれば証明書を取得することが望ましいため、まずは勤務先への依頼を検討するとよいでしょう。

勤続年数が分かる書類

退職金見込額を算出する際には、勤続年数を証明する書類も必要となることがあります。勤続年数は退職金の計算に直結する重要な要素であるため、客観的に確認できる資料が求められます。

代表的な書類としては、健康保険の加入年月日が記載された書類などが挙げられます。これにより、勤務開始時期を確認することができます。

また、退職金制度の対象外であることを証明する場合には、雇用契約書や労働条件通知書などが活用されることがあります。これらの書類によって、雇用形態や契約内容を明確にできます。

このように、勤続年数や雇用形態を証明する書類は、退職金の有無や評価額を判断するために重要です。必要な書類を事前にそろえておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。

自己破産の手続きで退職金を申告するときの流れ

ここでは、自己破産の手続きにおいて退職金をどのように申告するのか、その流れを解説します。退職金は重要な財産情報の一つであり、正確に申告することが免責許可を得るために重要です。

基本的な流れは、制度の確認、書類の準備、そして弁護士や裁判所への申告という順序で進みます。申告漏れや誤りがあると手続きに影響が出る可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

ここでは、具体的な手順を順番に確認していきましょう。

1.就業規則などを参照する

まずは、自身の勤務先に退職金制度があるかどうかを確認することが重要です。そのために、就業規則や退職金規程を参照し、支給対象や計算方法を把握します。

会社によっては、共済制度や年金制度を利用している場合があります。このような場合、差押禁止財産に該当する可能性もあるため、制度の種類もあわせて確認しておきましょう。

また、そもそも退職金制度がない場合や、自分が対象外である場合には、その事実を証明できる資料を準備する必要があります。

この段階で制度の有無や内容を把握しておくことで、次の手続きがスムーズに進みます。まずは自分の状況を正確に理解することが重要です。

2.必要に応じ見込額証明書を取得する

退職金が支給されることが分かった場合には、退職金見込額証明書を取得します。通常は勤務先の総務部や経理部に依頼することで発行してもらえます。

ただし、「自己破産のため」と伝えづらい場合もあるでしょう。証明書の取得にあたって使途を細かく説明する義務はないため、「資産状況を確認したい」「将来の生活設計を考えたい」といった範囲で依頼することもできます。

一方で、虚偽の理由を伝えることは避けましょう。後から事実が分かった際に、勤務先との信頼関係を損なうおそれがあります。

どうしても取得が難しい場合は、就業規則などをもとに見込額を計算し、計算書を作成して提出する方法もあります。

状況に応じて適切な方法を選び、必要な資料をそろえることが大切です。

3.弁護士や裁判所に正確に申告する

準備した書類は、自己破産を依頼している弁護士に提出し、裁判所に提出する財産目録に正確に記載してもらいます。退職金は重要な財産情報であるため、金額を過少に申告したり、意図的に隠したりしてはいけません。

正確に申告したうえで、評価額に応じた対応を検討します。例えば、見込額の8分の1などが対象となる場合には、その金額をどのように支払うかについて、弁護士や破産管財人と相談して決めていきます。

支払い方法としては、給与からの積み立てなどが選択されることもあります。このように、正確な申告を前提として、現実的な対応方法を検討することが重要です。

自己破産時の退職金の取り扱いに関する注意点

ここでは、退職金に関して注意すべきポイントを解説します。自己破産の手続きでは、不適切な行動が免責に影響する可能性があります。

特に、財産隠しや不正な資金移動などは重大な問題となるため注意が必要です。正しい対応を理解し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

退職金を隠さない

退職金があるにもかかわらず、その事実を隠すことは厳禁です。財産目録に記載しなかったり、受け取りを申告しなかったりすると、財産隠しと判断される可能性があります。

このような行為が発覚した場合、免責が認められなくなる可能性があります。さらに、悪質と判断された場合には、刑事責任が問われることもあります。

一見すると軽い違反のように思える場合でも、手続き全体に大きな影響を与える可能性があるため注意が必要です。正確に申告することが、結果的に自分を守ることにつながります。

退職金を使い込まない

自己破産を検討している段階や手続き中に、退職金を浪費することは避けなければなりません。特にギャンブルや高額な買い物などは問題視される可能性があります。

また、特定の債権者にだけ優先して返済する行為も禁止されています。これは債権者平等の原則に反するためです。

このような行為がある場合、管財事件として厳しく調査される可能性があります。さらに、免責が認められないリスクも高まります。

退職金は重要な資産であるため、適切に管理し、必要な手続きに備えることが重要です。

親族などの口座へ移さない

退職金を守る目的で、親族の口座に資金を移す行為も避ける必要があります。このような行為は、財産を不当に減少させる行為とみなされます。

仮に発覚した場合には、その取引が取り消され、資金の返還を求められることがあります。また、免責が認められない可能性もあります。

さらに、悪質と判断された場合には、法的な責任が問われるケースもあります。安易な判断で資金を移動させることは大きなリスクにつながるため注意が必要です。

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という状況でもご相談いただけます。
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まとめ

自己破産における退職金の扱いは、一律ではなくケースによって大きく異なります。受給済みか在職中かといった状況に応じて、処分対象となる範囲や金額が変わる点が特徴です。

また、自由財産の拡張や差押禁止財産に該当する場合など、条件によっては退職金を残せる可能性もあります。適切なタイミングや手続きの選択によって、負担を軽減できるケースもあります。

ただし、判断を誤ると不利益につながる可能性もあるため、専門家への相談が重要です。ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、電話やメール、LINEでの相談に対応しています。相談料は無料のため、気軽に利用できます。

借金問題を一人で抱え込まず、まずは状況を整理することが大切です。専門家に相談することで、適切な選択肢が見えてくるでしょう。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

無料相談を行っているのでお気軽にお電話ください。

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。