債務整理
2026/08/21
自己破産すると年金はどうなる?もらえる場合ともらえない場合とは?

「借金が苦しいけれど、自己破産によって年金を没収されたら生活できない」と不安な方も多いでしょう。老後の唯一の頼りである年金を失うことへの恐怖から、解決の一歩を踏み出せないのは当然のことです。しかし、自己破産をした場合も公的年金の受給権は失われません。法律で守られており、手続き後でも受給を継続できます。
この記事では、年金への影響や資産の扱い、生活再建への手順を解説します。自己破産やそれに伴う年金の扱いについて不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 自己破産をしても老齢・障害年金などの受給権が守られる法的根拠
- 将来もらえる年金と口座の残高における評価の明確な違い
- 年金受給者が無理なく生活再建するための注意点と弁護士の活用法
自己破産をすると年金はどうなる?
自己破産を検討している方の中には「手続きをすると年金が受け取れなくなるのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。しかし、自己破産をしても、公的年金を受給する権利がなくなることはありません。
老齢年金・障害年金・遺族年金などの公的年金を受け取る権利は、国民年金法や厚生年金保険法により、譲り渡し・担保提供・差し押さえが禁止されています。生活保障のために保護されているためです。そのため、自己破産の手続き中や手続き後も、原則としてこれまで通り受給を継続できます。
ただし、税金を滞納して国税滞納処分を受ける場合には、老齢基礎年金や老齢厚生年金が差し押さえられることがあります。税金は自己破産をしても免責されないため、滞納がある場合は自治体や税務署へ早めに納付を相談することが大切です。
一方で、注意が必要なのは「将来受け取る年金」ではなく、すでに受給して預金口座に入っているお金の扱いです。年金そのものは保護されますが、口座に振り込まれた後は預貯金として扱われる場合があります。
とはいえ、年金を生活費として通常の範囲で使用している限り、過度に心配する必要はありません。例えば、毎月20万円の年金を受給している方が自己破産を申し立てた場合でも、将来の年金受給が停止されたり没収されたりすることはありません。
※参考:e-Gov法令検索.「国民年金法」第24条.https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141#Mp-Ch_3-Se_1-At_24 ,(参照2026-08-18).
※参考:e-Gov法令検索.「厚生年金保険法」第41条.https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115#Mp-Ch_3-Se_1-At_41 ,(参照2026-08-18).
自己破産で影響を受ける年金の種類
年金には老齢年金や障害年金、遺族年金など複数の種類がありますが、いずれも自己破産を理由に受給停止となるわけではありません。公的年金の受給権は法律で保護されており、原則として手続き後も受け取りを継続できます。
一方で、注意が必要なのは「年金そのもの」ではなく、受給後に預金口座へ入ったお金の扱いです。口座に残っている年金は、状況によって預貯金として評価される可能性があります。ここでは、年金の種類ごとの扱いについて解説します。
老齢年金の扱い
老齢年金は、自己破産後も原則としてこれまで通り受給できます。国民年金・厚生年金のいずれも、将来受け取る権利まで失われることはありません。
ただし、すでに振り込まれた年金が銀行口座に残っている場合は、法律上「預貯金」として扱われます。そのため、一定額を超える預金があると、破産手続きにおいて財産と判断される可能性があります。
例えば、生活費を節約して年金を貯めており、口座残高が50万円になっているケースです。この場合、口座内のお金は「年金」ではなく「預貯金」として評価されるため、自由財産として認められる範囲を超える部分は、換価や配当の対象になる可能性があります。
ただし、実際には生活費として必要なお金かどうかも考慮されます。年金受給者の場合、生活維持とのバランスを踏まえて判断されることが多いため、事前に弁護士へ相談することが重要です。
障害年金・遺族年金の扱い
障害年金や遺族年金についても、自己破産によって受給権が失われることは原則ありません。これらは生活保障や福祉的な性格が強い給付であり、法律上も保護されています。そのため、自己破産を理由に支給が停止されることは基本的にありません。手続き後も継続して受給できます。
一方で、受け取った年金を長期間貯蓄している場合は、老齢年金と同様に預貯金として扱われる可能性があります。例えば、障害年金を将来の備えとして専用口座に100万円以上貯めているケースでは、その預金が財産と判断される場合があります。
ただし、障害年金や遺族年金は生活維持に不可欠な収入として重視されやすく、裁判所でも事情が考慮されることがあります。生活への影響を踏まえて自由財産の拡張を主張できるケースもあるため、弁護士へ相談しておくとよいでしょう。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
年金は財産として扱われる?破産手続きでの位置づけ
自己破産における年金の扱いは「これから受け取る年金」と「すでに受け取って口座に入っているお金」とで異なります。
将来受け取る予定の年金は、原則として差し押さえや処分の対象にはなりません。一方で、すでに受給して預金口座に残っているお金は、状況によって財産として評価される場合があります。
そのため、自己破産では「年金だから全て守られる」というわけではなく、受給後のお金の状態まで含めて判断される点を理解しておくことが重要です。
将来受け取る年金は破産財団に入らない
これから支給される公的年金は、法律上「差し押さえ禁止債権」とされており、破産財団には組み込まれません。つまり、自己破産をしても、将来の年金受給権まで失うことはありません。
そのため、自己破産後も年金収入を基盤として生活を続けることが可能です。借金の返済義務が免責されれば、これまで返済に充てていたお金を生活費へ回せるようになります。
例えば、毎月5万円を借金返済に充てていた年金受給者が自己破産をした場合、免責後はその支払いが不要になります。その結果、年金収入だけでも生活費や医療費を確保しやすくなり、生活再建につながるケースもあります。
すでに受給した年金は預貯金として評価されることがある
一方で、年金が銀行口座へ振り込まれた後は「年金」ではなく「預貯金」として扱われる可能性があります。預貯金は破産手続きにおける財産の対象となるため、残高が一定額を超えている場合には注意が必要です。
特に、年金を長期間使わずに貯蓄していた場合は、生活費ではなく資産として判断されやすくなります。
例えば、将来の医療費に備えて年金振込口座に100万円を貯めている状態で自己破産を申し立てたケースでは、その100万円が預貯金として評価される可能性があります。自由財産として認められる範囲を超える部分については、換価や配当の対象となることもあります。
年金受給者が自己破産する際に問題になりやすいポイント
年金受給者が自己破産をする場合は、「年金そのもの」よりも、預貯金や保有資産の状況が重要なポイントになります。公的年金の受給権は法律で保護されていますが、受給後に口座へ入ったお金やその他の資産については、破産手続きの中で財産として判断される可能性があります。
また、自己破産では「免責後に生活を維持できるか」という点も重視されます。そのため、生活費と貯蓄の区別や、保有資産の内容を整理したうえで手続きを進めることが重要です。
年金振込口座の残高が多い場合
年金が振り込まれる口座に多額の残高がある場合、裁判所から「一定の財産を保有している」と判断される可能性があります。その結果、簡易的な同時廃止ではなく、破産管財人が選任される管財事件になるケースもあります。
特に注意が必要なのは、複数の年金収入を一つの口座で管理している場合です。例えば、夫婦2人分の老齢年金を夫名義の口座にまとめて管理し、常時50万円程度の残高があるケースでは、その預金全体が夫の財産と見なされる可能性があります。
もっとも、実際には生活費として必要なお金である場合も少なくありません。そのため、通帳の履歴や家計簿などを用いて、「生活維持に必要な資金であること」を説明することが重要です。
生活費と貯蓄の線引きが問われるケース
年金収入は本来、日常生活を支えるためのお金です。しかし、受給額に対して支出が少なく、多額の残高が蓄積されている場合は、「生活費」ではなく「貯蓄」と判断されることがあります。
例えば、毎月15万円の年金を受給しながら支出を抑え、毎月5万円ずつ貯蓄していた結果、口座残高が150万円になっているケースです。この状態で自己破産を申し立てると、「返済に回せる余力があったのではないか」と判断される可能性があります。
そのため、なぜ預金が残っているのか、将来の医療費や介護費用など、どのような目的で備えていたのかを具体的に説明することが重要です。特に高齢者の場合は、将来の支出に備えた貯蓄である点を丁寧に示す必要があります。
年金以外の収入や資産がある場合
年金以外に給与収入や不動産、保険の解約返戻金、自動車などの資産がある場合は、手続きが複雑になることがあります。
例えば、厚生年金を受給しながらシルバー人材センターで働いているケースや、不動産を所有しているケースでは、財産の内容や評価額を詳しく確認する必要があります。建物自体に価値がなくても、土地に一定以上の価値があれば、換価の対象になる可能性があります。
また、資産総額が一定基準を超える場合は、破産管財人が選任される「管財事件」となり、予納金などの追加費用が発生することもあります。
年金生活者であっても、保有資産の状況によっては処分対象となるものがあります。そのため、事前に財産状況を整理し、「どの財産が守られ、どの財産が処分対象になるのか」を確認しておくことが大切です。手続きを円滑に進めるためにも、資産状況は正直に申告する必要があります。
自己破産すると年金担保貸付はどうなる?
年金担保貸付は、かつて公的制度として利用されていましたが、2022年3月末で申込受付が終了し、残っていた貸付の回収も2025年12月に全て終わっています。そのため、この制度の借入が自己破産で問題になることは、現在はありません。
一方で、今も「年金を担保にお金を貸す」とうたう業者は、違法な貸付の可能性があるため注意が必要です。
年金担保貸付制度はすでに終了している
独立行政法人福祉医療機構が行っていた年金担保貸付制度は、2022年3月末で新規申込受付が終了しています。そのため、現在は公的制度として国民年金や厚生年金を担保にお金を借りることはできません。
このため、「年金を担保に融資できる」と勧誘された場合は注意が必要です。特に、自己破産後の不安につけ込んで融資を持ちかける業者の中には、違法なヤミ金が含まれている可能性があります。
自己破産後は、年金を担保に借り入れを続けるのではなく、公的支援制度の活用や家計の見直しを検討することが大切です。現在は、国民年金や厚生年金を担保にする合法的な貸付制度はないため、古い情報や不適切な勧誘に惑わされないよう注意しましょう。
過去に借りていた場合の注意点
制度終了前に借り入れをしていた方も、回収は2025年12月に全て終わっているため、現在この制度の返済が続いていることはありません。
もし現在も年金から返済が差し引かれていたり、年金の受取口座の通帳やカードを貸主に預けていたりする場合は、公的な制度ではない貸付の可能性があります。
違法な業者の可能性もあるため、自分だけで対応しようとせず、弁護士へ相談しましょう。
そのため、自己破産を検討している場合は、借入先や残高、現在の返済状況を整理したうえで、早めに弁護士へ相談することが重要です。適切な手続きを取ることで、生活再建に向けた負担を軽減しやすくなります。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
年金受給中でも自己破産できる?
年金を受給している方でも、自己破産を申し立てることは可能です。収入が年金のみであっても、借金の返済を継続できない状態であれば、自己破産の対象となります。
むしろ、返済によって生活が成り立たなくなっている場合は、無理に支払いを続けるよりも、早めに債務整理を検討した方が生活再建につながるケースもあります。重要なのは、自己破産後に年金収入の範囲で安定した生活を送れるよう、現実的な生活設計を立てることです。
収入が年金のみでも申立ては可能
自己破産には、「年収がいくら以上必要」といった明確な条件はありません。年金収入だけで生活している方でも、借金を返済できない客観的な状況があれば、自己破産を申し立てることができます。
裁判所で重視されるのは、「継続して返済できる状態かどうか」です。そのため、収入の種類よりも、収支のバランスや返済能力の有無が重要になります。
また、公的年金は差し押さえ禁止債権とされているため、免責後も原則としてこれまで通り受給を続けられます。借金返済がなくなれば、その分を生活費へ回せるようになります。
例えば、毎月12万円の年金を受給している方が、多額の借金返済によって生活費まで不足しているケースです。自己破産によって返済義務が免責されれば、年金を生活維持のために使えるようになり、生活再建につながる可能性があります。
免責後の生活設計が重要になる
自己破産によって借金が免責されても、それだけで生活不安が完全になくなるわけではありません。特に年金生活の場合は、限られた収入の中で安定した家計を維持することが重要になります。
高齢期は、医療費や介護費など、予想しにくい支出が増えやすい傾向があります。そのため、免責後は「再び借金に頼らない生活」を意識した家計管理が必要です。
例えば、これまでカードローンで補っていた急な出費についても、今後は毎月の年金から少しずつ予備費を確保していくことが重要になります。
また、生活状況によっては、生活保護や各種福祉制度の利用を検討することも選択肢の一つです。自己破産後は、無理のない支出計画を立て、公的支援も活用しながら生活基盤を整えていくことが大切です。
自己破産後の年金生活で注意すべきこと
自己破産後は借金が整理される一方、信用取引の制限が残ります。年金生活では現金中心の家計管理が基本になります。支出を見直し、無理のない生活設計を立てることが重要です。福祉制度の利用も検討しましょう。
クレジットカードやローンが利用できない影響
自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、一般的に5~7年程度はクレジットカードの作成やローンの契約ができなくなります。分割払いが難しくなるため、大きな出費には備えが必要です。
公共料金の支払いも口座振替が中心になります。例えば、スマートフォンの代金をカードで支払っていた場合、自己破産の手続きに入るとカードが止まるため、早めに振替口座の変更を行わなければなりません。また、大型家電の買い替え時にローンを組むことも難しくなります。こうした制限を前提に、現金でのやりくりを徹底し、現金主義の生活に切り替えることが、破産後の生活を安定させる現実的な選択となります。
家計管理と支出の見直しが必要
年金収入は支給額が決まっており、生活を安定させるには支出を収入の枠内に収めることが不可欠です。自己破産を機に、固定費を徹底的に見直すことによって、スリムな家計を作る必要があります。特に、通信費や保険料の見直しが効果的です。
例えば、大手キャリアから格安スマートフォンに乗り換えるだけで、月に数千円の節約になることがあります。また、不要な特約が付いた保険を解約することも検討すべきでしょう。こうした小さな見直しの積み重ねが、年金生活のゆとりにつながります。生活再建のための継続的な家計管理が成功の鍵です。自治体の優待制度なども活用しながら、限られた年金で無理なく暮らせるような仕組みを整えていきましょう。
年金と自己破産に関するよくある誤解
年金は「没収される」「止まる」などの誤解が多いですが、実際は受給権は守られており、生活の基盤として継続します。問題になるのは貯蓄化した部分および資産状況です。正しい理解が不安の軽減につながります。
「年金が全部没収される」は誤り
年金の受給権は、自己破産で失われることはありません。また、将来受け取る予定の年金が回収の対象になることも原則ありません。これは、公的年金が法律によって生活保障のための差し押さえ禁止債権として定められているためです。
自己破産をすると全ての財産を失うというイメージを持つ方も多いですが、年金受給権はその対象外です。例えば、将来受け取る年金総額を資産と見なして借金返済に充てるよう強制することは法的にできません。処分されるのは、あくまで破産時に所有している一定基準を超える価値のある財産に限られます。「年金が全部没収される」というのは典型的な誤解であり、心配は無用です。
「受給停止になる」ことは原則ない
自己破産を理由に国や自治体などからの年金支給が停止されることは基本的にありません。手続き後も、今までと同様に指定の口座に振り込まれます。年金は受給要件を満たす限り、個人の破産状況に関わらず支給される権利だからです。
行政からの給付として継続する仕組みで、借金問題とは切り離して考えられます。例えば、自己破産の手続きを進めている最中でも、2カ月に一度の年金支給日に通常どおりの金額が振り込まれます。自己破産が不名誉なことだからといって、年金が止められるようなペナルティは存在しません。もし受給について強い不安がある場合は、一人で悩まずに弁護士などの専門家に確認して確証を得ることを強くおすすめします。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
年金受給者が自己破産以外で借金を整理する方法
自己破産以外にも借金整理の選択肢はあります。返済可能性や財産を残したいかどうかで手続きが変わるため、年金生活では負担を抑える方法を選ぶことが重要です。状況に応じて弁護士と比較検討するのが現実的な解決策です。
任意整理で返済負担を軽減する
任意整理とは、弁護士が直接債権者と交渉し、将来の利息カットや返済期間の調整で負担を減らす方法です。元本そのものを返済する必要があるため、一定の支払い余力が前提です。年金収入でも、利息がなくなることで無理なく返せる場合に有力な選択肢となります。
裁判所を通さずに進められ、周囲にバレにくいのがメリットです。例えば、消費者金融から100万円の借金があり、利息の負担で完済できないケースです。任意整理で利息を免除し、元本を5年分割で返済するように合意できた場合には、月々の支払額は1万7,000円程度まで下がります。年金の範囲内で生活を壊さずに返済を続けたい場合に適した手続きといえます。
(計算例) 100万円 ÷ 60カ月 = 1万6,666…円 ≒ 1万7,000円
個人再生で財産を守る選択肢
個人再生は、裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額した上で分割返済する制度です。自己破産とは異なり、住宅などの一定の財産を残せる可能性があります。住宅ローン条項を利用することで、自宅を手放さずに借金だけを減らせる場合もあります。
利用には安定した収入が必要なため、年金のみでは難しい場合もありますが、受給額や条件次第では利用できる可能性があります。例えば、厚生年金を受給しており、今後安定した収入が見込める方だと、住宅を守りながら借金を圧縮できる可能性があります。ただし、減額後も数年にわたる返済義務は残るため、自己破産と比較してどちらが生活再建に適しているかを慎重に判断することが重要です。
まとめ
自己破産をしても将来の年金が奪われるということはありません。法律で守られた受給権は手続き後も生活を支える基盤となります。一方で、口座残高の扱いやカード利用の制限など、年金生活者特有の注意点も存在します。借金の悩みは放置せず、専門家に相談して穏やかな老後を取り戻しましょう。
債務整理は月間4,000件、年間5万件の相談実績を持つライズ綜合法律事務所にお任せください。弊所ではこれまでの相談実績を活かしつつ、借金総額や年金額などから最適な整理方法を試算いたします。メールでの無料相談も承っており、お手元に資料がない段階でも、丁寧に対応いたします。まずはお気軽にご相談ください。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。