債務整理

2026/09/12

自己破産しても引っ越しはできる?賃貸の入居審査への影響はどうなる?

自己破産しても引っ越しはできる?賃貸の入居審査への影響はどうなる?

借金の返済に悩み、自己破産を検討している方の中には、「引っ越しはできるのか」「タイミングはいつがよいのか」と不安に感じている方も多いでしょう。特に、手続き中に引っ越しをしてよいのか分からず、判断に迷ってしまうケースは少なくありません。

また、引っ越しのタイミングを誤ると、手続きに影響が出るのではないかと心配になる方もいるでしょう。賃貸の入居審査に通らないのではないかといった不安も、無視できないポイントです。

本記事では、自己破産中・前後それぞれの引っ越しの可否や注意点を整理し、適切なタイミングについて解説します。

【この記事で分かること】

  • 自己破産をしても引っ越しは可能か、また手続き段階ごとの扱いの違い
  • 引っ越しの適切なタイミングや無断転居によるリスク
  • 信用情報機関への情報登録による賃貸審査への影響や対策

自己破産をしても引っ越しはできる?

まず結論として、自己破産をしたからといって引っ越し自体が全面的に禁止されるわけではありません。日本では憲法によって「居住・移転の自由」が保障されており、基本的にはどこに住むかは個人の自由とされています。

しかし、自己破産の手続き中は一定の制限がかかる場合があります。特に、破産手続きの種類や進行状況によっては、裁判所や破産管財人の許可が必要になるケースもあるため注意が必要です。

例えば、財産の調査や手続きの進行に影響が出ると判断される場合には、自由に引っ越しができないことがあります。このように、自己破産後も引っ越し自体は可能ですが、状況によって制限が異なる点を理解しておくことが重要です。

自己破産の段階ごとの引っ越しの可否

自己破産における引っ越しの可否は、手続きの進行段階によって異なります。申し立て前であれば比較的自由に行動できますが、申し立て後や手続き中は制限がかかる場合があります。

このように、タイミングによって判断が変わるため、事前に正しい知識を持っておくことが重要です。ここでは、各段階のポイントを詳しく解説します。

申し立て前

自己破産の申し立て前であれば、原則として自由に引っ越しを行うことができます。この段階ではまだ裁判所の手続きが始まっていないため、居住地に関する制限は設けられていません。

ただし、引っ越し先によっては自己破産の申し立てを行う裁判所の管轄が変わる可能性があります。そのため、手続きをスムーズに進めるためにも、事前に確認しておくことが重要です。

また、引っ越しの内容によっては注意が必要です。例えば、次のようなケースは免責不許可事由と判断されるおそれがあります。

  • 特段の理由がないのに家賃の高い物件へ移る
  • 初期費用として多額の支出を行う
  • 持ち家を親族に安価で譲渡して住み続ける

これらは浪費や財産隠しとみなされる可能性があります。申し立て前であっても自由に何でもできるわけではないため、不安がある場合は弁護士に相談したうえで判断することが大切です。

申し立て後

自己破産の申し立て後に引っ越しができるかどうかは、手続きの種類によって異なります。主に「同時廃止事件」と「管財事件」に分かれ、それぞれで取り扱いが変わります。

同時廃止事件の場合は、処分すべき財産が少ないため、原則として居住地の制限はありません。この場合、裁判所の許可を得ることなく引っ越しを行うことが可能です。

一方で、管財事件として扱われる場合は注意が必要です。破産法第37条の規定により、裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができません。無断で引っ越しをすると、手続きに悪影響を及ぼす可能性があります。

※参考:e-Gov法令検索.「破産法」第37条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000075 ,(参照2026-08-15).

管財事件は、一定以上の財産がある場合などに選択されるケースが多いとされています。そのため、自身がどちらの手続きに該当するのかを確認したうえで、適切に対応することが重要です。

免責許可決定後

免責許可決定が出て手続きが終了した後は、居住地に関する制限はなくなります。この段階では、原則として自由に引っ越しを行うことが可能です。

ただし、引っ越しにかかる費用は自分で負担する必要があります。手元に残る財産や収入の範囲内で計画を立てることが求められます。

また、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、賃貸物件の審査に影響が出る可能性があります。特に、信販系の家賃保証会社を利用する物件では、審査に通りにくくなる傾向があります。

そのため、引っ越し先を探す際は、保証会社の種類や契約条件をよく確認することが大切です。連帯保証人を用意するなど、事前に対策を検討しておくとスムーズに進めやすくなるでしょう。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

自己破産(管財事件)で引っ越しの許可が必要な理由とは?

管財事件では、引っ越しに当たって裁判所の許可が必要となります。これは単なる制約ではなく、破産手続きを適正に進めるために設けられている重要な仕組みです。

なぜ自由に引っ越しができないのか疑問に感じる方もいるでしょう。実際には、財産の把握や手続きの進行など、複数の理由があります。ここでは、その具体的な背景について順番に見ていきましょう。

財産調査を正確に行うため

管財事件では、破産管財人が破産者の財産や債権者の状況を正確に把握する必要があります。この調査が不十分になると、適切な配当が行えなくなるおそれがあります。

そのため、破産手続き中は郵便物の転送制度が利用されます。破産者宛ての郵便物は、一定期間、破産管財人の事務所へ転送される仕組みです。これにより、新たな債権者の存在や未申告の財産を把握しやすくなります。

しかし、無断で引っ越しをしてしまうと、この転送が正常に機能しなくなる可能性があります。転居先に届いた郵便物が把握できなくなれば、調査に漏れが生じるおそれがあるでしょう。

例えば、金融機関からの通知や債権者からの連絡が届かない場合、財産や債務の全体像が正しく把握できません。その結果、手続きが停滞したり、追加調査が必要になったりするケースもあります。

このように、正確な財産調査を行うためにも、無断での引っ越しは制限されています。

逃亡や財産隠しを防止するため

管財事件では、破産者の財産を換価して債権者へ配当することが重要な目的となります。そのため、対象となる財産が適切に管理されている状態を保つ必要があります。

無断で引っ越しをしてしまうと、財産の持ち出しや所在不明といったリスクが高まります。こうした行為は、意図していない場合であっても、財産隠しと疑われる原因になりかねません。

そのため、裁判所や破産管財人の監督のもとで生活状況を把握し、必要に応じて制限を設ける仕組みが採られています。これは、特定の個人を疑っているわけではなく、制度上の予防措置といえるでしょう。

例えば、価値のある動産を持ち出してしまった場合や、第三者へ不当に譲渡してしまった場合には、後から問題になることがあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、居住地の変更には一定の制限が設けられています。

このように、引っ越しの制限は債権者保護と手続きの公平性を確保するために必要な仕組みです。

手続きを円滑に進めるため

破産手続きの期間中は、裁判所や破産管財人からの連絡や呼び出しに適切に対応する必要があります。これらに迅速に応じることが、手続きを円滑に進めるうえで重要です。

無断で引っ越しをしてしまうと、連絡が取れなくなるリスクがあります。例えば、重要な書類の提出依頼や債権者集会の案内が届かない場合、手続き全体に遅れが生じる可能性があります。

手続きが停滞すると、通常よりも期間が長引くことがあります。その結果、精神的な負担や生活上の不安が増えることにもつながるでしょう。

このような事態を防ぐために、住所変更は許可制とされています。あらかじめ裁判所や破産管財人に情報を共有することで、スケジュールの調整や必要な対応がスムーズに行われます。

引っ越しの制限は不便に感じるかもしれませんが、手続きを円滑に進めるための重要な仕組みといえます。

自己破産中に引っ越すときの進め方

自己破産中に引っ越しをする場合は、一定の手順を踏む必要があります。自由に動けるわけではなく、専門家や裁判所の関与を前提として進めることが重要です。

無断で行動すると手続きに悪影響が出る可能性があります。ここでは、実際の流れに沿って、引っ越しの進め方を分かりやすく解説します。

1.まずは依頼している弁護士へ相談する

引っ越しを検討し始めた段階で、まず行うべきなのが弁護士への相談です。自己破産の手続きは複雑であり、引っ越しがどのような影響を及ぼすかは個別の状況によって異なります。

早い段階で相談することで、手続きへの影響を事前に把握できます。例えば、引っ越しによって管轄裁判所が変わる可能性や、必要な手続きについて確認することが可能です。

また、弁護士が代理人として対応することで、破産管財人や裁判所とのやり取りをスムーズに進めることができます。自己判断で進めてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。

このように、引っ越しを検討した際は、まず弁護士へ相談し、適切な進め方を確認することが重要といえるでしょう。

2.転居理由や転居先を整理して伝える

引っ越しを希望する場合は、その理由や転居先の情報を整理して伝える必要があります。これらの情報は、許可の可否を判断する際の重要な材料となります。

例えば、転勤や家賃負担の軽減といった合理的な理由がある場合は、事情が理解されやすくなります。一方で、理由が不明確な場合や説明が不足している場合は、慎重に判断される可能性があります。

また、逃亡や財産隠しを目的としていないことを示すことも重要です。そのためには、転居先の住所や契約内容などを具体的に提示し、透明性を確保することが求められます。

情報整理が不十分だと、手続きが遅れる原因になることもあります。事前にしっかりと準備を行い、正確に伝えることが大切です。

3.破産管財人の了解を得る

裁判所に申請を行う前に、破産管財人の了解を得る必要があります。破産管財人は、破産者の財産管理や調査を担う重要な役割を持っています。

引っ越しが手続きに支障をきたさないかどうかを判断するのも、管財人の役割の一つです。そのため、転居理由や転居先の情報をもとに、事前に確認を行います。

弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理として管財人に説明を行います。問題がないと判断されれば、転居許可申立書への同意が得られる流れです。

この段階でしっかりと了承を得ておくことで、後の裁判所手続きもスムーズに進めやすくなります。

4.裁判所へ転居許可を申請する

破産管財人の同意が得られた後は、裁判所へ転居許可の申請を行います。具体的には、同意欄に記名押印された転居許可申立書を提出します。

申請内容に問題がなければ、裁判所から許可が出されます。比較的短期間で判断されるケースもありますが、状況によって異なるため余裕を持った対応が必要です。

また、裁判所によって書式や手続きの進め方が異なる場合があります。事前に確認しておくことで、書類不備などのトラブルを防ぐことができるでしょう。

このように、正式な手続きを踏んで申請を行うことが重要です。

5.許可が出てから引っ越しを実施する

裁判所から正式に許可が出た後に、初めて引っ越しを実施することができます。許可前に引っ越しをしてしまうと、手続きに悪影響を及ぼすおそれがあります。

無断で転居した場合、追加の説明や手続きが必要になることもあります。そのため、必ず許可を確認してから行動することが重要です。

また、引っ越しが完了した後は、新しい住所について裁判所へ報告する必要があります。住民票などの提出を求められることもあるため、速やかに対応しましょう。

このように、許可取得から引っ越し後の報告までを一連の流れとして理解しておくことが大切です。

自己破産中に無断で引っ越すとどうなる?

自己破産中に無断で引っ越しをしてしまうと、さまざまな不利益が生じる可能性があります。特に管財事件では、居住地の変更には許可が必要とされているため、手続きや免責に影響が及ぶおそれがあります。

「知らずに引っ越してしまった」というケースでも、後から問題になることがあるため注意が必要です。ここでは、無断転居によって考えられる具体的なリスクについて解説します。

免責許可に悪影響が及ぶ可能性がある

自己破産中に無断で引っ越しをした場合、破産者の義務に違反したと評価される可能性があります。管財事件では、裁判所の許可なく居住地を変更することが制限されているためです。

こうした違反行為は、免責不許可事由に該当するおそれがあります。免責が認められなければ、借金の支払い義務はそのまま残ってしまいます。せっかく手続きを進めても、結果として負担が軽減されない事態になりかねません。

ただし、必ず免責不許可になるとは限りません。裁判所は個別の事情を踏まえて判断します。そのため、無断転居があった場合でも、事情説明によって影響が軽減されるケースもあります。

とはいえ、手続きに不利に働く可能性がある点は否定できません。自己破産を確実に進めるためにも、無断での引っ越しは避けることが重要です。

手続きが長引くおそれがある

無断で引っ越しをすると、破産手続きが長引く原因になることがあります。管財事件では、破産者宛ての郵便物を破産管財人へ転送する仕組みが採られています。

この仕組みによって、新たな債権者の存在や財産の情報を把握しています。しかし、無断転居によって転送が正常に行われなくなると、必要な情報が届かなくなる可能性があります。

例えば、債権者からの通知や裁判所からの連絡が届かない場合、調査や手続きが滞ってしまいます。その結果、本来であれば短期間で終わるはずの手続きが長期化することもあります。

手続きが長引けば、精神的な負担や生活面の不安も大きくなるでしょう。このようなリスクを避けるためにも、住所変更は必ず正式な手続きを踏んで行う必要があります。

追加の説明や資料提出を求められることがある

無断で引っ越しをしてしまった場合、裁判所や破産管財人から事情説明を求められることがあります。なぜ許可を得ずに転居したのか、詳細な経緯を説明しなければなりません。

また、財産隠しや逃亡の疑いを払拭するために、追加資料の提出を求められるケースもあります。例えば、引っ越しにかかった費用や契約内容などを証明する書類が必要になることがあります。

これらの対応には時間と手間がかかります。結果として、手続き全体の負担が増えてしまう可能性があります。

もし無断で転居してしまった場合は、速やかに弁護士へ報告することが重要です。早期に適切な対応を取ることで、影響を最小限に抑えられる可能性があります。

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

自己破産により今の家から引っ越しが必要になるケース

自己破産をすると、必ずしも引っ越しが必要になるわけではありません。しかし、状況によっては現在の住まいに住み続けることが難しくなるケースもあります。

ここでは、引っ越しが必要になる代表的なパターンを整理します。それぞれのケースを理解しておくことで、自身の状況に当てはめて判断しやすくなるでしょう。

持ち家を処分することになった場合

自己破産をすると、持ち家は原則として処分の対象となります。これは、債権者への配当資金を確保するためです。

住宅ローンが残っている場合は、金融機関によって競売にかけられることが一般的です。一方で、ローンが完済されている場合でも、破産管財人によって売却される可能性があります。

いずれの場合も、所有者が変わることになります。そのため、新たな所有者が決まった段階で退去し、別の住まいへ引っ越す必要があります。

売却までには一定の期間がありますが、最終的には退去が必要になる点は共通しています。持ち家に住んでいる方は、早めに引っ越し先を検討しておくことが重要です。

家賃を滞納して退去を求められる場合

賃貸物件に住んでいる場合、自己破産をしたことだけで退去を求められることは基本的にありません。家賃を継続して支払っていれば、そのまま住み続けることが可能です。

しかし、家賃を滞納している場合は注意が必要です。滞納が長期間に及ぶと、賃貸借契約が解除される可能性があります。

一般的には、3カ月程度の滞納があると契約解除の正当な理由と判断されやすいとされています。その場合、物件の明け渡しを求められ、引っ越しが必要になります。

滞納がある場合は、早めに対応することが重要です。状況を放置すると、選択肢が限られてしまう可能性があります。

名義変更や譲渡が否認されて住み続けられなくなる場合

持ち家に住み続けるために、自己破産前に親族へ名義変更や譲渡を行うケースがあります。しかし、このような行為は財産隠しとみなされるおそれがあります。

破産手続きでは、破産管財人が否認権を行使することがあります。これは、不当な財産処分を無効にする制度です。

例えば、市場価格よりも著しく低い価格で親族に売却した場合などは、否認の対象となる可能性があります。その結果、名義変更は無効となり、再び処分対象として扱われます。

最終的には第三者へ売却されることになり、退去を求められることになります。こうしたリスクを避けるためにも、事前に専門家へ相談することが重要です。

生活再建のために家賃の安い住居へ移る場合

自己破産後の生活再建を考えると、家賃の見直しが必要になるケースがあります。現在の家賃が収入に見合っていない場合、家計の立て直しが難しくなるためです。

そのため、破産管財人から家賃の安い住居への引っ越しを提案されることもあります。無理をして高い家賃の住まいに住み続けると、再び借金を抱えるリスクが高まります。

例えば、公営住宅や比較的家賃の低いアパートなどへの転居が選択肢として挙げられます。生活費のバランスを整えることが、安定した生活につながるためです。

このように、引っ越しは単なる環境の変化ではなく、生活再建の一環として重要な意味を持ちます。状況に応じて、無理のない住まいを選ぶことが大切です。

自己破産は賃貸の入居審査に影響する?

自己破産をすると、賃貸の入居審査に影響が出るのではないかと不安に感じる方も多いでしょう。結論として、不動産会社や大家が行う一般的な審査において、自己破産の事実が直接影響することは基本的にありません。

ただし、賃貸契約では家賃保証会社の利用が求められるケースが多くあります。特に信販系の保証会社を利用する場合は、信用情報が参照されます。そのため、自己破産による事故情報が登録されている間は、審査に通りにくくなる可能性があります。

信販系の保証会社が参照するCIC・JICCでの登録期間は5年程度とされており、この期間は影響が残ると考えられます。

そのため、自己破産後に物件を探す際は、次のような対策が有効です。

  • 独立系の家賃保証会社を利用している物件を選ぶ
  • 保証会社が不要な公営住宅やUR賃貸住宅を検討する
  • 安定収入のある親族に連帯保証人になってもらう

このように、事前に対策を取ることで選択肢を広げることができます。状況に応じた方法を検討することが重要です。

まとめ

自己破産をしても引っ越し自体は可能ですが、手続きの段階や種類によって制限が異なります。特に管財事件では、裁判所の許可を得る必要があるため、慎重な対応が求められます。

また、無断で引っ越しをしてしまうと、免責に影響したり手続きが長引いたりする可能性があります。状況に応じて適切な判断を行うことが重要です。

ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、自己破産に関する知見を蓄積しています。電話やメール、LINEでの相談にも対応しており、相談料は無料です。無理に一人で判断せず、まずは気軽にご相談ください。

【ご相談専用フリーダイヤル】

0120-657-001(9:00-21:00土日祝も受付中)

毎月の返済が
不安になってきた方へ

いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です

  • 相談料は何度でも0円
  • 分割払い対応
  • 最短で即日取り立てストップ

このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。