債務整理
2026/08/14
自己破産の同時廃止とは?手続きの流れや管財事件の違い・要件を解説

自己破産を検討する中で「同時廃止とは何か分からない」「管財事件とどう違うのか」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。借金の整理を考えつつも、費用や期間の負担がどの程度かかるのか分からず、不安を感じている方も少なくありません。
手続きの種類によって負担や進み方が大きく変わるため、同時廃止の特徴を理解することは重要です。本記事では、同時廃止の基本から管財事件との違い、費用や期間の目安まで整理して解説します。借金問題にお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
【この記事で分かること】
- 自己破産における同時廃止の仕組みや管財事件との違い
- 同時廃止で進んだ場合の費用や期間の目安
- 同時廃止で進める場合の手続きの流れ
自己破産における同時廃止事件とは?
自己破産にはいくつかの手続きの類型があり、その一つが同時廃止事件です。まずはその基本的な仕組みを理解しておきましょう。
同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に手続きを終了させる類型をいいます。債務者に換価できる財産がほとんどなく、財産を処分しても手続き費用を賄えないと見込まれる場合に選択されるものです。そのため、財産の処分や債権者への配当は通常行われません。
ただし、ここで注意が必要です。同時廃止によって破産手続き自体は終了しますが、この時点で借金がなくなるわけではありません。その後、免責審理を経て免責許可決定が確定して初めて、原則として支払義務を免れます。
このような制度が設けられているのは、費用対効果の観点からです。財産がほとんどない場合にまで管財人を選任すると、かえって手続きの負担が大きくなってしまいます。そのため、一定の条件を満たす場合には簡略化された手続きとして同時廃止が用意されています。
同時廃止事件と管財事件との違い
自己破産では、同時廃止事件と管財事件のどちらになるかで手続きの内容が大きく変わります。両者の違いを整理しておきましょう。
大きな違いは、破産管財人が選任されるかどうかにあります。管財事件では裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査や換価、債権者への配当を行います。一方で同時廃止では、こうした手続きが原則として行われません。
また管財事件は財産や経緯の調査が必要なケースに用いられるのに対し、同時廃止は例外的に認められる簡略化された手続きです。したがって「どちらが良いか」というよりも、状況に応じて適切な手続きが選ばれると理解することが重要です。
対象となる人
同時廃止事件の対象となるかどうかは、主に財産状況や調査の必要性によって判断されます。どのような方が該当しやすいのかを見ていきましょう。
同時廃止の対象になりやすいのは、換価できる財産がほとんどない個人です。例えば、預貯金が少額で、不動産や高額な資産を持っていない場合などが該当します。また借金の経緯や収支状況が明確で、追加の調査が必要ないケースも前提となります。
一方で、法人や個人事業主は管財事件になる傾向があります。事業に関する取引や財産関係の調査が必要になるためです。このように、同時廃止は「借金が多いかどうか」ではなく「財産が少なく調査の必要性が低いかどうか」で判断される点が重要です。
例えば、以下のようなケースは同時廃止となる可能性があります。
- 預貯金がほとんどない
- 不動産や高額な資産を所有していない
- 借入経緯が明確で説明できる
ただし、最終的な判断は裁判所が行うため、個別事情によって結果が変わることもあります。
破産管財人の選任
破産管財人の有無は、同時廃止と管財事件の違いを理解する上で重要なポイントです。それぞれの役割を整理しておきましょう。
管財事件では、裁判所が破産管財人を選任します。管財人は債務者の財産を管理し、必要に応じて換価して債権者に配当します。また免責不許可事由の有無についても調査を行い、その結果を裁判所に報告します。
これに対し、同時廃止事件では原則として破産管財人は選任されません。財産が乏しく、詳細な調査を行う必要性が低いと判断されるためです。その分、手続きは簡素で負担も軽くなります。
ただし、管財人がいないからといって審査が行われないわけではありません。裁判所は提出された資料を基に判断を行います。そのため、申し立て段階での資料の正確性が重要になります。
財産の換価・配当
財産の扱いは、同時廃止と管財事件で大きく異なる点の一つです。具体的な違いを確認しておきましょう。
管財事件では、債務者が保有する財産を現金化し、債権者に公平に配当する手続きが行われます。対象となる財産には、以下のようなものがあります。
- 不動産
- 預貯金
- 保険の解約返戻金
- 退職金請求権
- 自動車
これに対し、同時廃止事件では、そもそも換価に回せる財産が乏しいことが前提です。そのため、通常は財産の処分や配当は行われません。
これは債権者平等の原則との関係で判断されます。配当できる財産がある場合は管財事件となり、ない場合は同時廃止となると理解すると分かりやすいでしょう。
手続きにかかる費用
手続きにかかる費用は、同時廃止と管財事件では負担に大きな差があります。
同時廃止事件では、破産管財人が選任されないため、その報酬が不要です。その結果、裁判所に納める予納金は比較的低く抑えられます。例えば、東京地裁では同時廃止の予納金は約11,859円とされています。一方で、管財事件では管財人の報酬として最低20万円とされています。
※参考:東京地方裁判所民事第20部.「破産事件の手続費用一覧」.
https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/2024/min20/R0608/c_hasanq4_hasantetudukihiyouitiran_ver2.pdf ,(参照2026-08-15).
なお、手続きに当たり支払う費用は予納金だけではありません。弁護士費用や郵券なども必要になります。そのため、総額は依頼先や事案によって変わります。
また分割払いに対応している事務所もあるため、費用面で不安がある場合は早めに相談することが重要です。
手続きにかかる期間
手続きに要する期間も、同時廃止と管財事件で大きく異なります。全体の流れを把握しておきましょう。
同時廃止事件は、管財人による調査や債権者集会がないため、比較的短期間で終わる傾向があります。一般的には、申し立てから開始決定まで1カ月前後、その後2カ月程度で免責判断に進むケースが多いとされています。
一方で管財事件では、債権者集会の開催や財産調査が行われます。そのため、第1回集会までに3カ月程度かかり、その後も手続きが続くことがあります。結果として、全体で半年以上かかるケースも少なくありません。
ただし、期間は個別事情によって変わります。書類の準備状況や調査の必要性によっては長引くこともあるため、あくまで目安として考えることが大切です。
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同時廃止事件にならないケース
同時廃止は負担の軽い手続きですが、全ての方に認められるわけではありません。どのような場合に同時廃止にならないのかを理解しておくことで、自分の状況をより正確に判断できるようになります。
典型的には、一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合、事業に関する取引関係の確認が必要な場合などは管財事件となりやすいといえます。さらに、債務の発生経緯や資料の整合性、債権者数なども含めて総合的に判断されます。
つまり、同時廃止かどうかは単に「財産が多いか少ないか」だけで決まるものではありません。公平性や透明性を確保するために、管財人による調査が必要と判断されるかどうかが重要なポイントになります。以下では、具体的なケースごとに詳しく見ていきましょう。
一定以上の財産がある場合
一定以上の財産がある場合は、その財産を換価して債権者に配当する必要があるため、管財事件となる可能性が高くなります。これは、債権者間の公平性を確保するための基本的な考え方です。
例えば、東京地裁では現金33万円以上、または預貯金や保険の解約返戻金、自動車など20万円以上の換価対象資産がある場合は、管財事件として扱う運用がされています。このような基準を踏まえ、裁判所は財産の有無や価値を確認します。
※参考:東京地方裁判所民事第20部.「よくある質問(破産・再生事件)」.
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html ,(参照2026-08-15).
対象となる財産には、次のようなものが含まれます。
- 預貯金
- 保険の解約返戻金
- 自動車
- 不動産
- 退職金見込額
- 未払賃金
特に退職金見込額などは見落とされやすい項目です。なお、基準は裁判所ごとに異なるため、あくまで目安として理解しておく必要があります。
免責不許可事由に該当する恐れがある場合
免責不許可事由に該当する可能性がある場合も、管財事件となる傾向があります。これは、事実関係を慎重に調査する必要があるためです。
代表的な免責不許可事由としては、以下のようなものがあります。
- 浪費やギャンブルによる借入
- 財産の隠匿や不当な処分
- 特定の債権者だけへの偏った返済
- 虚偽の説明や資料の不提出
これらの事情がある場合、裁判所は管財人による調査が必要と判断しやすくなります。調査を通じて、免責が認められるかどうかを慎重に判断するためです。
ただし、免責不許可事由が疑われるからといって、必ず免責が認められないわけではありません。事情によっては裁量免責が認められることもあるため、過度に悲観する必要はないでしょう。
個人事業主・法人代表者だった場合
個人事業主や法人代表者であった場合は、一般的に管財事件として扱われることが多くなります。事業に関する財産や取引の確認が必要になるためです。
具体的には、次のような点が調査対象となります。
- 売掛金や在庫などの事業用資産
- 会計帳簿や経費処理の内容
- 親族会社との資金のやり取り
- 事業上の借入の使途
これらは個人の家計とは異なり、複雑な取引関係を伴うことが多いです。そのため、破産管財人による詳細な調査が必要と判断されやすくなります。
なお、既に廃業している場合でも、過去の取引内容の確認が必要とされることがあります。このような事情から、事業関係者は同時廃止になりにくい傾向があるといえます。
財産や収支が不明確な場合
財産や収支の状況が不明確な場合も、管財事件となる可能性が高くなります。裁判所は客観的な資料に基づいて判断するため、説明の不十分さは大きな影響を与えます。
例えば、次のようなケースが該当します。
- 通帳の入出金に不自然な動きがある
- 名義と実際の所有者が一致しない
- 収入や支出の説明が曖昧である
このような場合、裁判所は資産の有無や流れを確認する必要があると判断します。水戸地裁の運用でも、資産がないことが明確に確認できない場合は管財事件とする考え方が示されています。
※参考:水戸地方裁判所.「同廃・管財振り分けの運用について」.
https://www.courts.go.jp/mito/vc-files/mito/file/31.4.1hasankijyun.pdf ,(参照2026-08-15).
重要なのは、単に財産が少ないかどうかではなく、それを客観的な資料で説明できるかどうかです。通帳や給与明細などを整理しておくことが、手続きを円滑に進める上で重要になります。
債権者が多数存在する場合
債権者が多い場合も、同時廃止が難しくなる要因の一つです。債務内容の整理や確認に手間がかかるため、調査の必要性が高まるためです。
債権者が多い場合には、次のような負担が生じます。
- 債権者一覧の正確な作成
- 各債権者への通知
- 借入の経緯の整理
これらの作業には時間と労力がかかるため、裁判所は管財人による確認が必要と判断することがあります。
ただし、債権者が多いことだけで必ず管財事件になるわけではありません。他の事情とあわせて総合的に判断される点に注意が必要です。
同時廃止事件の手続きの流れ
同時廃止事件は簡略な手続きといわれますが、一定の流れに沿って進められます。全体像を理解しておくことで、どの段階で何が行われるのかを把握しやすくなります。
一般的には、弁護士への相談から始まり、書類の準備、裁判所への申し立て、審査を経て同時廃止決定が行われ、その後に免責審理へと進みます。手続き終了と免責は別の段階であり、最終的に免責許可決定が確定して初めて支払義務を免れます。
また同時廃止であっても、提出資料の内容は厳格に確認されます。不備や説明不足があれば追加提出や出頭が求められることもあるため、準備の正確さが重要です。ここからは、各ステップの内容を順に見ていきましょう。
1.弁護士への相談~依頼
自己破産を検討し始めた段階では、まず弁護士などの専門家に相談することが一般的です。適切な手続きを選ぶためには、専門的な判断が欠かせません。
相談では、現在の借入状況や収入、財産の有無などを整理し、自己破産以外の選択肢も含めて検討します。任意整理や個人再生が適している場合もあるため、最初から自己破産に限定せず幅広く検討することが重要です。
依頼後は、債務や財産の詳細を確認しながら、同時廃止で進められる可能性があるかを見極めていきます。また受任通知が債権者に送付されることで、原則として督促や取立てが止まる点も大きなメリットです。
この段階で正確な情報を伝えることが、その後の手続きのスムーズさに直結します。気になる点があれば早めに相談し、方向性を整理しておきましょう。
2.必要書類の収集・申立書作成
申し立てを行う前には、必要書類を収集し、申立書を作成する準備が必要です。この段階の正確さが手続き全体に影響します。
主な必要書類には、次のようなものがあります。
- 住民票
- 給与明細や源泉徴収票
- 通帳の写し
- 保険に関する資料
- 債権者一覧表
- 財産目録
これらの資料をもとに、債務の内容や財産状況、借金に至った経緯などを申立書にまとめます。特に債権者一覧は重要で、記載漏れや誤りがあると手続きが遅れる原因になります。
親族や知人からの借入も含め、全ての債務を正確に整理することが必要です。資料の不備があると追加提出を求められることがあるため、丁寧に準備を進めましょう。
3.裁判所への申し立て
書類が整ったら、管轄の地方裁判所に対して申し立てを行います。通常は、住所地または居所を管轄する裁判所が対象になります。
提出するのは、申立書とともに、債務内容や財産状況を裏付ける資料一式です。裁判所はこれらの資料をもとに、手続きの進め方を判断します。
書類の内容に不備や記入漏れがある場合は、再提出を求められることがあります。そのため、申し立て前の段階で内容を十分に確認しておくことが重要です。
申し立てが受理されると、裁判所による審査が開始されます。ここからは、提出資料をもとに手続きの種類が判断されていきます。
4.追加の書類提出や審尋
申し立て後は、裁判所による審査が行われます。書面だけでなく、必要に応じて追加資料の提出や出頭が求められることがあります。
例えば、通帳の動きに不明点がある場合や、財産状況の説明が不十分な場合には、追加資料の提出が必要になります。また裁判所によっては審尋や面接を行い、直接事情を確認する運用もあります。
東京地裁では、申立代理人との即日面接を通じて問題点を確認する運用があるとされています。他の裁判所でも、類似の方法で内容確認が行われることがあります。
この段階で説明に不自然な点があると、同時廃止を希望していても管財事件に変更される可能性があります。資料と説明の整合性を意識し、正確に対応することが重要です。
5.同時廃止決定
裁判所が審査の結果、換価対象となる財産が乏しく、管財人による調査が不要と判断した場合には、同時廃止決定が行われます。
この決定は、破産手続開始決定と同時に出されるのが特徴です。これにより、破産手続き自体はこの時点で終了します。
ただし、ここで借金がなくなるわけではありません。免責の可否については、別途審理が行われます。債権者には通知が送られ、一定期間内であれば免責に関する意見を述べる機会が与えられます。
同時廃止決定はあくまで手続きの一段階に過ぎないため、その後の流れも理解しておくことが大切です。
6.免責許可決定
同時廃止決定の後は、免責許可決定に向けた審理が行われます。この段階で、最終的に借金が免除されるかどうかが判断されます。
裁判所は、免責不許可事由の有無や個別事情を踏まえて判断します。債権者は、所定の期間内であれば免責について意見を述べることができます。
審理の結果、免責が相当と認められれば免責許可決定が出されます。その後、官報に掲載され、不服申し立てがなければ約2週間で決定が確定します。
この決定が確定することで、原則として借金の支払義務を免れます。ただし、税金など一部の債務は免責の対象外となるため、内容を正しく理解しておくことが重要です。
同時廃止事件のメリット
同時廃止事件は、自己破産の中でも比較的負担が軽い手続きとされています。どのようなメリットがあるのかを理解しておくことで、自分にとって適した手続きかどうか判断しやすくなります。
大きなメリットは、費用負担が抑えられる点です。管財事件では破産管財人の報酬として20万円以上の予納金が必要になるケースが多いですが、同時廃止ではこの費用が不要となります。そのため、裁判所に納める費用は1万円台程度に抑えられる場合が多く、経済的な負担が軽減されます。
また手続き期間が比較的短くなる点も特徴です。管財人による調査や債権者集会が行われないため、数カ月程度で免責判断まで進むケースが多く、早期に生活再建へ移りやすいといえます。
さらに、管財事件特有の負担が生じにくい点も見逃せません。例えば、債権者集会への出席や管財人との面談、郵便物の転送、転居制限などは、同時廃止では通常求められません。そのため、日常生活への影響を抑えながら手続きを進めることができます。
ただし、これらのメリットは誰でも得られるわけではありません。財産状況や借入の経緯を資料で明確に示せることが前提になります。準備が不十分であれば管財事件へ移行する可能性もあるため、正確な資料整理が重要です。
毎月の返済が
不安になってきた方へ
いまは「どう対処すればよいか分からない」
という状況でもご相談いただけます。
ご家族や職場に知られずに解決する方法も
ご提案可能です
- 相談料は何度でも0円
- 分割払い対応
- 最短で即日取り立てストップ
同時廃止事件のデメリット
同時廃止事件は負担が軽い反面、いくつかの注意点もあります。事前に理解しておくことで、手続きへの過度な期待を避けることができます。
まず、同時廃止は誰でも選べる手続きではありません。裁判所が相当と判断した場合に限り適用されるため、申立人の希望だけで決まるものではない点に注意が必要です。財産状況や借入の経緯に不明点がある場合は、管財事件へ移行する可能性があります。
また同時廃止であっても免責が当然に認められるわけではありません。免責不許可事由が問題となる場合には、最終的に免責が認められない可能性もあります。
このように、同時廃止はあくまで条件を満たした場合に利用できる手続きです。制度の特徴を正しく理解し、個別の事情に応じて判断することが大切です。
まとめ
同時廃止事件は、財産が乏しく調査の必要性が低い場合に認められる自己破産の手続きです。管財事件と比べて費用や期間の負担が軽くなる傾向がありますが、裁判所の判断によって決まる点が重要です。
また同時廃止であっても免責が確定するまでは借金がなくなるわけではありません。財産状況や借入の経緯を正確に整理し、適切な手続きを選択する必要があります。
こうした判断を一人で行うのは難しい場合も多いため、早い段階で専門家に相談することが重要です。ライズ綜合法律事務所では、月間4,000件、年間5万件の相談実績があり、電話・メール・LINEなど複数の方法で相談に対応しています。相談料は無料のため、費用面の不安がある方でも利用しやすい環境が整っています。
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このページの監修弁護士

弁護士
久松亮一(弁護士法人ライズ綜合法律事務所)
東京大学法学部、及び法政大学法科大学院卒。
2012年弁護士登録。
弁護士歴10年以上の知見を活かし、法律の専門家として、債務整理・慰謝料請求・立ち退き問題など、同事務所が取り扱う幅広い法律問題に従事している。