債務整理

2026/08/26

個人再生ができないケースは?通らない人や認められない場合の対処法を解説

個人再生ができないケースは?通らない人や認められない場合の対処法を解説

借金の返済に困り、個人再生を検討しているものの、「自分の条件で認められるのか分からない」「手続きに失敗したらどうなるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。個人再生は借金を大きく減額できる有効な手段ですが、誰でも利用できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。

また収入や借金額、財産の状況によっては、個人再生が認められないケースもあります。その場合でも、他の債務整理を検討することで解決につながる可能性があります。

本記事では、個人再生ができないケースとその理由を分かりやすく整理した上で、利用できない場合の対処法についても解説します。

【この記事で分かること】

  • 個人再生ができない主なケースと判断基準
  • 自分が個人再生の要件を満たしているかを見極めるポイント
  • 利用できない場合に検討すべき他の債務整理や対処法の方向性

個人再生をできないケースとは?

個人再生は借金を減額しながら返済していく制度ですが、一定の条件を満たさなければ利用できません。裁判所を通じた手続きであるため、収入や借金額、財産状況などが厳しくチェックされます。

条件を満たさない場合は、手続きが認められない、あるいは途中で不認可となることがあります。そのため、事前にどのようなケースで利用が難しくなるのかを把握しておくことが重要です。

ここでは、個人再生ができない代表的なケースについて順に解説します。

安定した収入が見込めない場合

個人再生は、減額された借金を原則3年、最長5年で分割返済していく手続きです。そのため、将来にわたって継続的かつ安定した収入があることが前提となります。

無職で収入がない場合や、生活保護のみで生活している場合は、返済原資を確保できないため、原則として利用は難しいと考えられます。また収入があっても毎月の収入額が大きく変動する場合には、安定性が低いと判断されることがあります。

一方で、パートやアルバイトであっても、以下のような条件を満たしていれば認められる可能性があります。

  • 一定期間以上の勤務実績がある
  • シフトが安定している
  • 将来も継続して働く見込みがある

このように、収入の有無だけではなく、安定性や継続性が重視される点に注意が必要です。収入に不安がある場合は、事前に専門家へ相談し、判断を仰ぐことが大切です。

借金の総額が5,000万円を超えている場合

個人再生を利用するためには、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下である必要があります。この上限は法律で定められており、超えている場合は個人再生を利用できません。

ここで注意したいのは、対象となる借金には元本だけではなく、以下のようなものも含まれる点です。

  • 利息や遅延損害金
  • 保証人として負っている保証債務

例えば、自分が借りていない借金であっても、保証人になっている場合はその金額も合算されます。そのため、自身の借入額だけを見て判断すると、実際には上限を超えているケースもあります。

この条件を満たさない場合は、負債額に制限のない自己破産や通常の民事再生を検討する必要があります。まずは正確な借金総額を把握することが重要です。

多額の財産がある場合

個人再生には「清算価値保障原則」があり、保有している財産の価値以上の金額を返済しなければなりません。これは、仮に自己破産した場合に配当される額を下回らないようにするための仕組みです。

そのため、以下のような財産を多く保有している場合は、最低弁済額が高額になる可能性があります。

  • 不動産
  • 預貯金
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金見込額

財産が多いと借金自体は減額できても、返済額が高くなりすぎて分割払いが現実的でなくなることがあります。その結果、手続きが認められにくくなるケースもあります。

また財産総額が借金総額を上回っている場合には、そもそも減額の必要性が低いと判断されることもあります。このような場合は、他の方法も含めて検討することが重要です。

特定の債権者だけ優遇して返済した場合

個人再生では、全ての債権者を公平に扱うことが前提とされています。そのため、特定の債権者にだけ優先して返済する行為は「偏頗弁済」として問題になります。

例えば、手続き前や進行中に親族や知人へだけ借金を返済すると、その金額は本来残っているべき財産とみなされます。その結果、清算価値に上乗せされ、毎月の返済額が増えてしまう可能性があります。

特に注意したいのは、以下のようなケースです。

  • 親族に迷惑をかけたくないと考えて優先返済する
  • 知人からの借入だけ先に清算する
  • 特定の金融機関だけを先に返済する

このような行為は善意であっても、手続き上は不利に働く恐れがあります。悪質と判断される場合には、不当な申立てとみなされ、手続き自体が認められない可能性もあります。

個人再生では公平な配当が重視されます。返済を行う前に、必ず専門家へ相談することが重要です。

財産隠しや虚偽の報告をした場合

個人再生では、財産の状況を正確に申告することが求められます。財産目録に資産を記載しない、あるいは意図的に少なく申告する行為は重大な不正とみなされます。

対象となる財産は幅広く、主に以下のようなものが含まれます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 退職金見込額

これらを隠したり過少に報告したりすると、手続きの公平性が損なわれるため、厳しくチェックされます。調査の結果、不正が発覚した場合には、手続きが途中で打ち切られる恐れがあります。

さらに、認可後に発覚した場合でも、認可が取り消される可能性があります。その場合、借金は減額前の状態に戻ってしまいます。悪質なケースでは、刑事責任が問われることもあります。

個人再生を進める際は、全ての財産を正確に申告することが前提となります。不安がある場合は、事前に専門家へ相談することが大切です。

債権者からの反対が多数の場合

小規模個人再生では、再生計画案について債権者の意見が反映されます。一定の要件を満たして反対が集まると、計画は成立しません。

否決となる主な条件は次の通りです。

判定基準

内容

人数要件

反対した債権者の数が全体の半数以上

金額要件

反対した債権額が総額の2分の1を超える

このいずれかに該当すると、再生計画は否決されます。特に、大口の債権者が反対した場合には、金額要件を満たしてしまう可能性があるため注意が必要です。

一方で、給与所得者等再生では債権者の同意が不要とされています。ただし、その分返済額が高くなる傾向があります。

どの手続きを選ぶかは、債権者の構成や借入状況によって判断が分かれます。事前に見通しを立てておくことが重要です。

履行テストで支払いが滞った場合

個人再生では、返済能力を確認するために履行テストが行われることがあります。これは、実際に毎月の返済が可能かどうかを確認する重要なプロセスです。

履行テストでは、指定された口座へ一定期間継続して入金する必要があります。この期間中の支払い状況は厳しく評価されます。

特に注意したいポイントは以下の通りです。

  • 支払いが遅れる、または滞る
  • 数カ月分をまとめて支払う
  • 入金後に資金を引き出してしまう

このような行為は、返済能力に不安があると判断される要因になります。その結果、再生計画が認められにくくなることがあります。

また履行テストの内容や期間は裁判所ごとに異なる場合があります。事前に流れを把握し、確実に対応することが大切です。

手続きにかかる費用を支払えない場合

個人再生を行うには、一定の費用が必要です。これらの費用を期限内に支払えない場合、申立てが受理されないことがあります。

主な費用は次の通りです。

費用項目

内容

申立手数料

裁判所に納める手続き費用

予納金

官報公告費などに充てられる費用

再生委員報酬

個人再生委員が選任された場合に発生

弁護士費用

依頼する場合に必要な費用

これらの費用は一度に支払う必要がある場合もあり、事前の準備が不可欠です。費用を用意できないまま申立てを行うと、手続きが進まない恐れがあります。

一方で、弁護士に依頼した場合は分割払いが可能なケースもあります。また受任通知により返済を一時停止し、その間に費用を積み立てる方法もあります。

個人再生を成功させるためには、費用面の計画も重要な要素です。無理のない範囲で準備を進めることが求められます。

個人再生で住宅ローン特則を利用できないケース

個人再生では住宅ローン特則を利用することで、自宅を手放さずに借金の整理を進められる場合があります。ただし、この制度は一定の条件を満たした場合にのみ利用できるものであり、誰でも適用されるわけではありません。

担保の状況や居住実態、返済の進行状況などによっては、特則の利用が認められないことがあります。その結果、自宅を維持できない可能性もあるため、事前に要件を正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、住宅ローン特則を利用できない代表的なケースについて解説します。

住宅ローン以外の担保が付いている場合

住宅ローン特則を利用するためには、対象となる住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないことが原則とされています。これは、複数の担保権が存在すると、返済計画の前提が崩れる恐れがあるためです。

例えば、事業資金の借入れのために自宅を担保にしている場合や、住宅ローンとは別契約の諸費用ローンに抵当権が設定されている場合には、特則の利用が難しくなることがあります。

また以下のようなケースにも注意が必要です。

  • マンション管理費の滞納による先取特権の存在
  • 税金滞納による差し押さえ

これらはいずれも担保権に類する効力を持つため、将来的に強制的な回収が行われる可能性があります。その結果、住宅を維持する前提が成り立たなくなり、特則が認められないことがあります。

このように、住宅ローン以外の担保の有無は重要な判断要素となります。事前に登記状況や債務内容を確認しておくことが大切です。

本人が住んでいない、または店舗兼用の場合

住宅ローン特則の対象となる住宅は、債務者本人が所有し、かつ居住していることが条件です。そのため、実際に住んでいない場合や投資用として貸し出している場合は対象外となります。

例えば、完全に賃貸物件として運用している場合は、居住用とは認められません。なお、単身赴任などで一時的に離れていても、将来的にその住宅へ戻る予定があれば、居住用と認められることがあります。

また店舗兼住宅や二世帯住宅の場合には、床面積の2分の1以上が居住用であるという条件を満たす必要があります。事業スペースの割合が大きい場合は、住宅としての性質が弱いと判断され、特則の適用が難しくなることがあります。

このように、単に住宅であるだけではなく、実際の利用状況が重視されます。自宅としての利用実態を整理しておくことが重要です。

代位弁済から6カ月以上経過している場合

住宅ローンの返済が滞ると、保証会社が債務者に代わって金融機関へ返済を行う「代位弁済」が実施されることがあります。代位弁済が行われた後でも、一定期間内であれば住宅ローン特則を利用できる場合があります。

ただし、代位弁済の日から6カ月を経過する日までに個人再生を申し立てなければ、元の返済条件に戻す「巻戻し」は認められません。その結果、住宅ローン特則を利用した再建はできなくなります。

※参考:e-Gov法令検索.「民事再生法」第198条.

https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 ,(参照2026-08-18).

代位弁済後は、以下のような流れで手続きが進むことが多いです。

  • 保証会社への債務が発生する
  • 支払いができない場合、競売手続きに移行する可能性がある

このような状況になると、住宅を維持するための選択肢は限られてきます。そのため、滞納が続いている段階で早めに対応を検討することが重要です。

住宅ローン特則の利用を考えている場合は、タイミングが大きく影響します。早期に専門家へ相談し、適切な判断を行うことが求められます。

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個人再生ができないときの対処法

個人再生が利用できない場合でも、借金問題を解決する方法がなくなるわけではありません。状況に応じて適切な手段を選択することで、生活再建につなげることができます。

債務整理には複数の方法があり、それぞれ適したケースが異なります。無理に個人再生にこだわるのではなく、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

ここでは、個人再生が難しい場合に検討できる具体的な対処法について解説します。

他の債務整理を検討する

個人再生が利用できない場合は、他の債務整理手続きを検討する必要があります。借金の金額や収入、財産の状況によって適した方法は異なります。

例えば、返済が困難な場合には自己破産、返済を続けられる場合には任意整理など、選択肢は複数あります。どの方法が適しているかは、個別の事情によって判断されます。

無理に個人再生にこだわると、結果的に手続きが失敗し、時間や費用を無駄にしてしまう恐れがあります。生活再建を優先し、現実的な方法を選ぶことが重要です。

自己破産

自己破産は、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。借金総額が大きい場合や、安定した収入がなく返済の見通しが立たない場合に選択されることが多い方法です。

個人再生との大きな違いは、無収入でも利用できる点にあります。返済能力が求められないため、収入がない方でも手続きを進めることが可能です。

一方で、一定以上の価値がある財産は原則として処分されます。例えば、不動産や高額な車などは換価の対象となります。ただし、生活に必要な最低限の財産は手元に残せる仕組みがあります。

また税金などの一部の債務は免除の対象外となる点にも注意が必要です。メリットとデメリットを踏まえた上で判断することが重要です。

任意整理

任意整理は、債権者と直接交渉して返済条件を見直す手続きです。将来利息のカットや分割払いの見直しを行い、無理のない返済計画を立てます。

裁判所を通さないため、手続きの負担が比較的軽い点が特徴です。また整理する債権者を選べるため、特定の借入先だけを対象にすることも可能です。

例えば、次のようなケースで検討されることがあります。

  • 借金額が比較的少ない
  • 収入はあるが利息の負担が大きい
  • 裁判所を利用した手続きを避けたい

ただし、元本の減額は基本的に期待できません。交渉結果によって条件が変わるため、必ずしも利息がカットされるとは限らない点にも注意が必要です。

給与所得者等再生を選択する

小規模個人再生で債権者の反対が多く、手続きが進まない場合には、給与所得者等再生を検討する方法があります。この手続きでは、債権者の同意が不要である点が特徴です。

ただし、利用するためには一定の条件を満たす必要があります。主な条件は以下の通りです。

条件

内容

収入の安定性

給与などの定期収入があること

収入の変動

年収の変動が小さいこと(目安として20%以内)

このように、安定した収入がある方に限定される手続きです。また可処分所得を基準に返済額が決まるため、小規模個人再生よりも返済総額が高くなる場合があります。

債権者の同意が得られない状況では有効な選択肢となりますが、負担とのバランスを見ながら検討することが重要です。

家計を見直して再度申請する

個人再生が不認可となった場合でも、条件を整えれば再度申請できる可能性があります。特に「返済能力が不十分」と判断された場合には、家計の見直しが重要となります。

具体的には、以下のような改善策が考えられます。

  • 就職や転職により収入を安定させる
  • 副業などで収入を増やす
  • 固定費を見直して支出を削減する

これらの取り組みによって、毎月の返済原資を確保できれば、再申請時の評価が変わる可能性があります。

また手続き費用が原因で進められなかった場合は、弁護士費用や予納金を計画的に積み立てることが重要です。準備を整えた上で再度申請することで、認可される可能性が高まります。

一度の失敗で諦める必要はありません。状況を改善し、再挑戦するという選択肢も視野に入れて検討していきましょう。

個人再生について弁護士に相談するメリット

個人再生は、裁判所を通じて借金を大きく減額する手続きですが、専門的な知識や対応が求められます。書類の作成やスケジュール管理など、独力で進めるには負担が大きいと感じる方も少なくありません。

弁護士に相談・依頼することで、手続きの負担を軽減しながら進められる可能性があります。また適切な判断や助言を受けることで、手続きの見通しも立てやすくなります。

ここでは、弁護士に相談することで得られる主なメリットについて解説します。

督促と返済が一時的に止まる

弁護士に依頼すると、債権者に対して「受任通知」が送付されます。これにより、貸金業者からの督促や取り立ては原則として停止されます。

電話や郵便による催促が続いている場合、この段階で精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。また返済も一時的に停止できるため、生活を立て直すための時間を確保できます。

この期間を活用すれば、次のような準備も進めやすくなります。

  • 弁護士費用の積み立て
  • 裁判所への予納金の準備
  • 家計の見直し

ただし、税金などの公租公課については対象外となるため、全ての支払いが止まるわけではありません。とはいえ、債務整理の第一歩として大きな安心材料になる点は重要です。

手続きの負担が軽減される

個人再生では、多くの書類を正確に準備する必要があります。収入や財産に関する資料、申立書、再生計画案など、内容は複雑です。

弁護士に依頼すれば、これらの作成や手続きをサポートしてもらえます。必要書類の収集方法についても助言を受けられるため、効率的に準備を進められます。

主にサポートされる内容は以下の通りです。

  • 申立書や再生計画案の作成
  • 必要書類の整理・収集の支援
  • 裁判所や債権者とのやり取りの代理

これにより、仕事や日常生活への影響を抑えながら手続きを進めることができます。ただし、資料の提出など本人の協力が必要な場面もあるため、完全に任せきりにできるわけではありません。

失敗のリスクをある程度低減できる

個人再生には、厳格な要件や期限があります。書類の不備や提出遅れ、禁止されている行為などがあると、不認可となる可能性があります。

弁護士はこれらのリスクを踏まえた上で手続きを進めるため、事前に注意点を把握しやすくなります。例えば、偏頗弁済などの問題行為についても、事前に説明を受けることができます。

またスケジュール管理や書類の精査を通じて、手続きの精度を高めることにもつながります。再生計画案についても、現実的かつ要件を満たした内容に調整してもらえます。

このように、弁護士の関与により手続きのリスクを抑えながら進められる点は大きなメリットといえます。

他の適切な解決策を提案してもらえる

個人再生が有効な手段であっても、全てのケースに適しているとは限りません。借金額や収入、財産の状況によっては、他の方法が適していることもあります。

弁護士に相談することで、以下のような観点から適切な方法を判断してもらえます。

  • 借金総額と返済可能性
  • 保有している財産の内容
  • 収入の安定性

例えば、返済が困難な場合には自己破産、返済を継続できる場合には任意整理といった選択肢が検討されます。こうした判断を客観的に行える点は、専門家に相談する大きなメリットです。

誤った手続きを選択すると、時間や費用を無駄にしてしまう可能性があります。最初から適切な方向で進めることが、解決への近道になります。

まとめ

本記事では、個人再生ができないケースとして、収入や借金額、財産状況などの条件を中心に解説しました。また住宅ローン特則が利用できない場合や、手続き上の注意点についても整理しています。

さらに、個人再生が難しい場合でも、自己破産や任意整理など他の債務整理を検討できることを紹介しました。状況に応じて適切な方法を選ぶことが、生活再建につながります。

こうした判断を一人で行うのは難しいと感じる方も多いでしょう。弁護士に相談すれば、個別の事情に応じたアドバイスを受けられます。督促の停止や手続きのサポートなど、実務面でも大きなメリットがあります。

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このページの監修弁護士

弁護士

久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)

東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。

弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。